第十二条 租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
★租税特別措置法(相続税法関係)
第六十九条の五第二項第一号中
「場合及び」を
「場合並びに」に、
「第十条第二項」を
「第八条」に、
「森林法第十二条第三項」を
「場合及び同法第九条第二項又は第三項において読み替えて適用される森林法第十二条第三項」に、
「第十条第三項」を
「第九条第四項」に改める。
第六十九条の六 特定非常災害
(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。次条第一項において同じ。)に係る同法第二条第一項の特定非常災害発生日
(以下第六十九条の八までにおいて「特定非常災害発生日」という。)前に相続又は遺贈
(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条及び第六十九条の八において同じ。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、その者が当該相続若しくは遺贈により取得した財産又は贈与により取得した財産
(当該特定非常災害発生日の属する年(当該特定非常災害発生日が一月一日から同法第二十八条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限までの間にある場合には、その前年。次条第一項及び第六十九条の八第三項において同じ。)の一月一日から当該特定非常災害発生日の前日までの間に取得したもので、同法第十九条又は第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに限る。)で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、当該特定非常災害により被災者生活再建支援法第三条第一項の規定の適用を受ける地域
(同項の規定の適用がない場合には、当該特定非常災害により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域。以下この項及び第四項において「特定地域」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利
(以下この項、次項及び次条第一項において「特定土地等」という。)又は特定地域内に保有する資産の割合が高い法人として政令で定める法人の株式若しくは出資
(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。以下この項、次項及び次条第一項において「特定株式等」という。)があるときは、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額又は同法第十九条若しくは第二十一条の十五の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、当該特定非常災害の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
2 前項の規定は、特定非常災害発生日前に民法第九百五十八条の三第一項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第二十九条第一項又は第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、当該相続財産の全部又は一部で当該特定非常災害発生日においてその者が所有していたもののうちに特定土地等又は特定株式等があるときについて準用する。
3 前二項の規定は、これらの規定に規定する申告書
(これらの申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書にこれらの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。ただし、当該記載がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
4 財務大臣は、第一項の規定により特定地域を指定したときは、これを告示する。
第六十九条の七 個人が特定非常災害発生日の属する年の一月一日から当該特定非常災害発生日の前日までの間に贈与により取得した財産で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第二十一条の二又は第二十一条の十に規定する贈与税の課税価格に算入すべき価額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、当該特定非常災害発生日に係る特定非常災害の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
2 前条第三項の規定は、前項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中
「これらの規定に規定する申告書(これらの申告書」とあるのは
「相続税法第二十八条の規定による申告書(当該申告書」と、
「これらの規定の」とあるのは
「次条第一項の規定の」と読み替えるものとする。
第六十九条の八 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第六十九条の六第一項の規定の適用を受け\ることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人
(包括受遺者を含む。次項及び第四項において同じ。)が相続税法第二十七条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日
(第六十九条の六第一項の特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定により延長された申告に関する期限と特定非常災害発生日の翌日から十月を経過する日とのいずれか遅い日をいう。以下この条において同じ。)の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。
2 同一の被相続人から遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第六十九条の六第二項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が相続税法第二十九条第一項若しくは同条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定又は同法第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。
3 特定非常災害発生日の属する年の一月一日から十二月三十一日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条第一項の規定の適用を受けることができるものが相続税法第二十八条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前である場合には、当該申告書の提出期限は、特定日とする。
4 前項に規定する者の相続人が相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。
第七十条の二第一項中
「の間」の下に
「(第九項、第十一項及び第十二項において「適用期間」という。)」を加え、同項第一号中
「含む。)」を
「含む。以下この号及び第八項から第十二項までにおいて同じ。)」に改め、同項第三号中
「含む」の下に
「。以下この号、第八項第三号、第十項第三号及び第十二項において同じ」を加え、同条第六項第二号中
「とする」を
「と、同法第六十七条第二項中「同項」とあるのは「第三十六条第一項」とする」に改め、同条第十項中
「又は前三項」を
「、第七項又は前二項」に改め、
「第一項」の下に
「及び第八項から第十三項まで」を加え、同項を同条第十六項とし、同条第九項を同条第十五項とし、同条第八項を同条第十四項とし、同条第七項の次に次の六項を加える。
8 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第四項から第六項までの規定は、適用しない。
一 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項から第十一項まで及び第七十条の三第八項から第十一項までにおいて同じ。)により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項、次項及び第十二項において同じ。)をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
二 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
三 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
9 適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋
(第七項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築
(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によつて滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなつたときであつても、当該個人は、この条
(第四項から第六項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。
10 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第四項の規定の適用については、同項各号中
「同年十二月三十一日」とあるのは、
「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年十二月三十一日」とする。
一 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
二 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
三 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
11 適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築
(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に基因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかつたときであつても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第一項各号、第四項及び第七項中
「翌年三月十五日」とあるのは、
「翌々年三月十五日」とする。
12 第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が新築若しくは取得をした住宅用家屋、取得をした既存住宅用家屋又は増改築等をした住宅用の家屋が被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害により滅失をした場合において、当該特定受贈者が適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をし、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築
(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をするときにおけるこの条の規定の適用については、同項中
「(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)まで」とあり、及び
「(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合(平成三十一年三月三十一日までに次項第六号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)まで」とあるのは、
「まで」とする。
13 所得税法等の一部を改正する法律
(平成二十七年法律第九号)附則第九十七条第二項各号に掲げる者が、前項に規定する場合に該当する場合における同条第二項の規定の適用については、同項中
「適用しない」とあるのは、
「適用しない。ただし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の二第十二項に規定する場合に該当する場合は、この限りでない」とする。
第七十条の二の二第二項第二号ロ(1)及びハ(1)中
「を提出する」を
「の提出又は提供をする」に改め、同条第七項中
「又は記録」を
「(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十七項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)」に、
「を記載した」を
「の記載又は記録をした」に、
「提出しなければ」を
「提出又は提供をしなければ」に改め、同項各号中
「記載された」を
「記載又は記録がされた」に改め、同条第八項及び第九項中
「提出」の下に
「又は提供」を加え、
「記載された」を
「記載又は記録がされた」に改め、同条第十七項中
「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る。
第七十条の二の三第七項中
「又は記録」を削り、
「提出した」を
「提出又は提供をした」に、
「書類に記載された」を
「書類に記載又は記録がされた」に改める。
第七十条の三第一項中
「の間」の下に
「(第九項及び第十一項において「適用期間」という。)」を加え、同項第一号中
「含む。)」を
「含む。以下この号及び第八項から第十一項までにおいて同じ。)」に改め、同項第三号中
「含む」の下に
「。以下この号、第八項第三号及び第十項第三号において同じ」を加え、同条第六項第二号中
「とする」を
「と、同法第六十七条第二項中「同項」とあるのは「第三十六条第一項」とする」に改め、同条第九項中
「又は前二項」を
「、第七項又は前項」に改め、
「第一項」の下に
「及び第八項から第十一項まで」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第八項を同条第十二項とし、同条第七項の次に次の四項を加える。
8 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第四項から第六項までの規定は、適用しない。
一 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
二 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
三 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
9 適用期間内にその年一月一日において六十歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋
(第七項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築
(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によつて滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなつたときであつても、当該個人は、この条
(第四項から第六項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。
10 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第四項の規定の適用については、同項各号中
「同年十二月三十一日」とあるのは、
「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年十二月三十一日」とする。
一 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
二 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
三 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
11 適用期間内にその年一月一日において六十歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築
(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に起因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかつたときであつても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第一項各号、第四項及び第七項中
「翌年三月十五日」とあるのは、
「翌々年三月十五日」とする。
第七十条の六の四第二項第一号中
「場合及び」を
「場合並びに」に、
「第十条第二項」を
「第八条」に、
「森林法第十二条第三項」を
「場合及び同法第九条第二項又は第三項において読み替えて適用される森林法第十二条第三項」に改め、同項第三号イ中
「被相続人」の下に
「又は当該被相続人からその有する山林の全部の経営の委託を受けた者」を加え、同項第七号ロ及び同条第四項中
「第十一項、第十二項又は第十四項」を
「第十三項、第十四項又は第十六項」に改め、同条第二十項を同条第二十二項とし、同条第十九項を同条第二十一項とし、同条第十八項を同条第二十項とし、同条第十七項の表の第二号中
「第十一項」を
「第十三項」に改め、同表の第三号中
「第十二項又は第十四項」を
「第十四項又は第十六項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項中
「第九項」を
「第十一項」に、
「第十一項」を
「第十三項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中
「第十一項」を
「第十三項」に、
「第十二項」を
「第十四項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項第二号中
「第九項」を
「第十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中
「第九項」を
「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中
「第十三項第二号」を
「第十五項第二号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中
「第十一項、第十二項若しくは第十四項」を
「第十三項、第十四項若しくは第十六項」に、
「第十一項及び第十六項」を
「第十三項及び第十八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。
6 第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者に委託
(以下この項及び次項において「経営委託」という。)をしたときは、当該経営委託をした日から二月以内に、政令で定めるところにより当該経営委託をした旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、第三項の規定の適用については、当該経営委託をした特例山林
(次項において「経営委託山林」という。)に係る山林の経営は、廃止していないものとみなす。
7 前項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から経営委託を受けた者又は経営委託山林に対する第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中
「又は同項の特例山林」とあるのは
「若しくは当該林業経営相続人から第六項に規定する経営委託を受けた者(以下この項及び次項において「経営受託者」という。)又は第六項の経営委託山林」と、
「、同項」とあるのは
「、第一項」と、同項第一号中
「林業経営相続人による」とあるのは
「経営受託者による」と、
「特例山林」とあるのは
「経営委託山林」と、同項第二号中
「林業経営相続人が」とあるのは
「経営受託者が」と、
「特例山林」とあるのは
「経営委託山林」と、
「に第一項」とあるのは
「に第六項」と、
「、当該林業経営相続人」とあるのは
「、当該経営受託者」と、
「おける第一項」とあるのは
「おける第六項」と、同項第三号中
「特例山林」とあるのは
「経営委託山林」と、第四項中
「第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人」とあるのは
「第六項の規定の適用に係る経営受託者」と、
「特例山林」とあるのは
「経営委託山林」と、
「、同項」とあるのは
「、第一項」とするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の七第一項中
「第十六項」を
「第十五項」に、
「第四項第二号」を
「第三項第二号」に改め、同条第二項第一号イ中
「及び第四項第二号」を
「、次項第二号及び第三十項」に改め、同号ハ及びニ中
「第四項第十六号」を
「次項第十六号」に改め、同号ホ中
「第五号」を
「第五号イ」に改め、同項第三号ハ中
「第四項」を
「次項」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 納税猶予分の贈与税額次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。
イ ロに掲げる場合以外の場合 前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の価額(当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該認定贈与承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「認定贈与承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。イにおいて同じ。)を有する場合には、当該認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定(第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定を含む。)を適用して計算した金額
ロ 前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものである場合 当該特例受贈非上場株式等の価額を前項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の十二及び第二十一条の十三の規定を適用して計算した金額
第七十条の七第二項第七号イ中
「第四項第二号及び第十項」を
「次項第二号、第九項及び第三十項第二号イ」に改め、同号ロ中
「第五項又は第六項」を
「第四項又は第五項」に、
「第四項から第六項まで、第十二項、第十三項又は第十五項」を
「次項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項」に、
「第十項」を
「第九項」に改め、同条第三項を削り、同条第三十三項を同条第三十七項とし、同条第三十二項を同条第三十六項とし、同条第三十一項中
「次条第三十一項及び第三十二項並びに第七十条の七の四第十六項及び第十七項」を
「次条第四十項及び第四十一項並びに第七十条の七の四第二十項及び第二十一項」に、
「第四項から第六項まで」を
「第三項から第五項まで」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第四項第二号中
「第二項第六号」を
「前項第六号」に改め、同項第三号中
「第十六項第三号」を
「第十五項第三号」に改め、同項第七号中
「第六項」を
「第五項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項の表の第二号中
「第十七項第三号」を
「第十六項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中
「第十二項、第十三項又は第十五項」を
「第十一項、第十二項又は第十四項」に改め、同項の表の第一号中
「第四項第六号」を
「第三項第六号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中
「又は第十六項」を
「又は第十五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中
「第四項から第六項まで、第十二項、第十三項又は第十五項」を
「第三項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項」に、
「第十二項及び第二十七項」を
「第十一項及び第二十六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中
「第十四項第五号」を
「第十三項第五号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中
「第十項」を
「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項第二号中
「第十項」を
「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項第二号中
「第七項本文」を
「第六項本文」に改め、同項第三号中
「第七項ただし書」を
「第六項ただし書」に改め、同項第四号中
「第十八項」を
「第十七項」に、
「第十七項」を
「第十六項」に改め、同項第六号中
「第四項から第六項まで」を
「第三項から第五項まで」に改め、同項第八号中
「第十七項」を
「第十六項」に、
「第十八項」を
「第十七項」に改め、同項第十号中
「第四項(」を
「第三項(」に、
「第四項第二号」を
「第三項第二号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第九号中
「第四項」を
「第三項」に、
「第五項、第六項」を
「第四項、第五項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第八号の次に次の二号を加える。
九 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者がその有する特例受贈非上場株式等(相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定の適用を受けるものに限る。)の全部又は一部について第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした場合において、当該経営承継受贈者に係る贈与者の相続が開始したときにおける当該贈与をした当該特例受贈非上場株式等については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。
十 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与(相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る贈与に限る。以下この号において「第二贈与」という。)であり、かつ、当該特例受贈非上場株式等が第二贈与者(当該第二贈与をした者をいう。以下この号において同じ。)が第一贈与者(第二贈与前に第二贈与者に当該特例受贈非上場株式等の贈与をした者をいう。)からの贈与により取得をしたものである場合には、当該第二贈与者が死亡したときにおける当該経営承継受贈者が当該第二贈与により取得をした当該特例受贈非上場株式等については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。
第七十条の七第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項を同条第十四項とし、同条第十六項中
「第十二項」を
「第十一項」に、
「第十三項」を
「第十二項」に、
「第四項各号」を
「第三項各号」に、
「第二十七項」を
「第二十六項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項中
「第十二項」を
「第十一項」に、
「第十三項又は第十五項」を
「第十二項又は第十四項」に、
「第十九項」を
「第十八項」に改め、同項第一号中
「場合を含む」の下に
「。第三十二項第一号ロにおいて同じ」を加え、
「第二十二項及び第二十四項」を
「第二十一項及び第二十三項」に改め、
「)を含む」の下に
「。同号ロにおいて同じ」を加え、同項第二号イ中
「第二十八項」を
「第二十七項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項を同条第十七項とし、同条第十九項中
「第十七項」を
「第十六項」に、
「第二十八項」を
「第二十七項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十項中
「第十七項第一号」を
「第十六項第一号」に、
「第二十八項」を
「第二十七項」に、
「第十八項」を
「第十七項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十一項中
「第十七項及び第十八項」を
「第十六項及び第十七項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十二項中
「第二十四項」を
「第二十三項」に、
「第二十五項」を
「第二十四項」に、
「第六項」を
「第五項」に、
「第十二項」を
「第十一項」に、
「第十三項又は第十五項」を
「第十二項又は第十四項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十三項を同条第二十二項とし、同条第二十四項中
「第二十二項」を
「第二十一項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十五項を同条第二十四項とし、同条第二十六項中
「第二十二項」を
「第二十一項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十七項中
「第十項」を
「第九項」に、
「第十六項」を
「第十五項」に、
「第十二項」を
「第十一項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項の表の第一号中
「第四項」を
「第三項」に改め、同表の第二号中
「第五項」を
「第四項」に改め、同表の第三号中
「第六項」を
「第五項」に改め、同表の第四号中
「第十二項」を
「第十一項」に改め、同表の第五号中
「第十三項又は第十五項」を
「第十二項又は第十四項」に改め、同表の第六号中
「第十七項第一号」を
「第十六項第一号」に改め、同表の第七号中
「第十七項第二号」を
「第十六項第二号」に改め、同表の第八号中
「第十七項第三号」を
「第十六項第三号」に改め、同表の第九号中
「第二十二項」を
「第二十一項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十九項を同条第二十八項とし、同条第三十項を同条第二十九項とし、同項の次に次の五項を加える。
30 第一項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第三項及び第五項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該認定贈与承継会社の事業の用に供する資産が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この号及び次号、次条第三十一項第一号及び第二号並びに第三十五項第一号及び第二号並びに第七十条の七の四第十八項第一号及び第二号において同じ。)によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この項及び第三十二項において同じ。)内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間(経営贈与承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営贈与報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営贈与報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営贈与報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう。以下第四号までにおいて同じ。)内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
二 当該認定贈与承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が災害によつて被害を受けたことにより当該認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。
イ 各第一種贈与基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内にある第一種贈与基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつたことにより当該認定贈与承継会社が第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該認定贈与承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあつては、各第一種贈与基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内にある第一種贈与基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であつても、当該認定贈与承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
ロ 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
三 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することにより当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営贈与承継期間の末日においては、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
四 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。
イ 当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
ロ 経営贈与報告基準日が贈与特定期間内にある場合経営贈与承継期間の末日から一年を経過することの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
31 前項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者
(前項第一号若しくは第二号の災害又は同項第三号の中小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二号の事由若しくは前項第四号の同条第五項第三号若しくは第四号の事由(以下この項において「災害等」という。)の発生前に第一項の規定の適用に係る贈与により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を当該災害等の発生した日から十月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に提出した場合
(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
32 経営承継受贈者が有する特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が第三十項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社は、それぞれ第十六項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、この条の規定を適用する。
一 当該経営承継受贈者が当該認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたとき(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がないときに限る。)を除く。)。
イ その譲渡等が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
ロ その譲渡等が、民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合において、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
二 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたとき。
33 前項の規定の適用がある場合における第十六項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中
「の末日の翌日以後に」とあるのは、
「内に」とする。
34 第三十一項及び前項に定めるもののほか、第三十項及び第三十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の七の二第二項第一号イ中
「ホ及び次項第二号」を
「以下この条」に改め、同項第七号イ中
「及び第十項」を
「、第十項及び第三十一項第二号イ」に改め、同条第八項中
「同条第十六項」を
「同条第十五項」に改め、同条第十七項第一号中
「場合を含む」の下に
「。第三十三項第一号ロにおいて同じ」を、
「)を含む」の下に
「。同号ロにおいて同じ」を加え、同条第三十三項を同条第四十二項とし、同条第三十二項を同条第四十一項とし、同条第三十一項を同条第四十項とし、同条第三十項の次に次の九項を加える。
31 第一項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第三項及び第五項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該認定承継会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合当該認定承継会社が、経営承継期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この項及び第三十三項において同じ。)内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間(経営承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう。以下第四号までにおいて同じ。)内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
二 当該認定承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これちに類するものに限る。イにおいて同じ。)が災害によつて被害を受けたことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。
イ 各第一種基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内にある第一種基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつたことにより当該認定承継会社が第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該認定承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあつては、各第一種基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内にある第一種基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であつても、当該認定承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
ロ 当該認定承継会社が、経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
三 中小企業信用保険法第二条第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定承継会社が、経営承継期間内に第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日においては、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
四 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該認定承継会社が、経営承継期間内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。
イ 当該基準日が最初の経営報告基準日である場合第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
ロ 経営報告基準日が特定期間内にある場合経営承継期間の末日から一年を経過することの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
32 前項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等
(前項第一号若しくは第二号の災害又は同項第三号の中小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二号の事由若しくは前項第四号の同条第五項第三号若しくは第四号の事由(第三十五項及び第三十七項並びに第七十条の七の四第十八項において「災害等」という。)の発生した日から一年を経過する日までに第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を政令で定める期限までに納税地の所轄税務署長に提出した場合
(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
33 経営承継相続人等が有する特例非上場株式等に係る認定承継会社が第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社は、それぞれ第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、この条の規定を適用する。
一 当該経営承継相続人等が当該認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたとき(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がないときに限る。)を除く。)。
イ その譲渡等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
ロ その譲渡等が、民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合において、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
二 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたとき。
34 前項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中
「の末日の翌日以後に」とあるのは、
「内に」とする。
35 災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が第一項の規定の適用を受けようとする場合
(当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第二項第一号の規定の適用については、同号中
「要件の全て」とあるのは、
「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。
一 当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
二 当該会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。)が災害によつて被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該会社の売、上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
36 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第九項の規定の適用については、同項中
「又は当該」とあるのは、
「又は第三十五項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
37 災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に被相続人から第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の同項に規定する非上場株式等の取得をした個人が同項の規定の適用を受けようとする場合
(当該認定承継会社が第三十一項第一号、第二号又は第四号に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第二項第三号の規定の適用については、同号中
「要件の全て」とあるのは、
「要件(ホに掲げるものを除く。)の全て」とする。
38 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第九項の規定の適用については、同項中
「又は当該」とあるのは、
「又は第三十七項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
39 第三十二項及び第三十四項に定めるもののほか、第三十一項、第三十三項及び第三十五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の七の三第一項中
「同条第四項から第六項まで、第十二項、第十三項又は第十五項」を
「同条第三項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項」に、
「限り」を
「限るものとし」に改め、同条第二項中
「同条第十六項」を
「同条第十五項」に、
「第七十条の七第十六項」を
「第七十条の七第十五項」に改め、同条第三項中
「及び第五項」を
「、第五項及び第十八項」に改める。
第七十条の七の四第二項第一号中
「要件の」を
「要件(同項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が第五号の五年を経過する日の翌日以後に死亡した場合には、ハに掲げるものを除く。)の」に改め、同号イ中
「へ」を
「ホ及び第十八項第二号」に改め、同号ホを削り、同号へを同号ホとし、同号ト中
「へ」を
「ホ」に改め、同号トを同号へとし、同項第三号ロ及びハ中
「非上場株式等」を
「株式等」に改め、同項第五号中
「同条第十六項」を
「同条第十五項」に改め、同条第七項第三号中
「へ」を
「ホ」に、
「その他」を
「(当該経営相続承継受贈者に係る贈与者が同項第五号の五年を経過する日の翌日以後に死亡した場合には、同項第一号ハに掲げるものを除く。)その他」に改め、同条第十八項を同条第二十二項とし、同条第十七項中
「第七十条の七の二第三十二項」を
「第七十条の七の二第四十一項」に、
「同条第三十一項」を
「同条第四十項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十六項中
「第七十条の七の二第三十一項」を
「第七十条の七の二第四十項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十五項の次に次の四項を加える。
16 第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項の規定は、第一項の特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定相続承継会社に係る第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に対する第三項において準用する同条第三項及び第五項の規定の適用について準用する。
17 第七十条の七の二第三十三項及び第三十四項の規定は、経営相続承継受贈者が有する特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営相続承継受贈者又は当該認定相続承継会社が経営相続承継期間内に同条第三十三項各号のいずれかに該当することとなつたときについて準用する。
18 災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に前条第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により第七十条の七第一項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた個人が第一項の規定の適用を受けようとする場合
(当該特例受贈非上場株式等に係る会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第二項第一号の規定の適用については、同号中
「要件(」とあるのは
「要件(ロに掲げるものを除き、」と、
「、ハ」とあるのは
「、ロ及びハ」とす
る。
一 当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
二 当該会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。)が災害によつて被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
19 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第七項の規定の適用については、同項第一号中
「当該」とあるのは、
「第十八項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
第七十条の七の五第一項中
「第七十条の七の九」を
「第七十条の七の八」に、
「起算して三年を経過する日」を
「平成三十二年九月三十日」に改め、
「(以下第七十条の七の七まで」の下に
「及び第七十条の七の十」を加え、同条第二項中
「第七十条の七の九」を
「第七十条の七の十」に改め、同項第一号中
「及び第七十条の七の八第二項」を
「、第七十条の七の八第二項及び第七十条の七の十」に改める。
第七十条の七の六第一項、第七十条の七の七第二項及び第七十条の七の八第一項中
「起算して三年を経過する日」を
「平成三十二年九月三十日」に改める。
第七十条の七の九第一項中
「平成二十六年改正医療法施行日から起算して三年を経過する日」を
「平成三十二年九月三十日」に改める。
第七十条の七の十 認定医療法人
(医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成三十二年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人が当該持分の全部又は一部の放棄
(当該認定医療法人がその移行期限までに新医療法人(平成十八年医療法等改正法附則第十条の二に規定する新医療法人をいう。次項において同じ。)への移行をする場合における当該移行の基因となる放棄に限るものとし、当該個人の遺言による放棄を除く。)をしたことにより当該認定医療法人が経済的利益を受けた場合であつても、当該認定医療法人が受けた当該経済的利益については、相続税法第六十六条第四項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受けた認定医療法人
(当該認定医療法人が合併により消滅した場合には、その合併後存続する医療法人で財務省令で定めるもの。第七項及び第八項において同じ。)が、前項の規定の適用に係る相続税法第二十八条の規定による申告書の提出期限から当該認定医療法人が新医療法人への移行をした日から起算して六年を経過する日までの間に、平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項又は第三項の規定により厚生労働大臣認定が取り消された場合には、前項の規定にかかわらず、当該認定医療法人を個人とみなして、これに同項の経済的利益について贈与税を課する。この場合において、当該認定医療法人は、当該厚生労働大臣認定が取り消された日の翌日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
3 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
4 第二項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の十第二項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の十第二項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同法第六十七条第二項中「同項」とあるのは「第三十六条第一項」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
四 相続税法第三十六条第一項第一号及び第二号並びに第三項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第四項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の十第二項(医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
5 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする認定医療法人の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、当該認定医療法人が同項の放棄により受けた経済的利益についての明細その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
7 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長は、第一項の規定の適用を受ける認定医療法人について、平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項又は第三項の規定により厚生労働大臣認定を取り消した場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該認定医療法人の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
8 税務署長は、第一項の場合において厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の事務
(同項の規定の適用を受ける認定医療法人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は当該地方厚生局長若しくは当該地方厚生支局長に対し、当該認定医療法人が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。9 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の八第四項中
「同条第十七項」を
「同条第十九項」に改める。
第七十条の八の二第一項中
「第五条第二項第四号の三」を
「第五条第二項第六号」に改める。
第七十条の十三第一項中
「又は第七十条の三第四項」を
「、第七十条の三第四項又は第七十条の七の十第二項」に改める。
★附則
第一条この法律は、
平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十二条中租税特別措置法第九十条の十二の改正規定(同条第一項第四号イ(3)中「エネルギー消費効率(以下この条」の下に「及び次条第二項」を加える部分を除く。)及び附則第九十三条第一項から第三項までの規定 平成二十九年五月一日
二 第十二条中租税特別措置法第七十条の二の二の改正規定及び同法第七十条の二の三第七項の改正規定並びに附則第八十八条第六項の規定 平成二十九年六月一日
三 次に掲げる規定 平成二十九年十月一日
イ 第一条中所得税法第五十七条の四第一項の改正規定及び同法第百五十七条第四項の改正規定並びに附則第八条の規定
ロ 第二条中法人税法第二条第十二号の六を同条第十二号の五の二とし、同条第十二号の六の二を同条第十二号の五の三とし、同条第十二号の六の三を同条第十二号の六とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第十二号の六の四を同条第十二号の六の三とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第十二号の八の改正規定、同条第十二号の九イの改正規定、同条第十二号の十一ロの改正規定、同号ハの改正規定、同条第十二号の十四の改正規定、同条第十二号の十八を同条第十二号の十九とする改正規定、同条第十二号の十七の改正規定、同号を同条第十二号の十八とする改正規定、同条第十二号の十六の改正規定、同号を同条第十二号の十七とし、同号の前に一号を加える改正規定、同法第三十四条第一項の改正規定(「及び第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので」を「で業績連動給与に該当しないもの、」に、「並びに第三項」を「及び第三項」に改める部分に限る。)、同法第四十三条第十一項及び第四十八条第十一項の改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第五十四条の二の改正規定、同法第五十七条第三項及び第四項の改正規定、同法第五十七条の二第二項の改正規定、同法第六十一条の二第二項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十一条の十一第一項の改正規定、同法第六十一条の十二第一項の改正規定、同法第六十二条の七第一項の改正規定、同法第六十二条の九第一項の改正規定、同法第七十一条に一項を加える改正規定、同法第八十一条の十第二項の改正規定、同法第八十一条の十九に一項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定並びに同法第百四十四条の三に一項を加える改正規定並びに附則第十一条第二項、第十四条第二項、第十五条、第二十条、第二十四条、第二十七条及び第百七条の規定
ハ 第三条中地方法人税法第二条第十号の二の改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十九条第六項第三号の改正規定、同法第二十条第二項の改正規定並びに同法第二十七条第一項、第三十条、第三十五条及び第三十六条の改正規定並びに附則第三十条の規定
ニ 第四条中相続税法第六十四条第四項の改正規定及び附則第三十一条第五項の規定
ホ 第五条中地価税法第三十二条第四項の改正規定
ヘ 第六条中消費税法第四条第四項ただし書の改正規定
ト 第八条中国税通則法第七十一条第二項の改正規定
チ 第十二条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第九条の九第一項の改正規定、同法第二十四条の三第一項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十二の二第二項第五号の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第三十七条の十四の二の改正規定、同法第三十七条の十四の三第五項第六号の改正規定、同項第五号の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十七条の十四の四第三項の改正規定(「前条第五項第五号」を「前条第六項第七号」に改める部分及び「同項第六号」を「同項第八号」に改める部分を除く。)、同条第四項第二号の改正規定、同法第五十二条の三第六項の改正規定、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十四条の二第十一項の改正規定、同法第六十五条の七第十六項第一号ロの改正規定、同項第二号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八第十一項の改正規定、同法第六十五条の十二第十二項の改正規定、同法第六十八条の二の改正規定、同法第六十八条の二の三の改正規定、同法第六十八条の三第三項の改正規定(「適格株式交換」を「法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十一第六項の改正規定、同法第六十八条の六十五第一項の改正規定、同法第六十八条の七十一第十二項の改正規定、同法第六十八条の七十八第十六項第一号ロの改正規定、同項第二号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九第十二項の改正規定、同法第六十八条の八十三第十三項の改正規定、同法第六十八条の百九の二第三項の改正規定(「、法人税法」を「、同法」に、「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の二第九項」に改める部分を除く。)、同法第八十五条第一項の改正規定(「第八十七条の七」を「第八十七条の五」に改める部分に限る。)、同法第八十六条の三の改正規定、同法第八十七条の三及び第八十七条の四を削る改正規定、同法第八十七条の五第一項の改正規定(「、平成二十九年三月三十一日までに」を削る部分を除く。)、同条を同法第八十七条の三とする改正規定、同法第八十七条の六第一項の改正規定、同条を同法第八十七条の四とする改正規定並びに同法第八十七条の七を同法第八十七条の五とし、同条の次に二条を加える改正規定並びに附則第六十九条第三項、第十二項及び第十四項、第八十四条第三項、第十二項及び第十四項、第九十二条第一項及び第二項、第百三十八条並びに第百三十九条の規定
リ 第十五条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項の改正規定、同法第十二条第一項の改正規定、同法第十九条第一項の改正規定、同法第二十条第十一項の改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定及び同法第二十八条第十二項の改正規定並びに附則第百条及び第百三条の規定
四 次に掲げる規定 平成三十年一月一日
イ 第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条第二項及び第三項の改正規定、同法第八十三条第一項の改正規定、同法第八十三条の二の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百二十条の改正規定、同法第百二十二条第三項の改正規定、同法第百二十三条第三項の改正規定、同法第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十六条第一項第一号イ及びロ並びに第二項第一号の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十五条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第百九十八条第六項の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第百二十二条及び第百二十三条の規定
ロ 第二条中法人税法第三十九条第一項の改正規定
ハ 第八条中国税通則法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び附則第四十条第一項の規定二第九条中国税徴収法第二条第七号の改正規定及び同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第四十一条第一項の規定
ホ 第十二条中租税特別措置法第四十一条の十七の二の改正規定及び附則第五十八条の規定
五 次に掲げる規定 平成三十年四月一日
イ 第一条中所得税法第二百二十八条の四第四項の改正規定
ロ 第四条中相続税法第五十九条第八項の改正規定
ハ 第七条中酒税法第三条第十二号の改正規定、同条第十三号の改正規定(同号二に係る部分を除く。)、同法第十条第七号の改正規定、同法第三十条第一項の改正規定(「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定及び同条第九項の改正規定(「(昭和三十七年法律第六十六号)」を削る部分に限る。)並びに附則第三十五条(第三項を除く。)、第百二十一条第一項及び第百三十七条の規定
ニ 第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条並びに第百三十六条の規定ホ第九条の規定(同条中国税徴収法第二条第七号の改正規定及び同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定を除く。)及び附則第四十一条第二項の規定
ヘ 第十条の規定及び附則第四十二条の規定
ト 第十一条の規定
チ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める部分に限る。)、同法第二章第四節の三の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第四十条の四の改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第四十条の七の改正規定、同法第四十条の八の改正規定、同法第四十一条の十四第一項第一号の改正規定、同法第四十二条の二第二項第二号の改正規定、同法第六十六条の五の二第八項の改正規定、同法第六十六条の五の三第二項の改正規定、同法第三章第七節の四の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第六十六条の六の改正規定、同法第六十六条の七の改正規定、同法第六十六条の八の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十六条の九の二の改正規定、同法第六十六条の九の三の改正規定、同法第六十六条の九の四の改正規定、同法第六十七条の十四第三項の改正規定、同法第六十七条の十五第三項の改正規定、同法第六十八条の三の二第三項の改正規定、同法第六十八条の三の三第三項の改正規定、同法第六十八条の八十九の二第八項の改正規定、同法第六十八条の八十九の三第二項の改正規定、同章第二十四節の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第六十八条の九十の改正規定、同法第六十八条の九十一の改正規定、同法第六十八条の九十二の改正規定(同条第十六項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十八条の九十三の二の改正規定、同法第六十八条の九十三の三の改正規定、同法第六十八条の九十三の四の改正規定(同条第十三項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同法第八十七条の八第四項の改正規定(「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「、同法」を「、酒税法」に改める部分を除く。)、同法第八十九条の改正規定、同法第八十九条の二の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四の改正規定、同法第九十条の改正規定、同法第九十条の二の改正規定、同法第九十条の三の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の三の四第四項の改正規定(「特定用途石油製品」を「特定用途石油製品等」に改める部分を除く。)、同法第九十条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の二の改正規定、同法第九十条の四の三の改正規定、同法第九十条の五の改正規定、同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の六の二第六項の改正規定並びに同法第九十条の六の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第五十四条、第七十条及び第八十五条の規定
リ 第十三条中災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項の改正規定(「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める部分に限る。)
ヌ 第十四条の規定(同条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項第一号の改正規定を除く。)及び附則第九十五条第二項の規定
ル 第十六条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定
六 第十二条中租税特別措置法第四十二条の四第六項第八号を同項第五号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第六号の二に係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「中小企業者又は」を「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に改める部分に限る。)、同法第四十三条第一項の表の第一号の上欄の改正規定(「中小企業者」の下に「(適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第五十七条の九第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の九第六項第七号を同項第四号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第五号の二に係る部分に限る。)、同法第六十八条の五十九第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第六十二条第一項及び第七十五条第三項の規定 平成三十一年四月一日
七 第十二条中租税特別措置法第六十八条の九第十項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十一第十三項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同条第十四項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の十五の四第十一項の改正規定並びに附則第七十五条第五項の規定 平成三十一年十月一日
八 次に掲げる規定 平成三十二年十月一日
イ 第七条中酒税法第三条第三号ハの改正規定及び同法第二十三条の改正規定並びに附則第三十三条、第三十四条及び第三十六条から第三十九条までの規定
ロ 第十二条中租税特別措置法第八十七条の二の改正規定及び附則第九十一条の規定
九 第七条中酒税法第三条第十八号の改正規定並びに同法第四十三条第二項及び第八項の改正規定並びに附則第三十五条第三項及び第百二十一条第二項の規定 平成三十五年十月一日
十 次に掲げる規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)の施行の日
イ 第十二条中租税特別措置法第十条の四第七項の改正規定、同条を同法第十条の四の二とする改正規定、同法第十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第六号の次に一号を加える改正規定、同項第七号の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の四」を「第十条の四の二」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第六項第二号イの改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」の下に「、第四十二条の十一の三第二項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の十一の二第六項の改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」を「第四十二条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)、同条を同法第四十二条の十一の三とする改正規定、同法第四十二条の十一の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第九号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「第四十二条の十一の二第一項」の下に「、第四十二条の十一の三第一項」を加える部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「第四十二条の十一の二」を「第四十二条の十一の三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九第六項第二号イの改正規定(「第六十八条の十四の二第二項」の下に「、第六十八条の十四の三第二項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十四の二の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の十五の七第一項第九号の次に一号を加える改正規定及び同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の十四の二第一項」の下に「、第六十八条の十四の三第一項」を加える部分に限る。)
ロ 第十五条中束日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十二項の改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」の下に「、第四十二条の十一の三第二項」を加える部分に限る。)及び同法第二十五条の二第十三項の改正規定(「第六十八条の十四の二第二項」の下に「、第六十八条の十四の三第二項」を加える部分に限る。)
十一 第十二条中租税特別措置法第十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十六条の十三の改正規定(同条第一項ただし書に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三十四(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の九十八の改正規定(同条第一項ただし書に係る部分を除く。)及び同法第八十条の改正規定並びに附則第六十七条第六項及び第七項並びに第八十二条第七項及び第八項の規定 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第号)の施行の日
十二 第十二条中租税特別措置法第三十四条の三第二項第四号の改正規定及び附則第五十一条第十二項の規定 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
十三 第十二条中租税特別措置法第五十七条の四の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定(「、第五十七条の五」を「から第五十七条の五まで」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の五十四の次に一条を加える改正規定 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
十四 第十二条中租税特別措置法第五十九条の二第一項の改正規定(「に海上運送法」の下に「(昭和二十四年法律第百八十七号)」を加える部分を除く。)及び同法第六十八条の六十二の二第一項の改正規定 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
十五 第十二条中租税特別措置法第七十条の七の五第一項の改正規定(「(以下第七十条の七の七まで」の下に「及び第七十条の七の十」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第七十条の七の九の次に一条を加える改正規定及び同法第七十条の十三第一項の改正規定並びに附則第八十八条第十九項の規定 医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十六 第十二条中租税特別措置法第八十三条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める部分を除く。) 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
十七 第十二条中租税特別措置法第九十条の三の三第一項の改正規定(「その保税地域の所在地」を「納税地」に改める部分に限る。) 関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
十八 第十五条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二の三の改正規定、同法第十条の三の三第一項の改正規定、同法第十七条の二の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第十七条の三の三第一項の改正規定、同法第十八条の八の改正規定、同法第二十五条の二の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第二十五条の三の三第一項の改正規定及び同法第二十六条の八の改正規定並びに附則第九十九条、第百二条及び第百十六条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第六十一条第二項の改正規定並びに同法附則第六十三条第二項及び第六十五条第二項の改正規定に限る。)の規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
第八十八条 新租税特別措置法第六十九条の六から第六十九条の八までの規定は、
平成二十九年一月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
2 新租税特別措置法第六十九条の六第一項に規定する特定非常災害発生日
(平成二十八年四月一日以後の日に限る。次項において「特定非常災害発生日」という。)前で、かつ、
平成二十九年一月一日前に相続又は遺贈
(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項(租税特別措置法第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、その者が当該相続又は遺贈により取得した財産で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、新租税特別措置法第六十九条の六第一項に規定する特定±地等又は特定株式等があるときは、当該相続又は遺贈により財産を取得した者は、新租税特別措置法第六十九条の六及び第六十九条の八の規定の適用を受けることができる。
3 平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に贈与により取得した財産で特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、新租税特別措置法第六十九条の六第一項に規定する特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該贈与により財産を取得した者は、新租税特別措置法第六十九条の七及び第六十九条の八の規定の適用を受けることができる。
4 新租税特別措置法第七十条の二第八項から第十三項までの規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が
平成二十九年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
5 平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について同条第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者は、同年四月一日以後に発生した災害
(新租税特別措置法第七十条の二第八項第一号に規定する災害に相当する災害をいう。第八項において同じ。)により、旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用に係る住宅用の家屋の滅失
(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。第八項及び附則第百四条第二項において同じ。)により当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなくなった場合、旧租税特別措置法第七十条の二第一項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋の新築、取得若しくは同条第二項第四号に規定する増改築等ができなかった場合、当該期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合又は同条第四項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合には、新租税特別措置法第七十条の二第八項から第十一項までの規定の適用を受けることができる。
6 新租税特別措置法第七十条の二の二第七項の規定は、
平成二十九年六月一日以後に同項に規定する領収書等の提出又は提供をする場合について適用する。
7新租税特別措置法第七十条の三第八項から第十一項までの規定は、同条第三項第一号に規定する特定受贈者が平成二十九年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
8 平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について同条第一項の規定の適用を受けた同条第三項第一号に規定する特定受贈者は、同年四月一日以後に発生した災害により、同条第一項の規定の適用に係る住宅用の家屋の滅失により当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなくなった場合、同項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋の新築、取得若しくは同条第三項第四号に規定する増改築等ができなかった場合、当該期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合又は同条第四項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合には、新租税特別措置法第七十条の三第八項から第十一項までの規定の適用を受けることができる。
9 新租税特別措置法第七十条の六の四の規定は、
施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第三号に規定する特例施業対象山林に係る相続税について適用し、
施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六の四第二項第三号に規定する特例施業対象山林に係る相続税については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第七十条の七の規定は、
平成二十九年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
11 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、同条第三十項から第三十四項までの規定を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
二 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
三 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十七年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
五 旧租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
12 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の七第三十項から第三十四項までの規定は、次に掲げる会社が、
平成二十八年四月一日以後に発生した同条第三十一項に規定する災害等により同条第三十項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
一 前項第一号に掲げる経営承継受贈者が有する平成二十二年旧法第七十条の七第一項の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社
二 前項第二号に掲げる経営承継受贈者が有する平成二十三年旧法第七十条の七第一項の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社
三 前項第三号に掲げる経営承継受贈者が有する平成二十五年旧法第七十条の七第一項の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社
四 前項第四号に掲げる経営承継受贈者が有する平成二十七年旧法第七十条の七第一項の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社
五 前項第五号に掲げる経営承継受贈者が有する旧租税特別措置法第七十条の七第一項の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社
13 新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、
平成二十九年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七の二第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
14 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、同条第三十一項から第三十四項まで及び第三十九項の規定を適用する。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一 平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
二 平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
三 平成二十五年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
四 平成二十七年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
五 旧租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
15 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項から第三十四項まで及び第三十九項の規定は、次に掲げる会社が、
平成二十八年四月一日以後に発生した同条第三十二項に規定する災害等により同条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
一 前項第一号に掲げる経営承継相続人等が有する平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社
二 前項第二号に掲げる経営承継相続人等が有する平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社
三 前項第三号に掲げる経営承継相続人等が有する平成二十五年旧法第七十条の七の二第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社
四 前項第四号に掲げる経営承継相続人等が有する平成二十七年旧法第七十条の七の二第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社
五 前項第五号に掲げる経営承継相続人等が有する旧租税特別措置法第七十条の七の二第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社
16 新租税特別措置法第七十条の七の四の規定は、
平成二十九年一月一日以後に新租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
17 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同条第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項並びに新租税特別措置法第七十条の七の四第十七項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十三項及び第三十四項の規定を適用する。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一 平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
二 平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
三 平成二十五年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
四 平成二十七年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
五 旧租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
18 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項並びに新租税特別措置法第七十条の七の四第十七項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十三項及び第三十四項の規定は、次に掲げる会社が、
平成二十八年四月一日以後に発生した新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十二項に規定する災害等により新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
一 前項第一号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社
二 前項第二号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社
三 前項第三号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成二十五年旧法第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社
四 前項第四号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成二十七年旧法第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社
五 前項第五号に掲げる経営相続承継受贈者が有する旧租税特別措置法第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社
19 新租税特別措置法第七十条の七の十の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に新租税特別措置法第七十条の七の十第一項に規定する認定医療法人が受ける同項の経済的利益に係る贈与税について適用する。