★附則
第一条 この法律は、
平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十二条中租税特別措置法第九十条の十二の改正規定(同条第一項第四号イ(3)中「エネルギー消費効率(以下この条」の下に「及び次条第二項」を加える部分を除く。)及び附則第九十三条第一項から第三項までの規定 平成二十九年五月一日
二 第十二条中租税特別措置法第七十条の二の二の改正規定及び同法第七十条の二の三第七項の改正規定並びに附則第八十八条第六項の規定 平成二十九年六月一日
三 次に掲げる規定 平成二十九年十月一日
イ 第一条中所得税法第五十七条の四第一項の改正規定及び同法第百五十七条第四項の改正規定並びに附則第八条の規定
ロ 第二条中法人税法第二条第十二号の六を同条第十二号の五の二とし、同条第十二号の六の二を同条第十二号の五の三とし、同条第十二号の六の三を同条第十二号の六とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第十二号の六の四を同条第十二号の六の三とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第十二号の八の改正規定、同条第十二号の九イの改正規定、同条第十二号の十一ロの改正規定、同号ハの改正規定、同条第十二号の十四の改正規定、同条第十二号の十八を同条第十二号の十九とする改正規定、同条第十二号の十七の改正規定、同号を同条第十二号の十八とする改正規定、同条第十二号の十六の改正規定、同号を同条第十二号の十七とし、同号の前に一号を加える改正規定、同法第三十四条第一項の改正規定(「及び第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので」を「で業績連動給与に該当しないもの、」に、「並びに第三項」を「及び第三項」に改める部分に限る。)、同法第四十三条第十一項及び第四十八条第十一項の改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第五十四条の二の改正規定、同法第五十七条第三項及び第四項の改正規定、同法第五十七条の二第二項の改正規定、同法第六十一条の二第二項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十一条の十一第一項の改正規定、同法第六十一条の十二第一項の改正規定、同法第六十二条の七第一項の改正規定、同法第六十二条の九第一項の改正規定、同法第七十一条に一項を加える改正規定、同法第八十一条の十第二項の改正規定、同法第八十一条の十九に一項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定並びに同法第百四十四条の三に一項を加える改正規定並びに附則第十一条第二項、第十四条第二項、第十五条、第二十条、第二十四条、第二十七条及び第百七条の規定
ハ 第三条中地方法人税法第二条第十号の二の改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十九条第六項第三号の改正規定、同法第二十条第二項の改正規定並びに同法第二十七条第一項、第三十条、第三十五条及び第三十六条の改正規定並びに附則第三十条の規定
ニ 第四条中相続税法第六十四条第四項の改正規定及び附則第三十一条第五項の規定
ホ 第五条中地価税法第三十二条第四項の改正規定
ヘ 第六条中消費税法第四条第四項ただし書の改正規定
ト 第八条中国税通則法第七十一条第二項の改正規定
チ 第十二条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第九条の九第一項の改正規定、同法第二十四条の三第一項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十二の二第二項第五号の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第三十七条の十四の二の改正規定、同法第三十七条の十四の三第五項第六号の改正規定、同項第五号の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十七条の十四の四第三項の改正規定(「前条第五項第五号」を「前条第六項第七号」に改める部分及び「同項第六号」を「同項第八号」に改める部分を除く。)、同条第四項第二号の改正規定、同法第五十二条の三第六項の改正規定、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十四条の二第十一項の改正規定、同法第六十五条の七第十六項第一号ロの改正規定、同項第二号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八第十一項の改正規定、同法第六十五条の十二第十二項の改正規定、同法第六十八条の二の改正規定、同法第六十八条の二の三の改正規定、同法第六十八条の三第三項の改正規定(「適格株式交換」を「法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十一第六項の改正規定、同法第六十八条の六十五第一項の改正規定、同法第六十八条の七十一第十二項の改正規定、同法第六十八条の七十八第十六項第一号ロの改正規定、同項第二号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九第十二項の改正規定、同法第六十八条の八十三第十三項の改正規定、同法第六十八条の百九の二第三項の改正規定(「、法人税法」を「、同法」に、「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の二第九項」に改める部分を除く。)、同法第八十五条第一項の改正規定(「第八十七条の七」を「第八十七条の五」に改める部分に限る。)、同法第八十六条の三の改正規定、同法第八十七条の三及び第八十七条の四を削る改正規定、同法第八十七条の五第一項の改正規定(「、平成二十九年三月三十一日までに」を削る部分を除く。)、同条を同法第八十七条の三とする改正規定、同法第八十七条の六第一項の改正規定、同条を同法第八十七条の四とする改正規定並びに同法第八十七条の七を同法第八十七条の五とし、同条の次に二条を加える改正規定並びに附則第六十九条第三項、第十二項及び第十四項、第八十四条第三項、第十二項及び第十四項、第九十二条第一項及び第二項、第百三十八条並びに第百三十九条の規定
リ 第十五条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項の改正規定、同法第十二条第一項の改正規定、同法第十九条第一項の改正規定、同法第二十条第十一項の改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定及び同法第二十八条第十二項の改正規定並びに附則第百条及び第百三条の規定
四 次に掲げる規定 平成三十年一月一日
イ 第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条第二項及び第三項の改正規定、同法第八十三条第一項の改正規定、同法第八十三条の二の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百二十条の改正規定、同法第百二十二条第三項の改正規定、同法第百二十三条第三項の改正規定、同法第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十六条第一項第一号イ及びロ並びに第二項第一号の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十五条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第百九十八条第六項の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第百二十二条及び第百二十三条の規定
ロ 第二条中法人税法第三十九条第一項の改正規定
ハ 第八条中国税通則法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び附則第四十条第一項の規定二第九条中国税徴収法第二条第七号の改正規定及び同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第四十一条第一項の規定
ホ 第十二条中租税特別措置法第四十一条の十七の二の改正規定及び附則第五十八条の規定
五 次に掲げる規定 平成三十年四月一日
イ 第一条中所得税法第二百二十八条の四第四項の改正規定
ロ 第四条中相続税法第五十九条第八項の改正規定
ハ 第七条中酒税法第三条第十二号の改正規定、同条第十三号の改正規定(同号二に係る部分を除く。)、同法第十条第七号の改正規定、同法第三十条第一項の改正規定(「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定及び同条第九項の改正規定(「(昭和三十七年法律第六十六号)」を削る部分に限る。)並びに附則第三十五条(第三項を除く。)、第百二十一条第一項及び第百三十七条の規定
ニ 第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条並びに第百三十六条の規定
ホ 第九条の規定(同条中国税徴収法第二条第七号の改正規定及び同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定を除く。)及び附則第四十一条第二項の規定
ヘ 第十条の規定及び附則第四十二条の規定
ト 第十一条の規定
チ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める部分に限る。)、同法第二章第四節の三の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第四十条の四の改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第四十条の七の改正規定、同法第四十条の八の改正規定、同法第四十一条の十四第一項第一号の改正規定、同法第四十二条の二第二項第二号の改正規定、同法第六十六条の五の二第八項の改正規定、同法第六十六条の五の三第二項の改正規定、同法第三章第七節の四の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第六十六条の六の改正規定、同法第六十六条の七の改正規定、同法第六十六条の八の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十六条の九の二の改正規定、同法第六十六条の九の三の改正規定、同法第六十六条の九の四の改正規定、同法第六十七条の十四第三項の改正規定、同法第六十七条の十五第三項の改正規定、同法第六十八条の三の二第三項の改正規定、同法第六十八条の三の三第三項の改正規定、同法第六十八条の八十九の二第八項の改正規定、同法第六十八条の八十九の三第二項の改正規定、同章第二十四節の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第六十八条の九十の改正規定、同法第六十八条の九十一の改正規定、同法第六十八条の九十二の改正規定(同条第十六項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十八条の九十三の二の改正規定、同法第六十八条の九十三の三の改正規定、同法第六十八条の九十三の四の改正規定(同条第十三項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同法第八十七条の八第四項の改正規定(「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「、同法」を「、酒税法」に改める部分を除く。)、同法第八十九条の改正規定、同法第八十九条の二の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四の改正規定、同法第九十条の改正規定、同法第九十条の二の改正規定、同法第九十条の三の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の三の四第四項の改正規定(「特定用途石油製品」を「特定用途石油製品等」に改める部分を除く。)、同法第九十条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の二の改正規定、同法第九十条の四の三の改正規定、同法第九十条の五の改正規定、同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の六の二第六項の改正規定並びに同法第九十条の六の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第五十四条、第七十条及び第八十五条の規定
リ 第十三条中災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項の改正規定(「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める部分に限る。)
ヌ 第十四条の規定(同条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項第一号の改正規定を除く。)及び附則第九十五条第二項の規定
ル 第十六条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定
六 第十二条中租税特別措置法第四十二条の四第六項第八号を同項第五号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第六号の二に係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「中小企業者又は」を「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に改める部分に限る。)、同法第四十三条第一項の表の第一号の上欄の改正規定(「中小企業者」の下に「(適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第五十七条の九第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の九第六項第七号を同項第四号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第五号の二に係る部分に限る。)、同法第六十八条の五十九第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第六十二条第一項及び第七十五条第三項の規定 平成三十一年四月一日
七 第十二条中租税特別措置法第六十八条の九第十項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十一第十三項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同条第十四項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の十五の四第十一項の改正規定並びに附則第七十五条第五項の規定 平成三十一年十月一日
八 次に掲げる規定 平成三十二年十月一日
イ 第七条中酒税法第三条第三号ハの改正規定及び同法第二十三条の改正規定並びに附則第三十三条、第三十四条及び第三十六条から第三十九条までの規定
ロ 第十二条中租税特別措置法第八十七条の二の改正規定及び附則第九十一条の規定
九 第七条中酒税法第三条第十八号の改正規定並びに同法第四十三条第二項及び第八項の改正規定並びに附則第三十五条第三項及び第百二十一条第二項の規定 平成三十五年十月一日
十 次に掲げる規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)の施行の日
イ 第十二条中租税特別措置法第十条の四第七項の改正規定、同条を同法第十条の四の二とする改正規定、同法第十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第六号の次に一号を加える改正規定、同項第七号の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の四」を「第十条の四の二」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第六項第二号イの改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」の下に「、第四十二条の十一の三第二項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の十一の二第六項の改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」を「第四十二条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)、同条を同法第四十二条の十一の三とする改正規定、同法第四十二条の十一の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第九号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「第四十二条の十一の二第一項」の下に「、第四十二条の十一の三第一項」を加える部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「第四十二条の十一の二」を「第四十二条の十一の三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九第六項第二号イの改正規定(「第六十八条の十四の二第二項」の下に「、第六十八条の十四の三第二項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十四の二の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の十五の七第一項第九号の次に一号を加える改正規定及び同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の十四の二第一項」の下に「、第六十八条の十四の三第一項」を加える部分に限る。)
ロ 第十五条中束日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十二項の改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」の下に「、第四十二条の十一の三第二項」を加える部分に限る。)及び同法第二十五条の二第十三項の改正規定(「第六十八条の十四の二第二項」の下に「、第六十八条の十四の三第二項」を加える部分に限る。)
十一 第十二条中租税特別措置法第十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十六条の十三の改正規定(同条第一項ただし書に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三十四(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の九十八の改正規定(同条第一項ただし書に係る部分を除く。)及び同法第八十条の改正規定並びに附則第六十七条第六項及び第七項並びに第八十二条第七項及び第八項の規定 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第号)の施行の日
十二 第十二条中租税特別措置法第三十四条の三第二項第四号の改正規定及び附則第五十一条第十二項の規定 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
十三 第十二条中租税特別措置法第五十七条の四の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定(「、第五十七条の五」を「から第五十七条の五まで」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の五十四の次に一条を加える改正規定 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
十四 第十二条中租税特別措置法第五十九条の二第一項の改正規定(「に海上運送法」の下に「(昭和二十四年法律第百八十七号)」を加える部分を除く。)及び同法第六十八条の六十二の二第一項の改正規定 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
十五 第十二条中租税特別措置法第七十条の七の五第一項の改正規定(「(以下第七十条の七の七まで」の下に「及び第七十条の七の十」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第七十条の七の九の次に一条を加える改正規定及び同法第七十条の十三第一項の改正規定並びに附則第八十八条第十九項の規定 医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十六 第十二条中租税特別措置法第八十三条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める部分を除く。) 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
十七 第十二条中租税特別措置法第九十条の三の三第一項の改正規定(「その保税地域の所在地」を「納税地」に改める部分に限る。) 関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
十八 第十五条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二の三の改正規定、同法第十条の三の三第一項の改正規定、同法第十七条の二の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第十七条の三の三第一項の改正規定、同法第十八条の八の改正規定、同法第二十五条の二の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第二十五条の三の三第一項の改正規定及び同法第二十六条の八の改正規定並びに附則第九十九条、第百二条及び第百十六条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第六十一条第二項の改正規定並びに同法附則第六十三条第二項及び第六十五条第二項の改正規定に限る。)の規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
第二条 第一条の規定による改正後の所得税法
(以下附則第十条まで及び第五十八条において「新所得税法」という。)第七条第一項
(第二号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日
(以下「施行日」という。)以後に行う有価証券の譲渡により生ずる所得について適用し、
施行日前に行った有価証券の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
第三条 新所得税法第十六条第三項から第五項までの規定は、
施行日以後の同条第一項、第二項又は第五項の規定による所得税の納税地の変更について適用し、
施行日前の第一条の規定による改正前の所得税法
(以下附則第十条までにおいて「旧所得税法」という。)第十六条第一項、第二項又は第五項の規定による所得税の納税地の変更については、なお従前の例による。
第四条 新所得税法第二十条の規定は、
施行日以後の所得税の納税地の異動について適用し、
施行日前の所得税の納税地の異動については、なお従前の例による。
第五条 新所得税法第二十四条第一項及び第二十五条第一項
(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、
施行日以後に行われる新所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配について適用する。
第六条 新所得税法第八十三条、第八十三条の二及び第八十五条の規定は、
平成三十年分以後の所得税について適用し、
平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第七条 新所得税法第百二十条第三項から第五項まで
(これらの規定を新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、
平成三十年一月一日以後に
平成二十九年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に
平成二十八年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
2 平成三十年一月一日以後に平成二十九年から平成三十一年までの各年分の所得税に係る確定申告書を提出する場合には、新所得税法第百二十条第四項及び前項の規定にかかわらず、当該申告書に記載した新所得税法第七十三条第一項の規定による医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる同条第二項に規定する医療費
(以下この項において「医療費」という。)を領収した者のその領収を証する書類の当該申告書への添付又は当該申告書を提出する際の提示
(以下この項において「添付等」という。)をもって、新所得税法第百二十条第四項に規定する書類の当該申告書への添付に代えることができる。この場合において、当該添付等をしたその領収を証する書類に係る医療費については、同条第五項の規定は、適用しない。
第八条 新所得税法第百五十七条第四項の規定は、
平成二十九年十月一日以後に行われる同項に規定する合併等について適用し、同日前に行われた旧所得税法第百五十七条第四項に規定する合併等については、なお従前の例による。
第九条 新所得税法第四編第二章第一節、第百九十条及び別表第二から別表第四までの規定は、
平成三十年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等
(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2 新所得税法第百九十四条第一項及び第五項、第百九十五条第一項及び第三項、第百九十五条の二並びに第百九十八条第六項の規定は、
平成三十年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書及び新所得税法第百九十八条第六項に規定する扶養控除等申告書について適用する。
第十条 新所得税法第二百三条の三の規定は、
平成三十年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等
(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2 新所得税法第二百三条の五第一項及び第九項の規定は、
平成三十年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
第十一条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定
(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法
(以下「新法人税法」という。)の規定は、
施行日以後に行われる分割又は新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配について適用し、
施行日前に行われた分割又は第二条の規定による改正前の法人税法
(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する現物分配については、なお従前の例による。
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定
(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法
(以下「十月新法人税法」という。)の規定は、
平成二十九年十月一日以後に行われる合併、分割、現物出資、十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等又は株式移転について適用し、同日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。
第十二条 新法人税法第十条の三第一項及び第二項の規定は、
施行日後に公益法人等に該当することとなる同条第一項に規定する特定普通法人等について適用し、
施行日以前に公益法人等に該当することとなった旧法人税法第十条の三第一項に規定する特定普通法人については、なお従前の例による。
第十三条 新法人税法第二十条第一項の規定は、法人
(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の
施行日以後の法人税の納税地の異動について適用し、法人の
施行日前の法人税の納税地の異動については、なお従前の例による。
2 新法人税法第二十条第二項の規定は、連結子法人の
施行日以後の同項に規定する本店等所在地の異動について適用し、連結子法人の
施行日前の旧法人税法第二十条第二項に規定する本店等所在地の異動については、なお従前の例による。
第十四条 新法人税法第三十四条の規定は、法人が
施行日以後にその支給に係る決議
(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が
施行日前にその支給に係る決議
(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。
2 十月新法人税法第三十四条の規定は、法人が
平成二十九年十月一日以後にその支給に係る決議
(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が同日前にその支給に係る決議
(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。
3 施行日から平成二十九年九月三十日までの間にその支給に係る決議
(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与に係る新法人税法第三十四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
【表省略】P722~P724
第十五条 十月新法人税法第五十四条及び第五十四条の二の規定は、法人が
平成二十九年十月一日以後にその交付に係る決議
(当該決議が行われない場合には、その交付)をする十月新法人税法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに十月新法人税法第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権及び当該特定新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権について適用し、法人が同日前にその交付に係る決議
(当該決議が行われない場合には、その交付)をした第二条の規定
(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法
(以下この条において「十月旧法人税法」という。)第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに十月旧法人税法第五十四条の二第一項に規定する新株予約権及び当該新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権については、なお従前の例による。
第十六条 新法人税法第五十七条の二第一項の規定は、法人が
施行日以後に他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用し、法人が
施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法人税法第五十七条の二第一項に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
第十七条 新法人税法第六十条の三第一項の規定は、法人の同項に規定する特定支配日が
施行日以後である場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額について適用し、法人の旧法人税法第六十条の三第一項に規定する特定支配日が
施行日前であった場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額については、なお従前の例による。
第十八条 新法人税法第六十二条の七の規定は、法人が
施行日以後に同条第一項に規定する支配関係法人との間に支配関係があることとなる場合における同条第二項第二号に規定する特定保有資産の同条第一項に規定する特定資産譲渡等損失額について適用し、法人が
施行日前に旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人との間に支配関係があることとなった場合における同条第二項第二号に規定する特定保有資産の同条第一項に規定する特定資産譲渡等損失額については、なお従前の例による。
第十九条 新法人税法第六十二条の八第四項及び第七項の規定は、
施行日以後に行われる同条第一項に規定する非適格合併等について適用し、
施行日前に行われた旧法人税法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等については、なお従前の例による。
第二十条 十月新法人税法第七十一条第五項の規定は、
平成二十九年十月一日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用する。
第二十一条 施行日前にされた旧法人税法第七十五条の二第一項の申請であって、この法律の施行の際、同項の提出期限の延長又は同条第六項において準用する旧法人税法第七十五条第三項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた旧法人税法第七十五条の二第一項の指定
(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の指定を含む。)は、新法人税法第七十五条の二第一項第二号の指定とみなす。
第二十二条 施行日前一年以内に終了した事業年度の所得に対する法人税につき確定申告書を
施行日前に提出した内国法人の当該事業年度については、新法人税法第八十条第五項中
「当該確定申告書」とあるのは
「当該確定申告書の提出と同時」と、
「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第五項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第五項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下この項及び第三項において同じ。)」とあるのは
「平成二十九年四月三十日まで」と、
「欠損金額に係る事業年度」とあるのは
「災害損失欠損金額」とあるのは
「当該欠損金額」とあるのは
「当該災害損失欠損金額」と、
「及び第三項において同じ。)に係る事業年度又は中間期間」とあるのは
「において同じ。)」と、
「確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは
「確定申告書」と、
「場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」とあるのは
「場合」として、同条
(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第二十三条 新法人税法第八十一条の十第一項の規定は、連結親法人が
施行日以後に他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額について適用し、連結親法人が
施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額については、なお従前の例による。
第二十四条 十月新法人税法第八十一条の十九第八項の規定は、
平成二十九年十月一日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用する。
第二十五条 施行日前にされた旧法人税法第八十一条の二十四第一項の申請であって、この法律の施行の際、同項の提出期限の延長又は同条第三項において準用する旧法人税法第七十五条第三項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた旧法人税法第八十一条の二十四第一項の指定
(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の指定を含む。)は、新法人税法第八十一条の二十四第一項第二号の指定とみなす。
第二十六条 施行日前一年以内に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税につき連結確定申告書を
施行日前に提出した連結親法人の当該連結事業年度については、新法人税法第八十一条の三十一第五項中
「当該連結確定申告書」とあるのは
「当該連結確定申告書の提出と同時」と、
「当該各連結事業年度に係る連結確定申告書又は当該中間期間(第五項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る仮決算の連結中間申告書(第五項に規定する仮決算の連結中間申告書をいう。第三項において同じ。)」とあるのは
「平成二十九年四月三十日まで」と、
「連結欠損金額に係る連結事業年度」とあるのは
「災害損失欠損金額」とあるのは
「当該連結欠損金額」とあるのは
「当該災害損失欠損金額」と、
「及び第三項において同じ。)に係る連結事業年度又は中間期間」とあるのは
「において同じ。)」と、
「場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の連結中間申告書を提出した場合)」とあるのは
「場合」として、同条
(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第二十七条 十月新法人税法第百四十四条の三第五項の規定は、
平成二十九年十月一日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用する。
第二十八条 施行日前にされた旧法人税法第百四十四条の八において準用する旧法人税法第七十五条の二第一項の申請であって、この法律の施行の際、同項の提出期限の延長又は同条第六項において準用する旧法人税法第七十五条第三項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた旧法人税法第百四十四条の八において準用する旧法人税法第七十五条の二第一項の指定
(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第百四十四条の八において準用する旧法人税法第七十五条の二第一項の指定を含む。)は、新法人税法第百四十四条の八において準用する新法人税法第七十五条の二第一項第二号の指定とみなす。
第二十九条 施行日前一年以内に終了した事業年度の所得に対する法人税につき確定申告書を
施行日前に提出した外国法人の当該事業年度については、新法人税法第百四十四条の十三第十一項中
「当該確定申告書」とあるのは
「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第十一項に規定する中間期間をいう。以下第八項までにおいて同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第十一項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下第八項までにおいて同じ。)」とあるのは
「当該確定申告書の提出と同時」とあるのは
「平成二十九年四月三十日まで」と、
「欠損金額に係る事業年度」とあるのは
「災害損失欠損金額(第十一項」とあるのは
「当該欠損金額に」とあるのは
「当該災害損失欠損金額(第十一項」と、
「同じ。)に係る事業年度又は中間期間」と、
「前一年」とあるのは
「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは
「同じ。)に」と、
「前一年」とあるのは
「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、
「欠損金額に係る事業年度」とあるのは
「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、
「前一年」とあるのは
「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは
「当該欠損金額に」とあるのは
「当該災害損失欠損金額に」と、
「前一年」とあるのは
「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、
「当該確定申告書」とあるのは
「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書」と、
「欠損金額に係る事業年度」とあるのは
「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、
「前一年」とあるのは
「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは
「当該確定申告書の提出と同時」とあるのは
「平成二十九年四月三十日まで」と、
「当該欠損金額に」とあるのは
「当該災害損失欠損金額に」と、
「前一年」とあるのは
「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、
「及び第七項」とあるのは
「から第八項までの規定」と、
「場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第一項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」とあるのは
「場合」と、
「、第八項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第二項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と読み替える」とあるのは
「読み替える」として、同条
(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第三十条 第三条の規定による改正後の地方法人税法第十六条第九項の規定は、
平成二十九年十月一日以後に納税義務が成立する地方法人税中間申告書に係る地方法人税について適用する。
第三十一条 第四条の規定による改正後の相続税法
(以下この条において「新相続税法」という。)第一条の三及び第一条の四の規定は、
施行日以後に相続若しくは遺贈
(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与
(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、
施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2 施行日から平成三十四年三月三十一日までの間に非居住外国人
(施行日から相続若しくは遺贈又は贈与の時まで引き続き新相続税法の施行地に住所を有しない者であって日本国籍を有しないものをいう。)から相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した場合において、当該財産を取得した者が当該財産を取得した時において新相続税法の施行地に住所を有しない者であって日本国籍を有しないものであるときにおける新相続税法第一条の三第一項第二号ロ又は第一条の四第一項第二号ロの規定の適用については、新相続税法第一条の三第一項第二号ロ中
「又は非居住被相続人」とあるのは
「、非居住被相続人又は非居住外国人(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人をいう。次条第一項第二号ロにおいて同じ。)」と、新相続税法第一条の四第一項第二号ロ中
「又は非居住贈与者」とあるのは
「、非居住贈与者又は非居住外国人」とする。
3 新相続税法第四十一条第二項及び第五項の規定は、
施行日以後に新相続税法第四十二条第一項
(新相続税法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項の規定により物納の許可を申請する場合について適用し、
施行日前に第四条の規定による改正前の相続税法
(以下この条において「旧相続税法」という。)第四十二条第一項
(旧相続税法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項の規定により物納の許可を申請した場合については、なお従前の例による。
4証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第三条に規定する登録社債等については、旧相続税法第四十一条(旧相続税法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
5 新相続税法第六十四条第四項の規定は、
平成二十九年十月一日以後に行われる同項に規定する合併等について適用し、同日前に行われた旧相続税法第六十四条第四項に規定する合併等については、なお従前の例による。
第三十二条 第六条の規定による改正後の消費税法第二十五条の規定は、
施行日以後の同条に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動について適用し、
施行日前の第六条の規定による改正前の消費税法第二十五条に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動については、なお従前の例による。
第三十三条 この附則に別段の定めがあるものを除き、
平成三十二年十月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
第三十四条 平成三十二年十月一日から平成三十八年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域
(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られるその他の発泡性酒類
(第七条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)第三条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類をいう。)に係る同号の規定の適用については、同号ハ中
「十一度」とあるのは、
「十度」とする。
第三十五条 第七条の規定による改正前の酒税法
(以下「旧酒税法」という。)の規定により発泡酒とされていたもののうち、新酒税法の規定によりビールとして分類される酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許
(以下この条において「製造免許等」という。)を受けていた者は、
平成三十年四月一日に、新酒税法の規定によりビール
(新酒税法第三条第十二号に規定するビールのうち、旧酒税法第三条第十八号に規定する発泡酒に該当するものに限る。)の製造免許等を受けたものとみなす。
2 旧酒税法の規定により甘味果実酒又はスピリッツとされていたもののうち、新酒税法の規定により果実酒又はブランデーとして分類される酒類につき旧酒税法の規定により製造免許等を受けていた者は、
平成三十年四月一日に、新酒税法の規定により果実酒
(新酒税法第三条第十三号ホに掲げるものに限る。)又はブランデー
(同条第十六号に規定するブランデーのうち、旧酒税法第三条第二十号に規定するスピリッツに該当するものに限る。)の製造免許等を受けたものとみなす。
3 旧酒税法の規定によりその他の醸造酒、スピリッツ、リキュール又は雑酒とされていたもののうち、新酒税法の規定により発泡酒として分類される酒類につき旧酒税法の規定により製造免許等を受けていた者は、
平成三十五年十月一日に、新酒税法の規定により発泡酒
(新酒税法第三条第十八号ロ及びハに掲げるものに限る。)の製造免許等を受けたものとみなす。
4 新酒税法第十条
(第七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法
(以下「旧国税犯則取締法」という。)第十四条第一項の規定による通告処分は、第八条の規定による改正後の国税通則法
(以下「新国税通則法」という。)第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。
5 第一項から第三項までの場合において、旧酒税法の規定による製造免許等に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許等に付されたものとみなす。
第三十六条 平成三十二年十月一日から平成三十五年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる発泡性酒類
(新酒税法第三条第三号に規定する発泡性酒類をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)及び醸造酒類
(新酒税法第三条第四号に規定する醸造酒類をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)に係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる酒類の種類に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
一 発泡性酒類 二十万円
二 醸造酒類 十二万円
2 前項の発泡性酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条第一項及び第二項並びに前項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
一 発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の五十未満二十五以上のものでアルコール分が十度未満のものに限る。) 十六万七千百二十五円
二 発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の二十五未満のものでアルコール分が十度未満のものに限る。) 十三万四千二百五十円
三 その他の発泡性酒類(附則第三十四条の規定により読み替えて適用される新酒税法第三条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類をいう。次号及び第五項第三号において同じ。)(旧酒税法第二十三条第二項第三号イ及びロに掲げるものに該当するものに限る。) 十万八千円
四 その他の発泡性酒類(ホップ又は財務省令で定める苦味料を原料の一部としたものを除く。) 八万円
3 第一項の醸造酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条第一項の規定及び第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
一 清酒 十一万円
二 果実酒 九万円
4 平成三十五年十月一日から平成三十八年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる発泡性酒類に係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき十八万千円とする。
5 前項の発泡性酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条第一項及び第二項並びに前項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
一 発泡酒(新酒税法第三条第十八号イに掲げる酒類のうち原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の五十未満二十五以上のものでアルコール分が十度未満のものに限る。) 十五万五千円
二 発泡酒(新酒税法第三条第十八号イに掲げる酒類のうち原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の二十五未満のものでアルコール分が十度未満のもの並びに同号ロに掲げる酒類のうち旧酒税法第二十三条第二項第三号イ及びロに掲げるものに該当するものに限る。) 十三万四千二百五十円
三 その他の発泡性酒類 八万円
6 第一項及び第二項の場合において、第十二条の規定による改正後の租税特別措置法
(以下「新租税特別措置法」という。)第八十七条の三第一項及び第八十七条の四第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第八十七条の三第一項中
「の規定」とあるのは
「並びに所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号。次条第一項において「平成二十九年改正法」という。)附則第三十六条第一項及び第二項の規定」と、新租税特別措置法第八十七条の四第一項中
「の規定にかかわらず、同項の規定」とあるのは
「及び平成二十九年改正法附則第三十六条第一項の規定にかかわらず、これらの規定」とする。
7 第四項及び第五項の場合において、新租税特別措置法第八十七条の三第一項の規定の適用については、同項中
「の規定」とあるのは、
「並びに所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第三十六条第四項及び第五項の規定」とする。
第三十七条 平成三十二年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類
(前条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項
(同怯第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの
(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に定める日が同月一日以降に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、前条第一項から第三項までに規定する税率とする。
2 平成三十五年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類
(新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類にあっては、前条第四項及び第五項に規定する税率)により算出した場合の酒税額が前条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの
(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以降に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条に規定する税率
(発泡性酒類にあっては、前条第四項及び第五項に規定する税率)とする。
3 平成三十八年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類
(新酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額が前条第四項及び第五項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるもの又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの
(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以降に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条に規定する税率又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率とする。
第三十八条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて
平成三十二年十月一日前に保税地域から引き取られた酒類
(附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率とする。
【表省略】P745~P746
2 前項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて
平成三十五年十月一日前に保税地域から引き取られた酒類
(新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類にあっては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)により算出した場合の酒税額が附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条に規定する税率
(発泡性酒類にあっては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)とする。
3 第一項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて
平成三十八年十月一日前に保税地域から引き取られた酒類
(新酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるもの又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条に規定する税率又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率とする。
第三十九条 平成三十二年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する酒類の数量
(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2 前項の酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者
(同項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、
平成三十二年十一月二日までに、政令で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に前項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合には、当該届出をした酒類の製造者又は販売業者が同年十月一日に所持する当該酒類については、同項の規定を適用する。
3 第一項の場合においては、附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額と旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第一項の酒税額とする。
4 第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者が、
平成三十二年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額が新酒税法第二十三条に規定する税率
(発泡性酒類及び醸造酒類にあっては、附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率)により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する場合には、当該酒類については、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、その者が提出する第六項の規定による申告書に記載した同項第二号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る酒税額に相当する金額を控除する。この場合において、当該酒類につきこの項の規定による控除を受けた場合における新酒税法第三十条又は第十三条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律
(以下この条において「新災害減免法」という。)第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
【表省略】P749~P752
5 前項の場合においては、旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額と新酒税法第二十三条に規定する税率
(発泡性酒類及び醸造酒類にあっては、附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率)により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を前項の酒税額とする。
6 第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、
平成三十二年十一月二日までに、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その貯蔵場所において所持する第一項の規定の適用を受ける酒類の税率の適用区分(品目を含む。第三号において同じ。)及び当該区分ごとの数量
二 前号の数量により算定した第一項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
三 その貯蔵場所において所持する第四項の規定の適用を受ける酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
四 前号の数量により算定した第四項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
五 第二号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額の合計額を控除した残額に相当する酒税額
六 第二号に掲げる酒税額の合計額から第四号に掲げる酒税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
七 その他政令で定める事項
7 平成三十二年十月一日に第一項に規定する酒類を販売のため所持していないことにより前項の規定による申告書の提出を要しない酒類の製造者又は販売業者が、同日に第四項に規定する酒類を販売のため所持する場合において、その者が
同年十一月二日までに、政令で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に同項の規定の適用を受ける旨の届出をしたときは、当該酒類の製造者又は販売業者は、当該届出をした税務署長に前項の規定による申告書を提出することができる。
8 第六項の規定による申告書を提出した者は、
平成三十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第五号に掲げる酒税額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。
9 第六項の規定による申告書の提出があった場合において、当該申告書に同項第六号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する金額を還付する。
10 前項の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項の規定は、適用しない。
11 第八項の規定は、第六項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る第八項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項の規定による納付の期限が第八項の納期限前に到来するものについて準用する。
12 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者
(酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。以下この項及び附則第九十二条において同じ。)が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、新酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額
(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
一 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
二 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出し、又は酒税法第四十七条第一項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用した場合
13酒税法第四十八条(第二号を除く。)の規定は、第六項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
14 平成三十五年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で新酒税法第二十三条に規定する税率
(発泡性酒類にあっては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)により算出した場合の酒税額が附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する酒類の数量
(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
15 前項の酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者
(同項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、
平成三十五年十月三十一日までに、政令で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に前項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合には、当該届出をした酒類の製造者又は販売業者が同月一日に所持する当該酒類については、同項の規定を適用する。
16 第十四項の場合においては、新酒税法第二十三条に規定する税率
(発泡性酒類にあっては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)により算出した場合の酒税額と附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第十四項の酒税額とする。
17 第十四項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者が、
平成三十五年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額が新酒税法第二十三条に規定する税率
(発泡性酒類にあっては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する場合には、当該酒類については、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、その者が提出する第十九項において準用する第六項の規定による申告書に記載した同項第二号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る酒税額に相当する金額を控除する。この場合において、当該酒類につきこの項の規定による控除を受けた場合における新酒税法第三十条又は新災害減免法第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
【表彰略】P758~P760
18 前項の場合においては、附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額と新酒税法第二十三条に規定する税率
(発泡性酒類にあっては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を前項の酒税額とする。
19 第六項から第十三項までの規定は、第十四項の規定により酒税を課する場合又は第十七項の規定により酒税を控除する場合について準用する。この場合において、第六項中
「第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者」とあるのは
「第十四項の規定の適用を受ける酒類の製造者」と、
「平成三十二年十一月二日」とあるのは
「平成三十五年十月三十一日」と、同項第一号及び第二号中
「第一項」とあるのは
「第十四項」と、同項第三号及び第四号中
「第四項」とあるのは
「第十七項」と、第七項中
「平成三十二年十月一日」とあるのは
「平成三十五年十月一日」と、
「第一項」とあるのは
「第十四項」と、
「第四項」とあるのは
「第十七項」と、
「同年十一月二日」とあるのは
「同月三十一日」と、第八項中
「平成三十三年三月三十一日」とあるのは
「平成三十六年四月一日」と、第十二項中
「が第一項」とあるのは
「が第十四項」と、同項各号中
「第一項の規定による」とあるのは
「第十四項の規定による」と読み替えるものとする。
20 平成三十八年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で新酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する酒類の数量
(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二千リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
21 前項の酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者
(同項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、
平成三十八年十一月二日までに、政令で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に前項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合には、当該届出をした酒類の製造者又は販売業者が同年十月一日に所持する当該酒類については、同項の規定を適用する。
22 第二十項の場合においては、新酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第二十項の酒税額とする。
23 第二十項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者が、
平成三十八年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率により算出した場合の酒税額が新酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する場合には、当該酒類については、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、その者が提出する第二十五項において準用する第六項の規定による申告書に記載した同項第二号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る酒税額に相当する金額を控除する。この場合において、当該酒類につきこの項の規定による控除を受けた場合における新酒税法第三十条又は新災害減免法第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
【表省略】P763~P765
24 前項の場合においては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率により算出した場合の酒税額と新酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を前項の酒税額とする。
25 第六項から第十三項までの規定は、第二十項の規定により酒税を課する場合又は第二十三項の規定により酒税を控除する場合について準用する。この場合において、第六項中
「第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者」とあるのは
「第二十項の規定の適用を受ける酒類の製造者」と、
「平成三十二年十一月二日」とあるのは
「平成三十八年十一月二日」と、同項第一号及び第二号中
「第一項」とあるのは
「第二十項」と、同項第三号及び第四号中
「第四項」とあるのは
「第二十三項」と、第七項中
「平成三十二年十月一日」とあるのは
「平成三十八年十月一日」と、
「第一項」とあるのは
「第二十項」と、
「第四項」とあるのは
「第二十三項」と、第八項中
「平成三十三年三月三十一日」とあるのは
「平成三十九年三月三十一日」と、第十二項中
「が第一項」とあるのは
「が第二十項」と、同項各号中
「第一項の規定による」とあるのは
「第二十項の規定による」と読み替えるものとする。
26 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
27 第一項、第十四項若しくは第二十項の規定
(以下この項において「手持品課税の規定」という。)により課する酒税又は第四項、第十七項若しくは第二十三項の規定
(以下この項において「戻入控除の規定」という。)により控除する酒税に関する調査については、手持品課税の規定に規定する者
(第二項、第十五項又は第二十一項の規定による届出により手持品課税の規定の適用を受ける者を含む。)又は戻入控除の規定に規定する者
(第七項(第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。)の規定による届出により戻入控除の規定の適用を受ける者を含む。)の手持品課税の規定又は戻入控除の規定に規定する酒類を保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の四第三項に規定する者とみなして、同項並びに同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十八条
(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第三項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。この場合において、同項中
「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等と取引があると認められる者」とあるのは、
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第三十九条第二十七項(手持品課税等)に規定する酒類を保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。
28 偽りその他不正の行為によって第九項
(第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。)の規定による還付を受け、又は受けようとした者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処する。
29 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
30 第六項
(第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
31 前項の犯罪に係る酒類に対する酒税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該酒税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
32 第六項
(第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
33 第二十八項、第三十項又は前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
34 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十八項、第三十項又は第三十二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第二十八項から第三十二項までの罰金刑を科する。
35 前項の規定により第二十八項又は第三十項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
第四十条 新国税通則法第三十四条の二の規定は、
平成三十年一月一日以後に納付する国税について適用し、同日前に納付した国税については、なお従前の例による。
2 新国税通則法第六十八条の規定は、
平成三十年四月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限
(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含む。以下この項において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
3 新国税通則法第十一章第二節の規定は、
平成三十年四月一日以後にした行為に係る国税
(前項の規定によりなお従前の例によることとされる国税を除く。)に関する犯則事件の処分について適用する。
第四十一条 第九条の規定による改正後の国税徴収法
(次項において「新国税徴収法」という。)第三十三条の規定は、
平成三十年一月一日以後に滞納となった国税について適用し、同日前に滞納となっている国税については、なお従前の例による。
2 新国税徴収法第百五十九条第一項の規定の適用については、旧国税犯則取締法の規定による差押え又は領置は、新国税通則法第十一章の規定による差押え又は領置とみなす。
第四十二条 平成三十年三月三十一日以前にした行為に係る国税に関する犯則事件及び同年四月一日以後にした行為に係る国税
(附則第四十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる国税に限る。)に関する犯則事件の処分についての旧国税犯則取締法第十二条ノニから第十九条までの規定の適用については、なお従前の例による。
第四十三条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第二章の規定は、
平成二十九年分以後の所得税について適用し、
平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第四十四条 新租税特別措置法第十条
(第十項を除く。)の規定は、
平成三十年分以後の所得税について適用し、
平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第十条第十項、第十条の二第九項及び第十項、第十条の三第八項及び第九項、第十条の四の二第六項、第十条の五第七項、第十条の五の二第八項及び第九項、第十条の五の四第四項並びに第十条の六第四項の規定は、個人が
施行日以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る所得税又は
施行日以後にされる国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正
(施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る年分の所得税について適用し、個人が
施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る所得税又は
施行日前にされた更正
(同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下同じ。)に係る年分の所得税については、なお従前の例による。
第四十五条 新租税特別措置法第十条の二
(第九項及び第十項を除く。)の規定は、個人が
施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が
施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第十二条の規定による改正前の租税特別措置法
(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の二第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第四十六条 新租税特別措置法第十条の三
(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が
施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が
施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 個人が
施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の三第三項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
3 個人の平成二十九年分の所得税について前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第十条の三第六項の規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、新租税特別措置法第十条の三第四項、第十条の五の二第三項及び第四項並びに第十条の五の三第三項及び第四項の規定の適用については、当該控除される金額は、新租税特別措置法第十条の三第三項の規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額に含まれるものとする。
第四十七条 新租税特別措置法第十条の五
(第七項を除く。)の規定は、
平成三十年分以後の所得税について適用し、
平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第四十八条 新租税特別措置法第十条の五の四
(第四項を除く。)の規定は、
平成三十年分以後の所得税について適用し、
平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第四十九条 新租税特別措置法第十一条第一項
(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が
施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
2 平成二十八年分の所得税につき新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定を適用したならば当該個人の同項に規定する被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産
(新租税特別措置法第十九条各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特例被災代替資産等」という。)については、当該個人が平成二十九年において当該特例被災代替資産等を有する場合には、同年分の所得税において、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を同条第二項において準用する新租税特別措置法第十一条第二項の必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない金額とみなして、新租税特別措置法第十一条の三第二項から第四項までの規定を適用する。
3 個人が
施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。
4 新租税特別措置法第十四条
(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が
施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
5 個人が
施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物
(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条
(第二項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
第五十条 新租税特別措置法第三十条の二第一項の規定は、個人が
施行日以後に行う同項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が
施行日前に行った旧租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
第五十一条 新租税特別措置法第三十一条の二
(第二項第二号のニイに係る部分に限る。)の規定は、個人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)の規定に基づく決定
(以下この条において「都市計画決定」という。)がされた都市計画に定められた被災市街地復興特別措置法
(平成七年法律第十四号)第五条第一項の被災市街地復興推進地域
(以下この条において「被災市街地復興推進地域」という。)内にある新租税特別措置法第三十一条の二第二項第二号の二の土地等
(次項において「土地等」という。)の同日以後に行う譲渡について適用する。
2 新租税特別措置法第三十一条の二
(第二項第二号のニロに係る部分に限る。)の規定は、個人が
平成二十九年一月一日以後に同号ロに規定する住宅被災市町村となった市町村の区域内にある土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
3 新租税特別措置法第三十一条の二第七項の規定は、個人の同項に規定する予定期間の末日が
施行日以後である同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。
4 新租税特別措置法第三十三条
(第一項第三号の六に係る部分に限る。)の規定は、個人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行される同号の被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
5 新租税特別措置法第三十三条
(第一項第三号の七に係る部分に限る。)の規定は、個人が
平成二十九年一月一日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される同号に規定する第二種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
6 新租税特別措置法第三十三条
(第三項第三号に係る部分に限る。)及び同号に係る新租税特別措置法第三十三条の四第一項の規定は、
平成二十九年一月一日以後に同号に規定する資産が除却されることに伴い個人が取得する同号に規定する補償金について適用する。
7 新租税特別措置法第三十三条第七項
(新租税特別措置法第三十三条の二第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人の新租税特別措置法第三十三条第七項に規定する取得指定期間の末日が
施行日以後である同条第一項に規定する譲渡した資産に係る同項に規定する代替資産又は新租税特別措置法第三十三条の二第一項に規定する譲渡した資産に係る同条第二項に規定する代替資産について適用する。
8 新租税特別措置法第三十三条の三第八項から第十一項まで及び第三十三条の六
(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある新租税特別措置法第三十三条の三第八項に規定する土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
9 新租税特別措置法第三十三条の三第十二項の規定は、個人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある土地又は土地の上に存する権利の同日以後に行う譲渡について適用する。
10 新租税特別措置法第三十四条の二
(同条第二項第二十号の被災市街地復興特別措置法の規定による買取りに係る部分に限る。)の規定は、個人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
11 新租税特別措置法第三十四条の二
(第二項第二十一号の二及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、個人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において同号の被災市街地復興土地区画整理事業が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡について適用する。
12 新租税特別措置法第三十四条の三
(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定は、個人の同項の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日が
施行日以後である同項に規定する買換資産について適用し、個人の旧租税特別措置法第三十六条の二第二項の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日が
施行日前である同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで
(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、個人が
施行日以後に同表の第一号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が
施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得
(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が
施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が
施行日以後にこれらの資産の譲渡をし、かつ、当該個人が
施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、第十八項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
15 個人が
施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
16 個人が
施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産及び特定個人
(平成二十八年十二月一日から平成二十九年十二月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十五条第一項の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して同法第四条第四項第一号に規定する利用権の設定等(所有権の移転に限る。以下この項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をした個人をいう。)が
平成三十年一月一日から平成三十一年十二月三十一日までの間に譲渡をする同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産については、旧租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで
(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第三十七条第一項、第三項及び第四項中
「、同年三月三十一日」とあるのは
「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては平成三十一年十二月三十一日とする。」と、同条第十一項中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成二十九年十二月三十一日(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては平成三十一年十二月三十一日)」と、旧租税特別措置法第三十七条の四中
「、同年三月三十一日」とあるのは
「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては平成三十一年十二月三十一日とする。」とする。
17 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで及び第三十七条の九の五の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条の二第四項中
「又は第三十七条の九の五」とあるのは
「若しくは第三十七条の九の五又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第五十一条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十一条の三第一項中
「第三十七条の九の五」とあるのは
「第三十七条の九の五の規定若しくは旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中
「又は第三十七条の九の五」とあるのは
「若しくは第三十七条の九の五又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十五条第二項第一号中
「第三十七条の九の五」とあるのは
「第三十七条の九の五の規定若しくは旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十五条の二第一項中
「又は第三十七条の九の四」とあるのは
「若しくは第三十七条の九の四又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十六条の二第一項中
「又は第三十七条の九の五」とあるのは
「若しくは第三十七条の九の五又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号の上欄中
「超えるもの」とあるのは
「超えるもの(旧効力措置法第三十七条第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、新租税特別措置法第三十七条の五第一項中
「若しくは第三十七条」とあるのは
「若しくは第三十七条若しくは旧効力措置法第三十七条」と、新租税特別措置法第三十七条の六第一項第一号中
「又は第三十七条の四」とあるのは
「若しくは第三十七条の四又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、
「同法」とあるのは
「農業振興地域の整備に関する法律」と、同項第二号中
「又は第三十七条の四」とあるのは
「若しくは第三十七条の四又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、
「同法」とあるのは
「集落地域整備法」と、同項第三号中
「又は前条」とあるのは
「若しくは前条又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、
「ともに同法」とあるのは
「ともに農住組合法」と、新租税特別措置法第三十七条の九の五第一項中
「第三十七条の七」とあるのは
「第三十七条の七並びに旧効力措置法第三十七条」と、
「同法」とあるのは
「所得税法」とする。18個人が
施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産のうち漁業
(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるもの
(以下この項において「特定資産」という。)及び特定個人
(その有する特定資産につき同日以前に漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした個人をいう。)が
平成三十年一月一日から平成三十二年九月三十日までの間に譲渡をする当該特定資産については、旧租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで
(同表の第十号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第三十七条第一項、第三項及び第四項並びに第三十七条の四中
「、同年三月三十一日」とあるのは、
「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第五十一条第十八項に規定する特定個人の同項に規定する特定資産にあつては平成三十二年九月三十日とする。」とする。
19 新租税特別措置法第三十七条第八項
(新租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人の新租税特別措置法第三十七条第八項に規定する取得指定期間の末日が
施行日以後である同条第一項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産又は新租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産について適用し、個人の旧租税特別措置法第三十六条の二第二項の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日が
施行日前である同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
第五十二条 新租税特別措置法第三十七条の十第三項
(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、
施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。
第五十三条 新租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項、第五項及び第八項の規定は、
施行日以後に行われる同条第三項に規定する特定株式分配について適用する。
2施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号の規定の適用については、同号中「同条第十二号の五の二」とあるのは、「同条第十二号の六」とする。
第五十四条 新租税特別措置法第四十条の四
(第十一項を除く。)の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十条の四第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第六項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第四十条の七
(第十一項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第四十条の七第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第六項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
第五十五条 災害により
平成二十八年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第四十一条第一項、第十八項又は第二十一項の家屋を居住の用に供することができなくなった個人の当該家屋を居住の用に供することができなくなった日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十一条第二十四項の規定は、災害により
平成二十八年一月一日以後に同項に規定する従前家屋を居住の用に供することができなくなった個人の
平成二十九年分以後の所得税について適用する。
第五十六条 災害により
平成二十八年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋
(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を居住の用に供することができなくなった個人の当該家屋を居住の用に供することができなくなった日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十一条の三の二
(同条第二項第四号に規定する特定耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)の規定は、個人が同条第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をした家屋
(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を
施行日以後に同条第一項又は第五項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をした家屋
(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を
施行日前に同条第一項又は第五項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
第五十七条 新租税特別措置法第四十一条の五の規定は、個人の同条第七項第一号の特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日が
施行日以後である同号に規定する買換資産について適用する。
第五十八条 新租税特別措置法第四十一条の十七の二第三項の規定により読み替えられた新所得税法第百二十条第四項及び第五項
(これらの規定を新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、
平成三十年一月一日以後に確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
2 平成三十年一月一日以後に平成二十九年から平成三十一年までの各年分の所得税に係る確定申告書を提出する場合には、新租税特別措置法第四十一条の十七の二第三項の規定により読み替えられた新所得税法第百二十条第四項及び前項の規定にかかわらず、当該申告書に記載した新所得税法第七十三条第一項の規定による医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる新租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費
(以下この項において「特定一般用医薬品等購入費」という。)を領収した者のその領収を証する書類
(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。以下この項において同じ。)の当該申告書への添付又は当該申告書を提出する際の提示
(以下この項において「添付等」という。)をもって、同条第三項の規定により読み替えられた新所得税法第百二十条第四項に規定する明細書の当該申告書への添付に代えることができる。この場合において、当該添付等をしたその領収を証する書類に係る特定一般用医薬品等購入費については、新租税特別措置法第四十一条の十七の二第三項の規定により読み替えられた新所得税法第百二十条第五項の規定は、適用しない。
第五十九条 新租税特別措置法第四十一条の十九の三第十五項の規定は、個人が同条第三項に規定する対象一般断熱改修工事等をして
施行日以後に同項又は同条第七項若しくは第八項の定めるところにより居住の用に供する場合について適用する。
第六十条 新租税特別措置法第四十二条の二第一項の規定は、同条第六項第一号に規定する外国金融機関等が、
施行日以後に開始する同条第一項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第六項第一号に規定する外国金融機関等が、
施行日前に開始した同条第一項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
2 施行日前に提出された旧租税特別措置法第四十二条の二第五項に規定する非課税適用申告書
(当該非課税適用申告書又は当該非課税適用申告書につき提出された同条第八項に規定する申告書(以下この項において「異動申告書」という。)の提出後に同条第八項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後施行日前までに異動申告書の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書を除く。)は、施行日において提出された新租税特別措置法第四十二条の二第七項に規定する非課税適用申告書とみなす。
第六十一条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の
施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の
施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の
施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の
施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第六十二条 新租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号の二の規定は、法人の
平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第四十二条の四第十項、第四十二条の五第九項及び第十項、第四十二条の六第八項及び第九項、第四十二条の九第五項及び第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項、第四十二条の十一の三第五項、第四十二条の十二第八項、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第八項及び第九項、第四十二条の十二の五第四項並びに第四十二条の十三第五項の規定は、法人が
施行日以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は
施行日以後にされる更正
(施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る事業年度分の法人税について適用し、法人が
施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は
施行日前にされた更正に係る事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第六十三条 新租税特別措置法第四十二条の五
(第九項及び第十項を除く。)の規定は、法人が
施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が
施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第六十四条 新租税特別措置法第四十二条の六
(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が
施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が
施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 法人が
施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
3 法人の
施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の六第四項の規定により同項に規定する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、新租税特別措置法第四十二条の六第三項、第四十二条の十二の三第二項及び第三項並びに第四十二条の十二の四第二項及び第三項の規定の適用については、当該控除される金額は、新租税特別措置法第四十二条の六第二項の規定により同項に規定する調整前法人税額から控除される金額に含まれるものとする。
4 新租税特別措置法第四十二条の六第三項の規定は、法人の
施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の
施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第六十五条 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における第十二条の規定
(同号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の十一の二第六項の規定の適用については、同項中
「第四十二条の十一の三第二項」とあるのは、
「第四十二条の十一の二第二項」とする。
第六十六条 新租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項の規定は、法人の
施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の
施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第六十七条 新租税特別措置法第四十三条第一項
(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が
施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
2 新租税特別措置法第四十三条の三の規定は、法人の
施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
3 法人の
施行日前一年以内に終了した事業年度
(その終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その終了した連結事業年度。次項において=年以内事業年度等」という。)につき新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定
(当該連結事業年度にあっては、新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定)を適用したならば当該法人のこれらの規定に規定する被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産
(新租税特別措置法第五十三条第一項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特例被災代替資産等」という。)については、次に定めるところによる。
一 当該法人の施行日を含む事業年度(以下この項及び次項において「経過事業年度」という。)において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過事業年度において、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものと、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額(新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する被災代替資産等に該当することとなるものにあっては、同項に規定する特別償却限度額。以下この項において同じ“)に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の二第一項に規定する特別償却不足額と、それぞれみなして、同条(第三項を除く。)の規定を適用する。
二 法人が、適格合併等(施行日以前に行われた適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、施行日前に残余財産が確定した当該適格現物分配に限る。)をいう。第四号及び次項において同じ。)により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過事業年度において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該法人について、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第五十二条の二第四項に規定する特別償却対象資産と、当該経過事業年度(その移転を受けた日を含む事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の二第四項に規定する合併等特別償却不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
三 当該法人の経過事業年度において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過事業年度において、当該特例被災代替資産等につき第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合を除き、当該経過事業年度を新租税特別措置法第五十二条の三第二項又は第十二項に規定する積立適用後年度と、当該特例被災代替資産等を同条第二項又は第十二項の特別償却対象資産と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の三第二項又は第十二項に規定する満たない金額と、それぞれみなして、同条(第九項を除く。)の規定を適用する。
四 法人が、適格合併等により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過事業年度において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該法人について、当該特例被災代替資産等につき第二号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合を除き、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第五十二条の三第三項に規定する特別償却対象資産と、当該経過事業年度(その移転を受けた日を含む事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の三第三項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
4 前項の規定は、同項第一号又は第三号にあっては、これらの号の法人の一年以内事業年度等から経過事業年度の直前の事業年度
(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、経過事業年度の直前の連結事業年度)までの各事業年度について連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出
(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合
(同項第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の二第一項の規定を適用する場合には当該経過事業年度の確定申告書等に同号に規定する特例被災代替資産等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下「償却限度額」という。)の計算に関する明細書の添付がある場合に、前項第三号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の三第二項の規定を適用する場合には当該経過事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に、それぞれ限るものとする。)に限り、前項第二号又は第四号にあっては、これらの号に規定する特例被災代替資産等の移転をした法人の一年以内事業年度等の開始の日からその適格合併等の日の前日
(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日)までの間に終了した各事業年度
(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、連結事業年度)について連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出
(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合で、かつ、同項第二号又は第四号の法人の当該適格合併等の日を含む事業年度から経過事業年度までの各事業年度
(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、連結事業年度)について連続して同条第三十一号に規定する確定申告書の提出
(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限り、適用する。
5 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十三条の三の規定の適用については、同条第二項中
「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、
「中小企業者」とする。
6 新租税特別措置法第四十七条の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十七条第一項に規定する事業再編促進機械等について適用する。
7 法人が
平成二十九年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中
「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第八十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
8 新租税特別措置法第四十七条の二
(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が
施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
9 法人が
施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物
(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条
(第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中
「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第八十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
第六十八条 旧租税特別措置法第五十五条の三第一項に規定する計画の認定を
施行日前に受けた法人の
施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中
「第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第八十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十三の三第一項」と、同条第四項から第六項まで及び第十項中
「第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは
「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」とする。
第六十九条 新租税特別措置法第六十四条
(第一項第三号の六に係る部分に限る。)の規定は、法人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画法の規定に基づく決定
(以下この条において「都市計画決定」という。)がされた都市計画に定められた被災市街地復興特別措置法第五条第一項の被災市街地復興推進地域
(以下この条において「被災市街地復興推進地域」という。)、において施行される同号の被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第六十四条
(第一項第三号の七に係る部分に限る。)の規定は、法人が
平成二十九年一月一日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される同号に規定する第二種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
3 新租税特別措置法第六十四条の二第十一項
(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、
平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十四条の二第十七項
(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、法人の新租税特別措置法第六十四条の二第十七項に規定する指定期間の末日が
施行日以後である同条第一項に規定する収用等又は新租税特別措置法第六十五条第一項に規定する換地処分等に係る新租税特別措置法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定について適用する。
5 新租税特別措置法第六十五条の四
(同条第一項第二十号の被災市街地復興特別措置法の規定による買取りに係る部分に限る。)の規定は、法人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
6 新租税特別措置法第六十五条の四
(第一項第二十一号の二及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、法人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において同号の被災市街地復興土地区画整理事業が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
7 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで
(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行[口以後に同表の第一号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、
施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得
(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が
施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における
施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は
施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が
施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における
施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第十一項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
8 法人が
施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9 平成二十八年十二月一日から施行日の前日までの間に農業経営基盤強化促進法第十五条第一項の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して同法第四条第四項第一号に規定する利用権の設定等
(所有権の移転に限る。以下この項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をした法人が
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産については、同条から旧租税特別措置法第六十五条の九まで
(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十五条の七第一項中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年三月三十一日」と、同条第四項中
「おいて第六十八条の七十八第一項」とあるのは
「おいて所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の七十八第一項」と、
「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは
「、旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、同条第十二項中
「第六十八条の七十八第一項」とあるのは
「旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の八第一項中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年三月三十一日」と、同条第十四項及び第十五項中
「第六十八条の七十九第八項」とあるのは
「旧効力連結措置法第六十八条の七十九第八項」と、
「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは
「、旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の九中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年三月三十一日」とする。
10 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十五条の三から第六十五条の五の二まで、第六十五条の七から第六十五条の十まで及び第六十六条の二の規定の適用については、新租税特別措置法第六十五条の三第一項中
「第六十五条の九まで」とあるのは
「第六十五条の九まで若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新租税特別措置法第六十五条の四第一項、第六十五条の五第一項及び第六十五条の五の二第一項中
「第六十五条の九まで」とあるのは
「第六十五条の九まで若しくは旧効力措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄中
「超えるもの」とあるのは
「超えるもの(旧効力措置法第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、新租税特別措置法第六十五条の十第一項第一号中
「又は前三条」とあるのは
「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、
「同法」とあるのは
「農業振興地域の整備に関する法律」と、同項第二号中
「又は前三条」とあるのは
「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、
「同法」とあるのは
「集落地域整備法」と、同項第三号中
「又は前三条」とあるのは
「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、
「ともに同法」とあるのは
「ともに農住組合法」と、新租税特別措置法第六十六条の二第十四項第二号ハ中
「又は第六十五条の十二」とあるのは
「若しくは第六十五条の十二又は旧効力措置法第六十五条の七若しくは第六十五条の八」とする。
11 その有する旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産のうち漁業
(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものにつき
施行日前に漁船法第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした法人が、
施行日から平成三十一年十二月三十一日までの間に譲渡をする当該資産については、旧租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで
(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十五条の七第一項中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年十二月三十一日」と、同条第四項中
「おいて第六十八条の七十八第一項」とあるのは
「おいて所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第八十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の七十八第一項」と、
「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは
「、旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、同条第十二項中
「おいて第六十八条の七十八第一項」とあるのは
「おいて旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、
「又は同条第一項」とあるのは
「又は旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の八第一項中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年十二月三十一日」と、同条第十四項及び第十五項中
「第六十八条の七十九第八項」とあるのは
「旧効力連結措置法第六十八条の七十九第八項」と、
「又は第六十八条の七十八第一項」とあるのは
「又は旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の九中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年十二月三十一日」とする。
12 新租税特別措置法第六十五条の八第十一項の規定は、
平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第六十五条の八第十九項の規定は、法人の同項に規定する取得指定期間の末日が
施行日以後である同条第一項に規定する譲渡をした資産に係る同条第七項に規定する特別勘定について適用する。
14 新租税特別措置法第六十五条の十二第十二項の規定は、
平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
第七十条 新租税特別措置法第六十六条の六
(第十一項を除く。)の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十六条の六第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第六項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十六条の七第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十六条の七第四項から第七項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
5 新租税特別措置法第六十六条の九の二
(第十一項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十六条の九の二第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第六項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の三第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第六十六条の九の三第四項から第七項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
第七十一条 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定の適用については、同項ただし書中
「、同法」とあるのは
「並びに同法」と、
「災害損失欠損金額(次項において「災害損失欠損金額」という。)並びに設備廃棄等欠損金額」とあるのは
「災害損失欠損金額」とする。・
第七十二条 新租税特別措置法第六十七条の十七第七項の規定は、同項に規定する外国金融機関等が、
施行日以後に開始する同項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等につき支払を受ける同項に規定する貸借料等について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第七項に規定する外国金融機関等が、
施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する貸借料等については、なお従前の例による。
第七十三条 施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新租税特別措置法第六十八条の三第三項の規定の適用については、同項中
「、同法」とあるのは、
「、法人税法」とする。
第七十四条 新租税特別措置法第六十八条の三の四第一項及び第二項の規定は、
施行日後に同条第一項に規定する公益法人等に該当することとなる同項に規定する特定普通法人等について適用し、
施行日以前に旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する公益法人等に該当することとなった同項に規定する特定普通法人については、なお従前の例による。
第七十五条 新租税特別措置法第六十八条の九
(第八項第五号の二、第十項及び第十二項(同項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十五条第一項に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度
(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が
施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が
施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九第三項の規定の適用については、同項中
「で適用除外事業者に該当しないもの又は」とあるのは、
「又は」とする。
3 新租税特別措置法第六十八条の九第八項第五号の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が
平成三十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
4 新租税特別措置法第六十八条の九第十項、第六十八条の十第十項及び第十一項、第六十八条の十一第九項及び第十項、第六十八条の十三第六項及び第七項、第六十八条の十四第七項、第六十八条の十四の二第六項、第六十八条の十五第六項、第六十八条の十五の二第八項、第六十八条の十五の三第三項、第六十八条の十五の四第九項及び第十項、第六十八条の十五の六第四項並びに第六十八条の十五の七第五項の規定は、連結親法人が
施行日以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は
施行日以後にされる更正
(施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人が
施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は
施行日前にされた更正に係る連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の九第十二項、第六十八条の十一第十一項及び第十二項又は第六十八条の十五の四第十一項
(これらの規定により読み替えて適用する地方法人税法第十五条第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が
平成三十一年十月一日以後に開始する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の九第一項、第三項及び第六項、第六十八条の十一第三項又は第六十八条の十五の四第三項に規定する調整前連結税額から控除される金額並びに新租税特別措置法第六十八条の十一第五項に規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度における旧租税特別措置法第六十八条の九第一項から第四項まで、第六十八条の十一第三項から第五項まで又は第六十八条の十五の四第二項及び第三項に規定する調整前連結税額から控除される金額並びに旧租税特別措置法第六十八条の十一第七項に規定する加算した金額については、なお従前の例による。
第七十六条 新租税特別措置法第六十八条の十
(第十項及び第十一項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第七十七条 新租税特別措置法第六十八条の十一
(新租税特別措置法第四十二条の六第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十一第二項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
3 連結親法人又はその連結子法人の
施行日以後に終了する連結事業年度において前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十一第四項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、新租税特別措置法第六十八条の十一第三項、第六十八条の十五の四第二項及び第三項並びに第六十八条の十五の五第二項及び第三項の規定の適用については、当該控除される金額は、新租税特別措置法第六十八条の十一第二項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額に含まれるものとする。
4 新租税特別措置法第六十八条の十一第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の
施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の
施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第七十八条 新租税特別措置法第六十八条の十五の二
(第八項を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が
施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が
施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第七十九条 新租税特別措置法第六十八条の十五の四第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の
施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の
施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第八十条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が
平成三十一年十月一日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の十五の五第十一項及び第十二項の規定の適用については、これらの規定中
「百分の十・三」とあるのは、
「百分の四・四」とする。
第八十一条 新租税特別措置法第六十八条の十五の六
(第四項を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が
施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が
施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第八十二条 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十六の規定の適用については、同条第一項の表の第一号の上欄中
「中小連結法人(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、
「中小連結法人」とする。
2 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項
(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
3 新租税特別措置法第六十八条の十八の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の
施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の
施行日前一年以内に終了した連結事業年度
(施行日前一年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。次項において=年以内連結事業年度等」という。)につき新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定
(当該事業年度にあっては、新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定)を適用したならば当該連結親法人又はその連結子法人のこれらの規定に規定する被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産
(新租税特別措置法第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特例被災代替資産等」という。)については、次に定めるところによる。
一 当該連結親法人又はその連結子法人の施行日を含む連結事業年度(以下この項及び次項において「経過連結事業年度」という。)において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過連結事業年度において、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものと、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特別償却限度額(新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する被災代替資産等に該当することとなるものにあっては、同項に規定する特別償却限度額。以下この項において同じ。)に相当する金額を新租税特別措置法第六十八条の四十第一項に規定する特別償却不足額と、それぞれみなして、同条(第三項を除く。)の規定を適用する。
二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併等(施行日以前に行われた適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、施行日前に残余財産が確定した当該適格現物分配に限る。)をいう。第四号及び次項において同じ。)により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過連結事業年度において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該連結親法人又はその連結子法人について、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第六十八条の四十第四項に規定する特別償却対象資産と、当該経過連結事業年度(その移転を受けた日を含む連結事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む連結事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第六十八条の四十第四項に規定する合併等特別償却不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
三 当該連結親法人又はその連結子法人の経過連結事業年度において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過連結事業年度において、当該特例被災代替資産等につき第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合を除き、当該経過連結事業年度を新租税特別措置法第六十八条の四十一第二項又は第十二項に規定する積立適用後年度と、当該特例被災代替資産等を同条第二項又は第十二項の特別償却対象資産と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第六十八条の四十一第二項又は第十二項に規定する満たない金額と、それぞれみなして、同条(第九項を除く。)の規定を適用する。
四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併等により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過連結事業年度において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該連結親法人又はその連結子法人について、当該特例被災代替資産等につき第二号の規定によりみなして新租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合を除き、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第六十八条の四十一第三項に規定する特別償却対象資産と、当該経過連結事業年度(その移転を受けた日を含む連結事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む連結事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第六十八条の四十一第三項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
5 前項の規定は、同項第一号又は第三号にあっては、これらの号の連結親法人又はその連結子法人の一年以内連結事業年度等から経過連結事業年度の直前の連結事業年度
(経過連結事業年度の直前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)までの各連結事業年度について連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出
(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第三十一号に規定する確定申告書の提出)をしている場合
(同項第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第六十八条の四十第一項の規定を適用する場合には当該経過連結事業年度の連結確定申告書等に同号に規定する特例被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に、前項第三号の規定によりみなして新租税特別措置法第六十八条の四十一第二項の規定を適用する場合には当該経過連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に、それぞれ限るものとする。)に限り、前項第二号又は第四号にあっては、これらの号に規定する特例被災代替資産等の移転をした法人の一年以内連結事業年度等の開始の日からその適格合併等の日の前日
(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日。以下この項において同じ。)までの間に終了した各連結事業年度
(当該前日までに終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について連続して当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出
(当該前日までに終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第三十一号に規定する確定申告書の提出)をしている場合で、かつ、前項第二号又は第四号の連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度から経過連結事業年度までの各連結事業年度
(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について連続して当該連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出
(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第三十一号に規定する確定申告書の提出)をしている場合に限り、適用する。
6 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十八の規定の適用については、同条第二項中
「中小連結法人(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、
「中小連結法人」とする。
7 新租税特別措置法第六十八条の三十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する事業再編促進機械等について適用する。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
平成二十九年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中
「第四十七条第一項」とあるのは、
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第六十七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
9 新租税特別措置法第六十八条の三十五
(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる構築物
(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、旧租税特別措置法第六十八条の三十五
(第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十八条の三十五第一項中
「第四十七条の二第三項第三号」とあるのは
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第六十七条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第三項において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第三項第三号」と、同条第二項中
「第四十七条の二第一項」とあるのは
「旧効力措置法第四十七条の二第一項」と、同条第三項中
「第四十七条の二第三項第三号」とあるのは
「旧効力措置法第四十七条の二第三項第三号」とする。
第八十三条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の四十三の三第一項に規定する計画の認定を
施行日前に受けたものの
施行日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中
「第五十五条の三第一項」とあるのは
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第六十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の三第一項」と、同条第三項、第四項及び第九項中
「第五十五条の三第一項」とあるのは
「旧効力措置法第五十五条の三第一項」とする。
第八十四条 新租税特別措置法第六十八条の七十
(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号の六に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画法の規定に基づく決定
(以下この条において「都市計画決定」という。)がされた都市計画に定められた被災市街地復興特別措置法第五条第一項の被災市街地復興推進地域
(以下この条において「被災市街地復興推進地域」という。)において施行される同号の被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第六十八条の七十
(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号の七に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
平成二十九年一月一日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される同号に規定する第二種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
3 新租税特別措置法第六十八条の七十一第十二項
(新租税特別措置法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、
平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の七十一第十八項
(新租税特別措置法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新租税特別措置法第六十八条の七十一第十八項に規定する指定期間の末日が
施行日以後である同条第一項に規定する収用等又は新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する換地処分等に係る新租税特別措置法第六十八条の七十一第八項に規定する特別勘定について適用する。
5 新租税特別措置法第六十八条の七十五
(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号の被災市街地復興特別措置法の規定による買取りに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
6 新租税特別措置法第六十八条の七十五
(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十一号の二に係る部分及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において同号の被災市街地復興土地区画整理事業が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
7 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで
(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日以後に同表の第一号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、
施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得
(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における
施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は
施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における
施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第十一項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、
平成二十八年十二月一日から施行日の前日までの間に農業経営基盤強化促進法第十五条第一項の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して同法第四条第四項第一号に規定する利用権の設定等
(所有権の移転に限る。以下この項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をしたものが
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産については、同条から旧租税特別措置法第六十八条の八十まで
(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年三月三十一日」と、同条第四項中
「おいて第六十五条の七第一項」とあるのは
「おいて所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力単体措置法」という。)第六十五条の七第一項」と、
「、第六十五条の七第一項」とあるのは
「、旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、
「同法」とあるのは
「法人税法」と、同条第十二項中
「第六十五条の七第一項」とあるのは
「旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年三月三十一日」と、同条第十五項及び第十六項中
「第六十五条の八第七項」とあるのは
「旧効力単体措置法第六十五条の八第七項」と、
「、第六十五条の七第一項」とあるのは
「、旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の八十中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年三月三十一日」とする。
10 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の七十四から第六十八条の七十六の二まで、第六十八条の七十八から第六十八条の八十一まで及び第六十八条の八十五の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項中
「第六十八条の八十まで」とあるのは
「第六十八条の八十まで若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項、第六十八条の七十六第一項及び第六十八条の七十六の二第一項中
「第六十八条の八十まで」とあるのは
「第六十八条の八十まで若しくは旧効力措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号の上欄中
「もの」とあるのは
「もの(旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、新租税特別措置法第六十八条の八十一第一項第一号中
「又は前三条」とあるのは
「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、
「同法」とあるのは
「農業振興地域の整備に関する法律」と、同項第二号中
「又は前三条」とあるのは
「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、
「同法」とあるのは
「集落地域整備法」と、同項第三号中
「又は前三条」とあるのは
「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、
「ともに同法」とあるのは
「ともに農住組合法」と、新租税特別措置法第六十八条の八十五第十四項第二号ハ中
「又は第六十八条の八十三」とあるのは
「若しくは第六十八条の八十三又は旧効力措置法第六十八条の七十八若しくは第六十八条の七十九」とする。
11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、その有する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産のうち漁業
(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものにつき
施行日前に漁船法第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をしたものが、
施行日から平成三十一年十二月三十一日までの間に譲渡をする当該資産については、旧租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで
(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年十二月三十一日」と、同欄中
「第六十五条の七第一項」とあるのは
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第六十九条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力単体措置法」という。)第六十五条の七第一項」と、同条第四項中
「第六十五条の七第一項の規定」とあるのは
「旧効力単体措置法第六十五条の七第一項の規定」と、
「又は同条第一項」とあるのは
「又は旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、
「同法」とあるのは
「法人税法」と、同条第十二項中
「おいて第六十五条の七第一項」とあるのは
「おいて旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、
「又は同条第一項」とあるのは
「又は旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年十二月三十一日」と、同条第十五項及び第十六項中
「第六十五条の八第七項」とあるのは
「旧効力単体措置法第六十五条の八第七項」と、
「又は第六十五条の七第一項」とあるのは
「又は旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の八十中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年十二月三十一日」とする。
12 新租税特別措置法第六十八条の七十九第十二項の規定は、、
平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第六十八条の七十九第二十項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する取得指定期間の末日が
施行日以後である同条第一項に規定する譲渡をした資産に係る同条第八項に規定する特別勘定について適用する。
14 新租税特別措置法第六十八条の八十三第十三項の規定は、
平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
第八十五条 新租税特別措置法第六十八条の九十
(第十一項を除く。)の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の九十第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第六項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の九十一第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の九十一第四項から第七項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
5 連結法人の連結親法人事業年度が
平成三十一年十月一日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の九十一第七項の規定の適用については、同項中
「百分の十・三」とあるのは、
「百分の四・四」とする。
6 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二
(第十一項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第六項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項から第七項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
10 連結法人の連結親法人事業年度が
平成三十一年十月一日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第七項の規定の適用については、同項中
「百分の十・三」とあるのは、
「百分の四・四」とする。
第八十六条 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の規定の適用については、同項ただし書中
「、同条第五項」とあるのは
「及び同条第五項」と、
「災害損失欠損金額(次項において「災害損失欠損金額」という。)及び設備廃棄等欠損金額」とあるのは
「災害損失欠損金額」とする。
第八十七条 施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新租税特別措置法第六十八条の百九の二第三項の規定の適用については、同項中
「、同法」とあるのは、
「、法人税法」とする。
第八十八条 新租税特別措置法第六十九条の六から第六十九条の八までの規定は、
平成二十九年一月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
2 新租税特別措置法第六十九条の六第一項に規定する特定非常災害発生日
(平成二十八年四月一日以後の日に限る。次項において「特定非常災害発生日」という。)前で、かつ、
平成二十九年一月一日前に相続又は遺贈
(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項(租税特別措置法第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、その者が当該相続又は遺贈により取得した財産で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、新租税特別措置法第六十九条の六第一項に規定する特定±地等又は特定株式等があるときは、当該相続又は遺贈により財産を取得した者は、新租税特別措置法第六十九条の六及び第六十九条の八の規定の適用を受けることができる。
3 平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に贈与により取得した財産で特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、新租税特別措置法第六十九条の六第一項に規定する特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該贈与により財産を取得した者は、新租税特別措置法第六十九条の七及び第六十九条の八の規定の適用を受けることができる。
4 新租税特別措置法第七十条の二第八項から第十三項までの規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が
平成二十九年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
5 平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について同条第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者は、同年四月一日以後に発生した災害
(新租税特別措置法第七十条の二第八項第一号に規定する災害に相当する災害をいう。第八項において同じ。)により、旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用に係る住宅用の家屋の滅失
(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。第八項及び附則第百四条第二項において同じ。)により当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなくなった場合、旧租税特別措置法第七十条の二第一項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋の新築、取得若しくは同条第二項第四号に規定する増改築等ができなかった場合、当該期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合又は同条第四項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合には、新租税特別措置法第七十条の二第八項から第十一項までの規定の適用を受けることができる。
6 新租税特別措置法第七十条の二の二第七項の規定は、
平成二十九年六月一日以後に同項に規定する領収書等の提出又は提供をする場合について適用する。
7新租税特別措置法第七十条の三第八項から第十一項までの規定は、同条第三項第一号に規定する特定受贈者が平成二十九年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
8 平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について同条第一項の規定の適用を受けた同条第三項第一号に規定する特定受贈者は、同年四月一日以後に発生した災害により、同条第一項の規定の適用に係る住宅用の家屋の滅失により当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなくなった場合、同項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋の新築、取得若しくは同条第三項第四号に規定する増改築等ができなかった場合、当該期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合又は同条第四項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合には、新租税特別措置法第七十条の三第八項から第十一項までの規定の適用を受けることができる。
9 新租税特別措置法第七十条の六の四の規定は、
施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第三号に規定する特例施業対象山林に係る相続税について適用し、
施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六の四第二項第三号に規定する特例施業対象山林に係る相続税については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第七十条の七の規定は、
平成二十九年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
11 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、同条第三十項から第三十四項までの規定を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
二 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
三 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十七年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
五 旧租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
12 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の七第三十項から第三十四項までの規定は、次に掲げる会社が、
平成二十八年四月一日以後に発生した同条第三十一項に規定する災害等により同条第三十項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
一 前項第一号に掲げる経営承継受贈者が有する平成二十二年旧法第七十条の七第一項の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社
二 前項第二号に掲げる経営承継受贈者が有する平成二十三年旧法第七十条の七第一項の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社
三 前項第三号に掲げる経営承継受贈者が有する平成二十五年旧法第七十条の七第一項の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社
四 前項第四号に掲げる経営承継受贈者が有する平成二十七年旧法第七十条の七第一項の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社
五 前項第五号に掲げる経営承継受贈者が有する旧租税特別措置法第七十条の七第一項の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社
13 新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、
平成二十九年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七の二第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
14 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、同条第三十一項から第三十四項まで及び第三十九項の規定を適用する。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一 平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
二 平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
三 平成二十五年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
四 平成二十七年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
五 旧租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
15 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項から第三十四項まで及び第三十九項の規定は、次に掲げる会社が、
平成二十八年四月一日以後に発生した同条第三十二項に規定する災害等により同条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
一 前項第一号に掲げる経営承継相続人等が有する平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社
二 前項第二号に掲げる経営承継相続人等が有する平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社
三 前項第三号に掲げる経営承継相続人等が有する平成二十五年旧法第七十条の七の二第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社
四 前項第四号に掲げる経営承継相続人等が有する平成二十七年旧法第七十条の七の二第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社
五 前項第五号に掲げる経営承継相続人等が有する旧租税特別措置法第七十条の七の二第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社
16 新租税特別措置法第七十条の七の四の規定は、
平成二十九年一月一日以後に新租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
17 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同条第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項並びに新租税特別措置法第七十条の七の四第十七項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十三項及び第三十四項の規定を適用する。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一 平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
二 平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
三 平成二十五年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
四 平成二十七年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
五 旧租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
18 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項並びに新租税特別措置法第七十条の七の四第十七項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十三項及び第三十四項の規定は、次に掲げる会社が、
平成二十八年四月一日以後に発生した新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十二項に規定する災害等により新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
一 前項第一号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社
二 前項第二号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社
三 前項第三号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成二十五年旧法第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社
四 前項第四号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成二十七年旧法第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社
五 前項第五号に掲げる経営相続承継受贈者が有する旧租税特別措置法第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社
19 新租税特別措置法第七十条の七の十の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に新租税特別措置法第七十条の七の十第一項に規定する認定医療法人が受ける同項の経済的利益に係る贈与税について適用する。
第八十九条 新租税特別措置法第七十七条の規定は、
施行日以後に同条に規定する者が同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、
施行日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する者が同条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧租税特別措置法第八十二条に規定する公社管理道路運営権者が同条に規定する公共施設等運営権の設定を受けた場合における当該公共施設等運営権の設定の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第八十四条の四の規定は、
平成二十八年四月一日以後に発生した同条第一項に規定する自然災害
(以下この条において「自然災害」という。)に係る同項に規定する滅失建物等に代わる建物の新築又は取得をする場合における当該建物の所有権の保存若しくは移転又は新租税特別措置法第八十四条の四第二項に規定する当該建物を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。
4 新租税特別措置法第八十四条の四の規定は、同条第一項に規定する被災者等
(第六項において「被災者等」という。)が
平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間に発生した自然災害に係る同条第一項に規定する滅失建物等に代わる建物の新築又は取得をした場合において、当該期間内に受けた当該建物の所有権の保存若しくは移転又は同条第二項に規定する当該建物を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条第一項中
「については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に受けるものに限り」とあるのは
「のうち平成二十八年四月一日から所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)の施行の日の前日までの間に受けたものについては」と、同条第二項中
「受ける」とあるのは
「受けた」と、
「行われる」とあるのは
「行われた」と読み替えるものとする。
5 新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、
平成二十八年四月一日以後に発生した自然災害に係る同条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の取得をする場合における当該土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。
6 新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、被災者等が
平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間に発生した自然災害に係る同条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の取得をした場合において、当該期間内に受けた当該土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条第一項中
「については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に受けるものに限り」とあるのは
「のうち平成二十八年四月一日から所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)の施行の日の前日までの間に受けたものについては」と、同条第二項中
「受ける」とあるのは
「受けた」と、
「行われる」とあるのは
「行われた」と読み替えるものとする。
第九十条 新租税特別措置法第八十六条の五の規定は、同条第一項に規定する指定日が
施行日以後に到来する場合における被災日
(同項に規定する被災日をいう。以下この条において同じ。)の属する課税期間
(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条において同じ。)から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、
施行日前に発生した特定非常災害
(新租税特別措置法第八十六条の五第一項に規定する特定非常災害をいう。以下この条において同じ。)に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者のうち政令で定める者については、新租税特別措置法第八十六条の五の規定は、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定により延長された期限として政令で定める日が
施行日以後に到来する場合における被災日の属する課税期間から適用する。この場合における新租税特別措置法第八十六条の五の規定の適用については、同条第一項中
「国税庁長官が当該特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日」とあるのは
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第九十条第二項に規定する政令で定める日」と、
「を同項」とあるのは
「を消費税法第九条第四項」とする。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定は、
施行日前一年以内に発生した特定非常災害の被災者である事業者
(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この項において同じ。)のうち当該各号に定める事業者の
施行日以後に終了する課税期間
(前二項の規定により新租税特別措置法第八十六条の五の規定の適用を受ける課税期間を除く。)について適用する。
一 新租税特別措置法第八十六条の五第二項被災日前に消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出した事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者
二 新租税特別措置法第八十六条の五第四項当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者
三 新租税特別措置法第八十六条の五第五項次に掲げる事業者
イ 被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行った場合(消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行った場合をいう。ロ及び第五号において同じ。)に該当していた事業者であつて、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者
ロ 被災日から平成三十年十二月三十一日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当することとなった事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者
四 新租税特別措置法第八十六条の五第六項当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者
五 新租税特別措置法第八十六条の五第七項次に掲げる事業者
イ 被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当していた事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者
ロ 被災日から平成三十年十二月三十一日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することとなった事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者
六 新租税特別措置法第八十六条の五第九項被災日前に消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を提出した事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者
第九十一条 別段の定めがあるものを除き、
平成三十二年十月一日前に課した、又は課すべきであった旧租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類及びリキュールに係る酒税については、なお従前の例による。
2 平成三十二年十月一日から平成三十八年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる新租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類及びリキュールに係る同条の規定の適用については、同条第一号中
「十一度」とあるのは
「九度」と、
「十万円」とあるのは
「八万円」と、同条第二号中
「十一度」とあるのは
「九度」と、
「十万円」とあるのは
「八万円」と、
「十度」とあるのは
「八度」とする。
3 前項の場合において、新租税特別措置法第八十七条の三第一項の規定の適用については、同項中
「前条」とあるのは、
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される前条」とする。
第九十二条 新租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定は、
平成二十九年十月一日以後に、同条第七項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、同条第一項に規定する非居住者に対し、同項に規定する酒類で輸出するため同項に規定する方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する酒類について適用する。
2 平成二十九年十月一日から平成三十年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第八十七条の六第十一項及び第十二項の規定の適用については、同条第十一項中
「規定は第三項」とあるのは
「規定は、第三項」と、
「、同法第七十四条の四第三項、第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は第一項の規定の適用を受けた酒類につき第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する」とあるのは
「準用する」と、
「酒類製造者等(酒類製造者」とあるのは
「酒類製造者」と、
「同じ。)をいう。第三項において同じ」とあるのは
「同じ」と、
「、同条第三項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等」とあるのは「免税酒類に係る納税義務者等」と、「これらの者」とあるのは「その者」と読み替える」とあるのは
「読み替える」と、同条第十二項中
「同条第一項」とあるのは
「、同条第一項」と、
「酒類製造者等とみなして同法第百二十八条」とあるのは
「酒類製造者等とみなして、同法第百二十七条」と、
「第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の四第三項の規定が準用される第一項の規定の適用を受けた酒類につき第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者と取引があると認められる者は同条第三項に規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第三項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する」とあるのは
「第百二十九条の規定を適用する」とする。
3 新租税特別措置法第八十七条の六第七項の許可を受けようとする酒類製造者は、
平成二十九年十月一日前においても、同項の規定の例により、輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に対し、許可を受けるための申請をすることができる。ただし、同日までに当該許可を受けようとする酒類製造者は、
同年六月三十日までに、その申請をしなければならない。
4 税務署長は、前項の規定により新租税特別措置法第八十七条の六第七項の許可の申請を受けた場合には、
平成二十九年十月一日前においても、同項の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、同項の規定の例により許可を受けたときは、同日において同項の規定により許可を受けたものとみなす。
第九十三条 平成二十九年五月一日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項の規定の適用を受けた検査自動車
(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。第五項において同じ。)に係る旧租税特別措置法第九十条の十二第五項の規定の適用については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第九十条の十二第四項第一号イに掲げる検査自動車
(同条第一項第三号に規定する電力併用自動車及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する軽自動車を除く。次項において同じ。)で
平成二十九年五月一日から平成三十年四月三十日までの間において新租税特別措置法第九十条の十二の規定の適用がないもの
(次項において「平成二十九年本則税率適用車」という。)について当該期間内に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、新租税特別措置法第九十条の十一の規定は、適用しない。
3 旧租税特別措置法第九十条の十二第四項第一号イに掲げる検査自動車で
平成三十年五月一日から平成三十一年四月三十日までの間において新租税特別措置法第九十条の十二の規定の適用がないもの
(平成二十九年本則税率適用車を除く。)について当該期間内に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、新租税特別措置法第九十条の十一の規定は、適用しない。
4 新租税特別措置法第九十条の十二の二の規定は、
施行日以後に法定納期限
(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。次項及び第八項において同じ。)の到来する自動車重量税について適用する。
5 国土交通大臣等
(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十条に規定する国土交通大臣等をいう。次項において同じ。)は、自動車検査証の交付等
(同法第二条第一項第二号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受けた者が同法第八条、第十条、第十条の二又は第十二条第二項から第四項までの規定により当該自動車検査証の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重量税
(施行日前に法定納期限の到来したものに限る。)の額の全部又は一部を納付していない事実をその法定納期限後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該自動車検査証の交付等を受けた者以外の者
(以下第七項までにおいて「第三者」という。)にあるときは、同法第十三条第一項の規定による通知に先立ち、当該第三者
(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。次項及び第七項において同じ。)に対し、当該納付していない自動車重量税の納付を申し出る機会を与えることができる。
6 国土交通大臣等は、前項の規定による申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、自動車重量税法第十三条第一項の規定にかかわらず、当該第三者の同項に規定する納税地の所轄税務署長に対し、同項の規定による通知をしなければならない。この場合においては、当該第三者を当該通知に係る自動車検査証の交付等を受けた者とみなして、これに当該通知に係る自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を課する。
7 第五項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。
8 第六項の規定の適用がある場合における自動車重量税の額については、その法定納期限の翌日から当該自動車重量税の額に係る国税通則法第三十六条第二項に規定する納税告知書に記載された納期限までの期間は、同法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
9 前二項に定めるもののほか、第六項後段の規定の適用がある場合における自動車重量税法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他第五項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 新租税特別措置法第九十条の十五の規定は、
平成二十八年四月一日以後に発生した同条第二項に規定する自然災害に係る同項に規定する被災自動車について適用する。
第九十四条 新租税特別措置法第九十一条の二及び第九十一条の四の規定は、
平成二十八年四月一日以後に発生した新租税特別措置法第九十一条の二第一項に規定する自然災害に係る同項に規定する不動産譲渡契約書等又は同日以後に発生した新租税特別措置法第九十一条の四第一項に規定する災害に係る同項に規定する消費貸借契約書について適用する。
2 新租税特別措置法第九十一条の二第一項又は第九十一条の四の規定により印紙税を課さないこととされるこれらの規定に規定する不動産譲渡契約書等又は消費貸借契約書で
平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法
(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。
第九十五条 第十四条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
(次項において「新輸徴法」という。)第十三条第一項第一号の規定は、
施行日以後に輸出される同号に掲げる課税物品
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第二号に規定する課税物品をいう。以下この条において同じ。)に係る消費税について適用し、
施行日前に輸出された同項第一号に掲げる課税物品に係る消費税については、なお従前の例による。
2 新輸徴法第二十六条の規定は、
平成三十年四月一日以後にした行為に係る課税物品の輸入
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第七号に規定する輸入をいう。以下この項において同じ。)に係る内国消費税
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)の犯則事件の処分について適用し、同日前にした行為に係る課税物品の輸入に係る内国消費税の犯則事件の処分については、なお従前の例による。
第九十六条 第十五条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
(以下附則第百四条までにおいて「新震災特例法」という。)第十一条の二第一項の規定は、個人が
施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅について適用する。
2 個人が
施行日前に取得又は新築をした第十五条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
(以下附則第百四条までにおいて「旧震災特例法」という。)第十一条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。
第九十七条 災害により
平成二十八年十二月三十一日以前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋、既存住宅、家屋又は認定住宅
(以下この条において「居住用家屋等」という。)を居住の用に供することができなくなった個人の当該居住用家屋等を居住の用に供することができなくなった日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。
第九十八条 新震災特例法第十八条の二第一項の規定は、法人が
施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅について適用する。
2 法人が
施行日前に取得又は新築をした旧震災特例法第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中
「第二十六条の二第一項」とあるのは、
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第百一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の二第一項」とする。
第九十九条 新震災特例法第十八条の八の規定は、法人の附則第一条第十八号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第百条 新震災特例法第二十条第十一項の規定は、
平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
第百一条 新震災特例法第二十六条の二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅について適用する。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日前に取得又は新築をした旧震災特例法第二十六条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中
「第十八条の二第一項」とあるのは
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第九十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「旧効力震災特例法」という。)第十八条の二第一項」と、同条第二項中
「第十八条の二第一項」とあるのは
「旧効力震災特例法第十八条の二第一項」とする。
第百二条 新震災特例法第二十六条の八の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十八号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第百三条 新震災特例法第二十八条第十二項の規定は、
平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
第百四条 新震災特例法第三十八条の二第十項から第十三項までの規定は、同条第二項第一号に規定する被災受贈者が
平成二十九年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
2 平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間に贈与により取得をした旧震災特例法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について同条第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者は、同年四月一日以後に発生した新震災特例法第三十八条の二第十項第一号に規定する災害に相当する災害により、旧震災特例法第三十八条の二第一項の規定の適用に係る住宅用の家屋の滅失により当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなくなった場合、同項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋の新築、取得若しくは同条第二項第四号に規定する増改築等ができなかった場合、当該期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合又は同条第六項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合には、新震災特例法第三十八条の二第十項から第十三項までの規定の適用を受けることができる。
第百五条 地方揮発油税法
(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第十一条
(見出しを含む。)中
「又は無申告加算税」を
「、無申告加算税又は重加算税」に改める。
第百六条 次に掲げる法律の規定中
「及び無申告加算税」を
「、無申告加算税及び重加算税」に改める。
一 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十七条第一項及び第二項
二 石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十二条第一項及び第二項
三 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十六条第一項及び第三項
第百七条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
(昭和三十七年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第七号中
「第二条第十二号の十八」を
「第二条第十二号の十九」に改める。
第百八条 石油ガス税法
(昭和四十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。第十五条第一項から第三項までの規定中
「及び無申告加算税」を
「、無申告加算税及び重加算税」に、
「行なわれている」を
「行われている」に改め、同条第五項中
「充てんを」を
「充填を」に、
「行なわない」を
「行わない」に改め、同条第六項中
「添附しなければ」を
「添付しなければ」に改め、同条第七項中
「充てんして」を
「充填して」に改め、同条第八項中
「石油ガスの充てん業」を
「石油ガスの充填業」に、
「充てんする」を
「充填する」に改め、同条第九項ただし書中
「すべて」を
「全て」に、
「石油ガスの充てん業」を
「石油ガスの充填業」に改め、同条第十項中
「規定は、」を
「規定は」に、
「石油ガスの充てん業」を
「石油ガスの充填業」に、
「」及び」を
「」とあり、及び」に、
「すべて」を
「全て」に、
「、それぞれ読み替える」を
「読み替える」に改め、同条第十一項中
「石油ガスの充てん業」を
「石油ガスの充填業」に改め、同条第十二項中
「すべて」を
「全て」に改める。
第二十三条第一項中
「石油ガスの充てん業」を
「石油ガスの充填業」に改め、
「また」を削り、同条第三項及び第四項中
「石油ガスの充てん業」を
「石油ガスの充填業」に改める。
第百九条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律
(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条
(見出しを含む。)中
「又は無申告加算税」を
「、無申告加算税又は重加算税」に改める。
第二十二条第一号中
「若しくはロ」を
「、ロ若しくはこ」に、
「同号イからハまで」を
「同号」に改め、同条第二号中
「の規定」を
「若しくはこの規定」に改める。
第百十条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律
(平成二十二年法律第八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中
「第百二十六条」を
「第百二十七条」°に改める。
第百十一条 税理士法
(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。第四条第五号中
「国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)」を
「国税通則法」に改め、
「(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)」を削る。
第百十二条 前条の規定による改正後の税理士法第四条
(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。
第百十三条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律
(昭和二十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律
第一条中
「国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)」を
「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)」に、
「又は差押」を
「、差押え又は記録命令付差押え」に改める。
第三条の見出し中
「国税犯則取締法」を
「国税通則法」に改め、同条第一項中
「基いて」を
「基づいて」に、
「国税犯則取締法」を
「国税通則法」に、
「又は差押」を
「、差押え又は記録命令付差押え」に改め、同条第二項中
「収税官吏」を
「国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員」に、
「外」を
「ほか」に、
「国税犯則取締法」を
「国税通則法」に、
「又は差押」を
「、差押え又は記録命令付差押え」に改め、同条第三項中
「噸税法(明治三十二年法律第八十八号)」を
「とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)」に、
「国税犯則取締法」を
「国税通則法」に、
「又は差押え」を
「、差押え又は記録命令付差押え」に改める。
第百十四条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中
「国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)」を
「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)」に改める。
第五条の見出しを
「(国税通則法等の特例)」に改め、同条中
「についての国税犯則取締法」を
「についての国税通則法」に、
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律」を
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律」に改める。
第百十五条経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律
(平成二十三年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五十条第二項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)第十二条」に、「第十条第六項第四号」を「第十条第八項第五号」に改める。
附則第五十五条の表第五項の項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条」を「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)第十二条」に、「「平成二十八年新租税特別措置法」」を「「平成二十九年新租税特別措置法」」に、「平成二十八年新租税特別措置法第四十二条の六第七項」を「平成二十九年新租税特別措置法第四十二条の六第五項」に、「平成二十八年新租税特別措置法第四十二条の九第四項」を「平成二十九年新租税特別措置法第四十二条の九第四項」に、「平成二十八年新租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項、平成二十八年新租税特別措置法第六十七条の二第一項及び平成二十八年新租税特別措置法」を「平成二十九年新租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項、平成二十九年新租税特別措置法第四十二条の十二の四第五項、平成二十九年新租税特別措置法第六十七条の二第一項及び平成二十九年新租税特別措置法」に改める。
附則第六十五条第二項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)第十二条」に、「平成二十七年新租税特別措置法」を「平成二十九年新租税特別措置法」に、「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第八項第六号」に改める。
附則第七十二条の表第五項の項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条」を「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)第十二条」に、「「平成二十八年新租税特別措置法」」を「「平成二十九年新租税特別措置法」」に、「平成二十八年新租税特別措置法第六十八条の十一第七項」を「平成二十九年新租税特別措置法第六十八条の十一第五項」に、「平成二十八年新租税特別措置法第六十八条の十三第四項」を「平成二十九年新租税特別措置法第六十八条の十三第四項」に、「平成二十八年新租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項、平成二十八年新租税特別措置法第六十八条の百第一項及び平成二十八年新租税特別措置法」を「平成二十九年新租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項、平成二十九年新租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項、平成二十九年新租税特別措置法第六十八条の百第一項及び平成二十九年新租税特別措置法」に改める。
附則第八十二条第二項中「平成二十七年新租税特別措置法第六十八条の九第二項」を「平成二十九年新租税特別措置法第六十八条の九第八項第五号」に改める。
第百十六条 租税特別措置法等の一部を改正する法律
(平成二十四年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)第十二条」に、「第十条第六項第二号」を「第十条第八項第四号」に改める。
附則第二十二条第一項の表第二項の項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条」を「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)第十二条」に、「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項第二号」に改め、同表第五項の項中「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加える。
附則第三十三条第一項の表第二項の項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条」を「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)第十二条」に、「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九第八項第二号」に改め、同表第五項の項中「第六十八条の十一第七項」を「第六十八条の十一第五項」に改め、「第六十八条の十五の四第五項」の下に「、第六十八条の十五の五第五項」を加える。
附則第六十一条第二項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第九条」を「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)第十五条」に、「平成二十五年新震災特例法」を「平成二十九年新震災特例法」に、「同日」を「当該避難等指示が解除された日」に改める。
附則第六十三条第二項及び第六十五条第二項中「平成二十五年新震災特例法」を「平成二十九年新震災特例法」に、「同日」を「当該避難等指示が解除された日」に改める。
第百十七条 所得税法等の一部を改正する法律
(平成二十五年法律第五号)の一部を次のように改正する。
附則第六十条第三項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「平成二十九年一月一日から同年十二月三十一日まで」を「平成二十九年一月一日から同年三月三十一日まで」に、「とする」を「とし、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間における所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十九の三第十四項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けている」とあるのは「同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする」に改める。
第百十八条所得税法等の一部を改正する法律
(平成二十七年法律第九号)の一部を次のように改正する。
附則第五十二条第十九項中「これらの規定に規定する者から紙巻たばこ三級品を譲り受けたと認められる者若しくは譲り受ける権利があると認められる者又は」を削り、「若しくは保管する」を「又は保管する」に、「第七十四条の五第一号イ」を「第七十四条の五第一号二」に、「(同号イ」を「(同号二」に、「第百二十七条」を「第百二十八条」に、「第百二十九条」を「第百三十条」に、「同号イ中「製造たばこ(同法第二条第一項第一号(定義及び製造たばこの区分)に規定する製造たばこをいう。以下この
号及び第七十四条の十二第二項(当該職員の団体に対する諮問)において同じ。)」とあるのは、「紙巻たばこ三級品(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第五十二条第一項(たばこ税に係る手持品課税)に規定する紙巻たばこ三級品をいう。)」を「同号二中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の紙巻たばこ三級品(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第五十二条第一項(たばこ税に係る手持品課税)に規定する紙巻たばこ一二級品をいう。)を保管したと認められる者又は保管すると認められる者」に改める。
附則第百五条第十五項中「これらの規定に規定する者から紙巻たばこ三級品を譲り受けたと認められる者若しくは譲り受ける権利があると認められる者又は」を削り、「若しくは保管する」を「又は保管する」に、「第七十四条の五第一号イ」を「第七十四条の五第一号二」に、「(同号イ」を「(同号二」に、「第百二十七条」を「第百二十八条」に、「第百二十九条」を「第百三十条」に、「同号イ中「製造たばこ(同法第二条第一項第一号(定義及び製造たばこの区分)に規定する製造たばこをいう。以下この号及び第七十四条の十二第二項(当該職員の団体に対する諮問)において同じ。)」とあるのは、「紙巻たばこ三級品(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第百五条第一項(たばこ特別税に係る手持品課税)に規定する紙巻たばこ三級品をいう。)」を「同号二中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の紙巻たばこ三級品(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第百五条第一項(たばこ特別税に係る手持品課税)に規定する紙巻たばこ三級品をいう。)を保管したと認められる者又は保管すると認められる者」に改める。
第百十九条 地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の六の四第十八項、第七十条の七第三十一項及び第七十条の七の二第三十一項(第七十条の七の四第十六項」を「第七十条の六の四第二十項、第七十条の七第三十五項及び第七十条の七の二第四十項(第七十条の七の四第二十項」に改め、同項第二号中「第七十条の六の四第十八項」を「第七十条の六の四第二十項」に改める。
第百二十条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項ただし書中
「連続式蒸留しようちゆう又は単式蒸留しようちゆヶ」を
「連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎」に改める。
第百二十一条 旧酒税法の規定により発泡酒、甘味果実酒又はスピリッツとされていたもののうち、新酒税法の規定によりビール、果実酒又はブランデーとして分類される酒類については、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
(次項において「酒類業組合法」という。)第八十六条の五の規定によって行うべき表示は、
平成三十年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。
2 旧酒税法の規定によりその他の醸造酒、スピリッツ、リキュール又は雑酒とされていたもののうち、新酒税法の規定により発泡酒として分類される酒類については、酒類業組合法第八十六条の五の規定によつて行うべき表示は、
平成三十六年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
第百二十二条 次に掲げる法律の規定中
「控除対象配偶者」を
「同一生計配偶者」に改める。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の三第一項及び第三十六条の四第一項
二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第九条第一項及び第十二条第一項
三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第六条及び第九条第一項
四 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第五条第一項
五 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条第二項第一号
六 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第九条及び第十条第一項
七 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第十五条第一項
八 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十四条第一項第一号
第百二十三条 前条
(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の国民年金法第三十六条の三第一項の規定は、平成三十一年八月以後の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。
2 前条
(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の児童扶養手当法第九条第一項、前条
(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条及び前条
(第六号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条の規定は、それぞれ平成三十一年八月以後の月分の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定による特別障害給付金
(以下この項において「児童扶養手当等」という。)の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当等の支給の制限については、なお従前の例による。
3 前条
(第四号に係る部分に限る。)の規定による改正後の児童手当法第五条第一項の規定は、平成三十一年六月以後の月分の同法の規定による児童手当の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の当該児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
4 前条
(第五号に係る部分に限る。)の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項
(第一号に係る部分に限る。)の規定は、国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が平成三十一年における同号の厚生労働省令で定める月
(以下この項において「基準月」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除の特例について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基準月以前である場合における当該保険料の免除の特例については、なお従前の例による。
5 前条
(第八号に係る部分に限る。)の規定による改正後の政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項
(第一号に係る部分に限る。)の規定は、国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が平成三十一年における同号の厚生労働省令で定める月
(以下この項において「基準月」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除の特例について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基準月以前である場合における当該保険料の免除の特例については、なお従前の例による。
第百二十四条 通関業法
(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第四号中
「国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)」を
「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)」に改め、
「(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)」を削る。
第百二十五条 前条の規定による改正後の通関業法第六条
(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。
第百二十六条 清酒製造業等の安定に関する特別措置法
(昭和四十五年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中
「単式蒸留しようちゆう製造業」を
「単式蒸留焼酎製造業」に、
「単式蒸留しようちゆう製造資金」を
「単式蒸留焼酎製造資金」に改める。
第二条第二項中
「単式蒸留しようちゆう製造業者」を
「単式蒸留焼酎製造業者」に、
「単式蒸留しようちゆうの」を
「単式蒸留焼酎の」に改め、同条第三項中
「単式蒸留しようちゆう」を
「単式蒸留焼酎」に改める。
第三条第二項中
「単式蒸留しようちゆうに」を
「単式蒸留焼酎に」に改め、同項第一号中
「単式蒸留しようちゆう製造業を」を
「単式蒸留焼酎製造業を」に、
「単式蒸留しようちゆう製造業者」を
「単式蒸留焼酎製造業者」に改め、同項第二号中
「単式蒸留しようちゆう製造業」を
「単式蒸留焼酎製造業」に改める。
第六条の三
(見出しを含む。)中
「単式蒸留しようちゆう業対策基金」を
「単式蒸留焼酎業対策基金」に改める。
第七条の二第一項中
「単式蒸留しようちゆう製造業者」を
「単式蒸留焼酎製造業者」に改め、同条第二項中
「各単式蒸留しようちゆう製造業者」を
「各単式蒸留焼酎製造業者」に、
「単式蒸留しようちゆう」」を
「単式蒸留焼酎」」に、
「「単式蒸留しようちゆう製造業者」を
「「単式蒸留焼酎製造業者」に改める。
第八条第一項中
「単式蒸留しようちゆう製造業者」を
「単式蒸留焼酎製造業者」に改める。
第百二十七条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八十条第一項第一号中
「次条まで」を
「この条及び次条」に、
「四十五年」を
「四十七年」に改める。
4 第一項の規定の適用を受ける酒類を同項に規定する目的で継続的に船舶又は航空機に積み込む者として政令で定める者に該当する者が、政令で定めるところにより当該酒類の主たる積込み場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた者が提出すべき酒税法第三十条の二第一項の規定による申告書については、前項の規定は、適用しない。この場合において、第一項の規定により当該酒類の製造場とみなされる場所は、その承認の際に指定を受けた場所とする。
5 前項に定めるもののほか、同項の承認を受けた者が同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百二十八条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十一条第四項の規定は、同項に規定する承認を受けた日の属する月の翌月以後に、同条第一項に規定する目的で船舶又は航空機に積み込む同条第四項に規定する酒類に係る酒税の申告書について適用する。
第百二十九条 次に掲げる法律の規定中
「収税官吏」を
「国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員」に改める。
一 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項第六号
二 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第七条第一項第七号
第百三十条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第百二十五条第一項第四号中
「国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十四条第一項」を
「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十七条第一項」に改める。
第二百九十五条第一項第四号中
「国税犯則取締法第十四条第一項」を
「国税通則法第百五十七条第一項」に改める。
第百三十一条 前条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十五条第一項
(第四号に係る部分に限る。)及び第二百九十五条第一項
(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告は、新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告とみなす。
第百三十二条 アルコール事業法
(平成十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中
「国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)」を
「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)」に改め、
「(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)」を削り、同条第三号中
「国税犯則取締法」を
「国税通則法」に改め、
「(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)」を削り、同条第四号中
「禁鋼」を
「禁鋼」に改める。
第百三十三条 前条の規定による改正後のアルコール事業法第五条
(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。
第百三十四条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第三項中
「の欠損金額」」を
「については、この」」に、
「の欠損金額並びに」を
「並びに」に改め、
「規定する特例欠損金額」の下に
「については、この」を加える。
第百三十五条 会社更生法
(平成十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二百四条第一項第四号中
「国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十四条第一項」を
「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十七条第一項」に改める。
第百三十六条 前条の規定による改正後の会社更生法第二百四条第一項
(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告は、新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告とみなす。
第百三十七条 構造改革特別区域法
(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項第一号及び第二十八条の二第一項第一号中
「二」の下に
「及びホ(同号二に掲げる酒類に同号ホに規定する政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)」を加える。
第百三十八条 関税定率法等の一部を改正する法律
(平成二十八年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
附則第八条のうち租税特別措置法第八十七条の七第二項の改正規定中「第八十七条の七第二項」を「第八十七条の五第二項」に改める。
第百三十九条 関税定率法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
第百四十条 この法律
(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百四十二条 酒税の税率の段階的な改正
(酒税の税率の平成三十二年十月一日、平成三十五年十月一日及び平成三十八年十月一日における酒類の種類及び品目に応じた引上げ及び引下げをいう。)については、その都度、経済状況を踏まえ、酒税の負担の変動が家計に与える影響等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
理由
我が国経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点からの配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し並びに経済の好循環を促す観点からの試験研究を行った場合の税額控除制度及び所得拡大促進税制の見直し並びに中小企業向け設備投資促進税制の拡充等を行うとともに、酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点からの酒税の税率構造及び酒類の定義の見直し、国際的な租税回避についてより効果的に対応する等の観点からの外国子会社合算税制の見直し及び国外財産に対する相続税等の納税
義務の範囲の見直し並びに災害に関する特例の整備を行うほか、既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて土地の売買等に係る登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。