(法人税法の一部改正)P12
第二条 法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「外国税額(第八十一条の五)」を「外国税額等(第八十一条の五・第八十一条の五の二)」に改める。
第二条第十二号の二及び第十二号の三中
「及び」を
「又は」に改め、同条第十二号の六中
「次号及び第十二号の十五」を
「以下この条」に改め、同号イ中
「資本剰余金の額の減少に伴うもの及び」を削り、同号ロ中
「第二十四条第一項第三号から第六号まで」を
「第二十四条第一項第五号から第七号まで」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 解散による残余財産の分配
第二条第十二号の六を同条第十二号の五の二とし、同条第十二号の六の二を同条第十二号の五の三とし、同条第十二号の六の三を同条第十二号の六とし、同号の次に次の一号を加える。
十二の六の二 株式交換等完全子法人株式交換完全子法人及び株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六に規定する対象法人をいう。
第二条第十二号の六の四を同条第十二号の六の三とし、同号の次に次の一号を加える。
十二の六の四 株式交換等完全親法人株式交換完全親法人並びに株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六イ及びロに規定する最大株主等である法人並びに同号ハの一の株主等である法人をいう。
第二条第十二号の八中
「及び合併」を
「、合併」に、
「資産を」を
「資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を」に改め、同号ロ(1)中
「に従事することが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)」を
「(当該合併後に行われる適格合併により当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該適格合併に係る合併法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること」に改め、同号ロ(2)を次のように改める。
(2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人(当該合併後に行われる適格合併により当該主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該適格合併に係る合併法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
第二条第十二号の八ハ中
「営む」を
「行う」に改め、同条第十二号の九イ中
「第十二号の十六」を
「第十二号の十七」に改め、同条第十二号の十一中
「株主等」を
「発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等」に改め、同号ロ(1)中
「営む」を
「行う」に、
「営まれる」を
「行われる」に改め、
「(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)」を削り、同号ロ(2)中
「に従事することが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)」を
「(当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること」に改め、同号ロ(3)を次のように改める。
(3) 当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人(当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
第二条第十二号の十一ハ中
「営む」を
「行う」に改め、同号に次のように加える。
ニ その分割(一の法人のみが分割法人となる分割型分割に限る。)に係る分割法人の当該分割前に行う事業を当該分割により新たに設立する分割承継法人において独立して行うための分割として政令で定めるもの
第二条第十二号の十四ロ(1)中
「営む」を
「行う」に、
「営まれる」を
「行われる」に改め、
「(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該現物出資により当該被現物出資法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)」を削り、同号ロ(2)中
「に従事することが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)」を
「(当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること」に改め、同号ロ(3)を次のように改める。
(3) 当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人(当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
第二条第十二号の十四ハ中
「営む」を
「行う」に改め、同条第十二号の十五の次に次の二号を加える。
十二の十五の二 株式分配 現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限る。)のうち、その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人(次号において「完全子法人」という。)の当該発行済株式等の全部が移転するもの(その現物分配により当該発行済株式等の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該現物分配法人との間に完全支配関係がある者のみである場合における当該現物分配を除く。)をいう。
十二の十五の三 適格株式分配 完全子法人の株式のみが移転する株式分配のうち、完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
第二条第十二号の十八を同条第十二号の十九とし、同条第十二号の十七ロ(1)及び(2)を次のように改める。
(1) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務(当該株式移転後に行われる適格合併又は当該株式移転完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)により当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人等の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
(2) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業が当該株式移転完全子法人(当該株式移転後に行われる適格合併等により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人等を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
第二条第十二号の十七ハ中
「営む」を
「行う」に改め、同号を同条第十二号の十八とし、同条第十二号の十六中
「適格株式交換」を
「適格株式交換等」に、
「株式交換で株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人」を
「株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人」に、
「当該株主」を
「当該株主等」に、
「及び株式交換」を
「、株式交換等」に、
「資産を」を
「資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を」に改め、同号ロ中
「株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人」を
「株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人」に、
「株式交換のうち」を
「株式交換等のうち」に改め、同号ロ(1)及び(2)を次のように改める。
(1) 当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換等完全子法人の業務(当該株式交換等後に行われる適格合併又は当該株式交換等完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)により当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人等の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
(2) 当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該株式交換等完全子法人(当該株式交換等後に行われる適格合併等により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人等を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
第二条第十二号の十六ハ中
「営む」を
「行う」に改め、同号を同条第十二号の十七とし、同号の前に次の一号を加える。
十二の十六 株式交換等 株式交換及びイからハまでに掲げる行為により対象法人(それぞれイからハまでに規定する法人をいう。)がそれぞれイ若しくはロに規定する最大株主等である法人又はハの一の株主等である法人との間に完全支配関係を有することとなることをいう。
イ 全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(イにおいて「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。)に係る取得決議によりその取得の対価として当該法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)に一に満たない端数の株式以外の当該法人の株式が交付されないこととなる場合の当該取得決議
ロ 株式の併合で、その併合をした法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)の有することとなる当該法人の株式の数が一に満たない端数となるもの
ハ 株式売渡請求(法人の一の株主等が当該法人の承認を得て当該法人の他の株主等(当該法人及び当該一の株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)の全てに対して法令(外国の法令を含む。ハにおいて同じ。)の規定に基づいて行う当該法人の株式の全部を売り渡すことの請求をいう。)に係る当該承認により法令の規定に基づき当該法人の発行済株式等(当該一の株主等又は当該一の株主等との間に完全支配関係がある者が有するものを除く。)の全部が当該一の株主等に取得されることとなる場合の当該承認
第二条第四十号中
「確定申告又は連結確定申告に係る更正等に」を
「更正等に」に、
「(確定申告に係る更正等に」を
「(更正等に」に改める。
第十条の三の見出しを削り、同条第一項中
「特定普通法人」を
「特定普通法人等」に、
「又は医療法人のうち、普通法人であるもの」を
「、医療法人その他の普通法人又は協同組合等のうち、公益法人等に該当することとなり得るもので政令で定める法人」に改め、同項第二号中
「第八十一条の三十一第三項」を
「第八十一条の三十一第四項」に改め、同条第二項中
「特定普通法人」を
「特定普通法人等」に改め、同条第四項第六号中
「同条第九項」の下に
「又は第十一項」を加え、
「及び第十一項」を
「(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第十二項」に改め、同条第五項中
「特定普通法人」を
「特定普通法人等」に改める。
第二十条第一項中
「及び異動後の納税地の所轄税務署長」を削り、同条第二項中
「並びに」を
「及び」に改め、
「及び異動後の本店等所在地の所轄税務署長」を削る。
第二十三条第一項第一号中
「もの及び」を
「もの並びに」に改め、
「よるもの」の下に
「及び株式分配」を加え、同項第二号中
「第二十四条第一項第三号」を
「第二十四条第一項第四号」に改め、同条第二項中
「当該譲渡した」を
「その譲渡した」に改め、同条第三項中
「第四号」を
「第五号」に、
「第六十一条の二第十六項」を
「第六十一条の二第十七項」に改める。
第二十三条の二第二項第二号中
「(第四号」を
「(第五号」に、
「同項第四号」を
「同項第五号」に改める。
第二十四条第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中
「第六十一条の二第十三項第一号」を
「第六十一条の二第十四項第一号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中
「よるもの」の下に
「及び株式分配」を加え、
「及び」を
「並びに」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 株式分配(適格株式分配を除く。)
第二十六条第一項第三号中
「(確定申告による所得税額等」を
「(所得税額等」に改め、
「連結確定申告による」及び
「確定申告又は連結確定申告に係る」を削る。
第二十七条 内国法人が第八十条第五項
(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額
(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)について第八十条の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する仮決算の中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた災害損失欠損金額に相当する金額は、当該中間期間の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第三十四条第一項中
「及び第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので」を
「で業績連動給与に該当しないもの、」に、
「並びに第三項」を
「及び第三項」に改め、同項第一号中
「である給与(次号」を
「である給与(次号イ」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式(出資を含む。以下この項及び第五項において同じ。)若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの(当該株式若しくは当該特定譲渡制限付株式に係る第五十四条第一項に規定する承継譲渡制限付株式又は当該新株予約権若しくは当該特定新株予約権に係る第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権による給与を含むものとし、次に掲げる場合に該当する場合にはそれぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
イ その給与が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給する給与で金銭によるものに限る。)以外の給与(株式又は新株予約権による給与で、将来の役務の提供に係るものとして政令で定めるものを除く。)である場合政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしていること。
ロ 株式を交付する場合当該株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格株式」という。)であること。
ハ 新株予約権を交付する場合当該新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格新株予約権」という。)であること。
第三十四条第一項第三号中
「同族会社に該当しない内国法人」を
「内国法人(同族会社にあつては、同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものに限る。)」に、
「利益連動給与で」を
「業績連動給与(金銭以外の資産が交付されるものにあつては、適格株式又は適格新株予約権が交付されるものに限る。)で、」に、
「利益連動給与を」を
「業績連動給与を」に改め、同号イ中
「その支給額」を
「交付される金銭の額若しくは株式若しくは新株予約権の数又は交付される新株予約権の数のうち無償で取得され、若しくは消滅する数」に、
「当該事業年度」を
「その給与に係る職務を執行する期間の開始の日(イにおいて「職務執行期間開始日」という。)以後に終了する事業年度」に、
「限る。)を」を
「限る。イにおいて同じ。)、職務執行期間開始日の属する事業年度開始の日以後の所定の期間若しくは職務執行期間開始日以後の所定の日における株式の市場価格の状況を示す指標
(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人の株式の市場価格又はその平均値その他の株式の市場価格に関する指標として政令で定めるものに限る。イにおいて同じ。)又は職務執行期間開始日以後に終了する事業年度の売上高の状況を示す指標
(売上高、売上高に有価証券報告書に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の売上高に関する指標として政令で定めるもののうち、利益の状況を示す指標又は株式の市場価格の状況を示す指標と同時に用いられるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。)を」に改め、同号イ(1)中
「確定額を」を
「金銭による給与にあつては確定した額を、株式又は新株予約権による給与にあつては確定した数を、それぞれ」に、
「利益連動給与」を
「業績連動給与」に改め、同号イ(2)中
「その他これに準ずる適正な手続として政令で定める」を
「その他の政令で定める適正な」に改め、同号イ(3)中
「決定又は手続」を
「政令で定める適正な手続」に改め、同条第六項中
「前二項」を
「第四項から前項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 第一項第二号ロ及びハに規定する関係法人とは、同項の内国法人との間に支配関係がある法人として政令で定める法人をいう。
5 第一項に規定する業績連動給与とは、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の同項の内国法人又は当該内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額又は数の金銭又は株式若しくは新株予約権による給与及び第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するものをいう。
第三十八条第一項第二号中
「修正申告等による」を
「申告納税方式による国税等の」に、
「により納付すべき還付加算金相当額)又は」を
「)又は」に、
「更正により納付すべき還付加算金相当額」を
「更正又は決定の手続」に改め、同項第三号中
「確定申告期限の延長の場合の利子税)(第七十五条の二第六項若しくは第八項(確定申告期限の延長の特例の場合の利子税」を
「確定申告書の提出期限の延長)(第七十五条の二第八項若しくは第十項(確定申告書の提出期限の延長の特例」に、
「連結確定申告期限の延長の場合の利子税」を
「連結確定申告書の提出期限の延長」に、
「連結確定申告期限の延長の特例の場合の利子税」を
「連結確定申告書の提出期限の延長の特例」に改め、同項第六号中
「第七十五条の二第六項若しくは第八項」を
「第七十五条の二第八項若しくは第十項」に改める。
第三十九条第一項中
「を納付し」を
「を納付し、」に、
「額を含む。以下この条」を
「額を含む。次項」に改め、同項第一号中
「無限責任社員」を
「合名会社等の社員」に、
「以下この条」を
「次項」に改め、同項第二号中
「無限責任社員」を
「合名会社等の社員」に、
「納付し」を
「納付し、」に改め、同条第二項中
「第二十四条第一項第三号」を
「第二十四条第一項第四号(配当等の額とみなす金額)」に改め、
「(配当等の額とみなす金額)」を削り、
「を納付し」を
「を納付し、」に改め、同項第二号中
「又は」を
「、又は」に改める。
第四十条及び第四十一条中
「確定申告による」及び
「確定申告又は連結確定申告に係る」を削る。
第四十三条第十一項及び第四十八条第十一項中
「第二条第十二号の六」を
「第二条第十二号の五の二」に改める。
第五十二条第十二項及び第五十三条第九項中
「の場合のこの法律の適用」を削り、
「特定普通法人」を
「特定普通法人等」に改める。
第五十四条第一項中
「その対価として当該内国法人又は当該内国法人との間に当該内国法人の発行済株式若しくは出資(当該内国法人が有する自己の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)を除く。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の」を削り、
「株式と」を
「株式(出資を含む。)と」に、
「内国法人を合併法人とする合併により当該合併に係る被合併法人」を
「合併又は分割型分割に際し当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人」に、
「交付される当該内国法人」を
「交付される当該合併又は分割型分割に係る合併法人又は分割承継法人」に、
「を生ずべき事由(次項において「給与等課税事由」という。)が生じた」を
「(次項及び第三項において「給与等課税額」という。)が生ずることが確定した」に改め、同条第二項中
「給与等課税事由」を
「給与等課税額」に改め、同条第三項中
「譲渡についての制限が解除された」を
「給与等課税額が生ずること又は生じないことが確定した」に改める。
第五十四条の二第一項中
「、個人」を
「個人」に、
「その対価として新株予約権(当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権を当該新株予約権と引換えにする払込みに代えて相殺すべきものに限る。)を発行した」を
「譲渡制限付新株予約権(譲渡についての制限その他の条件が付されている新株予約権として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)であつて次に掲げる要件に該当するもの(以下この条において「特定新株予約権」という。)が交付された」に改め、
「当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人(次項において「合併法人等」という。)である内国法人が」を削り、
「新株予約権を」を
「特定新株予約権を」に、
「自己の新株予約権(次項及び第三項」を
「交付される当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の譲渡制限付新株予約権(第三項及び第四項」に、
「を交付した」を
「が交付された」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該譲渡制限付新株予約権と引換えにする払込みに代えて当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権をもつて相殺されること。
二 前号に掲げるもののほか、当該譲渡制限付新株予約権が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。
第五十四条の二第二項中
「同項の新株予約権を発行した内国法人(承継新株予約権を交付した合併法人等である内国法人を含む。以下第四項までにおいて「発行法人」という。)」を
「当該役務の提供を受ける内国法人」に、
「発行法人の」を
「内国法人の」に改め、同条第三項中
「第一項の新株予約権」を
「特定新株予約権」に、
「発行法人」を
「これらの新株予約権を発行した法人」に改め、同条第四項中
「発行法人は、第一項の新株予約権」を
「第一項の個人から役務の提供を受ける内国法人は、特定新株予約権」に、
「発行の」を
「交付の」に、
「発行数」を
「交付数」に、
「当該新株予約権」を
「当該特定新株予約権又は承継新株予約権」に改める。
第五十七条第三項及び第四項中
「営む」を
「行う」に改め、同条第六項中
「取消し)」を
「取消し等)」に改める。
第五十七条の二第一項中
「が当該支配日」を
「が当該特定支配事業年度開始の日」に、
「うち当該支配日」を
「うち同日」に改め、同条第二項中
「第二条第十二号の六」を
「第二条第十二号の五の二」に改める。
第六十条の三の見出しを削り、同条第一項中
「同項に規定する特定支配日」及び
「当該特定支配日」の下に
「の属する事業年度又は連結事業年度開始の日」を加える。
第六十一条の二第二項中
「)により当該株式」を
「以下この項及び第六項において「金銭等不交付合併」という。)により当該株式」に、
「合併又は」を
「金銭等不交付合併又は」に改め、同条第四項中
「旧株」を
「所有株式」に、
「有していた」を
「有する」に改め、
「もの(」の下に
「当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。」を加え、同条第六項中
「適格合併に」を
「適格合併(金銭等不交付合併に限る。)に」に改め、同条第二十三項を同条第二十四項とし、同条第十八項から第二十二項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十七項中
「第二十四条第一項第三号」を
「第二十四条第一項第四号」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中
「及び第四項」を
「、第四項」に改め、
「金銭等不交付分割型分割」の下に
「及び第八項に規定する金銭等不交付株式分配」を加え、
「同条第一項第三号」を
「同条第一項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配、同項第四号」に改め、
「(第四項」の下に
「、第八項」を加え、
「第十八項」を
「第十九項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十項から第十四項までを一項ずつ繰り下げ、同条第九項中
「適格株式交換により第二条第十二号の十六」を
「適格株式交換等(金銭等不交付株式交換に限る。)により第二条第十二号の十七」に、
「当該適格株式交換」を
「当該適格株式交換等」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中
「)により当該株式」を
「以下この項及び次項において「金銭等不交付株式交換」という。)により当該株式」に、
「適格株式交換」を
「適格株式交換等」に、
「資産が交付されなかつたもの」を
「資産が交付されなかつた株式交換」に、
「の当該株式交換」を
「の当該金銭等不交付株式交換」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 内国法人が所有株式
(当該内国法人が有する株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた株式分配により第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人
(以下この項において「完全子法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該所有株式のうち当該完全子法人の株式に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その株式分配
(完全子法人の株式以外の資産が交付されなかつたもの(当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。以下この項において「金銭等不交付株式分配」という。)を除く。)により完全子法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その所有株式の当該株式分配の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
(以下この項において「完全子法人株式対応帳簿価額」という。)とし、その株式分配
(金銭等不交付株式分配に限る。)により完全子法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその所有株式の当該株式分配の直前の完全子法人株式対応帳簿価額とする。
第六十一条の四第一項中
「第六十一条の二第十九項(有価証券の空売りをした場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算」を
「第六十一条の二第二十項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入」に、
「同条第二十項」を
「同条第二十一項」に改める。
第六十一条の六第一項中
「期末換算差額の益金又は損金算入」を
「期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等」に改め、同条第四項第二号中
「第六十一条の二第十九項(有価証券の空売りをした場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算」を
「第六十一条の二第二十項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入」に、
「同条第二十項」を
「同条第二十一項」に改める。
第六十一条の十一第一項中
「効力」を
「申請」に改め、同項第四号中
「株式交換完全親法人」を
「株式交換等完全親法人」に、
「適格株式交換」を
「適格株式交換等」に、
「株式交換完全子法人」を
「株式交換等完全子法人」に改め、同項第五号中
「適格株式交換」を
「適格株式交換等」に、
「株式交換完全子法人」を
「株式交換等完全子法人」に改める。
第六十一条の十二第一項中
「みなし承認」を
「承認の申請」に改め、同項第二号中
「適格株式交換」を
「適格株式交換等」に改め、同項第三号中
「適格株式交換」を
「適格株式交換等」に、
「株式交換完全子法人」を
「株式交換等完全子法人」に改める。
第六十二条第一項、第六十二条の二第二項及び第六十二条の三第一項中
「及び負債の移転」を
「又は負債の移転」に改める。
第六十二条の五第三項中
「が適格現物分配」の下に
「又は適格株式分配」を、
「被現物分配法人」の下に
「その他の株主等」を、
「の当該適格現物分配」の下に
「又は適格株式分配」を加える。
第六十二条の六第一項中
「分割承継法人の株式その他の資産」を
「第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産(次項において「分割対価資産」という。)」に改め、
「する分割」の下に
「(二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものを除く。)」を加え、同条第二項中
「前項」を
「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものが行われた場合において、分割法人のうちに、次の各号のうち二以上の号に掲げる法人があるとき、又は第三号に掲げる法人があるときは、当該各号に掲げる法人を分割法人とする当該各号に定める分割がそれぞれ行われたものとみなす。
一 当該分割により交付を受けた分割対価資産の全部をその株主等に交付した法人 分割型分割
二 当該分割により交付を受けた分割対価資産をその株主等に交付しなかつた法人 分社型分割
三 当該分割により交付を受けた分割対価資産の一部のみをその株主等に交付した法人 分割型分割及び分社型分割の双方
第六十二条の七第一項中
「営む」を
「行う」に改め、同条第二項第二号中
「支配関係発生日」の下に
「の属する事業年度開始の日」を加え、同条第三項中
「「支配関係発生日」の下に
「の属する事業年度開始の日」を加え、同条第四項中
「の損金不算入」を削る。
第六十二条の八第四項中
「月数」の下に
「(当該事業年度が当該資産調整勘定の金額に係る非適格合併等の日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)」を加え、同条第七項中
「月数」の下に
「(当該事業年度が当該差額負債調整勘定の金額に係る非適格合併等の日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)」を加える。
第六十二条の九第一項中
「株式交換完全子法人」を
「株式交換等完全子法人」に、
「とする株式交換」を
「とする株式交換等」に、
「(適格株式交換」を
「(適格株式交換等」に、
「当該株式交換又は」を
「株式交換又は」に改める。
第六十七条第三項中
「次に掲げる金額の合計額(」を
「所得等の金額(第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から第七号に掲げる金額を減算した金額をいう。」に、
「「所得等の金額」という」を
「同じ」に改め、同項第四号中
「の益金不算入」を削り、同項に次の一号を加える。
七 第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
第六十八条第一項中
「以下この条」を
「次項」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の事業年度において第七十二条第一項各号
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出により第七十八条第一項
(所得税額等の還付)又は第百三十三条第一項
(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金がある場合
(当該事業年度が第四条の五第一項又は第二項(第四号又は第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された内国法人のその取り消された日の前日の属する事業年度である場合において、当該事業年度開始の日の属する第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間につき同項各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書の提出により第八十一条の二十九第一項(所得税額等のw血遍付)又は第百三十三条第一項の規定による還付金(以下この項において「連結還付金」という。)があるときを含む。)の第一項の所得税の額には、これらの還付金の額
(連結還付金にあつては、当該連結還付金の額のうち当該内国法人に帰せられる金額として政令で定める金額に限る。)を含まないものとする。
第六十九条第十五項中
「書類の」を
「書類(以下この項において「明細書」という。)の」に、
「、同項」を
「、第一項」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該」に改め、同条第十六項中
「は、当該各事業年度又は各連結事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に」を
「の計算の基礎となる」に、
「として記載された金額又は」を
「その他の財務省令で定める金額又は」に、
「として記載された金額を基礎として計算した」を
「その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該各事業年度又は各連結事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該計算の基礎となる金額として記載された」に改める。
第七十一条第一項中
「ものを除く。次条第一項」を
「ものを除く。次条及び第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」に、
「取消し」を
「取消し等」に、
「事業年度を除く。次条第一項」を
「事業年度を除く。第七十二条第一項」に改め、同項第一号中
「に係る法人税額」を削り、同条に次の一項を加える。
5 次の各号に掲げる場合に該当する場合で、かつ、当該各号に規定する申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項
(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号に掲げる金額又は連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額が確定したときは、第一項に規定する事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までにこれらの金額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。
一 第一項第一号に規定する前事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により四月間延長されている場合
二 第一項第一号に規定する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が第八十一条の二十四第一項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により四月間延長されている場合
第七十一条の二 国税通則法第十一条
(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、内国法人である普通法人の中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の第七十四条第一項
(確定申告)の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第一項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。
第七十二条第一項中
「前条第一項各号」を
「第七十一条第一項各号(中間申告)」に改め、同項ただし書中
「同項ただし書」の下に
「若しくは前条」を、
「要しない場合」の下に
「(当該期間において生じた第四項に規定する災害損失金額がある場合を除く。)」を加え、
「同条」を
「第七十一条」に、
「同項第一号」を
「同条第一項第一号」に改め、同項第二号中
「及び」を
「、第六十八条第三項(所得税額の控除)及び」に改め、同条第三項中
「の計算)」を
「及びその計算)」に、
「第六十八条第三項(所得税額の控除)」を
「第六十八条第四項」に改め、同条第四項中
「前項」を
「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 災害
(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、内国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額
(当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。第一号において同じ。)がある場合における同項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一 当該期間を一事業年度とみなして第六十九条第一項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第六十八条第一項に規定する所得税の額で同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同項の規定による控除をされるべき金額で第一項第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
第七十五条第一項中
「に規定する理由」を
「の規定の適用を受けることができる理由」に改め、同条第七項中
「あわせて」を
「併せて」に改める。
第七十五条の二第一項中
「会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない」を
「定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この条において「定款等」という。)の定めにより、又は当該内国法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない」に改め、
「基づき、当該」の下に
「事業年度以後の」を加え、
「除く。)の」を
「除く。以下この項及び次項において同じ。)の当該」に、
「特別の事情により各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の」を
「次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該内国法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して四月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間
二 当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 税務署長が指定する月数の期間
第七十五条の二第八項中
「第七十五条の二第六項」を
「次条第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中
「、第二項」を
「第三項」に、
「、第一項」を
「第一項」に、
「同条第五項中「二月」とあるのは「十五日」を
「同条第四項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第五項中「二月以内に同項」とあるのは「十五日以内に次条第一項」に改め、
「して」の下に
「同項」を加え、
「(第七十五条の二第一項」を
「(同条第一項各号」に、
「、その」を
「その」に、
「期間)」を
「期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、同条第一項」に改め、
「「同項に規定する申告書に係る事業年度」とあるのは「その適用に係る各事業年度」と、「当該事業年度」とあるのは「当該各事業年度」と、」を削り、
「「第七十五条の二第一項」を
「「次条第一項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中
「同項に規定する理由若しくは事情」を
「定款等の定めに変更が生じ、若しくは同項の特別の事情」に、
「又は当該事情」を
「、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認める場合又は同項の特別の事情若しくは同項第二号のやむを得ない事情」に、
「又は同項の指定」を
「同項各号の指定を取り消し、又は同項各号の指定」に、
「当該取消し」を
「これらの取消し」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中
「前項」を
「前二項」に、
「同項に」を
「第一項に」に、
「当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、同項」を
「定款等の定め又は同項の特別の事情の内容、同項各号」に改め、
「月数」の下に
「(同項第二号のやむを得ない事情があることにより同号の指定を受けようとする場合には、当該事情の内容を含む。)、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合にはその変更後の月数」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 前項の申請書には、第一項又は第二項の申請をする内国法人が定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることを当該申請の理由とする場合にあつては、当該定款等の写しを添付しなければならない。
2 前項の規定の適用を受けている内国法人が、同項各号に掲げる場合に該当することとなつたと認められる場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認められる場合又は定款等の定め若しくは同項の特別の事情若しくは同項第二号のやむを得ない事情に変更が生じたと認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について、同項各号の指定をし、同項各号の指定を取り消し、又は同項各号の指定に係る月数の変更をすることができる。
第七十八条第一項中
「確定申告書」を
「中間申告書(第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)の提出があつた場合又は確定申告書」に、
「当該申告書に」を
「これらの申告書に同条第四項第一号又は」に、
「所得税額等の控除不足額」を
「確定申告」に、
「当該申告書を」を
「これらの申告書を」に改め、同条第二項中
「確定申告書」を
「中間申告書又は確定申告書」に、
「当該申告書」を
「当該確定申告書」に改め、同条第三項中
「同項の」の下に
「中間申告書に係る事業年度又は同項の」を加え、
「附さない」を
「付さない」に改める。
第八十条第一項中
「当該申告書」を
「当該確定申告書」に、
「(この条」を
「(第五項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条」に改め、同条第三項中
「確定申告書をその」を
「確定申告書(期限後申告書を除く。)をその」に、
「当該申告書」を
「欠損事業年度の青色申告書である確定申告書」に改め、同条第四項中
「当該申告書」を
「確定申告書」に、
「「当該事実」を
「「事実」に改め、同条第七項中
「第四項」の下に
「及び第五項」を、
「(第一項」の下に
「(第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、
「同項に規定する確定申告書」を
「第一項の確定申告書(期限後申告書を除く。)又は仮決算の中間申告書」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中
「前項」を
「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項から第三項までの規定は、災害
(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、内国法人の当該災害のあつた日から同日以後一年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する中間期間
(第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間に係る同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この項及び第八項において「仮決算の中間申告書」という。)を提出する場合における当該期間をいう。以下この項において同じ。)において生じた災害損失欠損金額
(事業年度又は中間期間において生じた第七十四条第一項第一号(確定申告)又は第七十二条第一項第一号に掲げる欠損金額のうち、災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるもの(仮決算の中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。)がある場合について準用する。この場合において、第一項中
「当該確定申告書」とあるのは
「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第五項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第五項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下この項及び第三項において同じ。)」と、
「欠損金額に係る事業年度」とあるのは
「災害損失欠損金額(第五項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る事業年度又は中間期間」と、
「前一年」とあるのは
「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年)」と、
「欠損金額(第五項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは
「災害損失欠損金額(」と、第三項中
「連続して青色申告書である」とあるのは
「連続して」と、
「青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは
「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と読み替えるものとする。
第八十一条の三の見出しを削り、同条第一項中
「及び第二十六条第三項(還付金等の益金不算入」を
「、第二十六条第三項(還付金等の益金不算入)及び第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入」に改める。
第八十一条の四の見出しを削り、同条第二項中
「当該譲渡した」を
「その譲渡した」に改め、同条第三項中
「第四号」を
「第五号」に、
「第六十一条の二第十六項」を
「第六十一条の二第十七項」に改める。
第二編第一章の二第一節第三款第三目の目名を次のように改める。
第三目 外国税額等
第二編第一章の二第一節第三款第三目中第八十一条の五の次に次の一条を加える。
第八十一条の五の二 連結親法人が第八十一条の三十一第五項
(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額
(以下この項において「災害損失欠損金額」という。)について同条の規定の適用を受けた場合には、同条第五項に規定する仮決算の連結中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた災害損失欠損金額に相当する金額は、当該中間期間の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 前項の規定により益金の額に算入される金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。
第八十一条の七第一項及び第八十一条の八第一項中
「連結確定申告による」及び
「確定申告又は連結確定申告に係る」を削る。
第八十一条の十第一項中
「が当該支配日」を
「が当該特定支配連結事業年度開始の日」に、
「うち当該支配日」を
「うち同日」に改め、同条第二項中
「第二条第十二号の六」を
「第二条第十二号の五の二」に改める。
第八十一条の十三第二項中
「次に掲げる金額の合計額(」を
「連結所得等の金額(第一号から第五号までに掲げる金額の合計額から第六号に掲げる金額を減算した金額をいう。」に、
「「連結所得等の金額」という」を
「同じ」に改め、同項第二号中
「第八十一条の三第一項」の下に
「(個別益金額又は個別損金額)」を加え、
「受贈益の益金不算入」を
「受贈益」に改め、
「(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)」を削り、同項第三号中
「連結事業年度における受取配当等の益金不算入」を
「受取配当等」に改め、同項に次の一号を加える。
六 第八十一条の五の二(連結中間申告における繰戻しによるw血遍付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
第八十一条の十四第二項中
「前項」を
「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の連結事業年度において第八十一条の二十第一項各号
(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した連結中間申告書の提出により第八十一条の二十九第一項
(所得税額等の還付)又は第百三十三条第一項
(更正等による所得税額等のw田遍付)の規定による還付金がある場合の前項の所得税の額には、当該還付金の額
(当該連結中間申告書に係る第八十一条の二十第一項に規定する期間の末日の翌日から同日の属する第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度終了の日までの間に第四条の五第一項又は第二項(第四号又は第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された連結子法人があるときは、当該還付金の額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として政令で定める金額を控除した金額)を含まないものとする。
第八十一条の十五第五項中
「(第八項」を
「(同項」に改め、同項第二号中
「。第七項」を
「。同項」に改め、同条第九項中
「書類の」を
「書類(以下この項において「明細書」という。)の」に、
「、同項」を
「、第一項」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となる個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該」に改め、同条第十項中
「は、当該各連結事業年度又は各事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に」を
「の計算の基礎となる」に、
「として記載された金額又は」を
「その他の財務省令で定める金額又は」に、
「として記載された金額を基礎として計算した」を
「その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該各連結事業年度又は各事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該計算の基礎となる金額として記載された」に改める。
第八十一条の十八の見出しを削り、同条第一項第四号中
「同条第三項」を
「連結欠損金の繰戻しによる還付)(同条第四項及び第五項」に改め、
「(連結欠損金の繰戻しによる還付)」を削る。
第八十一条の十九第一項中
「この条及び次条」を
「第八十一条の二十(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)まで」に改め、同項第一号中
「に係る法人税額」を削り、同条第二項中
「取消し」を
「取消し等」に、
「若しくは」を
「、若しくは」に、
「とき又は」を
「とき、又は」に改め、同条第四項中
「とき又は」を
「とき、又は」に改め、同条に次の一項を加える。
8 次の各号に掲げる場合に該当する場合で、かつ、当該各号に規定する申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項
(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に確定法人税額又は連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額が確定したときは、第一項の連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までにこれらの金額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。
一 第一項第一号イに規定する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により四月間延長されている場合
二 第一項第一号に規定する前連結事業年度又は同号ロに規定する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が第八十一条の二十四第一項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により四月間延長されている場合
第八十一条の十九の二国税通則法第十一条
(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、連結親法人の連結中間申告書の提出期限と当該連結中間申告書に係る連結事業年度の第八十一条の二十二第一項
(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第一項本文の規定にかかわらず、当該連結中間申告書を提出することを要しない。
第八十一条の二十第一項中
「前条第一項各号」を
「第八十一条の十九第一項各号(連結中間申告)」に改め、同項ただし書中
「同項ただし書」の下に
「若しくは前条」を、
「要しない場合」の下に
「(当該期間において生じた第四項に規定する災害損失金額がある場合を除く。)」を加え、
「同条」を
「第八十一条の十九」に、
「同項第一号」を
「同条第一項第一号」に改め、同項第二号中
「及び」を
「、第八十一条の十四第二項(連結事業年度における所得税額の控除)及び」に改め、同条第三項中
「課税標準の」を
「益金の額又は損金の額の」に改め、
「の要件」を削り、
「第八十一条の十四第二項(連結事業年度における所得税額の控除)」を
「第八十一条の十四第三項」に改め、同条第四項中
「前項」を
「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 災害
(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、連結親法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額
(各連結法人の当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものの合計額をいう。第一号において同じ。)がある場合における同項に規定する連結中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一 当該期間を一連結事業年度とみなして第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第八十一条の十四第一項に規定する所得税の額で同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同項の規定による控除をされるべき金額で第一項第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
第八十一条の二十三第一項中
「に規定する理由」を
「の規定の適用を受けることができる理由」に改め、同条第二項中
「前項」を
「、前項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項中「理由」とあるのは、「理由又は連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と読み替えるものとする。
第八十一条の二十四第一項中
「会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、」を
「定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第一号において「定款等」という。)の定めにより、若しくは連結法人に特別の事情があることにより、当該連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合」に改め、
「基づき、当該」の下に
「連結事業年度以後の」を加え、
「の申告書」を
「の当該申告書」に、
「特別の事情により各連結事業年度終了の日の翌日から四月以内に当該各連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の」を
「次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該連結親法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から四月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。)当該定めの内容を勘案して四月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間
二 当該特別の事情があることにより当該連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から四月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、連結法人に特別の事情があることにより当該連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から四月以内に当該各連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合税務署長が指定する月数の期間
第八十一条の二十四第二項中
「から第五項まで」を削り、
「、前項」を
「前項」に、
「を適用する場合について」を
「の適用を受けている連結親法人について、同条第三項及び第四項の規定は前項の申請及びこの項において準用する同条第二項の申請について、同条第五項から第七項までの規定は前項の規定の適用を受けている連結親法人について、それぞれ」に改め、
「同条第二項中」の下に
「「が、同項各号」とあるのは「が、第八十一条の二十四第一項各号(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)」と、「定款等」とあるのは「同項に規定する定款等(以下この条において「定款等」という。)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第八十一条の二十四第一項」と、」を加え、
「あるのは、」を
「あるのは」に改め、
「以内」と」の下に
「、「又は同項の特別の事情の内容」とあるのは「若しくは同項の特別の事情の内容又は連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、同条第四項中「内国法人」とあるのは「連結親法人」と、同条第五項中「若しくは同項の」とあるのは「若しくは第八十一条の二十四第一項の」と、同条第七項中「同項に」とあるのは「第八十一条の二十四第一項に」と」を加え、同条第三項中
「、前項」を
「前項」に、
「第七十五条の二第二項」を
「第七十五条の二第三項」に、
「、第一項」を
「第一項」に、
「同条第五項中」を
「同条第四項中「第一項」とあるのは「第八十一条の二十四第一項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)」と、同条第五項中「第一項に」とあるのは「第八十一条の二十四第一項に」と、」に改め、
「して」の下に
「同項」を加え、
「第八十一条の二十四第一項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)」を
「同条第一項各号」に、
「、その」を
「その」に、
「期間)」を
「期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、同条第一項」に改め、
「「同項に規定する申告書に係る事業年度の所得」とあるのは「その適用に係る各連結事業年度の連結所得」と、「当該事業年度」とあるのは「当該各連結事業年度」と、」を削り、同条第六項中
「第七項まで」を
「第五項までの規定は前項の申請について、同条第六項及び第七項」に、
「、前項」を
「前項」に、
「を適用する場合について」を
「の適用を受ける連結親法人について、それぞれ」に、
「同条第二項中「申告書」を
「同条第二項中「同項に規定する申告書」に、
「「申告書の提出期限の」を
「「第八十一条の二十四第一項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する申告書の提出期限の」に、
「同条第五項中「申告書」を
「「理由」とあるのは「理由又は連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第八十一条の二十四第五項」と、同条第五項中「第一項に規定する申告書」に改め、
「二月以内」の下に
「に同項」を加え、
「申告書の提出期限まで」と」を
「第八十一条の二十四第一項に規定する申告書の提出期限までに同条第五項」と、
「第一項の」とあるのは
「同条第五項の」と、同条第六項中
「同項に」とあるのは
「第八十一条の二十四第一項に」と、
「を同項」とあるのは
「を同条第五項」と」に改め、
「内国法人は」、
「連結親法人は」及び
「(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)」を削る。
第八十一条の二十九第一項中
「連結確定申告書」を
「連結中間申告書(第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)の提出があつた場合又は連結確定申告書」に、
「当該申告書に」を
「これらの申告書に同条第四項第一号又は」に、
「所得税額等の控除不足額」を
「連結確定申告」に、
「当該申告書を」を
「これらの申告書を」に改め、同条第二項中
「同条第三項中」を
「同条第二項中「前項の中間申告書又は確定申告書」とあるのは「第八十一条の二十九第一項(所得税額等の還付)の連結中間申告書又は連結確定申告書」と、「当該確定申告書」とあるのは「当該連結確定申告書」と、同条第三項中「中間申告書に係る事業年度」とあるのは「連結中間申告書に係る連結事業年度」と、」に、
「あるのは、」を
「あるのは」に改める。
第八十一条の三十一第一項中
「第三項」を
「第四項」に、
「当該申告書」を
「当該連結確定申告書」に、
「この項に」を
「この項及び第三項に」に、
「(以下この項及び次項」を
「(以下この条」に、
「(この条」を
「(第五項において準用するこの項の規定により当該還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中
「前二項」を
「第一項及び第二項」に、
「当該申告書」を
「連結確定申告書」に、
「あるのは、「当該事実」を
「あるのは「事実」に、
「取消し」を
「取消し等」に改め、
「)に」と」の下に
「、「請求することができる。」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得連結事業年度から欠損連結事業年度までの各連結事業年度について連続して連結確定申告書を提出している場合に限る。」と」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定は、同項の連結親法人が還付所得連結事業年度から欠損連結事業年度の前連結事業年度までの各連結事業年度について連続して連結確定申告書を提出している場合であつて、欠損連結事業年度の連結確定申告書
(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合
(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、欠損連結事業年度の連結確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
5 第一項から第三項までの規定は、災害
(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、連結親法人の当該災害のあつた日から同日以後一年を経過する日までの間に終了する各連結事業年度又は当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する中間期間
(第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間に係る同項各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書(以下この項において「仮決算の連結中間申告書」という。)を提出する場合における当該期間をいう。以下この項において同じ。)において生じた災害損失欠損金額
(連結事業年度又は中間期間において生じた第八十一条の二十二第一項第一号(連結確定申告)又は第八十一条の二十第一項第一号に掲げる連結欠損金額のうち、各連結法人の災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものの合計額(仮決算の連結中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。)がある場合について準用する。この場合において、第一項中
「当該連結確定申告書」とあるのは
「当該各連結事業年度に係る連結確定申告書又は当該中間期間(第五項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る仮決算の連結中間申告書(第五項に規定する仮決算の連結中間申告書をいう。第三項において同じ。)」と、
「連結欠損金額に係る連結事業年度」とあるのは
「災害損失欠損金額(第五項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る連結事業年度又は中間期間」と、
「前一年」とあるのは
「前二年」と、
「連結欠損金額(第五項において準用するこの項の規定により当該還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは
「災害損失欠損金額(」と、第三項中
「(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、欠損連結事業年度の連結確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは
「を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の連結中間申告書を提出した場合)」と読み替えるものとする。
6 第八十条第六項から第八項まで
(欠損金の繰戻しによる還付)の規定は、連結親法人が第一項
(前二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第八項中
「第一項の確定申告書(期限後申告書を除く。)又は仮決算の中間申告書」とあるのは、
「第八十一条の三十一第一項(連結欠損金の繰戻しによる還付)の連結確定申告書(期限後申告書を除く。)又は同条第五項に規定する仮決算の連結中間申告書」と読み替えるものとする。
第八十八条の二 国税通則法第十一条
(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、内国法人の前条の規定による申告書の提出期限と当該申告書に係る事業年度の次条の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条の規定にかかわらず、当該事業年度につき同条の規定による申告書を提出することを要しない。
第八十九条中
「行なう」を
「行う」に改め、同条第三号中
「前条」を
「第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)」に改める。
第百二十五条中
「提出すべき法人」の下に
「(当該法人以外の法人で当該事業年度について第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出できるものを含む。)」を加え、
「同条第二項第五号」を
「第百二十二条第二項第五号」に改める。
第百三十二条の二中
「第二条第十二号の六」を
「第二条第十二号の五の二」に、
「株式交換」を
「株式交換等」に改める。
第百三十三条の見出しを
「(更正等による所得税額等の還付)」に改め、同条第一項中
「確定申告書又は」を
「中間申告書(第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)若しくは確定申告書又は連結中間申告書(第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)若しくは」に改め、
「により」の下に
「第七十二条第四項第一号若しくは」を加え、
「所得税額等の控除不足額)又は」を
「確定申告)又は第八十一条の二十第四項第一号若しくは」に、
「連結確定申告書に係る所得税額等の控除不足額」を
「連結確定申告」に改め、同条第三項中
「を同項の」の下に
「中間申告書に係る事業年度若しくは同項の」を、
「又は同項の」の下に
「連結中間申告書に係る連結事業年度若しくは同項の」を加える。
第百四十二条第二項中
「(受贈益の益金不算入)、第二十六条(還付金等の益金不算入」を
「から第二十七条まで(受贈益等」に、
「第六十一条の二第十六項」を
「第六十一条の二第十七項」に改める。
第百四十二条の二第一項第三号中
「確定申告に係る」を削り、同項第四号中
「同条第一項第一号」の下に
「(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、
「同号」を
「第百四十四条の十三第一項第一号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百四十二条の二の二 恒久的施設を有する外国法人が第百四十四条の十三第十一項
(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額
(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)について第百四十四条の十三の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する仮決算の中間申告書の提出により▽田遍付を受けるべき金額の計算の基礎となつた災害損失欠損金額に相当する金額は、当該中間期間の属する事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第百四十二条の十中
「より第百四十二条」の下に
「から第百四十二条の二の二まで」を加え、
「及び第百四十二条の二(還付金等の益金不算入)」を削る。
第百四十四条中
「内国法人に係る」及び
「非居住者又は外国法人の所得に係る」を削り、
「国内源泉所得」」の下に
「と、同条第三項中「第七十二条第一項各号」とあるのは「第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号」と、「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項」と、「第百三十三条第一項(」とあるのは「第百四十七条の三第一項(」」を加える。
第百四十四条の二第十項中
「「第一項」を
「「第一項の規定は」に、
「控除)」を
「控除)の規定は」に、
「、同項」を
「、第一項」に改める。
第百四十四条の三第一項中
「次条第一項」を
「第百四十四条の四第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」に改め、同条第二項中
「次条第二項」を
「第百四十四条の四第二項」に改め、同条第三項及び第四項中
「字句は、」の下に
「それぞれ」を加え、
「それぞれ」を削り、同条に次の一項を加える。
5 第一項第一号又は第二項第一号に規定する前事業年度の第百四十四条の六第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限が第百四十四条の八
(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する第七十五条の二第一項
(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により四月間延長されている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項
(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に確定申告書に記載すべき第百四十四条の六第一項第七号又は第二項第二号に掲げる金額が確定したときは、第一項又は第二項に規定する事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに当該金額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。
第百四十四条の三の二 国税通則法第十一条
(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、外国法人である普通法人の中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の第百四十四条の六第一項又は第二項
(確定申告)の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第一項本文又は第二項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。
第百四十四条の四第一項中
「前条第一項各号」を
「第百四十四条の三第一項各号(中間申告)」に改め、同項ただし書中
「同項ただし書」の下に
「若しくは前条」を、
「要しない場合」の下に
「(当該期間において生じた第五項第一号又は第二号に規定する災害損失金額がある場合を除く。)」を加え、
「同条」を
「第百四十四条の三」に、
「同項第一号」を
「同条第一項第一号」に改め、同項第三号中
「計算)」の下に
「(第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)(第六十八条第三項(所得税額の控除)の規定を準用する部分に限る。)を除く。)」を加え、同項第四号中
「前節」の下に
「(第百四十四条(第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)」を加え、同項第五号中
「(外国法人に係る所得税額の控除)」を削り、
「(所得税額の控除」を
「(第三項を除く。」に改め、同項第六号中
「第六十八条」の下に
「(第三項を除く。)」を加え、同条第二項中
「前条第二項各号」を
「第百四十四条の三第二項各号」に改め、同項ただし書中
「同項ただし書」の下に
「若しくは前条」を、
「要しない場合」の下に
「(当該期間において生じた第六項第一号に規定する災害損失金額がある場合を除く。)」を加え、
「同条」を
「第百四十四条の三」に、
「同項第一号」を
「同条第二項第一号」に改め、同項第二号中
「前節」の下に
「(第百四十四条(第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)」を加え、同条第四項第一号中
「第六十八条第三項」を
「第六十八条第四項」に改め、同項第二号中
「課税標準の」を
「課税標準及びその」に改め、
「の要件」を削り、同条第五項中
「前二項」を
「第三項及び第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 災害
(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項及び次項において同じ。)により、恒久的施設を有する外国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額
(当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)がある場合における第一項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一 当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条の二第一項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同条において準用する同項の規定による控除をされるべき金額で第一項第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額(同項第四号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。)があるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
二 当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第一項第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額(同項第三号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。)があるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
6 災害により、恒久的施設を有しない外国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第二項に規定する期間において生じた災害損失金額がある場合における同項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一 当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第二項第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
第百四十四条の七中
「規定する理由」を
「おいて準用する第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けることができる理由」に改める。
第百四十四条の八中
「会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、」を
「定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものの定めにより、又は当該外国法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合における」に、
「をそれぞれ第百四十四条の六第一項又は第二項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合」を
「の提出期限」に改める。
第百四十四条の十一第一項中
「確定申告書」を
「中間申告書(第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)の提出があつた場合又は確定申告書」に、
「当該申告書に」を
「これらの申告書に同条第五項第一号若しくは第二号若しくは第六項第一号に掲げる金額又は」に、
「)若しくは」を
「)、」に、
「)又は」を
「)若しくは」に、
「当該申告書を」を
「これらの申告書を」に改め、同条第二項中
「提出した」の下に
「同項の中間申告書に係る事業年度又は同項の」を加える。
第百四十四条の十三第一項中
「当該申告書」を
「当該確定申告書」に改め、同項第一号中
「(この条」を
「(第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条」に改め、同項第二号中
「(この条」を
「(第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条」に改め、同条第二項中
「当該申告書」を
「当該確定申告書」に、
「(この条」を
「(第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条」に改め、同条第六項から第八項までの規定中
「確定申告書をその」を
「確定申告書(期限後申告書を除く。)をその」に、
「当該申告書」を
「当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書」に改め、同条第九項及び第十項中
「当該申告書」を
「当該確定申告書」に改め、同条第十二項中
「第八十条第六項」を
「第八十条第七項」に、
「同条第七項」を
「同条第八項」に、
「同条第六項」を
「同条第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中
「前二項」を
「前三項」に、
「前項」を
「前二項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。
11 第一項から第八項までの規定は、災害
(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、外国法人の当該災害のあつた日から同日以後一年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する中間期間
(第百四十四条の四第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間に係る同項各号に掲げる事項又は同条第二項に規定する期間に係る同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この項において「仮決算の中間申告書」という。)を提出する場合における当該期間をいう。以下この項において同じ。)において生じた災害損失欠損金額
(事業年度又は中間期間において生じた第百四十四条の六第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号(確定申告)に掲げる欠損金額又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる欠損金額のうち、災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるもの(仮決算の中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。)がある場合について準用する。この場合において、第一項中
「当該確定申告書」とあるのは
「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第十一項に規定する中間期間をいう。以下第八項までにおいて同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第十一項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下第八項までにおいて同じ。)」と、同項第一号中
「欠損金額に係る事業年度」とあるのは
「災害損失欠損金額(第十一項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下第八項までにおいて同じ。)に係る事業年度又は中間期間」と、
「前一年」とあるのは
「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年)」と、
「欠損金額(第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは
「災害損失欠損金額(」と、同項第二号中
「欠損金額に係る事業年度」とあるのは
「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、
「前一年」とあるのは
「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年)」と、
「欠損金額パ第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは
「災害損失欠損金額(」と、第二項中
「当該確定申告書」とあるのは
「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書」と、
「欠損金額に係る事業年度」とあるのは
「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、
「前一年」とあるのは
「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年)」と、
「欠損金額(第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは
「災害損失欠損金額(」と、第六項及び第七項中
「連続して青色申告書である」とあるのは
「連続して」と、
「青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは
「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第一項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と、第八項中
「連続して青色申告書である」とあるのは
「連続して」と、
「青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは
「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第二項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と読み替えるものとする。
第百四十六条の見出しを削り、同条第二項中
「字句は、」の下に
「それぞれ」を加え、
「それぞれ」を削り、同項の表第百二十三条第二号の項中
「第百二十三条第二号」の下に
「(青色申告の承認申請の却下)」を加え、同項の次に次のように加える。
第百四十六条第二項の表第百二十七条第一項第四号の項中
「第百二十七条第一項第四号」の下に
「(青色申告の承認の取消し)」を加える。
第百四十七条の三の見出し中
「確定申告に係る」を削り、同条第一項中
「提出した」の下に
「中間申告書(第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)又は」を、
「により」の下に
「第百四十四条の四第五項第一号若しくは第二号若しくは第六項第一号に掲げる金額又は」を加え、
「)若しくは」を
「)、」に、,
「)又は」を
「)若しくは」に改め、同条第二項中
「確定申告又は連結確定申告に係る」を削り、
「提出した」の下に
「同項の中間申告書に係る事業年度又は同項の」を加える。
第百五十九条第一項中
「に係る法人税額)に」を
「)に」に、
「退職年金等積立金確定申告に係る法人税額」を
「退職年金等積立金に係る確定申告」に、
「外国法人に対する準用」を
「申告及び納付」に、
「第八十条第六項」を
「第八十条第七項」に、
「第八十一条の三十一第四項(連結親法人に対する準用」を
「第八十一条の三十一第六項(連結欠損金の繰戻しによる還付」に、
「第百四十四条の十三第十二項」を
「第百四十四条の十三第十三項」に改める。