第十二条 租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
★租税特別措置法(法人税法関係)
第四十二条の三の二第一項及び第二項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第四十二条の四第一項中
「の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する」を
「に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該事業年度が設立事業年度であるとき、又は比較試験研究費の額が零であるときは、百分の八・五)を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 増減試験研究費割合が百分の五を超える場合百分の九に、当該増減試験研究費割合から百分の五を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)
二 増減試験研究費割合が百分の五以下である場合百分の九から、百分の五から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該減算した割合が百分の六未満であるときは百分の六とする。)
第四十二条の四第十項中
「から第四項までの規定の」を
「、第三項、第六項又は第七項の規定の」に、
「又は租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」を
「又は租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項若しくは第七項」に、
「この款及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」を
「この款並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項及び第七項」に、
「同条第一項から第四項まで」を
「同条第一項、第三項、第六項及び第七項」に、
「第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」を「第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項及び第七項」に、「)及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」を「)並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項及び第七項」に、
「と、」とあるのは
「と」を
「)」と、」とあるのは
「)」と」に、
「(租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」を
「(租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項又は第七項」に、
「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項及び第七項」に、
「前節」とあるのは
「前節及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中
「の規定」とあるのは
「及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」を
「。)の規定」とあるのは
「。)並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項及び第七項の規定」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中
「の規定」とあるのは
「並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項及び第七項」に、
「及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」とする」を
「並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項及び第七項」とする」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中
「第四項」を
「第一項又は第三項」に、
「適用年度の開始」を
「適用年度開始」に、
「第五項」を
「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中
「から第四項まで」を
「、第三項、第六項及び第七項」に、
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、」に、
「基礎として計算した金額に限るもの」を
「限度」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項第一号中
「又は」を
「若しくは」に、
「費用で」を
「費用又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるもののために要する費用で、」に改め、同項第二号イ中
「第四十二条の六第三項から第五項まで」を
「第四十二条の六第二項及び第三項」に改め、
「第四十二条の十一の二第二項」の下に
「、第四十二条の十一の三第二項」を加え、
「並びに第四十二条の十二の四」を
「、第四十二条の十二の四第二項及び第三項並びに第四十二条の十二の五」に改め、同号ハ中
「第八項」を
「第九項」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 増減試験研究費割合 増減試験研究費の額(第一項又は第三項に規定する事業年度(第五号及び第十一項において「適用年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
第四十二条の四第六項第四号から第六号までを削り、同項第七号を同項第四号とし、同項第八号中
「第四項に規定する事業年度(以下この条において「適用年度」という。)」を
「適用年度」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の四号を加える。
六 中小企業者中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。
六の二 適用除外事業者当該事業年度開始の日前三年以内に終了した各事業年度(以下この号において「基準年度」という。)の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(設立後三年を経過していないこと、既に基準年度の所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつたこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたことその他の政令で定める事由がある場合には、当該計算した金額につき当該事由の内容に応じ調整を加えた金額として政令で定めるところにより計算した金額)が十五億円を超える法人をいう。
七 農業協同組合等農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。
八 試験研究費割合第一項、第三項又は前項に規定する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
九 特別試験研究費の額試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
第四十二条の四第六項第十号中
「又は第四項」を
「、第三項又は前項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を削り、同条第四項中
「法人が、」を
「法人の」に、
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十一年三月三十一日」に改め、
「各事業年度(」の下に
「第四項(第二号に係る部分に限る。)又は第五項の規定の適用を受ける事業年度、」を加え、
「次の各号に掲げる場合に該当する」を
「当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が平均売上金額の百分の十に相当する金額を超える」に、
「当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を
「その超える部分の金額に超過税額控除割合(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「超過税額控除限度額」という。)」に、
「各号に定める金額が」を
「超過税額控除限度額が」に改め、同項各号を削り、同項を同条第七項とし、同条第三項中
「前二項」を
「第一項又は第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中
「中小企業者又は」を
「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に、
「前項」を
「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。
4 前項に規定する中小企業者等の
平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度
(設立事業年度を除く。)において、増減試験研究費割合が百分の五を超える場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 前項中「の百分の十二に相当する」とあるのは、「に特例割合(百分の十二に、増減試験研究費割合から百分の五を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)をいう。)を乗じて計算した」とする。
二 前項後段中「百分の二十五」とあるのは、「百分の三十五」とする。
5 第一項に規定する法人又は第三項に規定する中小企業者等の
平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度
(前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける事業年度を除く。)において、試験研究費割合が百分の十を超える場合における第一項又は第三項の規定の適用については、.これらの規定中
「の百分の二十五に相当する」とあるのは
「の百分の二十五に相当する金額に、当該調整前法人税額に試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該二を乗じて計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額を加算した」と、
「当該百分の二十五に相当する」とあるのは
「当該加算した」とする。
2前項に規定する法人の平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは、「百分の十四」とする。
第四十二条の五第一項中
「第二条第一項第十六号」を
「第二条第一項第十五号」に、
「電気事業の用」を
「発電事業者に該当する法人のうち、同項第三号に規定する小売電気事業者、同項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者若しくは同項第十三号に規定する特定送配電事業者のいずれかに該当するもの又は大規模な発電を行うものとして財務省令で定めるものが発電の用」に改め、同条第二項中
「前条第二項」を
「前条第三項」に、
「同条第六項第二号」を
「同条第八項第二号」に改め、同条第五項中
「次条第七項」を
「次条第五項」に、
「及び第四十二条の十二の三第五項」を
「、第四十二条の十二の三第五項及び第四十二条の十二の四第五項」に改め、同条第九項中
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額は、」に、
「基礎として計算した金額に限るもの」を
「限度」に改め、同条第十項中
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改め、同条第十一項中
「と、」とあるのは
「と」を
「)」と、」とあるのは
「)」と」に、
「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)並びに」に、
「前節」とあるのは
「前節並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、」を
「。)の規定」とあるのは
「。)並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項の規定」と、」に改める。
第四十二条の六第一項中
「第四十二条の四第二項」を
「第四十二条の四第三項」に、
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十一年三月三十一日」に改め、
「及び第三項」を削り、
「以下この条において「供用年度」を
「次項及び第九項において「供用年度」に、
「。第三項」を
「。次項」に改め、同項第一号中
「、器具及び備品」及び
「事務処理の能率化、」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中
「及び次項」を削り、
「前二項」を
「前項」に、
「第四十二条の四第六項第二号」を
「第四十二条の四第八項第二号」に、
「第六項まで」を
「第四項まで」に改め、
「(以下この項」の下に
「及び第四項」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項中
「第三項又は」を削り、
「控除される金額」の下に
「又は第四十二条の十二の三第二項及び第四十二条の十二の四第二項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額」を加え、
「当該金額」を
「これらの金額」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中
「おける第三項又は第四項に規定する」を
「おける」に、
「第六十八条の十一第三項又は第四項」を
「第六十八条の十一第二項」に、
「、第三項又は第四項」を
「、第二項」に、
「同条第三項又は第四項」を
「同条第二項」に、
「同条第五項」を
「同条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中
「第六十八条の十一第三項から第五項まで」を
「第六十八条の十一第二項又は第三項」に、
「及び第四十二条の十二の三第五項」を
「、第四十二条の十二の三第五項及び第四十二条の十二の四第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中
「及び第二項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第九項中
「及び第二項」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十項中
「第三項及び第四項」を
「第二項」に、
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、
「これら」を
「同項」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、」に、
「基礎として計算した金額に限るもの」を
「限度」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中
「第五項の」を
「第三項の」に、
「第六項」を
「第四項」に、
「第六十八条の十一第三項」を
「第六十八条の十一第二項」に、
「第六十八条の十一第五項」を
「第六十八条の十一第三項」に、
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中
「第三項から第五項までの規定の」を
「第二項又は第三項の規定の」に、
「又は租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」を
「又は租税特別措置法第四十二条の六第二項若しくは第三項」に、
「この款及び租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」を
「この款並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項」に、
「同条第三項から第五項まで」を
「同条第二項及び第三項」に、
「第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」を
「第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項」に、
「)及び租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」を
「)並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項」に、
「と、」とあるのは
「と」を
「)」と、」とあるのは
「)」と」に、
「(租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」を
「(租税特別措置法第四十二条の六第二項又は第三項」に、
「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」を
「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは
「。)並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項」に、
「前節」とあるのは
「前節及び租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中
「の規定」とあるのは
「及び租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」を
「。)の規定」とあるのは
「。)並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項の規定」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中
「の規定」とあるのは
「並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項」に、
「及び租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」とする」を
「並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項」とする」に改め、.同項を同条第十項とし、同条第十三項中
「第七項の」を
「第五項の」に、
「第四十二条の六第七項」を
「第四十二条の六第五項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中
「第八項から第十二項まで」を
「第六項から第十項まで」に、
「第七項」を
「第五項」に改め、同項を同条第十二項とする。
第四十二条の九第一項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十一年三月三十一日」に、
「この条において「供用年度」を
「この項及び第六項において「供用年度」に、
「第四十二条の四第六項第二号」を
「第四十二条の四第八項第二号」に改め、同条第四項中
「第四十二条の六第七項及び第四十二条の十二の三第五項」を
「第四十二条の六第五項、第四十二条の十二の三第五項及び第四十二条の十二の四第五項」に改め、同条第五項中
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となる工業用機械等の取得価額は、」に、
「基礎として計算した金額に限るもの」を
「限度」に改め、同条第六項中
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改め、同条第七項中
「と、」とあるのは
「と」を
「)」と、」とあるのは
「)」と」に、
「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)及び」に、
「前節」とあるのは
「前節及び租税特別措置法第四十二条の九」と、」を
「。)の規定」とあるのは
「。)及び租税特別措置法第四十二条の九の規定」と、」に改める。
第四十二条の十第二項中
「第四十二条の四第六項第二号」を
「第四十二条の四第八項第二号」に改め、同条第三項中
「第四十二条の四第六項第六号」を
「第四十二条の四第八項第九号」に、
「同条第六項第六号」を
「同条第八項第九号」に改め、同条第六項中
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、」に、
「基礎として計算した金額に限るもの」を
「限度」に改め、同条第七項中
「と、」とあるのは
「と」を
「)」と、」とあるのは
「)」と」に、
「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び」を
「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは
「。)及び」に、
「前節」とあるのは
「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第二項」と、」を
「。)の規定」とあるのは
「。)及び租税特別措置法第四十二条の十第二項の規定」と、」に改める。
第四十二条の十一第二項中
「第四十二条の四第六項第二号」を
「第四十二条の四第八項第二号」に改め、同条第六項中
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、」に、
「基礎として計算した金額に限るもの」を
「限度」に改め、同条第七項中
「と、」とあるのは
「と」を
「)」と、」とあるのは
「)」と」に、
「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)及び」に、
「前節」とあるのは
「前節及び租税特別措置法第四十二条の十一第二項」と、」を
「。)の規定」とあるのは
「。)及び租税特別措置法第四十二条の十一第二項の規定」と、」に改める。
第四十二条の十一の二第二項中
「第四十二条の四第六項第二号」を
「第四十二条の四第八項第二号」に、
「税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額に当該認定を受けた日が次の各号に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ」を
「その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額の百分の四(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という」に改め、同項各号を削り、同条第五項中
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、」に、
「基礎として計算した金額に限るもの」を
「限度」に改め、同条第六項中
「第四十二条の十一の二第二項」を
「第四十二条の十一の三第二項」に、
「と、」とあるのは
「と」を
「)」と、」とあるのは
「)」と」に、
「第百四十四条の四第一項第三号及び」を
「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは
「。)及び租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項
(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法」に改め、同条を第四十二条の十一の三とする。
第四十二条の十一の二 青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十四条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律
(平成二十九年法律第号)の施行の日から
平成三十一年三月三十一日までの期間
(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業
(以下この項及び次項において「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域
(次項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画
(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等
(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物
(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき
(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度
(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定事業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額
(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が百億円を超える場合には、百億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十四条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人税額
(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額の百分の四
(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二)に相当する金額の合計額
(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、適用しない。
4 第一項の規定は、確定申告書等に特定事業用機械等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5 第二項の規定は、確定申告書等
(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定事業用機械等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。
6 第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、同法第六十七条第三項中
「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは
「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中
「この款」とあるのは
「この款及び租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、
「まず前条」とあるのは
「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中
「の規定」とあるのは
「及び租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中
「前節(税額の計算)」とあるのは
「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第百四十四条中
「)」と、」とあるのは
「)」と、
「法人税の額」とあるのは
「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中
「対する法人税の額」とあるのは
「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中
「。)の規定」とあるのは
「。)及び租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項
(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中
「。)の規定」とあるのは
「。)及び租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中
「の規定」とあるのは
「及び租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中
「前節」とあるのは
「前節及び租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項」とする。
7 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の十二第一項中
「第四十二条の四第六項第二号」を
「第四十二条の四第八項第二号」に、
「第四十二条の四第二項」を
「第四十二条の四第三項」に改め、同条第二項中
「第一号に」を
「前項第一号及び第三号に」に、
「二十万円(当該法人が第二号に掲げる要件を満たす場合には、五十万円)に当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数)を乗じて計算した金額」を
「次に掲げる金額の合計額」に改め、同項各号を次のように改める。
一 三十万円(当該法人の基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年度開始の日の前日における雇用者のうち当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当しない者の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされた場合には、六十万円)に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。次号において同じ。)のうち当該法人が受けた地域再生法第十七条の二第三項の認定に係る特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年度終了の日において当該特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数(次号及び第三号において「特定新規雇用者数」という。)に達するまでの数を乗じて計算した金額
イ 当該法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者でないこと。
二 二十万円(前号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、五十万円)に、当該法人が受けた地域再生法第十七条の二第三項の認定に係る特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該特定業務施設に勤務するものの総数(当該総数が当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)として政令で定めるところにより証明がされた数(以下この号及び次号において「新規雇用者総数」という。)から特定新規雇用者数を控除した数のうち当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数(当該数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数。次号において同じ。)に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から当該新規雇用者総数を控除した数とを合計した数を乗じて計算した金額
三 十万円(第一号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、四十万円)に、新規雇用者総数から特定新規雇用者数を控除した数のうち当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数を超える部分の数を乗じて計算した金額
第四十二条の十二第五項第一号中
「第六号及び第十一号」を
「第七号及び第十二号」に改め、同項第四号中
「第七号及び第十号」を
「第八号及び第十一号」に改め、同項第十一号中
「法人が」を
「法人の」に改め、
「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて当該計画の認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域に移転して整備した」を削り、同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号中
「法人が」を
「法人の」に、
「地域再生法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この号及び第十一号において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)に従つて当該計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(同号において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(同号において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において整備した同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設(第十一号において「特定業務施設」という。)」を
「特定業務施設」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中
「次号に規定する」を削り、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。
第四十二条の十二第八項中
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となる特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、」に、
「基礎として計算した金額に限るもの」を
「限度」に改め、同条第十項中
「と、」とあるのは
「と」を
「)」と、」とあるのは
「)」と」に、
「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)及び」に、
「前節」とあるのは
「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで」と、」を
「。)の規定」とあるのは
「。)及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定」と、」に改める。
第四十二条の十二の二第一項中
「第四十二条の四第六項第二号」を
「第四十二条の四第八項第二号」に改め、同条第二項中
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となる特定寄附金の額は、」に、
「基礎として計算した金額に限るもの」を
「限度」に改め、同条第三項中
「と、」とあるのは
「と」を
「)」と、」とあるのは
「)」と」に、
「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)及び」に、
「前節」とあるのは
「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項」と、」を
「。)の規定」とあるのは
「。)及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項の規定」と、」に改める。
第四十二条の十二の三第一項中
「第四十二条の四第二項」を
「第四十二条の四第八項第六号」に、
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第二項中
「第四十二条の四第六項第二号」を
「第四十二条の四第八項第二号」に改め、
「の百分の二十に相当する金額」の下に
「(第四十二条の六第二項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」を加え、同条第三項中
「控除される金額」の下に
「又は第四十二条の六第二項及び第三項並びに次条第二項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額」を加え、
「当該金額」を
「これらの金額」に改め、同条第五項中
「第四十二条の六第七項及び第四十二条の九第四項」を
「第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項及び次条第五項」に改め、同条第八項中
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となる経営改善設備の取得価額は、」に、
「基礎として計算した金額に限るもの」を
「限度」に改め、同条第九項中
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改め、同条第十項中
「と、」とあるのは
「と」を
「)」と、」とあるのは
「)」と」に、
「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに」を
「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは
「。)並びに」に、
「前節」とあるのは
「前節並びに租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項」と、」を
「。)の規定」とあるのは
「。)並びに租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項の規定」と、」に改める。
第四十二条の十二の四第一項中
「第四十二条の四第六項第二号」を
「第四十二条の四第八項第二号」に、
「同条第二項」を
「同条第二項第一号」に改め、
「相当する金額(」の下に
「第二号ロに定める要件を満たす法人にあつては、当該雇用者給与等支給増加額のうち当該法人の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額に百分の二(当該法人が中小企業者等である場合には、百分の十二)を乗じて計算した金額を加算した金額。」を加え、
「(第四十二条の四第二項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。次項第五号ハ及び二において同じ。)」を削り、同項第二号を次のように改める。
二 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
イ 中小企業者等平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること。
ロ イに掲げる法人以外の法人平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の当該比較平均給与等支給額に対する割合が百分の二以上であること。
第四十二条の十二の四第二項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 中小企業者等 第四十二条の四第三項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。
第四十二条の十二の四第四項中
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、
「、控除」を
「及びその額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額、控除」に、
「及び」を
「並びに」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となる雇用者給与等支給増加額は、」に、
「基礎として計算した金額に限るもの」を
「限度」に改め、同条第六項中
「第四十二条の十二の四第一項(」を
「第四十二条の十二の五第一項(」に、
「と、」とあるのは
「と」を
「)」と、」とあるのは
「)」と」に、
「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)及び」に、
「前節」とあるのは
「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項」と、」を
「。)の規定」とあるのは
「。)及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定」と、」に、
「第四十二条の十二の四第一項」とする」を
「第四十二条の十二の五第一項」とする」に改め、同条を第四十二条の十二の五とする。
第四十二条の十二の四 中小企業者等
(第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等又は前条第一項に規定する政令で定める法人で青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十三条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第二項に規定する中小企業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、
平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間
(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十三条第四項に規定する経営力向上設備等
(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小企業者等のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十四条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの
(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用
(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用又は前条第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度
(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額
(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 中小企業者等が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額
(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の百分の七
(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人がその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等については、百分の十)に相当する金額の合計額
(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額
(第四十二条の六第二項及び前条第二項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 青色申告書を提出する法人が、各事業年度
(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額
(当該事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は第四十二条の六第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において二年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出
(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額
(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十五の五第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定
(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額
(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合
(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十五の五第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項及び第二項の規定、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項及び前条第五項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十五の五第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 第一項の規定は、中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した特定経営力向上設備等については、適用しない。
7 第一項の規定は、確定申告書等に特定経営力向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第二項の規定は、確定申告書等
(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定経営力向上設備等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。
9 第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合
(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十五の五第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十五の五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等
(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、同法第六十七条第三項中
「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは
「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中
「この款」とあるのは
「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項及び第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、
「まず前条」とあるのは
「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中
「の規定」とあるのは
「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項及び第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中
「前節(税額の計算)」とあるのは
「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項及び第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第百四十四条中
「)」と、」とあるのは
「)」と、
「法人税の額」とあるのは
「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項又は第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中
「対する法人税の額」とあるのは
「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項又は第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中
「。)の規定」とあるのは
「。)並びに租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項及び第三項
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中
「。)の規定」とあるのは
「。)並びに租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項及び第三項の規定」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中
「の規定」とあるのは
「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項及び第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中
「前節」とあるのは
「前節並びに租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項及び第三項」とする。
11 第五項の規定の適用がある場合における法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十七条第一項中
「前条第一項又は第二項」とあるのは
「租税特別措置法第四十二条の十二の四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、
「これら」とあるのは
「同項」と、同条第三項中
「前条第一項又は第二項」とあるのは
「租税特別措置法第四十二条の十二の四第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の十三第一項中
「第四十二条の四第六項第二号」を
「第四十二条の四第八項第二号」に改め、同項第二号中
「第四十二条の四第二項」を
「第四十二条の四第三項」に改め、同項第三号中
「第四十二条の四第三項」を
「第四十二条の四第六項」に改め、同項第四号中
「第四十二条の四第四項」を
「第四十二条の四第七項」に、
「同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、同条第五項の規定を適用して計算した金額)のうち同条第四項」を
「同項に規定する超過税額控除限度額のうち同項」に改め、同項第六号中
「第四十二条の六第三項から第五項まで」を
「第四十二条の六第二項又は第三項」に、
「同条第三項」を
「同条第二項」に改め、
「、同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を削り、
「同条第五項」を
「同条第三項」に改め、同項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 第四十二条の十一の二第二項の規定同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第四十二条の十三第一項第十号中
「第四十二条の十一の二第二項」を
「第四十二条の十一の三第二項」に改め、同項第十四号を同項第十六号とし、同項第十三号を同項第十五号とし、同項第十二号を同項第十三号とし、同号の次に次の一号を加える。
十四 第四十二条の十二の四第二項又は第三項の規定それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除レた金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第四十二条の十三第一項第十一号の二を同項第十二号とし、同条第二項中
「第四十二条の六第五項」を
「第四十二条の六第三項」に、
「又は第四十二条の十二の三第三項」を
「、第四十二条の十二の三第三項又は第四十二条の十二の四第三項」に改め、同条第三項中
「第四十二条の六第六項」を
「第四十二条の六第四項」に、
「又は第四十二条の十二の三第四項」を
「、第四十二条の十二の三第四項又は第四十二条の十二の四第四項」に改め、同条第五項中
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改める。
第四十三条第一項中
「(以下」を
「(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下」に改め、同項の表の第一号の上欄中
「第四十二条の四第二項」を
「第四十二条の四第三項」に改め、
「中小企業者」の下に
「(適用除外事業者に該当するものを除く。)」を、
「農業協同組合等」の下に
「(第三号において「中小企業者等」という。)」を加え、同号の中欄中
「及び次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するもの」を削り、同表の第二号の中欄中
「(当該法人が次に掲げる法人である場合には、当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める外航船舶(本邦と外国又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この号において同じ。)を除く。)」を削り、同欄のイ及びロを削り、同号の下欄中
「うち外航船舶」の下に
「(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この号において同じ。)」を、
「日本船舶」の下に
「(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。)」を加え、同表に次の一号を加える。
〔上段〕
三 自動車の運転に関する技能及び知識の教授(主として道路交通法第八十四条第一項に規定する免許を受けようとする者に対するものに限る。)に係る学習支援業を営む中小企業者等で、同法第九十九条第一項の規定により指定自動車教習所として指定された同法第九十八条第一項に規定する自動車教習所を設置するもの
〔中段〕
当該自動車教習所において当該事業の用に供される車両及び運搬具のうち貨物を運搬する構造の自動車として政令で定めるもの
〔下段〕百分の二十
第四十三条の三 法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害
(以下この項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日
(以下この項において「特定非常災害発生日」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつた建物
(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等
(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用
(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合
(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域
(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用
(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合
(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産
(以下この項及び第三項において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額
(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が中小企業者等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
【表省略】P310~P315
2 前項に規定する中小企業者等とは、第四十二条の四第三項に規定する中小企業者
(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等をいう。
3 第一項の規定は、確定申告書等に被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
第四十四条第一項及び第四十四条の三第一項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第四十五条第二項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十一年三月三十一日」に、
「第四十二条の四第二項」を
「第四十二条の四第八項第六号」に改める。
第四十五条の二第一項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第四十七条の見出しを
「(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)」に改め、同条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する法人で農業競争力強化支援法第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者(同法の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に同法第十八条第一項の認定を受けた法人又は当該認定に係る事業再編計画(同項に規定する事業再編計画をいう。以下この項において同じ。)に従つて設立ざれた法人に限る。)であるものが、当該認定に係る事業再編計画(同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業再編計画」という。)に係る同法第十八条第三項第二号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第五項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業再編促進対象事業(同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業再編促進機械等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該事業再編促進機械等の償却限度額は、供用日以後五年以内(当該認定事業再編計画について同法第十九条第二項又は第三項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業再編促進機械等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第四十七条第二項中
「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」を
「事業再編促進機械等」に、
「賃貸の用」を
「事業再編促進対象事業の用」に、
「新築し」を
「製作し、若しくは建設し」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第四十七条の二第一項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十一年三月三十一日」に改め、
「又は同項第二号に掲げる建築物及び構築物」を削り、
「同項第三号に掲げるもの」を
「同項第二号に掲げる構築物」に改め、同条第三項中
「、第二号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに同号に掲げる構築物」を削り、
「第三号に掲げるもの」を
「第二号に掲げる構築物」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中
「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を削り、同号を同項第二号とする。
第五十二条の二第一項中
「若しくは第二項」を削り、
「第四十二条の十一の二第一項」の下に
「、第四十二条の十一の三第一項」を、
「第四十二条の十二の三第一項」の下に
「、第四十二条の十二の四第一項」を加え、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、特別償却対象資産が第四十三条の三の規定の適用を受けた減価償却資産(一年以内連結事業年度において第六十八条の十八の規定の適用を受けたものを含む。)であるときは、青色申告書以外の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
第五十二条の二第五項中
「青色申告書を提出している事業年度に限るものとし、」を削る。
第五十二条の三第二項中
「限る」の下に
「。以下この項及び第十二項において「積立適用後年度」という」を加え、
「当該事業年度」を
「当該積立適用後年度」に改め、同条第三項中
「青色申告書を提出している事業年度に限るものとし、」を削り、
「連結事業年度とする。」を
「連結事業年度」に改め、同条第六項中
「第二条第十二号の六」を
「第二条第十二号の五の二」に改め、同条第十二項中
「第一項の規定の適用を受けた事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度)終了の日の翌日以後一年以内に終了する各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までに開始した連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。)」を
「積立適用後年度」に、
「当該事業年度」を
「当該積立適用後年度」に、
「満たない金額(第六十八条の四十一第一項」を
「満たない金額(同条第一項」に改め、同条第十六項中
「に規定する合併法人」を
「の合併法人」に改め、同条第十九項中
「に規定する分割承継法人」を
「の分割承継法人」に改め、同条第二十二項中
「に規定する被現物出資法人」を
「の被現物出資法人」に改め、同条第二十五項中
「に規定する被現物分配法人」を
「の被現物分配法人」に改め、同条第二十六項中
「前項」を
「第二十五項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十五項の次に次の一項を加える。
26 特別償却対象資産がその事業の用に供した事業年度において第四十三条の三の規定の適用を受けることができる減価償却資産
(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その用に供した連結事業年度において第六十八条の十八の規定の適用を受けることができる減価償却資産)である場合において、第一項の規定の適用を受けたとき
(第六十八条の四十一第一項の規定の適用を受けた場合を含む。)は、当該特別償却対象資産に係る第二項及び第十二項の規定の適用については、青色申告書以外の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
第五十三条第一項第二号中
「第四十二条の十一の二」を
「第四十二条の十一の三」に改め、
「第四十二条の十二の三」の下に
「、第四十二条の十二の四」を加える。
第五十五条第四項第五号中
「第六十一条の二第十七項」を
「第六十一条の二第十八項」に改め、同条第十三項中
「に規定する合併法人」を
「の合併法人」に改め、同条第十七項中
「に規定する分割承継法人」を
「の分割承継法人」に改め、同条第二十一項中
「に規定する被現物出資法人」を
「の被現物出資法人」に改め、同条第二十五項中
「に規定する被現物分配法人」を
「の被現物分配法人」に改める。
第五十五条の二第一項中
「、産業競争力強化法」の下に
「(平成二十五年法律第九十八号)」を加え、
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十年三月三十一日」に改め、
「認定(以下この項」の下に
「及び第四項」を加え、
「百分の八十」を
「百分の五十(平成二十九年三月三十一日以前に受けた計画の認定に係る認定特定新事業開拓投資事業計画に従つて取得をした投資事業有限責任組合の組合財産となる新事業開拓事業者の株式については、百分の八十)」に改め、同条第四項中
「百分の八十」を
「百分の五十(平成二十九年三月三十一日以前に受けた計画の認定に係る認定特定新事業開拓投資事業計画に従つて取得をした投資事業有限責任組合の組合財産となる新事業開拓事業者の株式については、百分の八十)」に改める。
第五十五条の三及び第五十五条の四を次のように改める。
第五十七条の四の二 青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法
(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者
(第三項第一号において「廃炉等実施認定事業者」という。)であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律
(平成二十九年法律第号)の施行の日から
平成三十二年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度
(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設又は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十八条第一項第二号に規定する実用再処理施設のうち、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定されたもの
(以下この項及び次項において「特定原子力施設」という。)に係る著しく損傷した炉心等の除去に要する費用
(次項において「炉心等除去費用」という。)の支出に充てるため、当該特定原子力施設ごとに、当該特定原子力施設につき当該事業年度において原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項及び第二項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の特定原子力施設炉心等除去準備金
(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該特定原子力施設炉心等除去準備金に係る特定原子力施設につき炉心等除去費用の額を支出した場合には、その支出した日における当該特定原子力施設に係る特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
(その日において当該特定原子力施設に係る同条第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金の金額(以下この項において「連結特定原子力施設炉心等除去準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定原子力施設炉心等除去準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその支出した金額に相当する金額は、その支出した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金
(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 廃炉等実施認定事業者でなくなつた場合 当該廃炉等実施認定事業者でなくなつた日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
二 解散した場合 その解散の日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
三 前項、前二号、次項及び第五項の場合以外の場合において特定原子力施設炉心等除去準備金を取り崩した場合 その取り崩した日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金
(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日
(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
5 第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金
(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき
(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項の規定は、適用しない。
6 第五十五条の二第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7 前項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十七条の九第一項中
「中小法人」を
「中小法人等」に、
「該当するものが同条第二項」を
「該当するもの(同号イに掲げる法人に該当するもの(次項において「中小法人」という。)にあつては、第四十二条の四第八項第六号の二に規定する適用除外事業者(次項において「適用除外事業者」という。)に該当するものを除く。)が法人税法第五十二条第二項」に改め、同条第二項中
「中小法人」を
「中小法人等」に改め、
「該当するもの」の下に
「(中小法人にあつては、適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加え、同条第三項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十一年三月三十一日」に、
「百
分の百十二」を「百分の百十」に改める。
第五十九条の二第一項中
「平成二十六年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改め、
「に海上運送法」の下に
「(昭和二十四年法律第百八十七号)」を加え、同項第一号中
「第三十九条の五第五項」を
「第三十九条の五第七項」に改め、同条第七項中
「前項」を
「前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第一項の規定の適用を受ける法人が有する外航船舶
(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。)のうち日本船舶
(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)に該当するもの及び当該法人の子会社
(海上運送法第三十九条の五第一項に規定する子会社をいう。)に該当する法人が有する外航船舶のうち日本船舶に該当しないものについては、第一項の規定の適用を受ける法人の同項の規定の適用を受ける事業年度
(当該子会社に該当する法人にあつては、当該事業年度内の日を含む事業年度)においては、第四十三条、第五十七条の八
(第一項及び第十項に係る部分に限る。)、第六十五条の七
(第一項及び第九項に係る部分に限る。)及び第六十五条の八
(第一項、第二項、第七項及び第八項に係る部分に限る。)の規定その他政令で定める規定は、適用しない。
第六十条の見出しを削り、同条第一項の表及び第二項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第六十一条の二第一項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十年三月三十一日」に改める。
第六十一条の三第一項中
「第二条第十二号の六」を
「第二条第十二号の五の二」に改める。
第六十二条の見出しを削り、同条第一項中
「第四十二条の六第七項」を
「第四十二条の六第五項」に改め、
「第四十二条の十二の三第五項」の下に
「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、
「第八項」を
「第九項」に改める。
第六十二条の三第一項中
「第四十二条の六第七項」を
「第四十二条の六第五項」に改め、
「第四十二条の十二の三第五項」の下に
「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、
「第八項」を
「第九項」に改め、同条第二項第一号ロ中
「又は適格現物分配」を
「、適格現物分配又は法人税法第二条第十二号の十五の三に規定する適格株式分配」に改め、同条第四項中
「平成二十八年十二月三十一日」を
「平成三十一年十二月三十一日」に、
「第八項」を
「第九項」に、
「第十項」を
「第十一項」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 土地開発公社に対する次に掲げる土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行するそれぞれ次に定める事業の用に供されるもの
イ 被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある土地等 同法による被災市街地復興土地区画整理事業
ロ 被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法による第二種市街地再開発事業
第六十二条の三第四項第三号中
「前二号」を
「前三号」に改め、同項第四号中
「前三号」を
「前各号」に改め、同項第十一号中
「第一号」の下に
「の上欄」を加え、同項第十二号中
「、第二号」を
「から第二号の二まで」に改め、同条第五項中
「平成二十八年十二月三十一日」を
「平成三十一年十二月三十一日」に改め、
「及び第八項」を削り、
「前項中」を
「同項中」に改め、同条第六項中
「第九項」を
「第十項」に改め、同条第十三項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中
「第八項」を
「第九項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中
「第八項」を
「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中
「に、当該」を
「に当該」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中=部が」の下に
「第五項に規定する」を加え、
「第四十二条の六第七項」を
「第四十二条の六第五項」に改め、
「第四十二条の十二の三第五項」の下に
「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 第五項の規定
(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第五項に規定する予定期間内に第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、第五項、前項及び次項の規定の適用については、これらの規定に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第六十三条第一項中
「第四十二条の六第七項」を
「第四十二条の六第五項」に改め、
「第四十二条の十二の三第五項」の下に
「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、
「第八項」を
「第九項」に改め、同条第四項中
「前条第九項」を
「前条第十項」に、
「同条第九項」を
「同条第十項」に改め、同条第七項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第六十四条第一項第三号中
「第九十条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項」を
「第九十条(同項」に改め、同項第三号の二中
「同法第七十九条第三項の」を
「同項の」に改め、同項第三号の五中
「減価補償金」の下に
「(次号において「減価補償金」という。)」を、
「施行区域」の下に
「(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。同号において同じ。)」を加え、同号の次に次の二号を加える。
三の六 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この号において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の七 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(第二号又は第六十五条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
第六十四条の二第一項中
「を取得した」を
「の取得をする」に改め、同条第七項中
「以下この条」を
「次項及び第十二項」に改め、同条第十一項中
「株式交換完全子法人」を
「株式交換等完全子法人」に改め、同条第十七項を同条第十八項とし、同条第十六項の次に次の一項を加える。
17 法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、代替資産の第七項に規定する指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該指定期間の初日から当該指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第六十五条第三項中
「第七項」の下に
「、第九項」を加え、
「を取得した」を
「の取得をした」に、
「取得する」を
「取得をする」に改め、
「の額に対する割合」を削り、
「補償金等の額(」を
「第六十五条第一項に規定する補償金等の額(同項に規定する」に改め、
「控除した金額」の下に
「。以下この項において同じ。」を加える。
第六十五条の三第一項第一号中
「又は第三号の五」を
「から第三号の六まで」に改める。
第六十五条の四第一項第二十号中
「含む。)又は」を
「含む。)、」に、
「の規定」を
「又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定」に改め、同項第二十一号の次に次の一号を加える。
二十一の二 土地等につき被災市街地復興特別措置法による被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、同法第十七条第一項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつたとき。
第六十五条の四第五項中
「前三項」を
「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中
「規定は、」を
「規定は」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中
「前項第一号」を
「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法人の有する土地等で被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二十一号の二に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同号の保留地が定められた場合は第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項並びに同条第二項第一号及び第十項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項、第五項及び第十項の規定を適用する。
第六十五条の七第一項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に、
「第十号」を
「第八号」に改め、同項の表の第一号の上欄中
「事務所若しくは」を削り、
「第九号」を
「第七号」に改め、
「(次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」を削り、同号の下欄中
「この表」を
「第四号まで」に、
「第三号まで」を
「この号及び次号」に改め、
「地域内にあるものに限る」の下に
「ものとし、都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く」を加え、同表の第二号を削り、同表の第三号を同表の第二号とし、同表の第四号の下欄中
「第六号」を
「第五号」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第五号を同表の第四号とし、同表の第六号を同表の第五号とし、同表の第七号を削り、同表の第八号を同表の第六号とし、同表の第九号を同表の第七号とし、同表の第十号の上欄中
「限る」の下に
「ものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く」を加え、同号を同表の第八号とし、同条第四項、第九項及び第十二項中
「第十号」を
「第八号」に改め、同条第十四項中
「第九号」を
「第七号」に改め、同条第十六項第一号ロ中
「第二条第十二号の六」を
「第二条第十二号の五の二」に改め、同項第二号中
「第三号及び第九号」を
「第二号及び第七号」に、
「第二条第十二号の六」を
「第二条第十二号の五の二」に改める。
第六十五条の八第一項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に、
「第十号」を
「第八号」に改め、同条第二項第二号及び第四項第二号中
「第十号」を
「第八号」に改め、同条第七項中
「以下この条」を
「次項及び第十二項」に、
「第十号」を
「第八号」に改め、同条第八項中
「第十号」を
「第八号」に改め、同条第十一項中
「株式交換完全子法人」を
「株式交換等完全子法人」に改め、同条第十四項及び第十五項中
「第十号」を
「第八号」に改め、同条第十八項中
「第九号」を
「第七号」に改め、同条第十九項中
「前三項」を
「第十六項から前項まで」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十八項の次に次の一項を加える。
19 法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第七項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第六十五条の九中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第六十五条の十二第十二項中
「株式交換完全子法人」を
「株式交換等完全子法人」に改め、同条第十三項第三号及び第四号中
「とき。」を
「とき」に改める。
第六十六条の三中
「第七十五条の二第六項」を
「第七十五条の二第八項」に改める。
第六十六条の四の二第一項中
「内国法人」を
「法人」に、
「に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る」を
「又は当該租税条約の」に改め、
「を含む。)」を削り、
「これらの」を
「当該」に改める。
第六十六条の五の二第八項中
「内国法人に係る第六十六条の六第一項」を
「内国法人に係る第六十六条の六第二項第一号」に、
「特定外国子会社等」を
「外国関係会社」に、
「特定外国法人」を
「外国関係法人」に、
「第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額」を
「第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額」に、
「第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額」を
「第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額」に改める。
第六十六条の五の三第二項中
「当該法人に係る次条第一項」を
「当該法人に係る次条第二項第一号」に、
「特定外国子会社等」を
「外国関係会社」に、
「特定外国法人」を
「外国関係法人」に、
「次条第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額」を
「次条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額」に、
「第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額」を
「第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額」に改める。
第三章第七節の四の節名及び同節第一款の款名中「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に改める。
第六十六条の六の前の見出しを削り、同条第一項を次のように改める。
次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の数又は金額につきその請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)を請求する権利をいう。以下この条において同じ。)の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の八において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 内国法人の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが百分の十以上である場合における当該内国法人
イ その有する外国関係会社の株式等の数又は金額(当該外国関係会社と居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等の数又は金額の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。同項、第六項及び第八項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める割合
ロ その有する外国関係会社の議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。ロ及び次項第一号イ(2)において同じ。)の数(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の議決権の数の合計数が当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ハ その有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額が当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
二 外国関係会社との間に実質支配関係がある内国法人
三 外国関係会社(内国法人との間に実質支配関係があるものに限る。)の他の外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上である場合における当該内国法人(同号に掲げる内国法人を除く。)
四 外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上である一の同族株主グループ(外国関係会社の株式等を直接又は間接に有する者及び当該株式等を直接又は間接に有する者との間に実質支配関係がある者(当該株式等を直接又は間接に有する者を除く。)のうち、一の居住者又は内国法人、当該一の居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある者及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。)に属する内国法人(外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合のいずれかが零を超えるものに限るものとし、同号及び前号に掲げる内国法人を除く。)
一 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。
イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第二条第一項第一号の二に規定する非居住者をいう。)及びロに掲げる外国法人(イにおいて「居住者等株主等」という。)の外国法人に係る次に掲げる割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該外国法人
(1) 居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有株式等保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有株式等保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
(2) 居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有議決権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有議決権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
(3) 居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有請求権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有請求権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
ロ 居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人
第六十六条の六第二項第三号及び第四号を削り、同項第二号中
「特定外国子会社等」を
「特定外国関係会社又は対象外国関係会社」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 特定外国関係会社 次に掲げる外国関係会社をいう。
イ 次のいずれにも該当しない外国関係会社
(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係会社(これらを有している外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。)
(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第六項及び第八項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている外国関係会社(これらを自ら行つている外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。)
ロ その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第六項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第七号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社にあつては、総資産額に対する第八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合)が百分の三十を超える外国関係会社(総資産額に対する有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第六項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係会社に限る。)
ハ 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社
三 対象外国関係会社 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(ロにおいて「統括業務」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの(ロにおいて「事業持株会社」という。)並びに航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうちその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第七号及び第六項において同じ。)又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件を満たすものを除く。)でないこと。
ロ その本店所在地国においてその主たる事業(事業持株会社にあつては、統括業務。ハにおいて同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること(これらを有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。)並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること(これらを自ら行つていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。)のいずれにも該当すること。
ハ 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業又は物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。)その事業を主として当該外国関係会社に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、当該外国関係会社に係る前項各号に掲げる内国法人、当該外国関係会社に係る第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
(2) (1)に掲げる事業以外の事業その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
第六十六条の六第二項第五号及び第六号を次のように改める。
五 実質支配関係居住者又は内国法人が外国法人の残余財産のおおむね全部を請求する権利を有している場合における当該居住者又は内国法人と当該外国法人との間の関係その他の政令で定める関係をいう。
六 部分対象外国関係会社第三号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
七 外国金融子会社等その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの及びこれに準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社をいう。
3 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が前項第二号イ(1)又は(2)に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イ(1)又は(2)に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項
(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同号イ(1)又は(2)に該当しないものと推定する。
第六十六条の六第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中
「保有する」を
「有する場合(当該内国法人に係る第二項第一号ロに掲げる外国法人を通じて間接に有する場合を含む。)及び当該外国信託との間に実質支配関係がある」に改め、
「(第三項及び前三項を除く。)」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第七項から第九項までを削り、同条第六項中
「特定外国子会社等」を
「次に掲げる外国関係会社」に改め、
「確定申告書(」及び
「をいう。次項及び第八項において同じ。)」を削り、同項に次の各号を加える。
一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である外国関係会社(特定外国関係会社を除く。)
二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の三十未満である特定外国関係会社
第六十六条の六第六項を同条第十一項とし、同条第五項中
「前項」を
「第六項及び第八項」に、
「特定外国子会社等」を
「部分対象外国関係会社」に改め、
「係る部分適用対象金額」の下に
「(第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)」を加え、同項第二号中
「部分適用対象金額」の下に
「又は金融子会社等部分適用対象金額」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中
「に係る収入金額として政令で定める金額が千万円」を
「又は金融子会社等部分適用対象金額が二千万円」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。
第六十六条の六第五項を同条第十項とし、同条第四項中
「係る特定外国子会社等」を
「係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)」に、
「前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国子会社等が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して」を
「、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して」に改め、
「当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。」を削り、同項第一号から第三号までを次のように改める。
一 剰余金の配当等(第一項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第二十三条第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イにおいて同じ。)の額(次に掲げる法人から受ける剰余金の配当等の額(当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
イ 当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人(ロに掲げる外国法人を除く。)
ロ 当該部分対象外国関係会社の有する他の外国法人(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭(ロにおいて「化石燃料」という。)を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む。)を主たる事業とする外国法人のうち政令で定めるものに限る。)の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の十以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の外国法人
二 受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係会社(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
三 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第六十六条の六第四項第四号中
「株式等の譲渡(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場においてする譲渡その他政令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)」を
「有価証券の譲渡」に、
「特定外国子会社等」を
「部分対象外国関係会社」に、
「百分の十に満たない」を
「百分の二十五以上である」に、
「額に限る」を
「額を除く」に、
「当該株式等」を
「当該有価証券」に、
「控除した残額」を
「減算した金額」に改め、同項第五号から第七号までを次のように改める。
五 デリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
六 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
七 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
八 固定資産(政令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)の貸付けによる対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産及び不動産の上に存する権利の貸付けによる対価の額並びにその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係会社が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
九 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
十 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一 イからヌまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係会社の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るルに掲げる金額を控除した残額
イ 剰余金の配当等の額
ロ 受取利子等の額’
ハ 有価証券の貸付けによる対価の額
ニ 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
ホ デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ヘ その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ト 第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
チ 固定資産の貸付けによる対価の額
リ 支払を受ける無形資産等の使用料
ヌ 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
ル 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額
第六十六条の六第四項を同条第六項とし、同項の次に次の三項を加える。
7 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の同項第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額と、当該各事業年度の同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額
(当該合計額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8 第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社
(外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、
平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額
(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
(次条及び第六十六条の八において「金融子会社等部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 一の内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が百分の七十を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
二 部分対象外国関係会社について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
三 部分対象外国関係会社について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
四 部分対象外国関係会社について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
五 部分対象外国関係会社について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9 前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
一 前項第一号に掲げる金額
二 前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
4 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が第二項第三号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項
(同号又は第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同項第三号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5 第一項の規定は、同項各号に掲げる内国法人に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一 特定外国関係会社特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合(外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項において同じ。)が百分の三十以上である場合
二 対象外国関係会社対象外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上である場合
14 財務大臣は、第二項第二号ハの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
第六十六条の七第一項中
「同条第四項」を
「同条第六項若しくは第八項」に、
「係る特定外国子会社等」を
「係る外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。)」に、
「、当該特定外国子会社等」及び
「又は当該特定外国子会社等」を
「、当該外国関係会社」に、
「は、政令」を
「又は当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に対応するもの(当該金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令」に、
「における特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国税額の控除」及び
「における特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除」を
「の外国関係会社に係る所得の課税の特例」に、
「規定する特定外国子会社等」を
「規定する外国関係会社」に改め、同条第二項中
「第六十八条の九十第一項」を
「第六十八条の九十第二項第一号」に、
「特定外国子会社等」を
「外国関係会社」に、
「同項に」を
「同条第一項に」に、
「場合又は」を
「場合、」に、
「同条第四項」を
「同条第六項」に、
「場合に」を
「場合又は当該外国関係会社の同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合に」に、
「又は当該個別部分課税対象金額」を
「、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額」に、
「又は部分課税対象金額」を
「、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額」に、
「同条第一項」を
「同号」に、
「の額は前項」を
「の額は同項」に改め、同条第三項中
「が、同項」を
「(前項の内国法人を含む。以下この項において同じ。)が、同条第一項」に、
「特定外国子会社等」を
「外国関係会社」に、
「又は同条第四項」を
「、同条第六項」に、
「場合に」を
「場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合に」に改め、同条に次の四項を加える。
4 前条第一項各号に掲げる内国法人が、同項又は同条第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社に対して課される所得税の額
(附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において同じ。)の額を除く。)及び法人税の額
(附帯税の額を除く。)(次項において「所得税等の額」という。)のうち、当該外国関係会社の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係会社の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額又は当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額
(第六項において「控除対象所得税額等相当額」という。)は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額
(この項及び法人税法第六十八条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)から控除する。
5 前項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
6 前条第一項各号に掲げる内国法人が、同項の規定の適用に係る外国関係会社の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第六項の規定の適用に係る外国関係会社の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第四項の規定の適用を受けるときは、当該内国法人に係る外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7 第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の規定の適用については、同法第六十七条第三項中
「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは
「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、同法第七十条の二中
「この款」とあるのは
「この款及び租税特別措置法第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、
「まず前条」とあるのは
「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中
「の規定」とあるのは
「及び租税特別措置法第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中
「前節(税額の計算)」とあるのは
「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」とする。
第六十六条の八第四項第一号中
「又は部分課税対象金額」を
「、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額」に、
「又は第四項」を
「、第六項又は第八項」に、
「に対応する部分の金額として政令で定める」を
「及び当該内国法人と当該外国法人との間の実質支配関係(同条第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。次号及び第十一項第二号において同じ。)の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した」に改め、同項第二号中
「又は部分課税対象金額」を
「、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額」に、
「又は第四項」を
「、第六項又は第八項」に、
「に対応する部分の金額として政令で定める」を
「及び当該内国法人と当該外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した」に改め、同条第六項第二号中
「(次項」を
「(同項」に、
「。次項」を
「。同項」に改め、同条第十一項第一号中
「若しくは第四項」を
「、第六項若しくは第八項」に改め、同項第二号イ及びロ中
「又は部分課税対象金額」を
「、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額」に、
「又は第四項」を
「、第六項又は第八項」に、
「に対応する部分の金額として政令で定める」を
「及び当該内国法人と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した」に改め、同条第十六項及び第十七項中
「特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等」を
「内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例」に改める。
第三章第七節の四第二款の款名中「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める。
第六十六条の九の二の前の見出しを削り、同条第一項中
「この項、次項及び第四項」を
「この条」に、
「保有する」を
「有する」に、
「この項及び第九項」を
「この条」に、
「本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この条及び次条において「特定外国法人」という。)」を
「特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該当するもの」に、
「特定外国法人の」を
「特定外国関係法人又は対象外国関係法人の」に、
「第四項において同じ。)、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。第四項」を
「)を請求する権利をいう。第六項及び第八項」に、
「(以下この款」を
「(次条及び第六十六条の九の四」に改め、同条第二項第四号中
「株式の数又は出資の」を
「株式等の数又は」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中
「特定外国法人」を
「特定外国関係法人又は対象外国関係法人」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
三 特定外国関係法人 次に掲げる外国関係法人をいう。
イ 次のいずれにも該当しない外国関係法人
(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係法人
(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第六項及び第八項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている外国関係法人
ロ その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第六項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第七号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第八号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人にあつては、総資産額に対する第八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合)が百分の三十を超える外国関係法人(総資産額に対する有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第六項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係法人に限る。)
ハ 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係法人
四 対象外国関係法人 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
イ株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこと。
ロ その本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。
ハ 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業その事業を主として当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
(2) (1)に掲げる事業以外の事業その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
七 部分対象外国関係法人第四号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
八 外国金融関係法人その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係法人でそ、の本店所在地国においてその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第六項において同じ。)又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの及びこれに準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係法人をいう。
3 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係法人が前項第三号イ(1)又は(2)に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イ(1)又は(2)に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項
(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同号イ(1)又は(2)に該当しないものと推定する。
第六十六条の九の二第十一項を同条第十四項とし、同条第十項中
「保有する」を
「有する」に改め、
「(第三項、第七項及び第八項を除く。)」を削り、同項を同条第十三項とし、同条第九項中
「及び第四項」を
「、第六項、第八項及び前項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項及び第八項を削り、同条第六項中
「特定外国法人」を
「次に掲げる外国関係法人」に改め、[確定申告書
(」及び
「をいう。次項及び第八項において同じ。)」を削り、同項に次の各号を加える。
一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である外国関係法人(特定外国関係法人を除く。)
二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の三十未満である特定外国関係法人
第六十六条の九の二第六項を同条第十一項とし、同条第五項中
「前項」を
「第六項及び第八項」に、
「特定外国法人」を
「部分対象外国関係法人」に改め、
「係る部分適用対象金額」の下に
「(第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)」を加え、同項第二号中
「部分適用対象金額」の下に
「又は金融関係法人部分適用対象金額」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中
「に係る収入金額として政令で定める金額が千万円」を
「又は金融関係法人部分適用対象金額が二千万円」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。
第六十六条の九の二第五項を同条第十項とし、同条第四項中
「係る特定外国法人」を
「係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)」に、
「前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国法人が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)」を
「、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額」に、
「有する当該特定外国法人」を
「有する当該部分対象外国関係法人」に改め、
「当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。」を削り、同項第一号から第三号までを次のように改める。
一 剰余金の配当等(第一項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第二十三条第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イにおいて同じ。)の額(当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額(当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二 受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係法人(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
三 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第六十六条の九の二第四項第四号中
「株式等の譲渡(第六十六条の六第四項第四号に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)」を
「有価証券の譲渡」に、
「特定外国法人」を
「部分対象外国関係法人」に、
「百分の十に満たない」を
「百分の二十五以上である」に、
「に限る」を
「を除く」に、
「当該株式等」を
「当該有価証券」に、
「控除した残額」を
「減算した金額」に改め、同項第五号から第七号までを次のように改める。
五 デリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
六 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
七 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
八 固定資産(政令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)の貸付けによる対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産及び不動産の上に存する権利の貸付けによる対価の額並びにその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係法人が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
九 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
十 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一 イからヌまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係法人の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るルに掲げる金額を控除した残額
イ 剰余金の配当等の額
ロ 受取利子等の額
ハ 有価証券の貸付けによる対価の額
ニ 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
ホ デリバテイブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ヘ その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ト 第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
チ 固定資産の貸付けによる対価の額
リ 支払を受ける無形資産等の使用料
ヌ 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
ル 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額
第六十六条の九の二第四項を同条第六項とし、同項の次に次の三項を加える。
7 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の同項第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額と、当該各事業年度の同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額
(当該合計額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8 特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人
(外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、
平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額
(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
(次条及び第六十六条の九の四において「金融関係法人部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 特殊関係株主等である一の内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が百分の七十を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額、
二 部分対象外国関係法人について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
三 部分対象外国関係法人について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
四 部分対象外国関係法人について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
五 部分対象外国関係法人について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9 前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
一 前項第一号に掲げる金額
二 前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
4 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係法人が第二項第四号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項
(同号又は第七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同項第四号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5 第一項の規定は、特殊関係株主等である内国法人に係る次の各号に掲げる外国関係法人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一 特定外国関係法人特定外国関係法人の各事業年度の租税負担割合(外国関係法人の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項において同じ。)が百分の三十以上である場合
二 対象外国関係法人対象外国関係法人の各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上である場合
15 財務大臣は、第二項第三号ハの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
第六十六条の九の三第一項中
「又は第四項」を
「、第六項又は第八項」に、
「係る特定外国法人」を
「係る外国関係法人(同条第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。)」に、
「、当該特定外国法人」及び
「又は当該特定外国法人」を
「、当該外国関係法人」に、
「は、政令」を
「又は当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に対応するもの(当該金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令」に、
「特定外国法人の課税対象金額等に係る外国税額の控除」を
「特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例」に、
「特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除」を
「特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例」に、
「規定する特定外国法人」を
「規定する外国関係法人」に改め、同条第二項中
「特定外国法人」を
「外国関係法人」に、
「場合又は」を
「場合、」に、
「同条第四項」を
「同条第六項」に、
「場合に」を
「場合又は当該外国関係法人の同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合に」に、
「又は当該個別部分課税対象金額」を
「、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額」に、
「又は部分課税対象金額」を
「、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額」に改め、同条第三項中
「特定外国法人」を
「外国関係法人」に、
「又は同条第四項」を
「、同条第六項」に、
「場合に」を
「場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合に」に改め、同条に次の四項を加える。
4 特殊関係株主等である内国法人が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人に対して課される所得税の額
(附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において同じ。)の額を除く。)及び法人税の額
(附帯税の額を除く。)(次項において「所得税等の額」という。)のうち、当該外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係法人の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額又は当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額
(第六項において「控除対象所得税額等相当額」という。)は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額
(この項及び法人税法第六十八条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)から控除する。
5 前項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
6 特殊関係株主等である内国法人が、前条第一項の規定の適用に係る外国関係法人の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第六項の規定の適用に係る外国関係法人の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第四項の規定の適用を受けるときは、当該内国法人に係る外国関係法人に係る控除対象所得税額等相当額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7 第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の規定の適用については、同法第六十七条第三項中
「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは
「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十六条の九の三第四項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」と、同法第七十条の二中
「この款」とあるのは
「この款及び租税特別措置法第六十六条の九の三第四項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」と、
「まず前条」とあるのは
「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中
「の規定」とあるのは
「及び租税特別措置法第六十六条の九の三第四項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中
「前節(税額の計算)」とあるのは
「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十六条の九の三第四項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」とする。
第六十六条の九の四第四項各号中
「又は部分課税対象金額」を
「、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額」に、
「又は第四項」を
「、第六項又は第八項」に改め、同条第十項第一号中
「若しくは第四項」を
「、第六項若しくは第八項」に改め、同項第二号イ及びロ中
「又は部分課税対象金額」を
「、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額」に、
「又は第四項」を
「、第六項又は第八項」に改め、同条第十三項及び第十四項中
「特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等」を
「特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例」に改める。
第六十六条の十三の見出しを
「(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)」に改め、同条第一項ただし書中
「欠損金額」の下に
「、同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する災害損失欠損金額(次項において「災害損失欠損金額」という。)並びに設備廃棄等欠損金額」を加え、同条第二項中
「前項」の下に
「に定めるもののほか、第一項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額がある場合における法人税法第八十条及び第百四十四条の十三の規定の適用その他同項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額とは、青色申告書を提出する法人
(同項各号に掲げる法人を除く。)で農業競争力強化支援法第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者
(同法第二条第五項に規定する事業再編の実施と併せて施設の撤去又は設備の廃棄を行う場合の当該施設又は設備(以下この項において「対象設備」という。)が記載された同法第十八条第一項に規定する事業再編計画(以下この項において「特定事業再編計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものに限る。)であるものの同法の施行の日から
平成三十年三月三十一日までの間に終了する事業年度
(第四十七条並びに同条の規定に係る第五十二条の二第一項及び第四項並びに第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において同じ。)において生じた欠損金額
(法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項の規定又は同法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とする災害損失欠損金額を除く。)のうち、当該法人が、その有する国内にある減価償却資産でその事業再編促進対象事業
(農業競争力強化支援法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。)の用に供されていたものにつき、当該事業年度において当該認定に係る特定事業再編計画
(同法第十九条
第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に基づく設備廃棄等(当該特定事業再編計画に記載された対象設備について同法第二条第五項に規定する事業再編の実施と併せて行われる撤去又は廃棄をいう。)を行つた場合の当該設備廃棄等を行つたことにより生じた損失の額として政令で定める金額に達するまでの金額をいう。
3第一項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額について法人税法第八十条第一項又は第百四十四条の十三第一項若しくは第二項の規定を適用する場合には、当該設備廃棄等欠損金額が生じたこれらの規定に規定する欠損事業年度の欠損金額のうち当該設備廃棄等欠損金額を超える部分の金額は、ないものとする。
第六十七条の三第一項中
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十三年三月三十一日」に改める。
第六十七条の五第一項中
「第四十二条の四第二項」を
「第四十二条の四第三項」に改める。
第六十七条の五の二第一項中
「第四十二条の四第二項」を
「第四十二条の四第八項第六号」に改める。
第六十七条の八から第六十七条の十一までを次のように改める。
第六十七条の八協同組合等
(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度において、その有する連合会等
(農林中央金庫その他の協同組合等であつてその会員又は組合員が同法別表第三の下欄に掲げる根拠法の規定により他の協同組合等及びこれに準ずる法人に限られているものをいう。)に対する出資
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資に該当するものを除く。以下この項において「普通出資」という。)につき支払を受ける配当等の額
(法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額をいう。)がある場合には、同条の規定の適用については、当該普通出資は、同条第五項から第七項までの規定にかかわらず、これらの規定に規定する完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しないものとする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の十四第一項中
「第二十四条第一項第三号から第五号まで」を
「第二十四条第一項第四号から第六号まで」に改め、同条第三項中
「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項の」を
「及び第八項並びに第六十六条の九の四第一項及び第七項の」に、
「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項中「内国法人が」とあるのは「内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。以下この項において同じ。)が」を
「中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第八項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、第六十六条の九の四第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第七項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」に改める。
第六十七条の十五第一項中
「及び第六号」を
「、第三号及び第七号」に改め、同条第三項中
「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項の」を
「及び第八項並びに第六十六条の九の四第一項及び第七項の」に、
「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項中「内国法人が」とあるのは「内国法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。以下この項において同じ。)が」を
「中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第八項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、第六十六条の九の四第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第七項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」に改める。
第六十七条の十七第一項中
「第九項」を
「第十一項」に改め、同条第二項中
「第九項及び第十一項」を
「第十一項及び第十三項」に改め、同条第三項中
「第九項」を
「第十一項」に改め、同条第五項中
「同条第二号」を
「同法第百四十一条第二号」に改め、同条第六項中
「第九項」を
「第十一項」に改め、同条第七項中
「第四十二条の二第一項」を
「第四十二条の二第六項第一号」に改め、
「同条第一項第一号から第三号までに掲げる債券に係る同項に規定する債券現先取引又は同項各号に掲げる有価証券(以下この項において「対象証券」という。)に係る」を削り、
「証券貸借取引につき、同項」を
「振替債等に係る特定債券現先取引等につき、同条第六項第二号」に、
「から支払」を
「(以下この項及び第九項において「特定金融機関等」という。)から支払」に、
「(同項」を
「(同条第一項」に、
「から生ずる」を
「(第九項において「債券現先取引」という。)から生ずる」に、
「又は同項に」を
「又は同条第一項に」に、
「による同項に規定する」を
「による」に、
「対象証券の」を
「同項各号に掲げる有価証券の」に改め、同条第八項中
「前項」を
「前項の規定」に、
「」と、
「特定利子の」を
「の規定」と、
「及び前項」とあるのは
「及び同条第七項」と、
「当該前項」とあるのは
「当該同条第七項」と、
「支払を受ける利子に係る」に改め、
「同項に規定する」を削り、
「の」と、
「当該特定利子」を
「(以下この項において「貸借料等」という。)に係る」と、
「には、同項」とあるのは
「には、同条第七項」と、
「同項に規定する支払を受ける利子について」とあるのは
「貸借料等について」と、同項第一号及び第三号中
「利子」に、
「当該貸借料等」を
「貸借料等」に改め、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中
「及び」を
「、第九項及び」に改め、
「貸借料等」の下に
「、第九項に規定する差益」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 第四十二条の二第三項に規定する特定外国法人
(次項において「特定外国法人」という。)が、
平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間において開始した同条第三項に規定する振替国債に係る特定債券現先取引につき、特定金融機関等から支払を受ける債券現先取引から生ずる差益として政令で定めるものについては、法人税を課さない。
10 第四十二条の二第四項の規定は、前項に規定する差益の支払を受ける特定外国法人について準用する。この場合において、同条第四項中
「前項」とあるのは
「第六十七条の十七第九項」と、
「支払を受ける利子」とあるのは
「差益」と、
「当該利子」とあるのは
「当該差益」と読み替えるものとする。
第六十八条の二中
「、法人税法」を
「、同法」に、
「営む」を
「行う」に改める。
第六十八条の二の三第一項中
「営む」を
「行う」に、
「、法人税法」を
「、同法」に改め、同条第二項中
「営む」を
「行う」に、
「営まれる」を
「行われる」に、
「、法人税法」を
「、同法」に改め、同条第三項中
「、株式交換完全子法人」の下に
「(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。)」を加え、
「営む」を
「行う」に、
「の当該」を
「(同条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の当該」に、
「おける法人税法」を
「おける同法」に、
「法人税法第二条第十二号の十六イからハまでの規定」を
「同法第二条第十二号の十七イ」に、
「、同法」を
「、同号ロ中「その株式交換等」とあるのは「その株式交換等(租税特別措置法第六十八条の二の三第三項に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同号ハ中「その株式交換」とあるのは「その株式交換(租税特別措置法第六十八条の二の三第三項に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同法」に改め、同項第二号中
「第二条第十二号の十六」を
「第二条第十二号の十七」に改め、同条第四項中
「、法人税法」を
「、同法」に改める。
第六十八条の三第一項中
「第十六項」を
「第十七項」に改め、同条第二項中
「旧株」を
「所有株式」に、
「有していた」を
「有する」に、
「及び第十六項」を
「及び第十七項」に、
「交付されなかつたもの(」」を
「交付されたものに限る。」」に、
「交付されなかつたもの(租税特別措置法」を
「交付されたものに限るものとし、租税特別措置法」に、
「同条第十六項」を
「同条第十七項」に、
「第四項」」を
「第八項」」に、
「金銭等不交付分割型分割」を
「金銭等不交付株式分配」に、
「同条第一項第三号」を
「同条第一項第二号」に、「第二十四条第一項第三号」を「第二十四条第一項第二号」に改め、同条第三項中「適格株式交換」を「法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等」に、「法人税法第六十一条の二第八項」を「同法第六十一条の二第九項」に改める。
第六十八条の三の二第三項中
「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項の」を
「及び第八項並びに第六十六条の九の四第一項及び第七項の」に、
「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項中「内国法人が」とあるのは「内国法人(第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が」を
「中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第八項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、第六十六条の九の四第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第七項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」に改める。
第六十八条の三の三第三項中
「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項の」を
「及び第八項並びに第六十六条の九の四第一項及び第七項の」に、
「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項中「内国法人が」とあるのは「内国法人(第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が」を
「中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第八項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、第六十六条の九の四第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第七項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」に改める。
第六十八条の三の四第一項中
「特定普通法人」を
「特定普通法人等」に、
「又は医療法人のうち、法人税法第二条第九号に規定する普通法人であるもの」を
「、医療法人その他の普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。)又は協同組合等(同条第七号に規定する協同組合等をいう。)のうち、公益法人等(同条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなり得るもので政令で定める法人」に改め、
「(同法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。)」を削り、
「から第五十五条の三まで」を
「、第五十五条の二」に、
「、第五十七条の五」を
「から第五十七条の五まで」に改め、同条第二項中
「特定普通法人」を
「特定普通法人等」に、
「第四十二条の四第四項(第一号に係る部分に限る。)」を
「第四十二条の四第一項、第三項及び第七項」に、
「第四十二条の六第五項」を
「第四十二条の六第三項」に、
「及び第四十二条の十二の四」を
「、第四十二条の十二の四第三項並びに第四十二条の十二の五」に改め、同条第三項中
「、第五十五条の三」を削り、同条第四項中
「及び第四項」を
「、第三項及び第七項」に、
「第四十二条の六第五項」を
「第四十二条の六第三項」に、
「並びに第四十二条の十二の四」を
「、第四十二条の十二の四第三項並びに第四十二条の十二の五」に改め、同条第五項中
「特定普通法人」を
「特定普通法人等」に改める。
第六十八条の四中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第六十八条の八第一項及び第二項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十一年三月三十一日」に改める。
★連結省略★
★附則
第一条この法律は、
平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十二条中租税特別措置法第九十条の十二の改正規定(同条第一項第四号イ(3)中「エネルギー消費効率(以下この条」の下に「及び次条第二項」を加える部分を除く。)及び附則第九十三条第一項から第三項までの規定 平成二十九年五月一日
二 第十二条中租税特別措置法第七十条の二の二の改正規定及び同法第七十条の二の三第七項の改正規定並びに附則第八十八条第六項の規定 平成二十九年六月一日
三 次に掲げる規定 平成二十九年十月一日
イ 第一条中所得税法第五十七条の四第一項の改正規定及び同法第百五十七条第四項の改正規定並びに附則第八条の規定
ロ 第二条中法人税法第二条第十二号の六を同条第十二号の五の二とし、同条第十二号の六の二を同条第十二号の五の三とし、同条第十二号の六の三を同条第十二号の六とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第十二号の六の四を同条第十二号の六の三とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第十二号の八の改正規定、同条第十二号の九イの改正規定、同条第十二号の十一ロの改正規定、同号ハの改正規定、同条第十二号の十四の改正規定、同条第十二号の十八を同条第十二号の十九とする改正規定、同条第十二号の十七の改正規定、同号を同条第十二号の十八とする改正規定、同条第十二号の十六の改正規定、同号を同条第十二号の十七とし、同号の前に一号を加える改正規定、同法第三十四条第一項の改正規定(「及び第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので」を「で業績連動給与に該当しないもの、」に、「並びに第三項」を「及び第三項」に改める部分に限る。)、同法第四十三条第十一項及び第四十八条第十一項の改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第五十四条の二の改正規定、同法第五十七条第三項及び第四項の改正規定、同法第五十七条の二第二項の改正規定、同法第六十一条の二第二項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十一条の十一第一項の改正規定、同法第六十一条の十二第一項の改正規定、同法第六十二条の七第一項の改正規定、同法第六十二条の九第一項の改正規定、同法第七十一条に一項を加える改正規定、同法第八十一条の十第二項の改正規定、同法第八十一条の十九に一項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定並びに同法第百四十四条の三に一項を加える改正規定並びに附則第十一条第二項、第十四条第二項、第十五条、第二十条、第二十四条、第二十七条及び第百七条の規定
ハ 第三条中地方法人税法第二条第十号の二の改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十九条第六項第三号の改正規定、同法第二十条第二項の改正規定並びに同法第二十七条第一項、第三十条、第三十五条及び第三十六条の改正規定並びに附則第三十条の規定
ニ 第四条中相続税法第六十四条第四項の改正規定及び附則第三十一条第五項の規定
ホ 第五条中地価税法第三十二条第四項の改正規定
ヘ 第六条中消費税法第四条第四項ただし書の改正規定
ト 第八条中国税通則法第七十一条第二項の改正規定
チ 第十二条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第九条の九第一項の改正規定、同法第二十四条の三第一項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十二の二第二項第五号の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第三十七条の十四の二の改正規定、同法第三十七条の十四の三第五項第六号の改正規定、同項第五号の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十七条の十四の四第三項の改正規定(「前条第五項第五号」を「前条第六項第七号」に改める部分及び「同項第六号」を「同項第八号」に改める部分を除く。)、同条第四項第二号の改正規定、同法第五十二条の三第六項の改正規定、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十四条の二第十一項の改正規定、同法第六十五条の七第十六項第一号ロの改正規定、同項第二号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八第十一項の改正規定、同法第六十五条の十二第十二項の改正規定、同法第六十八条の二の改正規定、同法第六十八条の二の三の改正規定、同法第六十八条の三第三項の改正規定(「適格株式交換」を「法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十一第六項の改正規定、同法第六十八条の六十五第一項の改正規定、同法第六十八条の七十一第十二項の改正規定、同法第六十八条の七十八第十六項第一号ロの改正規定、同項第二号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九第十二項の改正規定、同法第六十八条の八十三第十三項の改正規定、同法第六十八条の百九の二第三項の改正規定(「、法人税法」を「、同法」に、「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の二第九項」に改める部分を除く。)、同法第八十五条第一項の改正規定(「第八十七条の七」を「第八十七条の五」に改める部分に限る。)、同法第八十六条の三の改正規定、同法第八十七条の三及び第八十七条の四を削る改正規定、同法第八十七条の五第一項の改正規定(「、平成二十九年三月三十一日までに」を削る部分を除く。)、同条を同法第八十七条の三とする改正規定、同法第八十七条の六第一項の改正規定、同条を同法第八十七条の四とする改正規定並びに同法第八十七条の七を同法第八十七条の五とし、同条の次に二条を加える改正規定並びに附則第六十九条第三項、第十二項及び第十四項、第八十四条第三項、第十二項及び第十四項、第九十二条第一項及び第二項、第百三十八条並びに第百三十九条の規定
リ 第十五条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項の改正規定、同法第十二条第一項の改正規定、同法第十九条第一項の改正規定、同法第二十条第十一項の改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定及び同法第二十八条第十二項の改正規定並びに附則第百条及び第百三条の規定
四 次に掲げる規定 平成三十年一月一日
イ 第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条第二項及び第三項の改正規定、同法第八十三条第一項の改正規定、同法第八十三条の二の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百二十条の改正規定、同法第百二十二条第三項の改正規定、同法第百二十三条第三項の改正規定、同法第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十六条第一項第一号イ及びロ並びに第二項第一号の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十五条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第百九十八条第六項の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第百二十二条及び第百二十三条の規定
ロ 第二条中法人税法第三十九条第一項の改正規定
ハ 第八条中国税通則法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び附則第四十条第一項の規定二第九条中国税徴収法第二条第七号の改正規定及び同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第四十一条第一項の規定
ホ 第十二条中租税特別措置法第四十一条の十七の二の改正規定及び附則第五十八条の規定
五 次に掲げる規定 平成三十年四月一日
イ 第一条中所得税法第二百二十八条の四第四項の改正規定
ロ 第四条中相続税法第五十九条第八項の改正規定
ハ 第七条中酒税法第三条第十二号の改正規定、同条第十三号の改正規定(同号二に係る部分を除く。)、同法第十条第七号の改正規定、同法第三十条第一項の改正規定(「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定及び同条第九項の改正規定(「(昭和三十七年法律第六十六号)」を削る部分に限る。)並びに附則第三十五条(第三項を除く。)、第百二十一条第一項及び第百三十七条の規定
ニ 第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条並びに第百三十六条の規定ホ第九条の規定(同条中国税徴収法第二条第七号の改正規定及び同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定を除く。)及び附則第四十一条第二項の規定
ヘ 第十条の規定及び附則第四十二条の規定
ト 第十一条の規定
チ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める部分に限る。)、同法第二章第四節の三の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第四十条の四の改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第四十条の七の改正規定、同法第四十条の八の改正規定、同法第四十一条の十四第一項第一号の改正規定、同法第四十二条の二第二項第二号の改正規定、同法第六十六条の五の二第八項の改正規定、同法第六十六条の五の三第二項の改正規定、同法第三章第七節の四の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第六十六条の六の改正規定、同法第六十六条の七の改正規定、同法第六十六条の八の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十六条の九の二の改正規定、同法第六十六条の九の三の改正規定、同法第六十六条の九の四の改正規定、同法第六十七条の十四第三項の改正規定、同法第六十七条の十五第三項の改正規定、同法第六十八条の三の二第三項の改正規定、同法第六十八条の三の三第三項の改正規定、同法第六十八条の八十九の二第八項の改正規定、同法第六十八条の八十九の三第二項の改正規定、同章第二十四節の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第六十八条の九十の改正規定、同法第六十八条の九十一の改正規定、同法第六十八条の九十二の改正規定(同条第十六項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十八条の九十三の二の改正規定、同法第六十八条の九十三の三の改正規定、同法第六十八条の九十三の四の改正規定(同条第十三項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同法第八十七条の八第四項の改正規定(「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「、同法」を「、酒税法」に改める部分を除く。)、同法第八十九条の改正規定、同法第八十九条の二の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四の改正規定、同法第九十条の改正規定、同法第九十条の二の改正規定、同法第九十条の三の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の三の四第四項の改正規定(「特定用途石油製品」を「特定用途石油製品等」に改める部分を除く。)、同法第九十条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の二の改正規定、同法第九十条の四の三の改正規定、同法第九十条の五の改正規定、同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の六の二第六項の改正規定並びに同法第九十条の六の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第五十四条、第七十条及び第八十五条の規定
リ 第十三条中災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項の改正規定(「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める部分に限る。)
ヌ 第十四条の規定(同条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項第一号の改正規定を除く。)及び附則第九十五条第二項の規定
ル 第十六条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定
六 第十二条中租税特別措置法第四十二条の四第六項第八号を同項第五号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第六号の二に係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「中小企業者又は」を「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に改める部分に限る。)、同法第四十三条第一項の表の第一号の上欄の改正規定(「中小企業者」の下に「(適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第五十七条の九第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の九第六項第七号を同項第四号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第五号の二に係る部分に限る。)、同法第六十八条の五十九第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第六十二条第一項及び第七十五条第三項の規定 平成三十一年四月一日
七 第十二条中租税特別措置法第六十八条の九第十項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十一第十三項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同条第十四項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の十五の四第十一項の改正規定並びに附則第七十五条第五項の規定 平成三十一年十月一日
八 次に掲げる規定 平成三十二年十月一日
イ 第七条中酒税法第三条第三号ハの改正規定及び同法第二十三条の改正規定並びに附則第三十三条、第三十四条及び第三十六条から第三十九条までの規定
ロ 第十二条中租税特別措置法第八十七条の二の改正規定及び附則第九十一条の規定
九 第七条中酒税法第三条第十八号の改正規定並びに同法第四十三条第二項及び第八項の改正規定並びに附則第三十五条第三項及び第百二十一条第二項の規定 平成三十五年十月一日
十 次に掲げる規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)の施行の日
イ 第十二条中租税特別措置法第十条の四第七項の改正規定、同条を同法第十条の四の二とする改正規定、同法第十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第六号の次に一号を加える改正規定、同項第七号の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の四」を「第十条の四の二」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第六項第二号イの改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」の下に「、第四十二条の十一の三第二項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の十一の二第六項の改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」を「第四十二条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)、同条を同法第四十二条の十一の三とする改正規定、同法第四十二条の十一の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第九号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「第四十二条の十一の二第一項」の下に「、第四十二条の十一の三第一項」を加える部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「第四十二条の十一の二」を「第四十二条の十一の三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九第六項第二号イの改正規定(「第六十八条の十四の二第二項」の下に「、第六十八条の十四の三第二項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十四の二の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の十五の七第一項第九号の次に一号を加える改正規定及び同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の十四の二第一項」の下に「、第六十八条の十四の三第一項」を加える部分に限る。)
ロ 第十五条中束日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十二項の改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」の下に「、第四十二条の十一の三第二項」を加える部分に限る。)及び同法第二十五条の二第十三項の改正規定(「第六十八条の十四の二第二項」の下に「、第六十八条の十四の三第二項」を加える部分に限る。)
十一 第十二条中租税特別措置法第十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十六条の十三の改正規定(同条第一項ただし書に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三十四(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の九十八の改正規定(同条第一項ただし書に係る部分を除く。)及び同法第八十条の改正規定並びに附則第六十七条第六項及び第七項並びに第八十二条第七項及び第八項の規定 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第号)の施行の日
十二 第十二条中租税特別措置法第三十四条の三第二項第四号の改正規定及び附則第五十一条第十二項の規定 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
十三 第十二条中租税特別措置法第五十七条の四の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定(「、第五十七条の五」を「から第五十七条の五まで」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の五十四の次に一条を加える改正規定 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
十四 第十二条中租税特別措置法第五十九条の二第一項の改正規定(「に海上運送法」の下に「(昭和二十四年法律第百八十七号)」を加える部分を除く。)及び同法第六十八条の六十二の二第一項の改正規定 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
十五 第十二条中租税特別措置法第七十条の七の五第一項の改正規定(「(以下第七十条の七の七まで」の下に「及び第七十条の七の十」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第七十条の七の九の次に一条を加える改正規定及び同法第七十条の十三第一項の改正規定並びに附則第八十八条第十九項の規定 医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十六 第十二条中租税特別措置法第八十三条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める部分を除く。) 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
十七 第十二条中租税特別措置法第九十条の三の三第一項の改正規定(「その保税地域の所在地」を「納税地」に改める部分に限る。) 関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
十八 第十五条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二の三の改正規定、同法第十条の三の三第一項の改正規定、同法第十七条の二の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第十七条の三の三第一項の改正規定、同法第十八条の八の改正規定、同法第二十五条の二の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第二十五条の三の三第一項の改正規定及び同法第二十六条の八の改正規定並びに附則第九十九条、第百二条及び第百十六条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第六十一条第二項の改正規定並びに同法附則第六十三条第二項及び第六十五条第二項の改正規定に限る。)の規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
第六十一条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の
施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の
施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の
施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の
施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第六十二条 新租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号の二の規定は、法人の
平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第四十二条の四第十項、第四十二条の五第九項及び第十項、第四十二条の六第八項及び第九項、第四十二条の九第五項及び第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項、第四十二条の十一の三第五項、第四十二条の十二第八項、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第八項及び第九項、第四十二条の十二の五第四項並びに第四十二条の十三第五項の規定は、法人が
施行日以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は
施行日以後にされる更正
(施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る事業年度分の法人税について適用し、法人が
施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は
施行日前にされた更正に係る事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第六十三条 新租税特別措置法第四十二条の五
(第九項及び第十項を除く。)の規定は、法人が
施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が
施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第六十四条 新租税特別措置法第四十二条の六
(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が
施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が
施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 法人が
施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
3 法人の
施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の六第四項の規定により同項に規定する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、新租税特別措置法第四十二条の六第三項、第四十二条の十二の三第二項及び第三項並びに第四十二条の十二の四第二項及び第三項の規定の適用については、当該控除される金額は、新租税特別措置法第四十二条の六第二項の規定により同項に規定する調整前法人税額から控除される金額に含まれるものとする。
4 新租税特別措置法第四十二条の六第三項の規定は、法人の
施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の
施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第六十五条 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における第十二条の規定
(同号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の十一の二第六項の規定の適用については、同項中
「第四十二条の十一の三第二項」とあるのは、
「第四十二条の十一の二第二項」とする。
第六十六条 新租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項の規定は、法人の
施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の
施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第六十七条 新租税特別措置法第四十三条第一項
(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が
施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
2 新租税特別措置法第四十三条の三の規定は、法人の
施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
3 法人の
施行日前一年以内に終了した事業年度
(その終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その終了した連結事業年度。次項において=年以内事業年度等」という。)につき新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定
(当該連結事業年度にあっては、新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定)を適用したならば当該法人のこれらの規定に規定する被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産
(新租税特別措置法第五十三条第一項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特例被災代替資産等」という。)については、次に定めるところによる。
一 当該法人の施行日を含む事業年度(以下この項及び次項において「経過事業年度」という。)において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過事業年度において、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものと、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額(新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する被災代替資産等に該当することとなるものにあっては、同項に規定する特別償却限度額。以下この項において同じ“)に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の二第一項に規定する特別償却不足額と、それぞれみなして、同条(第三項を除く。)の規定を適用する。
二 法人が、適格合併等(施行日以前に行われた適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、施行日前に残余財産が確定した当該適格現物分配に限る。)をいう。第四号及び次項において同じ。)により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過事業年度において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該法人について、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第五十二条の二第四項に規定する特別償却対象資産と、当該経過事業年度(その移転を受けた日を含む事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の二第四項に規定する合併等特別償却不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
三 当該法人の経過事業年度において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過事業年度において、当該特例被災代替資産等につき第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合を除き、当該経過事業年度を新租税特別措置法第五十二条の三第二項又は第十二項に規定する積立適用後年度と、当該特例被災代替資産等を同条第二項又は第十二項の特別償却対象資産と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の三第二項又は第十二項に規定する満たない金額と、それぞれみなして、同条(第九項を除く。)の規定を適用する。
四 法人が、適格合併等により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過事業年度において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該法人について、当該特例被災代替資産等につき第二号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合を除き、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第五十二条の三第三項に規定する特別償却対象資産と、当該経過事業年度(その移転を受けた日を含む事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の三第三項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
4 前項の規定は、同項第一号又は第三号にあっては、これらの号の法人の一年以内事業年度等から経過事業年度の直前の事業年度
(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、経過事業年度の直前の連結事業年度)までの各事業年度について連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出
(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合
(同項第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の二第一項の規定を適用する場合には当該経過事業年度の確定申告書等に同号に規定する特例被災代替資産等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下「償却限度額」という。)の計算に関する明細書の添付がある場合に、前項第三号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の三第二項の規定を適用する場合には当該経過事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に、それぞれ限るものとする。)に限り、前項第二号又は第四号にあっては、これらの号に規定する特例被災代替資産等の移転をした法人の一年以内事業年度等の開始の日からその適格合併等の日の前日
(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日)までの間に終了した各事業年度
(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、連結事業年度)について連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出
(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合で、かつ、同項第二号又は第四号の法人の当該適格合併等の日を含む事業年度から経過事業年度までの各事業年度
(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、連結事業年度)について連続して同条第三十一号に規定する確定申告書の提出
(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限り、適用する。
5 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十三条の三の規定の適用については、同条第二項中
「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、
「中小企業者」とする。
6 新租税特別措置法第四十七条の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十七条第一項に規定する事業再編促進機械等について適用する。
7 法人が
平成二十九年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中
「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第八十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
8 新租税特別措置法第四十七条の二
(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が
施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
9 法人が
施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物
(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条
(第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中
「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第八十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
第六十八条 旧租税特別措置法第五十五条の三第一項に規定する計画の認定を
施行日前に受けた法人の
施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中
「第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第八十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十三の三第一項」と、同条第四項から第六項まで及び第十項中
「第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは
「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」とする。
第六十九条 新租税特別措置法第六十四条
(第一項第三号の六に係る部分に限る。)の規定は、法人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画法の規定に基づく決定
(以下この条において「都市計画決定」という。)がされた都市計画に定められた被災市街地復興特別措置法第五条第一項の被災市街地復興推進地域
(以下この条において「被災市街地復興推進地域」という。)、において施行される同号の被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第六十四条
(第一項第三号の七に係る部分に限る。)の規定は、法人が
平成二十九年一月一日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される同号に規定する第二種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
3 新租税特別措置法第六十四条の二第十一項
(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、
平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十四条の二第十七項
(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、法人の新租税特別措置法第六十四条の二第十七項に規定する指定期間の末日が
施行日以後である同条第一項に規定する収用等又は新租税特別措置法第六十五条第一項に規定する換地処分等に係る新租税特別措置法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定について適用する。
5 新租税特別措置法第六十五条の四
(同条第一項第二十号の被災市街地復興特別措置法の規定による買取りに係る部分に限る。)の規定は、法人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
6 新租税特別措置法第六十五条の四
(第一項第二十一号の二及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、法人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において同号の被災市街地復興土地区画整理事業が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
7 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで
(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行[口以後に同表の第一号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、
施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得
(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が
施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における
施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は
施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が
施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における
施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第十一項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
8 法人が
施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9 平成二十八年十二月一日から施行日の前日までの間に農業経営基盤強化促進法第十五条第一項の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して同法第四条第四項第一号に規定する利用権の設定等
(所有権の移転に限る。以下この項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をした法人が
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産については、同条から旧租税特別措置法第六十五条の九まで
(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十五条の七第一項中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年三月三十一日」と、同条第四項中
「おいて第六十八条の七十八第一項」とあるのは
「おいて所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の七十八第一項」と、
「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは
「、旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、同条第十二項中
「第六十八条の七十八第一項」とあるのは
「旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の八第一項中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年三月三十一日」と、同条第十四項及び第十五項中
「第六十八条の七十九第八項」とあるのは
「旧効力連結措置法第六十八条の七十九第八項」と、
「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは
「、旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の九中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年三月三十一日」とする。
10 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十五条の三から第六十五条の五の二まで、第六十五条の七から第六十五条の十まで及び第六十六条の二の規定の適用については、新租税特別措置法第六十五条の三第一項中
「第六十五条の九まで」とあるのは
「第六十五条の九まで若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新租税特別措置法第六十五条の四第一項、第六十五条の五第一項及び第六十五条の五の二第一項中
「第六十五条の九まで」とあるのは
「第六十五条の九まで若しくは旧効力措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄中
「超えるもの」とあるのは
「超えるもの(旧効力措置法第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、新租税特別措置法第六十五条の十第一項第一号中
「又は前三条」とあるのは
「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、
「同法」とあるのは
「農業振興地域の整備に関する法律」と、同項第二号中
「又は前三条」とあるのは
「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、
「同法」とあるのは
「集落地域整備法」と、同項第三号中
「又は前三条」とあるのは
「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、
「ともに同法」とあるのは
「ともに農住組合法」と、新租税特別措置法第六十六条の二第十四項第二号ハ中
「又は第六十五条の十二」とあるのは
「若しくは第六十五条の十二又は旧効力措置法第六十五条の七若しくは第六十五条の八」とする。
11 その有する旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産のうち漁業
(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものにつき
施行日前に漁船法第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした法人が、
施行日から平成三十一年十二月三十一日までの間に譲渡をする当該資産については、旧租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで
(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十五条の七第一項中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年十二月三十一日」と、同条第四項中
「おいて第六十八条の七十八第一項」とあるのは
「おいて所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第八十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の七十八第一項」と、
「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは
「、旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、同条第十二項中
「おいて第六十八条の七十八第一項」とあるのは
「おいて旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、
「又は同条第一項」とあるのは
「又は旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の八第一項中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年十二月三十一日」と、同条第十四項及び第十五項中
「第六十八条の七十九第八項」とあるのは
「旧効力連結措置法第六十八条の七十九第八項」と、
「又は第六十八条の七十八第一項」とあるのは
「又は旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の九中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年十二月三十一日」とする。
12 新租税特別措置法第六十五条の八第十一項の規定は、
平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第六十五条の八第十九項の規定は、法人の同項に規定する取得指定期間の末日が
施行日以後である同条第一項に規定する譲渡をした資産に係る同条第七項に規定する特別勘定について適用する。
14 新租税特別措置法第六十五条の十二第十二項の規定は、
平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
第七十条 新租税特別措置法第六十六条の六
(第十一項を除く。)の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十六条の六第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第六項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十六条の七第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十六条の七第四項から第七項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
5 新租税特別措置法第六十六条の九の二
(第十一項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十六条の九の二第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第六項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の三第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第六十六条の九の三第四項から第七項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
第七十一条 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定の適用については、同項ただし書中
「、同法」とあるのは
「並びに同法」と、
「災害損失欠損金額(次項において「災害損失欠損金額」という。)並びに設備廃棄等欠損金額」とあるのは
「災害損失欠損金額」とする。・
第七十二条 新租税特別措置法第六十七条の十七第七項の規定は、同項に規定する外国金融機関等が、
施行日以後に開始する同項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等につき支払を受ける同項に規定する貸借料等について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第七項に規定する外国金融機関等が、
施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する貸借料等については、なお従前の例による。
第七十三条 施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新租税特別措置法第六十八条の三第三項の規定の適用については、同項中
「、同法」とあるのは、
「、法人税法」とする。
第七十四条 新租税特別措置法第六十八条の三の四第一項及び第二項の規定は、
施行日後に同条第一項に規定する公益法人等に該当することとなる同項に規定する特定普通法人等について適用し、
施行日以前に旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する公益法人等に該当することとなった同項に規定する特定普通法人については、なお従前の例による。
第七十五条 新租税特別措置法第六十八条の九
(第八項第五号の二、第十項及び第十二項(同項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十五条第一項に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度
(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が
施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が
施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九第三項の規定の適用については、同項中
「で適用除外事業者に該当しないもの又は」とあるのは、
「又は」とする。
3 新租税特別措置法第六十八条の九第八項第五号の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が
平成三十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
4 新租税特別措置法第六十八条の九第十項、第六十八条の十第十項及び第十一項、第六十八条の十一第九項及び第十項、第六十八条の十三第六項及び第七項、第六十八条の十四第七項、第六十八条の十四の二第六項、第六十八条の十五第六項、第六十八条の十五の二第八項、第六十八条の十五の三第三項、第六十八条の十五の四第九項及び第十項、第六十八条の十五の六第四項並びに第六十八条の十五の七第五項の規定は、連結親法人が
施行日以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は
施行日以後にされる更正
(施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人が
施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は
施行日前にされた更正に係る連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の九第十二項、第六十八条の十一第十一項及び第十二項又は第六十八条の十五の四第十一項
(これらの規定により読み替えて適用する地方法人税法第十五条第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が
平成三十一年十月一日以後に開始する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の九第一項、第三項及び第六項、第六十八条の十一第三項又は第六十八条の十五の四第三項に規定する調整前連結税額から控除される金額並びに新租税特別措置法第六十八条の十一第五項に規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度における旧租税特別措置法第六十八条の九第一項から第四項まで、第六十八条の十一第三項から第五項まで又は第六十八条の十五の四第二項及び第三項に規定する調整前連結税額から控除される金額並びに旧租税特別措置法第六十八条の十一第七項に規定する加算した金額については、なお従前の例による。
第七十六条 新租税特別措置法第六十八条の十
(第十項及び第十一項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第七十七条 新租税特別措置法第六十八条の十一
(新租税特別措置法第四十二条の六第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十一第二項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
3 連結親法人又はその連結子法人の
施行日以後に終了する連結事業年度において前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十一第四項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、新租税特別措置法第六十八条の十一第三項、第六十八条の十五の四第二項及び第三項並びに第六十八条の十五の五第二項及び第三項の規定の適用については、当該控除される金額は、新租税特別措置法第六十八条の十一第二項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額に含まれるものとする。
4 新租税特別措置法第六十八条の十一第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の
施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の
施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第七十八条 新租税特別措置法第六十八条の十五の二
(第八項を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が
施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が
施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第七十九条 新租税特別措置法第六十八条の十五の四第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の
施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の
施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第八十条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が
平成三十一年十月一日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の十五の五第十一項及び第十二項の規定の適用については、これらの規定中
「百分の十・三」とあるのは、
「百分の四・四」とする。
第八十一条 新租税特別措置法第六十八条の十五の六
(第四項を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が
施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が
施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第八十二条 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十六の規定の適用については、同条第一項の表の第一号の上欄中
「中小連結法人(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、
「中小連結法人」とする。
2 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項
(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
3 新租税特別措置法第六十八条の十八の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の
施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の
施行日前一年以内に終了した連結事業年度
(施行日前一年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。次項において=年以内連結事業年度等」という。)につき新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定
(当該事業年度にあっては、新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定)を適用したならば当該連結親法人又はその連結子法人のこれらの規定に規定する被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産
(新租税特別措置法第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特例被災代替資産等」という。)については、次に定めるところによる。
一 当該連結親法人又はその連結子法人の施行日を含む連結事業年度(以下この項及び次項において「経過連結事業年度」という。)において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過連結事業年度において、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものと、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特別償却限度額(新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する被災代替資産等に該当することとなるものにあっては、同項に規定する特別償却限度額。以下この項において同じ。)に相当する金額を新租税特別措置法第六十八条の四十第一項に規定する特別償却不足額と、それぞれみなして、同条(第三項を除く。)の規定を適用する。
二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併等(施行日以前に行われた適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、施行日前に残余財産が確定した当該適格現物分配に限る。)をいう。第四号及び次項において同じ。)により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過連結事業年度において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該連結親法人又はその連結子法人について、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第六十八条の四十第四項に規定する特別償却対象資産と、当該経過連結事業年度(その移転を受けた日を含む連結事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む連結事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第六十八条の四十第四項に規定する合併等特別償却不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
三 当該連結親法人又はその連結子法人の経過連結事業年度において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過連結事業年度において、当該特例被災代替資産等につき第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合を除き、当該経過連結事業年度を新租税特別措置法第六十八条の四十一第二項又は第十二項に規定する積立適用後年度と、当該特例被災代替資産等を同条第二項又は第十二項の特別償却対象資産と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第六十八条の四十一第二項又は第十二項に規定する満たない金額と、それぞれみなして、同条(第九項を除く。)の規定を適用する。
四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併等により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過連結事業年度において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該連結親法人又はその連結子法人について、当該特例被災代替資産等につき第二号の規定によりみなして新租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合を除き、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第六十八条の四十一第三項に規定する特別償却対象資産と、当該経過連結事業年度(その移転を受けた日を含む連結事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む連結事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第六十八条の四十一第三項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
5 前項の規定は、同項第一号又は第三号にあっては、これらの号の連結親法人又はその連結子法人の一年以内連結事業年度等から経過連結事業年度の直前の連結事業年度
(経過連結事業年度の直前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)までの各連結事業年度について連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出
(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第三十一号に規定する確定申告書の提出)をしている場合
(同項第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第六十八条の四十第一項の規定を適用する場合には当該経過連結事業年度の連結確定申告書等に同号に規定する特例被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に、前項第三号の規定によりみなして新租税特別措置法第六十八条の四十一第二項の規定を適用する場合には当該経過連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に、それぞれ限るものとする。)に限り、前項第二号又は第四号にあっては、これらの号に規定する特例被災代替資産等の移転をした法人の一年以内連結事業年度等の開始の日からその適格合併等の日の前日
(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日。以下この項において同じ。)までの間に終了した各連結事業年度
(当該前日までに終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について連続して当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出
(当該前日までに終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第三十一号に規定する確定申告書の提出)をしている場合で、かつ、前項第二号又は第四号の連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度から経過連結事業年度までの各連結事業年度
(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について連続して当該連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出
(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第三十一号に規定する確定申告書の提出)をしている場合に限り、適用する。
6 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十八の規定の適用については、同条第二項中
「中小連結法人(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、
「中小連結法人」とする。
7 新租税特別措置法第六十八条の三十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する事業再編促進機械等について適用する。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
平成二十九年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中
「第四十七条第一項」とあるのは、
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第六十七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
9 新租税特別措置法第六十八条の三十五
(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる構築物
(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、旧租税特別措置法第六十八条の三十五
(第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十八条の三十五第一項中
「第四十七条の二第三項第三号」とあるのは
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第六十七条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第三項において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第三項第三号」と、同条第二項中
「第四十七条の二第一項」とあるのは
「旧効力措置法第四十七条の二第一項」と、同条第三項中
「第四十七条の二第三項第三号」とあるのは
「旧効力措置法第四十七条の二第三項第三号」とする。
第八十三条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の四十三の三第一項に規定する計画の認定を
施行日前に受けたものの
施行日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中
「第五十五条の三第一項」とあるのは
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第六十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の三第一項」と、同条第三項、第四項及び第九項中
「第五十五条の三第一項」とあるのは
「旧効力措置法第五十五条の三第一項」とする。
第八十四条 新租税特別措置法第六十八条の七十
(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号の六に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画法の規定に基づく決定
(以下この条において「都市計画決定」という。)がされた都市計画に定められた被災市街地復興特別措置法第五条第一項の被災市街地復興推進地域
(以下この条において「被災市街地復興推進地域」という。)において施行される同号の被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第六十八条の七十
(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号の七に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
平成二十九年一月一日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される同号に規定する第二種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
3 新租税特別措置法第六十八条の七十一第十二項
(新租税特別措置法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、
平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の七十一第十八項
(新租税特別措置法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新租税特別措置法第六十八条の七十一第十八項に規定する指定期間の末日が
施行日以後である同条第一項に規定する収用等又は新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する換地処分等に係る新租税特別措置法第六十八条の七十一第八項に規定する特別勘定について適用する。
5 新租税特別措置法第六十八条の七十五
(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号の被災市街地復興特別措置法の規定による買取りに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
6 新租税特別措置法第六十八条の七十五
(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十一号の二に係る部分及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において同号の被災市街地復興土地区画整理事業が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
7 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで
(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日以後に同表の第一号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、
施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得
(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における
施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は
施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における
施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第十一項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が
施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、
平成二十八年十二月一日から施行日の前日までの間に農業経営基盤強化促進法第十五条第一項の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して同法第四条第四項第一号に規定する利用権の設定等
(所有権の移転に限る。以下この項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をしたものが
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産については、同条から旧租税特別措置法第六十八条の八十まで
(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年三月三十一日」と、同条第四項中
「おいて第六十五条の七第一項」とあるのは
「おいて所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力単体措置法」という。)第六十五条の七第一項」と、
「、第六十五条の七第一項」とあるのは
「、旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、
「同法」とあるのは
「法人税法」と、同条第十二項中
「第六十五条の七第一項」とあるのは
「旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年三月三十一日」と、同条第十五項及び第十六項中
「第六十五条の八第七項」とあるのは
「旧効力単体措置法第六十五条の八第七項」と、
「、第六十五条の七第一項」とあるのは
「、旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の八十中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年三月三十一日」とする。
10 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の七十四から第六十八条の七十六の二まで、第六十八条の七十八から第六十八条の八十一まで及び第六十八条の八十五の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項中
「第六十八条の八十まで」とあるのは
「第六十八条の八十まで若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項、第六十八条の七十六第一項及び第六十八条の七十六の二第一項中
「第六十八条の八十まで」とあるのは
「第六十八条の八十まで若しくは旧効力措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号の上欄中
「もの」とあるのは
「もの(旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、新租税特別措置法第六十八条の八十一第一項第一号中
「又は前三条」とあるのは
「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、
「同法」とあるのは
「農業振興地域の整備に関する法律」と、同項第二号中
「又は前三条」とあるのは
「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、
「同法」とあるのは
「集落地域整備法」と、同項第三号中
「又は前三条」とあるのは
「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、
「ともに同法」とあるのは
「ともに農住組合法」と、新租税特別措置法第六十八条の八十五第十四項第二号ハ中
「又は第六十八条の八十三」とあるのは
「若しくは第六十八条の八十三又は旧効力措置法第六十八条の七十八若しくは第六十八条の七十九」とする。
11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、その有する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産のうち漁業
(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものにつき
施行日前に漁船法第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をしたものが、
施行日から平成三十一年十二月三十一日までの間に譲渡をする当該資産については、旧租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで
(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年十二月三十一日」と、同欄中
「第六十五条の七第一項」とあるのは
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第六十九条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力単体措置法」という。)第六十五条の七第一項」と、同条第四項中
「第六十五条の七第一項の規定」とあるのは
「旧効力単体措置法第六十五条の七第一項の規定」と、
「又は同条第一項」とあるのは
「又は旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、
「同法」とあるのは
「法人税法」と、同条第十二項中
「おいて第六十五条の七第一項」とあるのは
「おいて旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、
「又は同条第一項」とあるのは
「又は旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年十二月三十一日」と、同条第十五項及び第十六項中
「第六十五条の八第七項」とあるのは
「旧効力単体措置法第六十五条の八第七項」と、
「又は第六十五条の七第一項」とあるのは
「又は旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の八十中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成三十一年十二月三十一日」とする。
12 新租税特別措置法第六十八条の七十九第十二項の規定は、、
平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第六十八条の七十九第二十項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する取得指定期間の末日が
施行日以後である同条第一項に規定する譲渡をした資産に係る同条第八項に規定する特別勘定について適用する。
14 新租税特別措置法第六十八条の八十三第十三項の規定は、
平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
第八十五条 新租税特別措置法第六十八条の九十
(第十一項を除く。)の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の九十第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第六項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の九十一第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の九十一第四項から第七項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
5 連結法人の連結親法人事業年度が
平成三十一年十月一日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の九十一第七項の規定の適用については、同項中
「百分の十・三」とあるのは、
「百分の四・四」とする。
6 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二
(第十一項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第六項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項から第七項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
10 連結法人の連結親法人事業年度が
平成三十一年十月一日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第七項の規定の適用については、同項中
「百分の十・三」とあるのは、
「百分の四・四」とする。
第八十六条 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の規定の適用については、同項ただし書中
「、同条第五項」とあるのは
「及び同条第五項」と、
「災害損失欠損金額(次項において「災害損失欠損金額」という。)及び設備廃棄等欠損金額」とあるのは
「災害損失欠損金額」とする。
第八十七条 施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新租税特別措置法第六十八条の百九の二第三項の規定の適用については、同項中
「、同法」とあるのは、
「、法人税法」とする。