(消費税法の一部改正)
第六条消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項ただし書中「第二条第十二号の十八」「第二条第十二号の十九」に改める。
第二十五条中「及び異動後の納税地を所轄する税務署長」を削る。
第四十二条の次に次の一条を加える。
(災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合)
第四十二条の二 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書(前条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書をいう。以下この章において同じ。)の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第一項本文、第四項本文又は第六項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。
第四十三条第一項中(前条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書をいう。以下この章において同じ。)を削り、「これらの規定」「第四十二条第一項」に、「三月中間申告対象期間又は」「同条第四項に規定する三月中間申告対象期間又は同条第六項に規定する」に、「前条第一項各号」「第四十二条第一項各号」に改める。