9 第一項第一号に規定する前課税事業年度又は同号ロ(1)に規定する連結開始前課税事業年度の第十九条第一項の規定による申告書の提出期限が同条第五項の規定によりこれらの課税事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に地方法人税額が確定したときは、第一項の課税事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに当該地方法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。