(地方法人税法の一部改正)
第三条地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第十号の二中「第二条第十二号の十八」「第二条第十二号の十九」に改める。
第十二条第六項中「更正請求書に」の下に「控除対象外国法人税等の額(法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額、同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)、」を加え、「その」「当該金額の」に、「は、当該金額」「の計算の基礎となる控除対象外国法人税等の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税等の額」に改める。
第十六条第二項中「若しくは」「、若しくは」に、「とき又は」「とき、又は」に改め、同条第六項中「とき又は」「とき、又は」に改め、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
 第一項第一号に規定する前課税事業年度又は同号ロ(1)に規定する連結開始前課税事業年度の第十九条第一項の規定による申告書の提出期限が同条第五項の規定によりこれらの課税事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に地方法人税額が確定したときは、第一項の課税事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに当該地方法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。
第十七条第一項中「法人税法」「前条第一項各号列記以外の部分に規定する法人で、法人税法」に、「提出する法人」「提出するもの(還付請求法人を含む。次条において「仮決算中間申告法人」という。)に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第二号」「第一項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 前項に規定する還付請求法人とは、法人税法第七十二条第一項、第八十一条の二十第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出する法人で、当該申告書に係るこれらの規定に規定する期間について、同法第八十条第五項において準用する同条第一項、同法第八十一条の三十一第五項において準用する同条第一項又は同法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定による還付の請求をするものをいう。
第十八条中「前条第一項に規定する法人」「仮決算中間申告法人」に、「同項各号」「前条第一項各号」に改める。
第十九条第五項第一号中「第七十五条の二第六項若しくは第八項」「第七十五条の二第八項若しくは第十項」に改め、同条第六項第三号中「第十六条第九項」「第十六条第十項」に改める。
第二十条第二項中「第十六条第九項」「第十六条第十項」に改める。
第二十三条第一項中「第八十条第五項」「第八十条第六項」に、「第八十一条の三十一第四項」「第八十一条の三十一第六項」に、「第百四十四条の十三第十一項」「第百四十四条の十三第十二項」に、「第八十条第六項」「第八十条第七項」に、「第百四十四条の十三第十二項」「第百四十四条の十三第十三項」に改め、同項ただし書中「課税事業年度の」「課税事業年度については、」に改め、同条第二項中「第八十条第六項」「第八十条第七項」に、「同条第七項(同法第八十一条の三十一第四項「同条第八項(同法第八十一条の三十一第六項に、「第百四十四条の十三第十二項」「第百四十四条の十三第十三項」に改める。
第二十七条第一項、第三十条、第三十五条及び第三十六条中「第十六条第九項」「第十六条第十項」に改める。