(相続税法の一部改正)
第四条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の三第一項第一号中「個人で」「次に掲げる者であつて、」に改め、同号に次のように加える。
イ 一時居住者でない個人
ロ 一時居住者である個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
第一条の三第一項第二号イ及びロを次のように改める。
イ 日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの
(1) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
(2) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該相続又は遺贈に係る被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
ロ 日本国籍を有しない個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
第一条の三第一項第四号中「前三号」「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「前号」「第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)
第一条の三第二項中「おける前項第二号イ」「おける前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロ」に改め、同項各号中「前項第二号イ」「前項第一号ロ又は第二号イ(2)若しくはロ」に、「五年」「十年」に改め、同条に次の一項を加える。
 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 一時居住者 相続開始の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一(在留資格)の上欄の在留資格をいう。次号及び次条第三項において同じ。)を有する者であつて当該相続の開始前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものをいう。
二 一時居住被相続人 相続開始の時において在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該相続に係る被相続人であつて当該相続の開始前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものをいう。
三 非居住被相続人 相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該相続に係る被相続人であつて、当該相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうち当該相続の開始前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるもの(当該期間引き続き日本国籍を有していなかつたものに限る。)又は当該相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。
第一条の四第一項第一号中「個人で」「次に掲げる者であつて、」に改め、同号に次のように加える。
イ 一時居住者でない個人
ロ 一時居住者である個人(当該贈与をした者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除く。)
第一条の四第一項第二号イ及びロを次のように改める。
イ 日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの
(1) 当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
(2) 当該贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該贈与をした者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除く。)
ロ 日本国籍を有しない個人(当該贈与をした者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除く。)
第一条の四第一項第三号中「前号」「第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)
第一条の四第二項中「おける前項第二号イ」「おける前項第一号ロ又は第二号イ②若しくはロ」に改め、同項各号中「前項第二号イ」「前項第一号ロ又は第二号イ②若しくはロ」に、「五年」「十年」に改め、同条に次の一項を加える。
 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 一時居住者贈与の時において在留資格を有する者であつて当該贈与前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものをいう。
二 一時居住贈与者贈与の時において在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該贈与をした者であつて当該贈与前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものをいう。
三 非居住贈与者贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該贈与をした者であつて、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうち当該贈与前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるもの(当該期間引き続き日本国籍を有していなかつたものに限る。)又は当該贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。
第二条第二項、第二条の二第二項、第十一条の二第二項及び第十三条第二項中「の規定」「又は第四号の規定」に改める。
第十九条の三第一項中「第一条の三第一項第三号」の下に「又は第四号」を加える。
第十九条の四第一項中「又は第三号」「から第四号まで」に改める。
第二十一条の二第二項中「第一条の四第一項第三号」の下に「又は第四号」を加え、同条第三項中「同項第三号」の下に「若しくは第四号」を加え、「財産の価額」「財産で政令で定めるものの価額」に改める。
第二十一条の四第一項中「又は第三号」「から第四号まで」に改める。
第二十一条の十六第二項中「同項第四号」「同項第五号」に改める。
第四十一条第二項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 次に掲げる有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるもの及び登録国債を含む。)
イ 国債証券及び地方債証券
ロ社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く。)
ハ 株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。)
ニ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項(定義)に規定する証券投資信託の受益証券
ホ 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託の受益証券
ヘ 金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第五項において同じ。)に上場されている有価証券で次に掲げるもの
(1) 新株予約権証券
(2) 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(二に規定する証券投資信託を除く。)の受益証券
(3) 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券(トにおいて「投資証券」という。)
(4) 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託の受益証券
(5) 信託法第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託の受益証券
ト 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(その規約に同条第十六項に規定する投資主の請求により投資口(同条第十四項に規定する投資口をいう。)の払戻しをする旨が定められているものに限る。)の投資証券で財務省令で定めるもの
第四十一条第二項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第三項中「前項第三号」「前項第二号ロ」に改め、同項第一号中(平成十三年法律第七十五号)を削り、同項第五号中(平成十年法律第百五号)及び(定義)を削り、同条第五項中「第二項第三号又は第四号」「第二項第二号ロからホまでに掲げる財産(金融商品取引所に上場されているものその他の換価の容易なものとして財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)又は第二項第三号」に、「同項第三号」「同項第二号ロからホまで」に、「及び第二号に掲げる財産、同項第四号」「に掲げる財産及び同項第二号に掲げる財産のうち換価の容易なものとして財務省令で定めるもの、同項第三号」に、「から第三号まで」「及び第二号」に、「財産で」「財産で、」に改める。
第五十九条第八項中「第百二十七条」「第百二十八条」に改める。
第六十二条第一項中「若しくは第四号」「、第三号若しくは第五号」に改め、「第一条の四第一項第一号」の下に「若しくは第三号」を加え、同条第二項中「第三号」「第四号」に、「若しくは第四号」「、第三号若しくは第五号」に改め、「第一条の四第一項第一号」の下に「若しくは第三号」を加える。
第六十四条第四項中「第二条第十二号の六」「第二条第十二号の五の二」に、「株式交換」「同条第十二号の十六に規定する株式交換等」に改める。