第十二条 租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に、「第八十四条の六」を「第八十四条の七」に、「第八十六条の五」を「第八十六条の六」に改める。
第二条第二項第九号中
「第二条第十二号の六」を
「第二条第十二号の五の二」に改め、同項第十号中
「第二条第十二号の六の二」を
「第二条第十二号の五の三」に改め、同項第十号の二中
「株式交換完全子法人」を
「株式交換等完全子法人」に、
「第二条第十二号の六の三」を
「第二条第十二号の六の二」に改め、同項第十七号の二中
「第二条第十二号の十八」を
「第二条第十二号の十九」に改める。
第九条の八中
「居住者又は恒久的施設を有する非居住者が第三十七条の十四第五項第一号」を
「第三十七条の十四第一項」に、
「営業所(同号」を
「営業所(同項」に、
「開設した同号に規定する非課税口座に同項第二号に規定する非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に」を
「第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が」に改め、
「当該非課税管理勘定に係る」を削り、
「の所得税法」を
「(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)の所得税法」に、
「のうち次」を
「で次」に改め、同条各号を次のように改める。
一 当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる配当等で、当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの
イ 第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る第八条の四第一項第一号に規定する基準日においてその内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
ロ 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
ハ 第八条の四第一項第三号に掲げる特定投資法人の投資口の配当等
二 当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる配当等で、当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後二十年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの
イ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権のうち、第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するものの収益の分配
ロ 前号ロに掲げる収益の分配
第九条の九第一項中
「のうち前条各号」を
「で前条第一号イからハまで」に改める。
第十条第一項中
「の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に○・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する」を
「に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(その年が事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)であるとき、又は比較試験研究費の額が零であるときは、百分の八・五)を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 増減試験研究費割合が百分の五を超える場合百分の九に、当該増減試験研究費割合から百分の五を控除した割合に○・三を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)
二 増減試験研究費割合が百分の五以下である場合百分の九から、百分の五から当該増減試験研究費割合を減算した割合に○・一を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該減算した割合が百分の六未満であるときは百分の六とする。)
第十条第十項中
「から第四項まで」を
「、第三項、第六項又は第七項」に、
「及び」を
「並びに」に、
「第十条」を
「第十条第一項、第三項、第六項及び第七項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中
「第四項に規定する」を
「第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする」に、
「同項」を
「これらの規定」に、
「第五項」を
「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中
「から第四項まで」を
「、第三項、第六項及び第七項」に、
「、修正申告書又は更正請求書に、」を
「(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、」に、
「基礎として計算した金額に限るもの」を
「限度」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中
「前項」を
「前項第三号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項第一号中
「又は」を
「若しくは」に、
「費用で」を
「費用又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるもののために要する費用で、」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 増減試験研究費割合増減試験研究費の額(第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする年(次号及び第十一項において「適用年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
第十条第六項第三号から第五号までを削り、同項第六号中
「第四項の規定の適用を受けようとする年(平成二十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)を除く。以下この項及び第九項において「」、「」という。)」及び
「。次号において同じ。」を削り、同号を同項第三号とし、同号の次に次の三号を加える。
四 調整前事業所得税額事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額をいう。
五 中小事業者中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。
六 試験研究費割合第一項、第三項又は前項の規定の適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
七 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者(第四十二条の四第八項第六号に規定する中小企業者をいう。以下この号において同じ。)に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
第十条第六項第八号中
「売上金額(」の下に
「所得税法第二条第一項第十六号に規定する」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項を削り、同条第四項中
「個人が、」を
「個人の」に、
「平成二十九年」を
「平成三十一年」に、
「各年(」を
「各年分(第四項(第二号に係る部分に限る。)又は第五項の規定の適用を受ける年分及び」に、
「年を除く。)において、次の各号に掲げる場合に該当する」を
「年分を除く。)において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額が平均売上金額の百分の十に相当する金額を超える」に、
「当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を
「その超える部分の金額に超過税額控除割合(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に○・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「超過税額控除限度額」という。)」に、
「各号に定める金額が」を
「超過税額控除限度額が」に改め、同項各号を削り、同項を同条第七項とし、同条第三項中
「前二項」を
「第一項又は第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中
「前項」を
「第一項」に、
「当該年分」を
「その年分」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。
4 前項の中小事業者で青色申告書を提出するものの平成三十年及び平成三十一年の各年分
(平成三十年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年分(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年分を除く。)を除く。)において、増減試験研究費割合が百分の五を超える場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 前項中「の百分の十二に相当する」とあるのは、「に特例割合(百分の十二に、増減試験研究費割合から百分の五を控除した割合に○・三を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)をいう。)を乗じて計算した」とする。
二 前項後段中「百分の二十五」とあるのは、「百分の三十五」とする。
5 第一項の青色申告書を提出する個人又は第三項の中小事業者で青色申告書を提出するものの平成三十年及び平成三十一年の各年分
(前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける年分を除く。)において、試験研究費割合が百分の十を超える場合における第一項又は第三項の規定の適用については、これらの規定中
「の百分の二十五に相当する」とあるのは
「の百分の二十五に相当する金額に、当該調整前事業所得税額に試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該二を乗じて計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額を加算した」と、
「当該百分の二十五に相当する」とあるのは
「当該加算した」とする。
2 前項の青色申告書を提出する個人の平成三十年及び平成三十一年の各年分における同項の規定の適用については、同項第一号中
「百分の十」とあるのは、
「百分の十四」とする。
第十条の二第一項中
「第二条第一項第十六号」を
「第二条第一項第十五号」に、
「電気事業の用」を
「発電事業者に該当する個人のうち、同項第三号に規定する小売電気事業者、同項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者若しくは同項第十三号に規定する特定送配電事業者のいずれかに該当するもの又は大規模な発電を行うものとして財務省令で定めるものが発電の用」に改め、同条第三項中
「前条第六項第四号」を
「前条第八項第五号」に、
「同条第六項第二号」を
「同条第八項第四号」に改め、同条第九項中
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額は、」に、
「基礎として計算した金額に限るもの」を
「限度」に改め、同条第十項中
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改める。
第十条の三第一項中
「第十条第六項第四号」を
「第十条第八項第五号」に、
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十一年三月三十一日」に改め、
「及び第五項」を削り、
「以下この条において「供用年」を
「第三項及び第九項において「供用年」に、
「。第五項」を
「。第三項」に改め、同項第一号中
「、器具及び備品」及び
「事務処理の能率化、」を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中
「及び第三項」を削り、
「(以下この項」の下に
「及び第五項」を加え、
「第十条第六項第二号」を
「第十条第八項第四号」に改め、
「及び第七項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項を削り、同条第七項中
「第五項又は」を削り、
「控除される金額」の下に
「又は第十条の五の二第三項及び第十条の五の三第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額」を加え、
「当該金額」を
「これらの金額」に改め、同項を同条第四項とし、同条第八項中
「第五項又は第六項に規定する」を削り、
「これら」を
「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第九項中
「及び第三項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第十項中
「から第四項まで」を
「及び第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十一項中
「第五項及び第六項」を
「第三項」に、
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、
「これら」を
「同項」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、」に、
「基礎として計算した金額に限るもの」を
「限度」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十二項中
「第七項」を
「第四項」に、
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十三項中
「第五項から第七項までの」を
「第三項又は第四項の」に、
「及び」を
「並びに」に、
「第十条の三第五項から第七項まで」を
「第十条の三第三項及び第四項」に改め、同項を同条第十項とする。
第十条の四第三項中
「税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額に当該認定を受けた日が次の各号に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ」を
「その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額の百分の四(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という」に、
「第十条第六項第二号」を
「第十条第八項第四号」に改め、同項各号を削り、同条第六項中
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、」に、
「基礎として計算した金額に限るもの」を
「限度」に改め、同条第七項中
「第十条の四第三項」を
「第十条の四の二第三項」に改め、同条を第十条の四の二とする。
第十条の四 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
(平成十九年法律第四十号)第二十四条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律
(平成二十九年法律第号)の施行の日から
平成三十一年三月三十一日までの期間
(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業
(以下この項から第三項までにおいて「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域
(第三項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画
(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等
(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物
(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき
(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日の属する年
(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額
(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が百億円を超える場合には、百億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)に相当する金額をいう。)との合計額
(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業用機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定事業用機械等を承認地域経済牽引事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十四条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額の百分の四
(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二)に相当する金額の合計額
(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、適用しない。
5 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定事業用機械等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第三項の規定は、確定申告書
(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定事業用機械等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。
7 その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中
「第三章(税額の計算)」とあるのは、
「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の四第三項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
8 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条の五第一項中
「第十条第六項第二号」を
「第十条第八項第四号」に、
「第十条第六項第四号」を
「第十条第八項第五号」に改め、同条第二項中
「第一号に」を
「前項第一号及び第三号に」に、
「二十万円(当該個人が第二号に掲げる要件を満たす場合には、五十万円)に当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数)を乗じて計算した金額」を
「次に掲げる金額の合計額」に改め、同項各号を次のように改める。
一 三十万円(当該個人の基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者のうち当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当しない者の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされた場合には、六十万円)に、当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。次号において同じ。)のうち当該個人が受けた地域再生法第十七条の二第三項の認定に係る特定業務施設において当該適用年に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数(次号及び第三号において「特定新規雇用者数」とい
う。)に達するまでの数を乗じて計算した金額
イ 当該個人との間で労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する短時間労働者でないこと。
二 二十万円(前号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、五十万円)に、当該
個人が受けた地域再生法第十七条の二第三項の認定に係る特定業務施設において当該適用年に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該特定業務施設に勤務するものの総数(当該総数が当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)として政令で定めるところにより証明がされた数(以下この号及び次号において「新規雇用者総数」という。)から特定新規雇用者数を控除した数のうち当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数(当該数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数。次号において同じ。)に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から当該新規雇用者総数を控除した数とを合計した数を乗じて計算した金額
三 十万円(第一号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、四十万円)に、新規雇用者総数から特定新規雇用者数を控除した数のうち当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数を超える部分の数を乗じて計算した金額
第十条の五第四項第一号中
「第六号及び第十一号」を
「第七号及び第十二号」に改め、同項第四号中
「第七号及び第十号」を
「第八号及び第十一号」に改め、同項第十一号中
「個人が」を
「個人の」に改め、
「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて当該計画の認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域に移転して整備した」を削り、同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号中
「個人が」を
「個人の」に、
「地域再生法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この号及び第十一号において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)に従つて当該計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(同号において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(同号において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において整備した同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設(第十一号において「特定業務施設」という。)」を
「特定業務施設」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中
「次号に規定する」を削り、同号イ中
「(平成十九年法律第百二十八号)」を削り、同号ロ中
「(平成五年法律第七十六号)」を削り、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 特定業務施設地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。
第十条の五第五項中
「前項第十号」を
「前項第十一号」に改め、同条第七項中
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となる特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、」に、
「基礎として計算した金額に限るもの」を
「限度」に改める。
第十条の五の二第一項中
「第十条第六項第四号」を
「第十条第八項第五号」に、
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第三項中
「第十条第六項第二号」を
「第十条第八項第四号」に改め、
「の百分の二十に相当する金額」の下に
「(第十条の三第三項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」を加え、同条第四項中
「控除される金額」の下に
「又は第十条の三第三項及び第四項並びに次条第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額」を加え、
「当該金額」を
「これらの金額」に改め、同条第八項中「、修正申告書又は更正請求書に、」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる経営改善設備の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第九項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改める。
第十条の五の三第一項中
「同条第二項」を
「同条第二項第一号」に改め、
「相当する金額(」の下に
「第二号ロに定める要件を満たす個人にあつては、当該雇用者給与等支給増加額のうち当該個人の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額に百分の二(当該個人が中小事業者である場合には、百分の十二)を乗じて計算した金額を加算した金額。」を加え、
「第十条第六項第二号」を
「第十条第八項第四号」に改め、
「(同項第四号に規定する中小事業者をいう。次項第五号ハ及びニにおいて同じ。)」を削り、同項第二号を次のように改める。
二 次に掲げる個人の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
イ 中小事業者平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること。
ロ イに掲げる個人以外の個人平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の当該比較平均給与等支給額に対する割合が百分の二以上であること。
第十条の五の三第二項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 中小事業者第十条第八項第五号に規定する中小事業者をいう。
第十条の五の三第四項中
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、
「、控除」を
「及びその額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額、控除」に、
「及び」を
「並びに」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となる雇用者給与等支給増加額は、」に、
「基礎として計算した金額に限るもの」を
「限度」に改め、同条第六項中
「第十条の五の三第一項」を
「第十条の五の四第一項」に改め、同条を第十条の五の四とする。
第十条の五の三特定中小事業者
(第十条の三第一項に規定する中小事業者のうち中小企業等経営強化法第十三条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第二項に規定する中小企業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、
平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間
(第三項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十三条第四項に規定する経営力向上設備等
(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その特定中小事業者のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十四条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの
(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む事業の用
(第十条の三第一項に規定する指定事業の用又は前条第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年
(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額
(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額
(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額
(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定経営力向上設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定経営力向上設備等を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 特定中小事業者が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の百分の十に相当する金額の合計額
(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該特定中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額
(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額
(第十条の三第三項及び前条第三項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 青色申告書を提出する個人が、その年
(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額
(その年においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は第十条の三第三項及び第四項並びに前条第三項及び第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年
(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
6 第一項の規定は、特定中小事業者が所有権移転外リース取引により取得した特定経営力向上設備等については、適用しない。
7 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定経営力向上設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第三項の規定は、確定申告書
(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定経営力向上設備等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。
9 第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書
(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中
「第三章(税額の計算)」とあるのは、
「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の五の三第三項及び第四項(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。H第六項から前項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条の六第一項中
「第十条第六項第二号」を
「第十条第八項第四号」に改め、同項第二号中
「第十条第二項」を
「第十条第三項」に改め、同項第三号中
「第十条第三項」を
「第十条第六項」に改め、同項第四号中
「第十条第四項」を
「第十条第七項」に、
「同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、同条第五項の規定を適用して計算した金額)のうち同条第四項」を
「同項に規定する超過税額控除限度額のうち同項」に改め、同項第六号中
「第十条の三第五項から第七項まで」を
「第十条の三第三項又は第四項」に、、
「同条第五項」を
「同条第三項」に改め、
「、同条第六項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を削り、
「同条第七項」を
「同条第四項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
六の二 第十条の四第三項の規定同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第十条の六第一項第七号中
「第十条の四第三項」を
「第十条の四の二第三項」に改め、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。
十 第十条の五の三第三項又は第四項の規定それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第十条の六第二項中
「第十条の三第七項又は第十条の五の二第四項」を
「第十条の三第四項、第十条の五の二第四項又は第十条の五の三第四項」に改め、同条第三項中
「第十条の三第八項又は第十条の五の二第五項」を
「第十条の三第五項、第十条の五の二第五項又は第十条の五の三第五項」に改め、同条第四項中
「、修正申告書又は更正請求書」を
「(同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改める。
第十一条第一項中
「(以下この条」を
「(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条」に改め、同項の表の第一号の上欄中
「第十条第六項第四号」を
「中小事業者(第十条第八項第五号」に改め、
「中小事業者」の下に
「をいう。第三号において同じ。)」を加え、同号の中欄中
「及び次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するもの」を削り、同表の第二号の下欄中
「本邦と外国」を
「外航船舶(本邦と外国との間」に、
「もの(以下」を
「船舶をいう。以下」に、
「「外航船舶」という。)で」を
「同じ。)で日本船舶
(」に改め、
「日本船舶」の下に
「をいう。)」を加え、同表に次の一号を加える。
(上段)三 自動車の運転に関する技能及び知識の教授(主として道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第一項に規定する免許を受けようとする者に対するものに限る。)に係る学習支援業を営む中小事業者で、同法第九十九条第一項の規定により指定自動車教習所として指定された同法第九十八条第一項に規定する自動車教習所を設置するもの
(中段)当該自動車教習所において当該事業の用に供される車両及び運搬具のうち貨物を運搬する構造の自動車として政令で定めるもの
(下段)百分の二十
第十一条の三 個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害
(以下この項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日
(以下この項において「特定非常災害発生日」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該個人の事業
(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなつた建物
(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等
(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用
(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合
(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域
(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用
(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合
(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産
(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額
(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が第十条第八項第五号に規定する中小事業者である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災代替資産等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ 資産 │ 割合 │ 割合 │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│一 建物又は構築物(増築され│百分の十五(当該特定非常災害│百分の十八(発災後三年経過日│
│た建物又は構築物のその増築部│発生日の翌日から起算して三年│以後に取得又は建設をしたもの│
│分を含む。)で、その建設の後│を経過した日(以下この表にお│については、百分の十二) │
│事業の用に供されたことのない│いて「発災後三年経過日」とい│ │
│もの │う。)以後に取得又は建設をし│ │
│ │たものについては百分の十) │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│二 機械及び装置でその製作の│百分の三十(発災後三年経過日│百分の三十六(発災後三年経過│
│後事業の用に供されたことのな│以後に取得又は製作をしたもの│日以後に取得又は製作をしたも│
│いもの │については、百分の二十) │のについては、百分の二十四)│
└──────────────┴──────────────┴──────────────┘
〔表部分〕
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの
百分の十五(当該特定非常災害発生日の翌日から起算して三年を経過した日(以下この表において「発災後三年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたものについては百分の十)
百分の十八(発災後三年経過日以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十二)
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの
百分の三十(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十)百分の三十六(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)
2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける被災代替資産等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中
「その合計償却限度額」とあるのは、
「第十一条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、被災代替資産等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
第十二条第三項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十一年三月三十一日」に、
「第十条第六項第四号」を
「第十条第八項第五号」に改める。
第十二条の二第一項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第十三条の三 青色申告書を提出する個人で農業競争力強化支援法
(平成二十九年法律第号)第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者
(同法の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に同法第十八条第一項の認定を受けた個人に限る。)であるものが、当該認定に係る同法第十八条第一項に規定する事業再編計画
(同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業再編計画」という。)に係る同法第十八条第三項第二号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第五項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物
(以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業再編促進対象事業
(同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合
(所有権移転外リース取引により取得した当該事業再編促進機械等をその事業再編促進対象事業の用に供した場合を除く。)には、その事業再編促進対象事業の用に供した日
(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上当該事業再編促進機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、供用日以後五年以内
(当該認定事業再編計画について同法第十九条第二項又は第三項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間)でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業再編促進機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百四十
(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百四十五)に相当する金額以下の金額で、当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業再編促進機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける事業再編促進機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中
「前項」とあるのは
「第十三条の三第一項」と、
「その合計償却限度額」とあるのは
「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、
「同条第一項」とあるのは
「同法第四十九条第一項」と読み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十四条の二第一項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十一年三月三十一日」に改め、
「又は同項第二号に掲げる建築物及び構築物」を削り、
「同項第三号に掲げるもの」を
「同項第二号に掲げる構築物」に改め、同条第二項中
「、第二号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに同号に掲げる構築物」を削り、
「第三号に掲げるもの」を
「第二号に掲げる構築物」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中
「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を削り、同号を同項第二号とし、同条第三項中
「第十四条の二第一項」を
「第十四条第一項」に改め、同条を第十四条とする。
第十九条第一号中
「第十条の四」を
「第十条の四の二」に改め、
「第十条の五の二」の下に
「、第十条の五の三」を加える。
第二十四条の二第一項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十年三月三十一日」に、
「、当該」を
「、その」に改め、同条第九項中
「に同項」を
「に、同項」に改める。
第二十四条の三第一項中
「第二条第十二号の六」を
「第二条第十二号の五の二」に改める。
第二十五条第一項中
「平成二十九年」を
「平成三十二年」に改める。
第二十八条の二第一項中
「第十条第六項第四号」を
「第十条第八項第五号」に改める。
第二十八条の四第六項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第三十条の二第一項中
「準用する場合及び」を
「準用する場合、」に、
「第十条第二項」を
「第八条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第九条第二項又は第三項」に、
「第十条第三項」を
「第九条第四項」に改め、同条第五項中
「第十条第三項」を
「第九条第四項」に改める。
第三十一条の二第一項中
「平成二十八年十二月三十一日」を
「平成三十一年十二月三十一日」に改め、同条第二項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 土地開発公社に対する次に掲げる土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行するそれぞれ次に定める事業の用に供されるもの
イ 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域(以下第三十四条の二までにおいて「被災市街地復興推進地域」という。)内にある土地等 同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下第三十四条の二までにおいて「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)
ロ 被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による第二種市街地再開発事業
第三十一条の二第二項第三号中
「前二号」を
「前三号」に改め、同項第四号中
「(昭和四十四年法律第三十八号)」を削り、
「前三号」を
「前各号」に改め、同項第十一号中
「第一号」の下に
「の上欄」を加え、同項第十二号中
「、第二号」を
「から第二号の二まで」に改め、同条第三項中
「平成二十八年十二月三十一日」を
「平成三十一年十二月三十一日」に、
「期間)」を
「期間。第五項において「予定期間」という。)」に、
「第七項」を
「第八項」に改め、同条第五項中
「第三項に規定する期間内に第二項第十二号」を
「予定期間内に同項第十二号」に改め、同条第九項中
「第七項の規定による修正申告書及び」を
「第八項の規定による修正申告書及び」に改め、同項第一号中
「第七項」を
「第八項」に改め、同項第二号中
「で第七項」を
「で第八項」に、
「第三十一条の二第七項」を
「第三十一条の二第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中
「期間」を
「予定期間」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第三項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第三項に規定する予定期間内に第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、第三項、第五項及び次項から第十項までの規定の適用については、第三項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第三十三条第一項中
「第三十二条又は所得税法」を
「前条又は同法」に改め、同項第三号中
「第九十条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項」を
「第九十条(同項」に改め、同項第三号の二中
「同法第七十九条第三項の」を
「同項の」に改め、同項第三号の五中
「減価補償金」の下に
「(次号において「減価補償金」という。)」を、
「施行区域」の下に
「(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。同号において同じ。)」を加え、同号の次に次の二号を加える。
三の六 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興土地区画整理事業で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の七 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(第二号又は次条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
第三十三条第二項中
「もつて収用等」を
「もつて取得指定期間(収用等」に、
「を取得する」を
「の取得をする」に、
「期間)」を
「期間)をいう。)」に、
「補償金、対価又は清算金の額」」を
「の額(」」に、
「補償金、対価又は清算金の額(収用等」を
「の額(次項に規定する収用等」に、
「代替資産を取得した」を
「同項に規定する代替資産の取得をした」に、
「金額)」を
「金額。以下この項において同じ。)(」に改め、同条第三項中
「、第二号」の下に
「又は第三号」を加え、
「同号に規定する土地の上にある資産(同号」を
「これらの号に規定する土地の上にある資産(これらの号」に、
「又は第二号」を
「若しくは第二号」に、
「又は対価」を
「若しくは対価の額又は第三号に規定する補償金」に改め、同項に次の一号を加える。
三 土地等が第三十三条の三第八項の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産が土地区画整理法第七十七条の規定により除却される場合において、当該資産の損失に対して、同法第七十八条第一項の規定による補償金を取得するとき。
第三十三条第五項中
「添附しない」を
「添付しない」に改め、同項ただし書中
「添附」を
「添付」に改め、同条に次の一項を加える。
7 個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、代替資産の第二項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項及び第三十三条の五の規定の適用については、同項に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第三十三条の二第二項中
「同項各号」を
「当該各号」に、
「を取得した」を
「の取得をした」に、
「取得する」を
「取得をする」に改め、同条に次の一項を加える。
5 前条第七項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第七項中
「第二項」とあるのは、
「次条第二項において準用する第二項」と読み替えるものとする。
第三十三条の三第一項中
「第十六条第一項」を
「(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項」に改め、同条に次の五項を加える。
8 個人が、その有する土地等
(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該±地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等
(以下この項、次項及び第三十三条の六第一項第四号において「代替住宅等」という。)を取得したときは、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定の適用については、当該換地処分により譲渡した土地等
(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定により保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
9 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第八項の規定を適用することができる。
11 第八項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、第一項の規定は、適用しない。
12 個人の有する土地又は土地の上に存する権利で被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該±地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等を取得したときにおける第一項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第八項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は第一項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。
第三十三条の四第一項中
「同項第二号」の下に
「若しくは第三号」を加え、
「(第三十三条の二」を
「(同条」に改め、同条第三項第二号中
「とき。」を
「とき」に改める。
第三十三条の五第一項第一号中
「を取得した」を
「の取得をした」に改め、同項第二号中
「代替資産を」を削り、
「期間内に取得しなかつた」を
「取得指定期間内に代替資産の取得をしなかつた」に、
「その期間」を
「当該取得指定期間」に改め、同条第四項中
「期間」を
「取得指定期間」に、
「を取得した」を
「の取得をした」に改める。
四 代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合当該経費の額
第三十四条第二項第一号中
「又は第三号の五」を
「から第三号の六まで」に改め、同条第五項中
「添附」を
「添付」に改める。
第三十四条の二第二項第二十号中
「含む。)又は」を
「含む。)、」に、
「の規定」を
「又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定」に改め、同項第二十一号の次に次の一号を加える。
二十一の二 土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつたとき。
第三十四条の二第四項中
「規定は、」を
「規定は」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中
「前
項第一号」を「第二項第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 個人の有する土地等で被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二十一号の二に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同号の保留地が定められた場合は第三十三条の三第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
第三十四条の三第二項第四号中
「農村地域工業等導入促進法(」を
「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(」に、
「第五条第三項」を
「第五条第二項」に、
「又は第二項の」を
「に規定する」に、
「工業等導入地区」を
「同条第二項第一号に規定する産業導入地区」に、
「農村地域工業等導入促進法第四条第二項第二号」を
「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第四条第二項第四号」に、
「工場用地等」を
「施設用地」に改める。
第三十六条の二第二項中
「翌年中」を
「翌年一月一日から同年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに買換資産の取得をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。次条第二項第二号において「取得期限」という。)までの間」に、
「同項中「」を
「前項中「当該」に、
「」とあるのは
「譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」を
「までの間」とあるのは
「次項に規定する取得期限まで」に、
「翌年十二月三十一日」とあるのは
「翌々年十二月三十一日」を
「から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間」とあるのは
「の属する年の翌年十二月三十一日まで」に改める。
第三十六条の三第二項第二号中
「前条第二項に規定する譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」を
「取得期限」に改める。
第三十七条第一項中
「平成二十九年十二月三十一日」を
「平成三十二年十二月三十一日」に、
「の第九号」を
「の第七号」に、
「第二条第十二号の六」を
「第二条第十二号の五の二」に、
「第三号及び第九号」を
「第二号及び第七号」に、
「第十号」を
「第八号」に、
「。以下この条及び次条」を
「。第三項及び第四項並びに次条第一項」に改め、同項の表の第一号の上欄中
「事務所若しくは」を削り、
「第九号」を
「第七号」に改め、
「(次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」を削り、同号の下欄中
「この表」を
「この号から第四号まで」に、
「第三号まで」を
「この号及び次号」に改め、
「地域内にあるものに限る」の下に
「ものとし、都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く」を加え、同表の第二号を削り、同表の第三号を同表の第二号とし、同表の第四号の下欄中
「第六号」を
「第五号」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第五号を同表の第四号とし、同表の第六号を同表の第五号とし、同表の第七号を削り、同表の第八号を同表の第六号とし、同表の第九号を同表の第七号とし、同表の第十号の上欄中
「限る」の下に
「ものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く」を加え、同号を同表の第八号とし、同条第三項中
「平成二十九年十二月三十一日」を
「平成三十二年十二月三十一日」に、
「第九号」を
「第七号」に改め、同条第四項中
「平成二十九年十二月三十一日」を
「平成三十二年十二月三十一日」に、
「第九号」を
「第七号」に、
「翌年中(」を
「翌年の一月一日から同年の十二月三十一日までの期間(」に、
「当該翌年中」を
「同日まで」に、
「当該翌年の十二月三十一日」を
「同日」に、
「期間内。」を
「期間。」に、
「同じ。)」を
「「取得指定期間」という。)内」に改め、同条第十一項中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中
「の第九号」を
「の第七号」に、
「第九号買換資産」を
「第七号買換資産」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第四項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項及び次条の規定の適用については、同項に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第三十七条の二第一項及び第二項中
「に規定する譲渡の日の属する年分」を
「の譲渡をした日の属する年分」に改め、同項第一号中
「第九号」を
「第七号」に、
「同条第九項第一号」を
「同条第十項第一号」に改め、同項第二号中
「前条第四項に規定する譲渡の日の属する年の翌年中」を
「取得指定期間内」に、
「同項に規定する取得」を
「前条第四項の取得」に、
「に規定する事業」を
「の事業」に改める。
第三十七条の三第二項中
「第三十七条第九項の」を
「第三十七条第十項の」に改め、同項第一号中
「第三十七条第九項第一号」を
「第三十七条第十項第一号」に改め、同項第二号中
「第三十七条第九項第二号」を
「第三十七条第十項第二号」に改める。
第三十七条の四中
「平成二十九年十二月三十一日」を
「平成三十二年十二月三十一日」に、
「第九号」を
「第七号」に改める。
第三十七条の五第一項の表以外の部分中
「(以下この項」の下に
「、第三項」を加え、
「)若しくは」を
「)、若しくは」に、
「)又は」を
「)、又は」に改め、同表の第二号の上欄のイ中
「イに」を
「上欄のイに」に改め、同条第二項中
「第八項まで」を
「第九項まで」に改め、同項の表第三十七条第四項の項中
「平成二十九年十二月三十一日」を
「平成三十二年十二月三十一日」に、
「第九号」を
「第七号」に、
「当該翌年中」を
「まで」に、
「同じ。)に当該各号」を
「内に当該各号」に、
「同じ。)に当該買換資産」を
「内に買換資産」に改め、同表第三十七条第六項の項中
「同条第二項」を
「第四項」に、
「第三十七条第四項の規定」を
「場合」に、
「この条」を
「この項及び次項並びに第三十七条の三第三項」に改め、同表第三十七条第八項の項を次のように改める。
(上段)第三十七条第八項
(中段)第一項の表
(下段)第三十七条の五第一項の表
第三十七条の五第二項の表第三十七条の二第二項の項を次のように改める。
┌──────────┬───────────────────┬──────────────┐
│第三十七条の二第二項│準用する同条第一項 │準用する第三十七条の五第一項│
│ ├───────────────────┼──────────────┤
│ │に同条第四項 │に前条第四項 │
│ ├───────────────────┼──────────────┤
│ │の規定により読み替えられた同条第一項 │において準用する第三十七条の│
│ │ │五第一項 │
│ ├───────────────────┼──────────────┤
│ │とき、又はその買換資産の地域が同条第四│ │
│ │項の地域と異なることとなつたこと若しく│ │
│ │はその買換資産(同条第一項の表の第七号│ │
│ │に係るものに限る。)の同条第十項第一号│ │
│ │に規定する地域若しくは同項第二号に規定│ │
│ │する地域若しくはこれらの地域以外の地域│とき │
│ │の区分が、同条第四項の取得をし、事業の│ │
│ │用に供する見込みであつた資産のこれらの│ │
│ │地域の区分と異なることとなつたことによ│ │
│ │り同条第一項に規定する譲渡があつたもの│ │
│ │とされる部分の金額に過不足額があるとき│ │
│ ├───────────────────┼──────────────┤
│ │同項の事業の用 │第三十七条の五第一項に規定す│
│ │ │る事業の用又は居住の用 │
└──────────┴───────────────────┴──────────────┘
第三十七条の五第四項中
「前項」の下に
「の規定」を加え、
「の規定により読み替えて」を
「において」に、
「及び第六項から第八項まで」を
「、第六項、第七項及び第九項」に改める。
第三十七条の十第一項中
「第三項第四号」を
「第三項第五号」に改め、同条第三項第一号中
「次号」の下に
「及び第三号」を加え、同項第二号中
「もの」の下に
「で、当該株式又は出資が法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。以下この号において同じ。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたもの」を加え、同項第八号を同項第九号とし、同項第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号中
「以外のもの及び」を
「及び同条第十二号の十五の二に規定する株式分配以外のもの並びに」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に同号に規定する完全子法人の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたもので、当該株式又は出資が同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
第三十七条の十二第二項及び第四項中
「第六号」を
「第七号」に改める。
第三十七条の十二の二第二項第五号中
「第二条第十二号の六の四」を
「第二条第十二号の六の三」に改め、同条第九項中
「同法第百二十三条第一項」を
「同項」に改め、
「の合計額をこえる」及び
「の合計額を超える」を削る。
第三十七条の十三第一項第四号中
「平成二十九年三月三十一日」を
「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第三十七条の十四第一項中
「居住者又は」を
「金融商品取引業者等(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。)に非課税口座を開設している居住者又は」に改め、
「非課税口座に第五項第二号に規定する非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に、非課税口座内上場株式等(」を削り、
「振替ロ座簿をいう。」の下に
「以下この項、」を加え、
「され、又は」を
「され、若しくは」に、
「株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。第四項及び第五項並びに次条において同じ。)であつて次に掲げるものをいう。次項から第四項までにおいて同じ。)のうち当該非課税管理勘定に係るものの当該非課税上場株式等管理契約に基づく」を
「第一号に掲げる同号に規定する上場株式等又は非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第二号に掲げる第一号に規定する上場株式等(次項から第四項までにおいて「非課税口座内上場株式等」と総称する。)のそれぞれ次の各号に定める」に改め、同項各号を次のように改める。
一 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る上場株式等(次に掲げる株式等、受益権及び投資口をいう。以下この条(第三項を除く。)及び次条(第三項及び第五項第六号を除く。)において同じ。)当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に行う当該非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡
イ 第三十七条の十第二項に規定する株式等(第四項及び次条において「株式等」という。)で第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げるもの(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)又は新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)のうち、第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するもの
ロ 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたもの(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)の受益権
ハ 第八条の四第一項第三号に規定する特定投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口
二 当該非課税口座に設けられた累積投資勘定に係る上場株式等で次に掲げるもの当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後二十年を経過する日までの間に行う当該非課税累積投資契約に基づく譲渡
イ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権のうち、第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するもの
ロ 前号ロに掲げる上場株式等
第三十七条の十四第二項及び第三項中
「非課税上場株式等管理契約」の下に
「又は非課税累積投資契約」を加え、同条第四項中
「非課税口座からの」を
「非課税管理勘定又は累積投資勘定からの」に、
「に基づく」を
「又は非課税累積投資契約に基づく」に改め、
「の払出しがあつた」の下に
「非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられている」を加え、
「の取得をした」を
「を取得した」に改め、同項第一号中
「次項第二号」の下に
「及び第四号」を、
「移管」の下に
「、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管」を加え、同項第三号中
「非課税上場株式等管理契約」の下に
「又は非課税累積投資契約」を加え、同条第五項第一号中
「金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第十一項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(以下この条及び次条において「」を削り、「」という。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を
「の営業所」に改め、
「(第一項各号に掲げる株式等をいう。以下この条及び次条(同条第三項及び第五項第六号を除く。)において同じ。)」を削り、
「非課税管理勘定廃止通知書」を
「勘定廃止通知書」に、
「非課税上場株式等管理契約に基づき平成二十六年一月一日から平成三十五年十二月三十一日までの間」を
「次に掲げる契約に基づきそれぞれ次に定める期間内」に、
「に基づく」を
「及び非課税累積投資契約に基づく」に改め、同号に次のように加える。
イ 非課税上場株式等管理契約平成二十六年一月一日から平成三十五年十二月三十一[口までの期間
ロ 非課税累積投資契約平成三十年一月一日から平成四十九年十二月三十一日までの期間第三十七条の十四第五項第二号中「及び前各項」を「(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前三項」に改め、「(当該契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成二十六年から平成三十五年までの各年に設けられるものをいう。以下この条において同じ。)」及び「、当該非課税管理勘定は当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書に記載された勘定設定期間(次号に規定する勘定設定期間をいう。以下この号において同じ。)においてのみ設けられること、当該非課税管理勘定は当該勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税適用確認書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあつてはその提出の日とし、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十二項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その非課税管理勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること」を削り、「上場株式等は」の下に「、ロの移管がされるものを除き、」を加え、同号イ中「当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定から」を「(2)」に改め、「いう」の下に「。第四号イにおいて同じ」を、「百二十万円」の下に「(ロに掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)」を加え、同号イ(1)中「含む」の下に「。第四号において同じ」を、「限る」の下に「。同号において同じ」を加え、同号イ(2)中「当該非課税管理勘定」を「他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定」に、「から」を「をいう。ロにおいて同じ。)から」に改め、「上場株式等」の下に「(ロに掲げるものを除く。)」を加え、同号ロ中「イ」を「イ及びロ」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 他年分非課税管理勘定から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日に政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
第三十七条の十四第五項第五号中
「非課税管理勘定」の下に
「又は累積投資勘定」を加え、同号を同項第八号とし、同項第四号中
「非課税管理勘定廃止通知書」を
「勘定廃止通知書」に改め、
「、非課税管理勘定」の下に
「又は累積投資勘定」を加え、同号を同項第七号とし、同項第三号中
「非課税管理勘定」の下に
「又は累積投資勘定」を加え、
「期間のいずれかの」を削り、
「イに」を
「イ(1)に」に改め、同号イ及びロを次のように改める。
イ 非課税管理勘定を設けることができる期間として、次に掲げる期間のいずれかの期間
(1) 平成二十六年一月一日から平成二十九年十二月三十一日までの期間
(2) 平成三十年一月一日から平成三十五年十二月三十一日までの期間
ロ 累積投資勘定を設けることができる期間として、平成三十年一月一日から平成四十九年十二月三十一日までの期間
第三十七条の十四第五項第三号を同項第六号とし、同項第二号の次に次の三号を加える。三 非課税管理勘定非課税上場株式等管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ 当該勘定は、金融商品取引業者等の営業所の長が居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書に記載された非課税管理勘定の勘定設定期間(第六号に規定する勘定設定期間をいう。ロ及び第五号において同じ。)内の各年(累積投資勘定が設けられる年を除く。)においてのみ設けられること。
ロ 当該勘定は、当該勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税適用確認書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあつてはその提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十二項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。
四 非課税累積投資契約第九条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同号イ又はロに掲げる上場株式等につき、定期的に継続して当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。)により取得した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係るロ座に設けられた累積投資勘定において行うこと、当該累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同号イ及びロに掲げる上場株式等(当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして政令で定める要件を満たすものに限る。)のうち次に掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から二十年を経過した日において当該累積投資勘定に係る上場株式等は当該累積投資勘定が設けられた口座から他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ 当該口座に累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間(以下この号において「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が四十万円を超えないもの
ロ イに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
五 累積投資勘定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすものをいう。イ 当該勘定は、金融商品取引業者等の営業所の長が居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書に記載された累積投資勘定の勘定設定期間内の各年(非課税管理勘定が設けられる年を除く。)においてのみ設けられること。
ロ 当該勘定は、当該勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税適用確認書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあつてはその提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十二項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。
第三十七条の十四第六項第一号中
「前項第三号イ」を
「前項第六号イ(1)」に改め、同項第二号中
「前項第三号ロ」を
「前項第六号イ(2)又はロ」に改め、同条第十二項中
「非課税管理勘定」の下に
「又は累積投資勘定」を、
「同一の勘定設定期間」の下に
「又はその期間の全部若しくは一部が重複する勘定設定期間」を加え、同条第十四項及び第十五項第一号中
「非課税管理勘定」の下に
「又は累積投資勘定」を加え、同項第二号中
「新たに非課税管理勘定」の下に
「又は累積投資勘定」を加え、同号ただし書中
「非課税管理勘定廃止通知書」を
「勘定廃止通知書」に改め、同条第十六項中
「旨、非課税管理勘定」の下に
「又は累積投資勘定」を加え、
「非課税管理勘定廃止通知書」を
「勘定廃止通知書」に改め、同条第十九項各号中
「非課税管理勘定」の下に
「又は累積投資勘定」を加え、同条第二十項中
「非課税管理勘定廃止通知書」を
「勘定廃止通知書」に改め、
「に非課税管理勘定」、
「する非課税管理勘定」及び
「の非課税管理勘定」の下に
「又は累積投資勘定」を加え、同条第二十一項中
「非課税管理勘定廃止通知書」を
「勘定廃止通知書」に改め、
「記載された非課税管理勘定」の下に
「若しくは累積投資勘定」を加え、同条第二十二項第一号中
「非課税管理勘定」の下に
「又は累積投資勘定」を加え、同項第二号中
「非課税管理勘定」の下に
「及び累積投資勘定」を加え、
「及び」を
「並びに」に改め、同条第二十六項中
「非課税管理勘定」の下に
「又は累積投資勘定」を加える。
第三十七条の十四の二第一項中
「株式等であつて前条第一項各号に掲げるもの」を
「上場株式等」に改め、同条第四項中
「未成年者口座からの」を
「非課税管理勘定又は継続管理勘定からの」に改め、
「の払出しがあつた」の下に
「非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている」を加え、
「の取得をした」を
「を取得した」に改め、同項第一号中
「移管」の下に
「、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管」を加え、同条第五項第二号ロ(1)中
「当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定から」を
「(1)」に改め、
「八十万円」の下に
「((2)に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)」を加え、同号ロ(1)(i)中
「上場株式等」の下に
「((2)に掲げるものを除く。)」を加え、同号ロ(2)中
「(1)」を
「(1)及び(2)」に改め、同号ロ(2)を同号ロ(3)とし、同号ロ(1)の次に次のように加える。
(2)当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過する日の翌日に政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)中
「上場株式等」の下に
「((2)に掲げるものを除く。)」を、
「八十万円」の下に
「((2)に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)」を加え、同号ハ(2)中
「(1)」を
「(1)及び(2)」に改め、同号ハ(2)を同号ハ(3)とし、同号ハ(1)の次に次のように加える。
(2) 当該継続管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過する日の翌日に政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)中
「又はハ(1)」を
「若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)」に改め、同条第六項第二号中
「掲げる」を
「規定する他の保管口座又は非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への」に改める。
第三十七条の十四の三の見出し中
「外国親法人株式」を
「外国親法人株式等」に改め、同条第一項中
「第三項」を
「第四項」に、
「第四項」を
「第五項」に、
「。次項及び」を
「。次項、第三項及び」に、
「該当する場合には、」を
「該当する場合には」に、
「次項、第六項」を
「以下この条」に改め、同条第二項中
「第四項」を
「第五項」に、
「該当する場合には、」を
「該当する場合には」に改め、同条第八項中
「第三項」を
「第四項」に、
「第四項」を
「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中
「第三項まで」を
「第四項まで」に改め、
「特定分割型分割」の下に
「、特定株式分配」を加え、
「)又は」を
「)、外国完全子法人株式又は」に、
「(第三項」を
「(第四項」に改め、
「、第二項」の下に
「及び第三項」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中
「又は第二項」及び
「若しくは第二項」を
「から第三項まで」に、
「第三十七条の十四の三第六項」を
「第三十七条の十四の三第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項第三号中
「もの」の下に
「(当該外国分割承継親法人株式が同条第十二号の二に規定する分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。)」を加え、同項第六号中
「第二条第十二号の六の四」を
「第二条第十二号の六の三」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号中
「第二条第十二号の六の三」を
「第二条第十二号の六」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 特定株式分配法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配で、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人の株主等に外国完全子法人株式以外の資産が交付されなかつたもの(当該外国完全子法人株式が当該現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。)をいう。
六 外国完全子法人株式法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(外国法人に限る。)の株式をいう。
第三十七条の十四の三第五項を同条第六項とし、同条第四項中
「恒久的施設管理親法人株式」を
「恒久的施設管理外国株式」に、
「及び」を
「、特定株式分配により交付を受ける恒久的施設管理完全子法人株式及び」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中
「第二条第十二号の六の四」を
「第二条第十二号の六の三」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定株式分配により外国完全子法人株式
(当該非居住者が恒久的施設管理株式に対応して交付を受けるもの(第五項において「恒久的施設管理完全子法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国完全子法人株式の価額に相当する金額
(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般株式等に該当する場合には一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額と、その有する株式が上場株式等に該当する場合には上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
第三十七条の十四の四第一項中
「前条第五項第一号」を
「前条第六項第一号」に、
「には、」を
「には」に改め、同条第二項中
「前条第五項第三号」を
「前条第六項第三号」に、
「前条第五項第四号」を
「前条第六項第四号」に、
「には、」を
「には」に改め、同条第三項中
「前条第五項第五号」を
「前条第六項第七号」に、
「第二条第十二号の十六」を
「第二条第十二号の十七」に、
「適格株式交換に」を
「適格株式交換等に」に、
「同条第十二号の六の四」を
「同条第十二号の六の三」に、
「同項第六号」を
「同項第八号」に改め、同条第四項第二号中
「第二条第十二号の六の四」を
「第二条第十二号の六の三」に改める。
第三十九条第七項中
「同条第一項」の下に
「若しくは第八項」を加える。
第四十条の三の二第一項中
「第四十二条の四第六項第四号」を
「第四十二条の四第八項第六号」に改める。
第四十条の三の四第一項中
「非居住者に係る」を
「租税条約の」に、
「に対し」を
「又は国税庁長官に対し」に改める。
第二章第四節の三の節名及び同節第一款の款名中「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に改める。
第四十条の四の前の見出しを削り、同条第一項を次のように改める。
次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の数又は金額につきその請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)を請求する権利をいう。以下この条において同じ。)の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 居住者の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが百分の十以上である場合における当該居住者
イ その有する外国関係会社の株式等の数又は金額(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等の数又は金額の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。次項、第六項及び第八項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める割合
ロ その有する外国関係会社の議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。ロ及び次項第一号イ(2)において同じ。)の数(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の議決権の数の合計数が当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ハ その有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額が当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
二 外国関係会社との間に実質支配関係がある居住者
三 外国関係会社(居住者との間に実質支配関係があるものに限る。)の他の外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上である場合における当該居住者(同号に掲げる居住者を除く。)
四 外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上である一の同族株主グループ(外国関係会社の株式等を直接又は間接に有する者及び当該株式等を直接又は間接に有する者との間に実質支配関係がある者(当該株式等を直接又は間接に有する者を除く。)のうち、一の居住者又は内国法人、当該一の居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある者及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。)に属する居住者(外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合のいずれかが零を超えるものに限るものとし、同号及び前号に掲げる居住者を除く。)
一 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。
イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。)及びロに掲げる外国法人(イにおいて「居住者等株主等」という。)の外国法人に係る次に掲げる割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該外国法人
(1) 居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有株式等保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有株式等保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
(2) 居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有議決権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有議決権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
(3) 居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有請求権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有請求権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
ロ 居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人
第四十条の四第二項第三号及び第四号を削り、同項第二号中
「特定外国子会社等」を
「特定外国関係会社又は対象外国関係会社」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 特定外国関係会社次に掲げる外国関係会社をいう。
イ 次のいずれにも該当しない外国関係会社
(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係会社
(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第六項及び第八項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている外国関係会社
ロ その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第六項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第七号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社にあつては、総資産額に対する第八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合)が百分の三十を超える外国関係会社(総資産額に対する有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第六項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係会社に限る。)
ハ 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社
三 対象外国関係会社次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(ロにおいて「統括業務」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの(ロにおいて「事業持株会社」という。)並びに航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうちその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第七号及び第六項において同じ。)又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件を満たすものを除く。)でないこと。
ロ その本店所在地国においてその主たる事業(事業持株会社にあつては、統括業務。ハにおいて同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。
ハ 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業又は物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。)その事業を主として当該外国関係会社に係る前項各号に掲げる居住者、当該外国関係会社に係る第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、当該外国関係会社に係る第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
(2) (1)に掲げる事業以外の事業その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
第四十条の四第二項第五号及び第六号を次のように改める。
五 実質支配関係居住者又は内国法人が外国法人の残余財産のおおむね全部を請求する権利を有している場合における当該居住者又は内国法人と当該外国法人との間の関係その他の政令で定める関係をいう。
六 部分対象外国関係会社第三号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
七 外国金融子会社等その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの及びこれに準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社をいう。
3 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が前項第二号イ(1)又は(2)に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イ(1)又は(2)に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項
(同号イに係阜部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同号イ(1)又は(2)に該当しないものと推定する。
第四十条の四第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中
「保有する」を
「有する場合(その者に係る第二項第一号ロに掲げる外国法人を通じて間接に有する場合を含む。)及び当該外国信託との間に実質支配関係がある」に改め、
「(第三項及び前三項を除く。)」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第七項から第九項までを削り、同条第六項中
「特定外国子会社等」を
「次に掲げる外国関係会社」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である外国関係会社(特定外国関係会社を除く。)
二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の三十未満である特定外国関係会社
第四十条の四第六項を同条第十一項とし、同条第五項中
「前項」を
「第六項及び第八項」に、
「特定外国子会社等」を
「部分対象外国関係会社」に改め、
「係る部分適用対象金額」の下に
「(第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)」を加え、同項第二号中
「部分適用対象金額」の下に
「又は金融子会社等部分適用対象金額」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中
「に係る収入金額として政令で定める金額が千万円」を
「又は金融子会社等部分適用対象金額が二千万円」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。
第四十条の四第五項を同条第十項とし、同条第四項中
「係る特定外国子会社等」を
「係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)」に、
「前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国子会社等が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうちその者の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して」を
「、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して」に改め、
「当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。」を削り、同項第一号から第三号までを次のように改める。
一 剰余金の配当等(第一項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第二十三条第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イにおいて同じ。)の額(当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額(当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二 受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係会社(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
三 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第四十条の四第四項第四号中
「株式等の譲渡(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場においてする譲渡その他政令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)」を
「有価証券の譲渡」に、
「特定外国子会社等」を
「部分対象外国関係会社」に、
「百分の十に満たない」を
「百分の二十五以上である」に、
「額に限る」を
「額を除く」に、
「当該株式等」を
「当該有価証券」に、
「控除した残額」を
「減算した金額」に改め、同項第五号から第七号までを次のように改める。
五 デリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
六 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
七 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
八 固定資産(法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいい、政令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)の貸付けによる対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産及び不動産の上に存する権利の貸付けによる対価の額並びにその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係会社が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
九 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
十 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一 イからヌまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係会社の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るルに掲げる金額を控除した残額
イ 剰余金の配当等の額
ロ 受取利子等の額
ハ 有価証券の貸付けによる対価の額
ニ 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
ホ デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ヘ その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ト 第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
チ 固定資産の貸付けによる対価の額
リ 支払を受ける無形資産等の使用料
ヌ 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
ル 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額
第四十条の四第四項を同条第六項とし、同項の次に次の三項を加える。
7 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の同項第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額と、当該各事業年度の同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額
(当該合計額が零を下回る場合には、零).を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8 第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社
(外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、
平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額
(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
(次条において「金融子会社等部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が百分の七十を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
二 部分対象外国関係会社について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
三 部分対象外国関係会社について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
四 部分対象外国関係会社について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
五 部分対象外国関係会社について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9 前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
一 前項第一号に掲げる金額
二 前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
4 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が第二項第三号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項
(同号又は第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同項第三号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5 第一項の規定は、同項各号に掲げる居住者に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一 特定外国関係会社特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合(外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項において同じ。)が百分の三十以上である場合
二 対象外国関係会社対象外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上である場合
14 財務大臣は、第二項第二号ハの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
第四十条の五第一項第一号中
「又は部分課税対象金額」を
「、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額」に、
「又は第四項」を
「、第六項又は第八項」に、
「に対応する部分の金額として政令で定める」を
「及び当該居住者と当該外国法人との間の実質支配関係(同条第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。次号及び次項第二号において同じ。)の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した」に改め、同項第二号中
「又は部分課税対象金額」を
「、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額」に、
「又は第四項」を
「、第六項又は第八項」に、
「に対応する部分の金額として政令で定める」を
「及び当該居住者と当該外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した」に改め、同条第二項第一号中
「又は第四項」を
「、第六項又は第八項」に改め、同項第二号イ及びロ中
「又は部分課税対象金額」を
「、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額」に、
「又は第四項」を
「、第六項又は第八項」に、
「に対応する部分の金額として政令で定める」を
「及び当該居住者と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した」に改める。
第二章第四節の三第二款の款名中「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める。
第四十条の七の前の見出しを削り、同条第一項中
「この項、次項及び第四項」を
「この条」に、
「保有する」を
「有する」に、
「この項及び第九項」を
「この条」に、
「本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この条において「特定外国法人」という。)」を
「特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該当するもの」に、
「特定外国法人の」を
「特定外国関係法人又は対象外国関係法人の」に、
「第四項において同じ。)、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。第四項」を
「)を請求する権利をいう。第六項及び第八項」に改め、
「第四項及び」を削り、同条第二項第四号中
「株式の数又は出資の」を
「株式等の数又は」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中
「特定外国法人」を
「特定外国関係法人又は対象外国関係法人」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
三 特定外国関係法人次に掲げる外国関係法人をいう。
イ 次のいずれにも該当しない外国関係法人
(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係法人
(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第六項及び第八項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている外国関係法人
ロ その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第六項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第七号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第八号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人にあつては、総資産額に対する第八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合)が百分の三十を超える外国関係法人(総資産額に対する有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第六項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係法人に限る。)
ハ 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係法人
四 対象外国関係法人次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこと。
ロ その本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。
ハ 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業その事業を主として当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
(2) (1)に掲げる事業以外の事業その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
七 部分対象外国関係法人第四号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
八 外国金融関係法人その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係法人でその本店所在地国においてその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第六項において同じ。)又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの及びこれに準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係法人をいう。
3 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係法人が前項第三号イ(1)又は(2)に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イ(1)又は(2)に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項
(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同号イ(1)又は(2)に該当しないものと推定する。
第四十条の七第十一項を同条第十四項とし、同条第十項中
「保有する」を
「有する」に改め、
「(第三項、第七項及び第八項を除く。)」を削り、同項を同条第十三項とし、同条第九項中
「及び第四項」を
「、第六項、第八項及び前項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項及び第八項を削り、同条第六項中
「特定外国法人」を
「次に掲げる外国関係法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である外国関係法人(特定外国関係法人を除く。)
二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の三十未満である特定外国関係法人
第四十条の七第六項を同条第十一項とし、同条第五項中
「前項」を
「第六項及び第八項」に、
「特定外国法人」を
「部分対象外国関係法人」に改め、
「係る部分適用対象金額」の下に
「(第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)」を加え、同項第二号中
「部分適用対象金額」の下に
「又は金融関係法人部分適用対象金額」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中
「に係る収入金額として政令で定める金額が千万円」を
「又は金融関係法人部分適用対象金額が二千万円」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。
第四十条の七第五項を同条第十項とし、同条第四項中
「係る特定外国法人」を
「係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)」に、
「前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国法人が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)」を
「、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額」に、
「有する当該特定外国法人」を
「有する当該部分対象外国関係法人」に改め、
「当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。」を削り、同項第一号から第三号までを次のように改める。
一 剰余金の配当等(第一項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第二十三条第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イにおいて同じ。)の額(当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額(当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二 受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係法人(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
三 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第四十条の七第四項第四号中
「株式等の譲渡(第四十条の四第四項第四号に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)」を
「有価証券の譲渡」に、
「特定外国法人」を
「部分対象外国関係法人」に、
「百分の十に満たない」を
「百分の二十五以上である」に、
「に限る」を
「を除く」に、
「当該株式等」を
「当該有価証券」に、
「控除した残額」を
「減算した金額」に改め、同項第五号から第七号までを次のように改める。
五 デリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
六 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
七 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
八 固定資産(法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいい、政令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)の貸付けによる対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産及び不動産の上に存する権利の貸付けによる対価の額並びにその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係法人が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
九 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
十 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一 当該部分対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額(イからヌまでに掲げる金額を除く。)に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額から当該各事業年度に係るルに掲げる金額を控除した残額
イ 剰余金の配当等の額
ロ 受取利子等の額
ハ 有価証券の貸付けによる対価の額
ニ 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
ホ デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ヘ その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ト 第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
チ 固定資産の貸付けによる対価の額
リ 支払を受ける無形資産等の使用料
ヌ 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
ル 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額
第四十条の七第四項を同条第六項とし、同項の次に次の三項を加える。
7 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の同項第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額と、当該各事業年度の同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額
(当該合計額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8 特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人
(外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、
平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額
(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
(次条において「金融関係法人部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 特殊関係株主等である一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が百分の七十を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
二 部分対象外国関係法人について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
三 部分対象外国関係法人について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
四 部分対象外国関係法人について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
五 部分対象外国関係法人について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9 前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
一 前項第一号に掲げる金額
二 前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
4 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係法人が第二項第四号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項
(同号又は第七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同項第四号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5 第一項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る次の各号に掲げる外国関係法人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一 特定外国関係法人特定外国関係法人の各事業年度の租税負担割合(外国関係法人の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項において同じ。)が百分の三十以上である場合
二 対象外国関係法人対象外国関係法人の各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上である場合
15 財務大臣は、第二項第三号ハの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
第四十条の八第一項各号中
「又は部分課税対象金額」を
「、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額」に、
「又は第四項」を
「、第六項又は第八項」に改め、同条第二項第一号中
「又は第四項」を
「、第六項又は第八項」に改め、同項第二号イ及びロ中
「又は部分課税対象金額」を
「、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額」に、
「又は第四項」を
「、第六項又は第八項」に改める。
第四十一条第一項中
「第二十四項」を
「第二十五項」に改め、
「第十四項」の下に
「、第二十四項」を加え、
「又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年」を削り、
「これらの日」を
「同日」に改め、同条第六項中
「及び第二十一項」を
「、第二十一項及び第二十四項」に改め、同条第十項中
「及び第十五項から第十八項まで」を
「、第十五項から第十八項まで及び第二十四項」に改め、同条第十三項中
「第五項」の下に
「から第八項まで」を加え、同条第十八項中
「又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年」を削り、
「これらの日」を
「同日」に改め、同条第二十一項中
「をし、」を
「(第二十四項において「住宅の新築取得等」という。)をし、」に改め、
「又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年」を削り、
「これらの日」を
「同日」に改め、同条第二十九項を同条第三十項とし、同条第二十五項から第二十八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二十四項中
「第四十一条の十九の二第一項」の下に
「又は第四十一条の十九の三第六項若しくは第八項」を加え、
「及び第二十一項」を
「、第二十一項及び前項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十三項の次に次の一項を加える。
24 従前家屋
(住宅の新築取得等をして第一項の定めるところにより引き続きその個人の居住の用に供していた家屋をいう。以下この項において同じ。)が災害により居住の用に供することができなくなつた場合において、第一項に規定する居住年以後十年間
(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後の各年
(次に掲げる年以後の各年を除く。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。
一 当該従前家屋若しくはその敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この号及び次号において「従前土地等」という。)又は当該従前土地等にその居住の用に供することができなくなつた日以後に建築した建物若しくは構築物を同日以後に事業の用若しくは賃貸の用又は当該個人と生計を一にする次に掲げる者に対する無償による貸付けの用に供した場合(災害に際し被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなつた者(第三号において「再建支援法適用者」という。)が当該従前土地等に同日以後に新築をした家屋の当該新築に係る住宅借入金等若しくは当該従前家屋につき同日以後に行う第十三項に規定する増改築等に係る住宅借入金等についてその年において第一項の規定の適用を受ける場合又は当該従前土地等に同日以後に新築をした認定住宅についてその年において第四十一条の十九の四第一項若しくは第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)における当該事業の用若しくは賃貸の用又は貸付けの用に供した日の属する年
イ 当該個人の親族
ロ 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ イ及びロに掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ イからハまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 当該従前家屋又は従前土地等の譲渡をした日の属する年分の所得税について第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定の適用を受ける場合における当該譲渡の日の属する年
三 当該個人(再建支援法適用者を除く。)が当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について当該従前家屋を居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後最初に第一項の規定の適用を受けた年又は認定住宅について同日の属する年以後最初に第四十一条の十九の四第一項若しくは第三項の規定の適用を受けた年
第四十一条の三の二第一項中
「限る。以下この項において同じ」を
「限る」に改め、
「又は当該住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年」を削り、
「これらの日」を
「同日」に改め、同条第二項中
「第五項」の下に
「から第八項まで」を加え、同項第一号中
「又は第三号」を
「から第四号まで」に改め、同項に次の一号を加える。
四 第二号に掲げる改修工事と併せて当該家屋につき行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第六項第三号及び第七項において「特定耐久性向上改修工事等」という。)で当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額(当該特定耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。第六項第三号において同じ。)が五十万円を超えるもの
第四十一条の三の二第三項中
「額及び」を
「額、」に、
「の合計額」を
「及び特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額の合計額」に改め、同条第六項中
「第五項」の下に
「から第八項まで」を加え、同項第一号中
「次号」の下に
「又は第三号」を加え、同項に次の一号を加える。
三 第二項第二号に掲げる改修工事と併せて当該家屋につき行う特定耐久性向上改修工事等で当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額が五十万円を超えるもの
第四十一条の三の二第七項中
「額及び」を
「額、」に、
「の合計額」を
「及び特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額の合計額」に改め、同条第九項中
「第五項」の下に
「から第八項まで」を加え、同条第二十項中
「及び第二十一項」を
「、第二十一項及び第二十四項」に改める。
第四十一条の五第七項第一号中
「、次項及び第十三項」を
「及び次項」に、
「までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供する±地若しくは当該土地の上に存する権利で、国内にあるもの(第十三項及び第十四項において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項、第十三項及び第十四項において同じ。)」を
「(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、国内にあるもの(以下この項、第十三項及び第十四項において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項、第十三項及び第十四項において同じ。)をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十三項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得」に改め、同条第十三項中
「特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」を
「取得期限」に、
「買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日から」を
「同日から」に改める。
第四十一条の十四第一項第一号中
「(昭和二十五年法律第二百三十九号)」を削る。
第四十一条の十五第五項中
「同法第百二十三条第一項」を
「同項」に改め、
「をこえる」及び
「を超える」を削る。
第四十一条の十七の二第三項中
「第一項の規定により所得税法第七十三条の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他同項」を
「前項に定めるもののほか、第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定により所得税法第七十三条の規定を適用する場合における同法第百二十条第四項及び第五項
(これらの規定を同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百二十条第四項中
「次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければ」とあるのは
「当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する特定一般用医薬品等購入費(次項において「特定一般用医薬品等購入費」という。)の額その他の財務省令で定める事項の記載がある明細書を当該申告書に添付し、かつ、当該居住者がその年中に同条第一項に規定する取組を行つたことを明らかにする書類(当該居住者の氏名、当該居住者が当該取組を行つた年その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。)を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければ」と、同条第五項中
「前項第一号に掲げる書類」とあるのは
「前項に規定する明細書」と、
「医療費に」とあるのは
「特定一般用医薬品等購入費に」と、
「証する書類」とあるのは
「証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。)」とする。
第四十一条の十九の二第一項中
「第三項まで」の下に
「及び次条第六項」を加え、
「次条第一項」を
「同条第一項」に、
「及び第五項」を
「、第五項及び第六項」に、
「この項に」を
「この項並びに同条第六項及び第八項に」に、
「標準的費用額」を
「耐震改修標準的費用額」に改める。
第四十一条の十九の三第三項中
「金額。以下この項」の下に
「、第七項及び第八項」を加え、
「標準的費用額」を
「断熱改修標準的費用額」に改め、
「ものに限る」の下に
「。以下この項、第七項及び第八項において「対象一般断熱改修工事等」という」を加え、=般断熱改修工事等に」を
「対象一般断熱改修工事等に」に、=般断熱改修工事等の日」を
「対象一般断熱改修工事等の日」に改め、同条第四項第一号中
「第八項第三号」を
「第十一項第三号」に改め、同条第十六項中
「第六項」を
「第九項」に改め、
「第五項」の下に
「から第八項まで」を加え、同項を同条第二十一項とし、同条第十五項中
「第五項」の下に
「から第八項まで」を加え、同項を同条第二十項とし、同条第十四項中
「第五項」の下に
「から第八項まで」を加え、同項を同条第十九項とし、同条第十三項中
「第五項」の下に
「から第八項まで」を加え、同項を同条第十八項とし、同条第十二項中
「及び第五項」の下に
「から第八項まで」を加え、
「一般断熱改修工事等又は」を
「対象一般断熱改修工事等、」に、
「が行われた」を
「、第六項に規定する対象住宅耐震改修と併せて行う同項に規定する対象耐久性向上改修工事等、第七項の対象一般断熱改修工事等と併せて行う同項の対象耐久性向上改修工事等又は第八項の対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事
等と併せて行う同項の対象耐久性向上改修工事等が行われた」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十一項を同条第十六項とし、同条第十項を同条第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。
15 第三項、第七項及び第八項の規定は、個人がその年の前年以前三年内の各年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について第三項に規定する対象一般断熱改修工事等をした場合は、この限りでない。
第四十一条の十九の三第九項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 第六項に規定する耐久性向上改修工事等とは、個人が所有している家屋につき行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事で政令で定めるものをいう。
第四十一条の十九の三第八項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項中
「前項」を
「第五項から前項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。
6 個人が、住宅耐震改修
(耐震改修標準的費用額が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び第八項において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について耐久性向上改修工事等
(当該耐久性向上改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項から第八項までにおいて「耐久性向上改修標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項から第八項までにおいて「対象耐久性向上改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋
(当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を
平成二十九年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合
(当該居住用の家屋を当該対象耐久性向上改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。次項及び第八項において同じ。)には、第三項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額
(当該合計額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円)の十パーセントに相当する金額
(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
7 個人が、対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋
(当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)を
平成二十九年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合には、第三項若しくは前項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額
(当該合計額が二百五十万円(対象一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円。以下この項において同じ。)を超える場合には、二百五十万円)の十パーセントに相当する金額
(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
8 個人が、対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋
(当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等並びに当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)を
平成二十九年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合には、第三項若しくは前二項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額
(当該合計額が五百万円(対象一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、六百万円。以下この項において同じ。)を超える場合には、五百万円)の十パーセントに相当する金額
(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
第四十一条の十九の五第十項の表第四十条の三の四第一項の項を削る。
第四十二条の二第一項中
「が、」の下に
「振替債等に係る債券現先取引等(」を加え、
「(政令で定める要件」を
「をいう。第三項及び第六項において同じ。)で政令で定める要件」に改め、
「に限る。)をいう。第十項において同じ。)」を削り、
「第十項において同じ。)に」を
「同項において同じ。)で政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)で外国金融機関等と特定金融機関等との間で行われるもの
(当該取引が外国金融機関等のうち第六項第一号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該外国金融機関等が金融商品取引法第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業(以下この条において「金融商品債務引受業」という。)と同種類の業務として他の外国金融機関等(同号ロに掲げる外国法人を除く。以下この項において同じ。)と特定金融機関等(第六項第二号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替債等に係る債券現先取引等に基づく債務を引受け、更改その他の方法(以下この条において「引受け等」という。)により負担したことに係るものである場合に限るものとし、当該取引が特定金融機関等のうち第六項第二号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として外国金融機関等と他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替債等に係る債券現先取引等に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合に限るものとする。次項及び第十二項において「振替債等に係る特定債券現先取引等」という。)に」に、
「同条第一項第十号」を
「所得税法第百六十一条第一項第十号」に改め、
「。以下この条において「特定利子」という」を削り、同項第一号中
「振替国債」の下に
「(第三項において「振替国債」という。)」を加え、同条第二項中
「特定利子の支払を受ける」を
「同項の」に、
「第四項第一号イ」を
「第六項第一号イ」に、
「次の」を
「、次の」に、
「には」を
「及び前項の外国金融機関等(第六項第一号ロに掲げる外国法人に限る。)が金融商品債務引受業と同種類の業務として他の外国金融機関等(第六項第一号イに掲げる外国法人に限る。)と特定金融機関等(第六項第二号ロに掲げる法人を除く。)との間の振替債等に係る特定債券現先取引等(当該前項の外国金融機関等が支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子に係るものに限る。)に基づく債務を引受け等により負担した場合における当該他の外国金融機関等が、次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合には、同項の外国金融機関等が支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子については」に改め、同項第一号中
「特定利子」を
「利子」に改め、
「特定金融機関等」の下に
「(当該特定金融機関等(第六項第二号ロに掲げる法人に限る。)が金融商品債務引受業として外国金融機関等(第六項第一号イに掲げる外国法人に限る。)と他の特定金融機関等のうち第六項第二号ロに掲げる法人以外のものとの間の振替債等に係る特定債券現先取引等(当該利子に係るものに限る。)に基づく債務を引受け等により負担した場合には、当該他の特定金融機関等)」を、
「の法人」の下に
「(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。次項において「条約相手国等の法人」という。)」を加え、同項第二号中
「第四十条の四第一項又は第六十六条の六第一項」を
「第四十条の四第二項第一号又は第六十六条の六第二項第一号」に、
「特定外国子会社等」を
「外国関係会社(第四十条の四第五項若しくは第十項(第一号に係る部分に限る。)又は第六十六条の六第五項若しくは第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを除く。)」に改め、同項第三号中
「特定利子」を
「利子」に、
「第四項及び第七項」を
「第六項及び第九項」に改め、同条第十一項中
「第三項」を
「第五項」に、
「第五項」を
「第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中
「との間の債券現先取引又は証券貸借取引」を
「又は特定外国法人が当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子に係る振替債等に係る特定債券現先取引等又は振替国債に係る特定債券現先取引」に、
「これらの債券現先取引又は証券貸借取引」を
「これらの取引」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中
「第七項の」を
「第八項及び第九項の」に、
「前項の規定により同項に規定する申告書を提出する外国金融機関等が当該申告書を提出する場合」を
「前項各号に定める申告書の提出」に、
「、第七項」を
「、第八項中「前項」とあるのは「第十項」と、「非課税適用申告書が同項」とあるのは「同項各号に定める申告書が前項」と、第九項」に改め、
「提出をする外国金融機関等」を削り、
「次項に規定する」を
「次項各号に定める」に、
「「当該申告書」を
「「当該各号に定める申告書」に、
「名称」とあるのは
「変更後の名称」を
「本店又は」とあるのは
「本店若しくは」と、
「所在地」とあるのは
「所在地又は変更後の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中
「が、当該非課税適用申告書を提出した後、その名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項の変更をした場合」を
「又は特定外国法人が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(外国金融機関等(第六項第一号ハ又は二に掲げる外国法人に限る。以下この項において「外国中央銀行等」という。)にあつては、第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合)」に、
「変更をした日」を
「該当することとなつた日」に、
「その変更をした後のその者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書」を
「当該各号に定める申告書(外国中央銀行等にあつては、第一号に定める申告書。以下この項において同じ。)」に、
「第五項」を
「第七項」に、
「当該申告書」を
「当該各号に定める申告書」に改め、
「第一項」の下に
「及び第三項」を加え、同項に次の各号を加える。
一 当該非課税適用申告書に記載した名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
二 当該非課税適用申告書を提出した日、前号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年(特定外国法人にあつては、二年)を経過した場合 当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
第四十二条の二第八項を同条第十項とし、同条第七項中
「外国金融機関等」の下に
「又は特定外国法人」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中
「第一項」の下に
「又は第三項」を、
「外国金融機関等」の下に
「又は特定外国法人」を加え、
「同項」を
「これら」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項第一号ハを同号二とし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う外国法人で当該業務を行うことにつき当該国の法令により当該国において金融商品取引法第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けているもの(その行う当該業務として他の外国法人(イ、ハ又はこに掲げる外国法人に限る。)と特定金融機関等(次号ロに掲げる法人を除く。)との間の債券現先取引又は証券貸借取引に基づく債務を引受け等により負担する場合における当該外国法人に限る。)
第四十二条の二第四項第二号イ中
「金融機関及び」を
「金融機関、」に、
「金融商品取引業者等で」を
「金融商品取引業者等その他政令で定めるもので、」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関(その行う金融商品債務引受業として外国金融機関等(前号ロに掲げる外国法人を除く。)又は特定外国法人と他の法人(イ又はハに掲げる法人に限る。)との間の債券現先取引又は証券貸借取引に基づく債務を引受け等により負担する場合における当該金融商品取引清算機関に限る。)
第四十二条の二第四項を同条第六項とし、同条第三項中
「第一項」の下に
「及び第三項」を加え、
「特定利子」を
「これらの規定に規定する支払を受ける利子(以下この条において「特定利子」という。)」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 外国金融機関等以外の外国法人
(条約相手国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。)が、
平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間において開始した振替国債に係る債券現先取引
(振替国債に係る債券現先取引で政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)で特定外国法人と特定金融機関等との間で行われるもの
(当該取引が特定金融機関等のうち第六項第二号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として特定外国法人と他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替国債に係る債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合に限る。次項及び第十二項において「振替国債に係る特定債券現先取引」という。)につき、特定金融機関等から所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子
(政令で定めるものを除く。)については、所得税を課さない。
4 前項の規定は、同項に規定する支払を受ける利子の支払を受ける特定外国法人が、当該利子を支払う特定金融機関等
(当該特定金融機関等(第六項第二号ロに掲げる法人に限る。)が金融商品債務引受業として特定外国法人と他の特定金融機関等のうち同号ロに掲げる法人以外のものとの間の振替国債に係る特定債券現先取引(当該利子に係るものに限る。)に基づく債務を引受け等により負担した場合には、当該他の特定金融機関等。以下この項において同じ。)の国外関連者
(外国法人で、当該利子を支払う特定金融機関等との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。)に該当する場合には、適用しない。
第四十二条の三第一項及び第三項中
「第三十一条の二第七項」を
「第三十一条の二第八項」に改める。
★附則
第一条この法律は、
平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十二条中租税特別措置法第九十条の十二の改正規定(同条第一項第四号イ(3)中「エネルギー消費効率(以下この条」の下に「及び次条第二項」を加える部分を除く。)及び附則第九十三条第一項から第三項までの規定 平成二十九年五月一日
二 第十二条中租税特別措置法第七十条の二の二の改正規定及び同法第七十条の二の三第七項の改正規定並びに附則第八十八条第六項の規定 平成二十九年六月一日
三 次に掲げる規定 平成二十九年十月一日
イ 第一条中所得税法第五十七条の四第一項の改正規定及び同法第百五十七条第四項の改正規定並びに附則第八条の規定
ロ 第二条中法人税法第二条第十二号の六を同条第十二号の五の二とし、同条第十二号の六の二を同条第十二号の五の三とし、同条第十二号の六の三を同条第十二号の六とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第十二号の六の四を同条第十二号の六の三とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第十二号の八の改正規定、同条第十二号の九イの改正規定、同条第十二号の十一ロの改正規定、同号ハの改正規定、同条第十二号の十四の改正規定、同条第十二号の十八を同条第十二号の十九とする改正規定、同条第十二号の十七の改正規定、同号を同条第十二号の十八とする改正規定、同条第十二号の十六の改正規定、同号を同条第十二号の十七とし、同号の前に一号を加える改正規定、同法第三十四条第一項の改正規定(「及び第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので」を「で業績連動給与に該当しないもの、」に、「並びに第三項」を「及び第三項」に改める部分に限る。)、同法第四十三条第十一項及び第四十八条第十一項の改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第五十四条の二の改正規定、同法第五十七条第三項及び第四項の改正規定、同法第五十七条の二第二項の改正規定、同法第六十一条の二第二項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十一条の十一第一項の改正規定、同法第六十一条の十二第一項の改正規定、同法第六十二条の七第一項の改正規定、同法第六十二条の九第一項の改正規定、同法第七十一条に一項を加える改正規定、同法第八十一条の十第二項の改正規定、同法第八十一条の十九に一項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定並びに同法第百四十四条の三に一項を加える改正規定並びに附則第十一条第二項、第十四条第二項、第十五条、第二十条、第二十四条、第二十七条及び第百七条の規定
ハ 第三条中地方法人税法第二条第十号の二の改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十九条第六項第三号の改正規定、同法第二十条第二項の改正規定並びに同法第二十七条第一項、第三十条、第三十五条及び第三十六条の改正規定並びに附則第三十条の規定
ニ 第四条中相続税法第六十四条第四項の改正規定及び附則第三十一条第五項の規定
ホ 第五条中地価税法第三十二条第四項の改正規定
ヘ 第六条中消費税法第四条第四項ただし書の改正規定
ト 第八条中国税通則法第七十一条第二項の改正規定
チ 第十二条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第九条の九第一項の改正規定、同法第二十四条の三第一項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十二の二第二項第五号の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第三十七条の十四の二の改正規定、同法第三十七条の十四の三第五項第六号の改正規定、同項第五号の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十七条の十四の四第三項の改正規定(「前条第五項第五号」を「前条第六項第七号」に改める部分及び「同項第六号」を「同項第八号」に改める部分を除く。)、同条第四項第二号の改正規定、同法第五十二条の三第六項の改正規定、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十四条の二第十一項の改正規定、同法第六十五条の七第十六項第一号ロの改正規定、同項第二号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八第十一項の改正規定、同法第六十五条の十二第十二項の改正規定、同法第六十八条の二の改正規定、同法第六十八条の二の三の改正規定、同法第六十八条の三第三項の改正規定(「適格株式交換」を「法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十一第六項の改正規定、同法第六十八条の六十五第一項の改正規定、同法第六十八条の七十一第十二項の改正規定、同法第六十八条の七十八第十六項第一号ロの改正規定、同項第二号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九第十二項の改正規定、同法第六十八条の八十三第十三項の改正規定、同法第六十八条の百九の二第三項の改正規定(「、法人税法」を「、同法」に、「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の二第九項」に改める部分を除く。)、同法第八十五条第一項の改正規定(「第八十七条の七」を「第八十七条の五」に改める部分に限る。)、同法第八十六条の三の改正規定、同法第八十七条の三及び第八十七条の四を削る改正規定、同法第八十七条の五第一項の改正規定(「、平成二十九年三月三十一日までに」を削る部分を除く。)、同条を同法第八十七条の三とする改正規定、同法第八十七条の六第一項の改正規定、同条を同法第八十七条の四とする改正規定並びに同法第八十七条の七を同法第八十七条の五とし、同条の次に二条を加える改正規定並びに附則第六十九条第三項、第十二項及び第十四項、第八十四条第三項、第十二項及び第十四項、第九十二条第一項及び第二項、第百三十八条並びに第百三十九条の規定
リ 第十五条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項の改正規定、同法第十二条第一項の改正規定、同法第十九条第一項の改正規定、同法第二十条第十一項の改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定及び同法第二十八条第十二項の改正規定並びに附則第百条及び第百三条の規定
四 次に掲げる規定 平成三十年一月一日
イ 第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条第二項及び第三項の改正規定、同法第八十三条第一項の改正規定、同法第八十三条の二の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百二十条の改正規定、同法第百二十二条第三項の改正規定、同法第百二十三条第三項の改正規定、同法第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十六条第一項第一号イ及びロ並びに第二項第一号の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十五条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第百九十八条第六項の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第百二十二条及び第百二十三条の規定
ロ 第二条中法人税法第三十九条第一項の改正規定
ハ 第八条中国税通則法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び附則第四十条第一項の規定二第九条中国税徴収法第二条第七号の改正規定及び同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第四十一条第一項の規定
ホ 第十二条中租税特別措置法第四十一条の十七の二の改正規定及び附則第五十八条の規定
五 次に掲げる規定 平成三十年四月一日
イ 第一条中所得税法第二百二十八条の四第四項の改正規定
ロ 第四条中相続税法第五十九条第八項の改正規定
ハ 第七条中酒税法第三条第十二号の改正規定、同条第十三号の改正規定(同号二に係る部分を除く。)、同法第十条第七号の改正規定、同法第三十条第一項の改正規定(「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定及び同条第九項の改正規定(「(昭和三十七年法律第六十六号)」を削る部分に限る。)並びに附則第三十五条(第三項を除く。)、第百二十一条第一項及び第百三十七条の規定
ニ 第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条並びに第百三十六条の規定ホ第九条の規定(同条中国税徴収法第二条第七号の改正規定及び同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定を除く。)及び附則第四十一条第二項の規定
ヘ 第十条の規定及び附則第四十二条の規定
ト 第十一条の規定
チ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める部分に限る。)、同法第二章第四節の三の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第四十条の四の改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第四十条の七の改正規定、同法第四十条の八の改正規定、同法第四十一条の十四第一項第一号の改正規定、同法第四十二条の二第二項第二号の改正規定、同法第六十六条の五の二第八項の改正規定、同法第六十六条の五の三第二項の改正規定、同法第三章第七節の四の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第六十六条の六の改正規定、同法第六十六条の七の改正規定、同法第六十六条の八の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十六条の九の二の改正規定、同法第六十六条の九の三の改正規定、同法第六十六条の九の四の改正規定、同法第六十七条の十四第三項の改正規定、同法第六十七条の十五第三項の改正規定、同法第六十八条の三の二第三項の改正規定、同法第六十八条の三の三第三項の改正規定、同法第六十八条の八十九の二第八項の改正規定、同法第六十八条の八十九の三第二項の改正規定、同章第二十四節の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第六十八条の九十の改正規定、同法第六十八条の九十一の改正規定、同法第六十八条の九十二の改正規定(同条第十六項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十八条の九十三の二の改正規定、同法第六十八条の九十三の三の改正規定、同法第六十八条の九十三の四の改正規定(同条第十三項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同法第八十七条の八第四項の改正規定(「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「、同法」を「、酒税法」に改める部分を除く。)、同法第八十九条の改正規定、同法第八十九条の二の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四の改正規定、同法第九十条の改正規定、同法第九十条の二の改正規定、同法第九十条の三の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の三の四第四項の改正規定(「特定用途石油製品」を「特定用途石油製品等」に改める部分を除く。)、同法第九十条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の二の改正規定、同法第九十条の四の三の改正規定、同法第九十条の五の改正規定、同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の六の二第六項の改正規定並びに同法第九十条の六の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第五十四条、第七十条及び第八十五条の規定
リ 第十三条中災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項の改正規定(「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める部分に限る。)
ヌ 第十四条の規定(同条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項第一号の改正規定を除く。)及び附則第九十五条第二項の規定
ル 第十六条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定
六 第十二条中租税特別措置法第四十二条の四第六項第八号を同項第五号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第六号の二に係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「中小企業者又は」を「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に改める部分に限る。)、同法第四十三条第一項の表の第一号の上欄の改正規定(「中小企業者」の下に「(適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第五十七条の九第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の九第六項第七号を同項第四号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第五号の二に係る部分に限る。)、同法第六十八条の五十九第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第六十二条第一項及び第七十五条第三項の規定 平成三十一年四月一日
七 第十二条中租税特別措置法第六十八条の九第十項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十一第十三項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同条第十四項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の十五の四第十一項の改正規定並びに附則第七十五条第五項の規定 平成三十一年十月一日
八 次に掲げる規定 平成三十二年十月一日
イ 第七条中酒税法第三条第三号ハの改正規定及び同法第二十三条の改正規定並びに附則第三十三条、第三十四条及び第三十六条から第三十九条までの規定
ロ 第十二条中租税特別措置法第八十七条の二の改正規定及び附則第九十一条の規定
九 第七条中酒税法第三条第十八号の改正規定並びに同法第四十三条第二項及び第八項の改正規定並びに附則第三十五条第三項及び第百二十一条第二項の規定 平成三十五年十月一日
十 次に掲げる規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)の施行の日
イ 第十二条中租税特別措置法第十条の四第七項の改正規定、同条を同法第十条の四の二とする改正規定、同法第十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第六号の次に一号を加える改正規定、同項第七号の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の四」を「第十条の四の二」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第六項第二号イの改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」の下に「、第四十二条の十一の三第二項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の十一の二第六項の改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」を「第四十二条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)、同条を同法第四十二条の十一の三とする改正規定、同法第四十二条の十一の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第九号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「第四十二条の十一の二第一項」の下に「、第四十二条の十一の三第一項」を加える部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「第四十二条の十一の二」を「第四十二条の十一の三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九第六項第二号イの改正規定(「第六十八条の十四の二第二項」の下に「、第六十八条の十四の三第二項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十四の二の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の十五の七第一項第九号の次に一号を加える改正規定及び同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の十四の二第一項」の下に「、第六十八条の十四の三第一項」を加える部分に限る。)
ロ 第十五条中束日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十二項の改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」の下に「、第四十二条の十一の三第二項」を加える部分に限る。)及び同法第二十五条の二第十三項の改正規定(「第六十八条の十四の二第二項」の下に「、第六十八条の十四の三第二項」を加える部分に限る。)
十一 第十二条中租税特別措置法第十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十六条の十三の改正規定(同条第一項ただし書に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三十四(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の九十八の改正規定(同条第一項ただし書に係る部分を除く。)及び同法第八十条の改正規定並びに附則第六十七条第六項及び第七項並びに第八十二条第七項及び第八項の規定 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第号)の施行の日
十二 第十二条中租税特別措置法第三十四条の三第二項第四号の改正規定及び附則第五十一条第十二項の規定 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
十三 第十二条中租税特別措置法第五十七条の四の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定(「、第五十七条の五」を「から第五十七条の五まで」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の五十四の次に一条を加える改正規定 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
十四 第十二条中租税特別措置法第五十九条の二第一項の改正規定(「に海上運送法」の下に「(昭和二十四年法律第百八十七号)」を加える部分を除く。)及び同法第六十八条の六十二の二第一項の改正規定 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
十五 第十二条中租税特別措置法第七十条の七の五第一項の改正規定(「(以下第七十条の七の七まで」の下に「及び第七十条の七の十」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第七十条の七の九の次に一条を加える改正規定及び同法第七十条の十三第一項の改正規定並びに附則第八十八条第十九項の規定 医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十六 第十二条中租税特別措置法第八十三条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める部分を除く。) 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
十七 第十二条中租税特別措置法第九十条の三の三第一項の改正規定(「その保税地域の所在地」を「納税地」に改める部分に限る。) 関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
十八 第十五条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二の三の改正規定、同法第十条の三の三第一項の改正規定、同法第十七条の二の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第十七条の三の三第一項の改正規定、同法第十八条の八の改正規定、同法第二十五条の二の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第二十五条の三の三第一項の改正規定及び同法第二十六条の八の改正規定並びに附則第九十九条、第百二条及び第百十六条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第六十一条第二項の改正規定並びに同法附則第六十三条第二項及び第六十五条第二項の改正規定に限る。)の規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
第四十三条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第二章の規定は、
平成二十九年分以後の所得税について適用し、
平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第四十四条 新租税特別措置法第十条
(第十項を除く。)の規定は、
平成三十年分以後の所得税について適用し、
平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第十条第十項、第十条の二第九項及び第十項、第十条の三第八項及び第九項、第十条の四の二第六項、第十条の五第七項、第十条の五の二第八項及び第九項、第十条の五の四第四項並びに第十条の六第四項の規定は、個人が
施行日以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る所得税又は
施行日以後にされる国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正
(施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る年分の所得税について適用し、個人が
施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る所得税又は
施行日前にされた更正
(同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下同じ。)に係る年分の所得税については、なお従前の例による。
第四十五条 新租税特別措置法第十条の二
(第九項及び第十項を除く。)の規定は、個人が
施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が
施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第十二条の規定による改正前の租税特別措置法
(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の二第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第四十六条 新租税特別措置法第十条の三
(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が
施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が
施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 個人が
施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の三第三項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
3 個人の平成二十九年分の所得税について前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第十条の三第六項の規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、新租税特別措置法第十条の三第四項、第十条の五の二第三項及び第四項並びに第十条の五の三第三項及び第四項の規定の適用については、当該控除される金額は、新租税特別措置法第十条の三第三項の規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額に含まれるものとする。
第四十七条 新租税特別措置法第十条の五
(第七項を除く。)の規定は、
平成三十年分以後の所得税について適用し、
平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第四十八条 新租税特別措置法第十条の五の四
(第四項を除く。)の規定は、
平成三十年分以後の所得税について適用し、
平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第四十九条 新租税特別措置法第十一条第一項
(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が
施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
2 平成二十八年分の所得税につき新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定を適用したならば当該個人の同項に規定する被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産
(新租税特別措置法第十九条各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特例被災代替資産等」という。)については、当該個人が平成二十九年において当該特例被災代替資産等を有する場合には、同年分の所得税において、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を同条第二項において準用する新租税特別措置法第十一条第二項の必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない金額とみなして、新租税特別措置法第十一条の三第二項から第四項までの規定を適用する。
3 個人が
施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。
4 新租税特別措置法第十四条
(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が
施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
5 個人が
施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物
(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条
(第二項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
第五十条 新租税特別措置法第三十条の二第一項の規定は、個人が
施行日以後に行う同項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が
施行日前に行った旧租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
第五十一条 新租税特別措置法第三十一条の二
(第二項第二号のニイに係る部分に限る。)の規定は、個人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)の規定に基づく決定
(以下この条において「都市計画決定」という。)がされた都市計画に定められた被災市街地復興特別措置法
(平成七年法律第十四号)第五条第一項の被災市街地復興推進地域
(以下この条において「被災市街地復興推進地域」という。)内にある新租税特別措置法第三十一条の二第二項第二号の二の土地等
(次項において「土地等」という。)の同日以後に行う譲渡について適用する。
2 新租税特別措置法第三十一条の二
(第二項第二号のニロに係る部分に限る。)の規定は、個人が
平成二十九年一月一日以後に同号ロに規定する住宅被災市町村となった市町村の区域内にある土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
3 新租税特別措置法第三十一条の二第七項の規定は、個人の同項に規定する予定期間の末日が
施行日以後である同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。
4 新租税特別措置法第三十三条
(第一項第三号の六に係る部分に限る。)の規定は、個人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行される同号の被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
5 新租税特別措置法第三十三条
(第一項第三号の七に係る部分に限る。)の規定は、個人が
平成二十九年一月一日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される同号に規定する第二種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
6 新租税特別措置法第三十三条
(第三項第三号に係る部分に限る。)及び同号に係る新租税特別措置法第三十三条の四第一項の規定は、
平成二十九年一月一日以後に同号に規定する資産が除却されることに伴い個人が取得する同号に規定する補償金について適用する。
7 新租税特別措置法第三十三条第七項
(新租税特別措置法第三十三条の二第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人の新租税特別措置法第三十三条第七項に規定する取得指定期間の末日が
施行日以後である同条第一項に規定する譲渡した資産に係る同項に規定する代替資産又は新租税特別措置法第三十三条の二第一項に規定する譲渡した資産に係る同条第二項に規定する代替資産について適用する。
8 新租税特別措置法第三十三条の三第八項から第十一項まで及び第三十三条の六
(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある新租税特別措置法第三十三条の三第八項に規定する土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
9 新租税特別措置法第三十三条の三第十二項の規定は、個人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある土地又は土地の上に存する権利の同日以後に行う譲渡について適用する。
10 新租税特別措置法第三十四条の二
(同条第二項第二十号の被災市街地復興特別措置法の規定による買取りに係る部分に限る。)の規定は、個人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
11 新租税特別措置法第三十四条の二
(第二項第二十一号の二及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、個人が
平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において同号の被災市街地復興土地区画整理事業が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡について適用する。
12 新租税特別措置法第三十四条の三
(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定は、個人の同項の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日が
施行日以後である同項に規定する買換資産について適用する。
14 新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで
(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、個人が
施行日以後に同表の第一号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が
施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得
(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が
施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が
施行日以後にこれらの資産の譲渡をし、かつ、当該個人が
施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、第十八項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
15 個人が
施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
16 個人が
施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産及び特定個人
(平成二十八年十二月一日から平成二十九年十二月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十五条第一項の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して同法第四条第四項第一号に規定する利用権の設定等(所有権の移転に限る。以下この項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をした個人をいう。)が
平成三十年一月一日から平成三十一年十二月三十一日までの間に譲渡をする同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産については、旧租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで
(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第三十七条第一項、第三項及び第四項中
「、同年三月三十一日」とあるのは
「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては平成三十一年十二月三十一日とする。」と、同条第十一項中
「平成二十九年三月三十一日」とあるのは
「平成二十九年十二月三十一日(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては平成三十一年十二月三十一日)」と、旧租税特別措置法第三十七条の四中
「、同年三月三十一日」とあるのは
「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては平成三十一年十二月三十一日とする。」とする。
17 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで及び第三十七条の九の五の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条の二第四項中
「又は第三十七条の九の五」とあるのは
「若しくは第三十七条の九の五又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第五十一条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十一条の三第一項中
「第三十七条の九の五」とあるのは
「第三十七条の九の五の規定若しくは旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中
「又は第三十七条の九の五」とあるのは
「若しくは第三十七条の九の五又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十五条第二項第一号中
「第三十七条の九の五」とあるのは
「第三十七条の九の五の規定若しくは旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十五条の二第一項中
「又は第三十七条の九の四」とあるのは
「若しくは第三十七条の九の四又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十六条の二第一項中
「又は第三十七条の九の五」とあるのは
「若しくは第三十七条の九の五又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号の上欄中
「超えるもの」とあるのは
「超えるもの(旧効力措置法第三十七条第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、新租税特別措置法第三十七条の五第一項中
「若しくは第三十七条」とあるのは
「若しくは第三十七条若しくは旧効力措置法第三十七条」と、新租税特別措置法第三十七条の六第一項第一号中
「又は第三十七条の四」とあるのは
「若しくは第三十七条の四又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、
「同法」とあるのは
「農業振興地域の整備に関する法律」と、同項第二号中
「又は第三十七条の四」とあるのは
「若しくは第三十七条の四又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、
「同法」とあるのは
「集落地域整備法」と、同項第三号中
「又は前条」とあるのは
「若しくは前条又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、
「ともに同法」とあるのは
「ともに農住組合法」と、新租税特別措置法第三十七条の九の五第一項中
「第三十七条の七」とあるのは
「第三十七条の七並びに旧効力措置法第三十七条」と、
「同法」とあるのは
「所得税法」とする。18個人が
施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産のうち漁業
(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるもの
(以下この項において「特定資産」という。)及び特定個人
(その有する特定資産につき同日以前に漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした個人をいう。)が
平成三十年一月一日から平成三十二年九月三十日までの間に譲渡をする当該特定資産については、旧租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで
(同表の第十号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第三十七条第一項、第三項及び第四項並びに第三十七条の四中
「、同年三月三十一日」とあるのは、
「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第号)附則第五十一条第十八項に規定する特定個人の同項に規定する特定資産にあつては平成三十二年九月三十日とする。」とする。
19 新租税特別措置法第三十七条第八項
(新租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人の新租税特別措置法第三十七条第八項に規定する取得指定期間の末日が
施行日以後である同条第一項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産又は新租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産について適用し、個人の旧租税特別措置法第三十六条の二第二項の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日が
施行日前である同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
第五十二条 新租税特別措置法第三十七条の十第三項
(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、
施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。
第五十三条 新租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項、第五項及び第八項の規定は、
施行日以後に行われる同条第三項に規定する特定株式分配について適用する。
2施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号の規定の適用については、同号中「同条第十二号の五の二」とあるのは、「同条第十二号の六」とする。
第五十四条 新租税特別措置法第四十条の四
(第十一項を除く。)の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十条の四第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係会社の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第六項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第四十条の七
(第十一項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第四十条の七第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係法人の
平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第六項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
第五十五条 災害により
平成二十八年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第四十一条第一項、第十八項又は第二十一項の家屋を居住の用に供することができなくなった個人の当該家屋を居住の用に供することができなくなった日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十一条第二十四項の規定は、災害により
平成二十八年一月一日以後に同項に規定する従前家屋を居住の用に供することができなくなった個人の
平成二十九年分以後の所得税について適用する。
第五十六条 災害により
平成二十八年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋
(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を居住の用に供することができなくなった個人の当該家屋を居住の用に供することができなくなった日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十一条の三の二
(同条第二項第四号に規定する特定耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)の規定は、個人が同条第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をした家屋
(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を
施行日以後に同条第一項又は第五項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をした家屋
(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を
施行日前に同条第一項又は第五項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
第五十七条 新租税特別措置法第四十一条の五の規定は、個人の同条第七項第一号の特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日が
施行日以後である同号に規定する買換資産について適用し、個人の旧租税特別措置法第三十六条の二第二項の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日が
施行日前である同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
第五十八条 新租税特別措置法第四十一条の十七の二第三項の規定により読み替えられた新所得税法第百二十条第四項及び第五項
(これらの規定を新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、
平成三十年一月一日以後に確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
2 平成三十年一月一日以後に平成二十九年から平成三十一年までの各年分の所得税に係る確定申告書を提出する場合には、新租税特別措置法第四十一条の十七の二第三項の規定により読み替えられた新所得税法第百二十条第四項及び前項の規定にかかわらず、当該申告書に記載した新所得税法第七十三条第一項の規定による医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる新租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費
(以下この項において「特定一般用医薬品等購入費」という。)を領収した者のその領収を証する書類
(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。以下この項において同じ。)の当該申告書への添付又は当該申告書を提出する際の提示
(以下この項において「添付等」という。)をもって、同条第三項の規定により読み替えられた新所得税法第百二十条第四項に規定する明細書の当該申告書への添付に代えることができる。この場合において、当該添付等をしたその領収を証する書類に係る特定一般用医薬品等購入費については、新租税特別措置法第四十一条の十七の二第三項の規定により読み替えられた新所得税法第百二十条第五項の規定は、適用しない。
第五十九条 新租税特別措置法第四十一条の十九の三第十五項の規定は、個人が同条第三項に規定する対象一般断熱改修工事等をして
施行日以後に同項又は同条第七項若しくは第八項の定めるところにより居住の用に供する場合について適用する。
第六十条 新租税特別措置法第四十二条の二第一項の規定は、同条第六項第一号に規定する外国金融機関等が、
施行日以後に開始する同条第一項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第六項第一号に規定する外国金融機関等が、
施行日前に開始した同条第一項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
2 施行日前に提出された旧租税特別措置法第四十二条の二第五項に規定する非課税適用申告書
(当該非課税適用申告書又は当該非課税適用申告書につき提出された同条第八項に規定する申告書(以下この項において「異動申告書」という。)の提出後に同条第八項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後施行日前までに異動申告書の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書を除く。)は、施行日において提出された新租税特別措置法第四十二条の二第七項に規定する非課税適用申告書とみなす。