第一条 所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三十三号中
「控除対象配偶者」を
「同一生計配偶者」に、
「ものを」を
「もの(第三十三号の四において「青色事業専従者等」という。)を」に改め、同項第三十三号の二を同項第三十三号の三とし、同号の次に次の一号を加える。
三十三の四 源泉控除対象配偶者居住者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が八十五万円以下である者をいう。
三十三の二 控除対象配偶者同一生計配偶者のうち、合計所得金額が千万円以下である居住者の配偶者をいう。
第七条第一項第二号中
「国外源泉所得(」の下に
「国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものを含む。」を加える。
第十六条第三項中
「及びその居所地の所轄税務署長」を削り、同条第四項中
「及びその事業場等の所在地の所轄税務署長」を削り、同条第五項中
「及び住所地(第二項の規定により事業場等の所在地を納税地としている者で住所地を有していない者については、居所地。以下この項において同じ。)の所轄税務署長」を削り、
「その住所地」の下に
「(同項の規定により事業場等の所在地を納税地としている者で住所地を有していない者については、居所地)」を加え、同条第六項中
「に係る所得税」を
「の所得税」に改める。
第二十条中
「及び異動後の納税地の所轄税務署長」を削る。
第二十四条第一項中
「もの及び」を
「もの並びに」に改め、
「)によるもの」の下に
「及び株式分配(同法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配をいう。以下この項及び次条において同じ。)」を、
「分割型分割によるもの」の下に
「及び株式分配」を加え、
「次条第一項第三号」を
「次条第一項第四号」に改める。
第二十五条第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中
「よるもの」の下に
「及び株式分配」を加え、
「及び」を
「並びに」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 当該法人の株式分配(法人税法第二条第十二号の十五の三に規定する適格株式分配を除く。)
第五十七条の四第一項中
「第二条第十二号の六の四」を
「第二条第十二号の六の三」に、
「同条第十二号の十六」を
「同条第十二号の十七」に、
「適格株式交換」を
「適格株式交換等」に、
「資産が交付されなかつたもの」を
「資産が交付されなかつた株式交換」に改める。
第七十九条第二項及び第三項中
「控除対象配偶者」を
「同一生計配偶者」に改める。
第八十三条第一項中
「三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)」を
「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 その居住者の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項及び次条第一項において「合計所得金額」という。)が九百万円以下である場合 三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)
二 その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 二十六万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、三十二万円)
三 その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十六万円)
第八十三条の二第一項中
「他の居住者の扶養親族とされる者並びに第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの」を
「第二条第一項第三十三号(定義)に規定する青色事業専従者等」に改め、
「第二条第一項第三十号(定義)に規定する」を削り、
「(以下この項及び次項において「合計所得金額」という。)が七十六万円未満」を
「が百二十三万円以下」に改め、
「該当しないもの」の下に
「(合計所得金額が千万円以下である当該居住者の配偶者に限る。)」を加え、
「その配偶者の区分」を
「場合の区分」に改め、同項各号を次のように改める。
一 その居住者の合計所得金額が九百万円以下である場合 その居住者の配偶者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合計所得金額が八十五万円以下である配偶者三十八万円
ロ 合計所得金額が八十五万円を超え百二十万円以下である配偶者 三十八万円からその配偶者の合計所得金額のうち八十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ハ 合計所得金額が百二十万円を超える配偶者 三万円
二 その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 その居住者の配偶者の前号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
三 その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 その居住者の配偶者の第一号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
第八十三条の二第二項中
「同項に規定する居住者の合計所得金額が千万円を超える場合及び」を削る。
第八十五条第二項中
「控除対象配偶者」を
「同一生計配偶者」に改め、同条第三項中
「第七十九条」の下に
「又は第八十一条」を、
「その他の控除対象配偶者」の下に
「若しくはその他の同一生計配偶者」を加え、同条第四項及び第六項中
「控除対象配偶者」を
「同一生計配偶者」に改める。
第九十五条第十項中
「書類の」を
「書類(以下この項において「明細書」という。)の」に、
「同項」を
「第一項」に、
「は、当該」を
「の計算の基礎となる控除対象外国所得税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該」に改め、同条第十一項中
「は、当該各年分の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に」を
「の計算の基礎となる」に、
「として記載された金額を基礎として計算した」を
「その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該各年分の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該計算の基礎となる金額として記載された」に改める。
第百二十条第三項第一号中
「、医療費控除」を削り、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 第一項の規定による申告書に医療費控除に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。
一 当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費(次項において「医療費」という。)の額その他の財務省令で定める事項(以下この項において「控除適用医療費の額等」という。)の記載がある明細書(次号に掲げる書類が当該申告書に添付された場合における当該書類に記載された控除適用医療費の額等に係るものを除く。)
二 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項(定義)に規定する保険者又は同法第四十八条(広域連合の設立)に規定する後期高齢者医療広域連合の当該居住者が支払つた医療費の額を通知する書類として財務省令で定める書類で、控除適用医療費の額等の記載があるもの
5 税務署長は、前項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者
(以下この項において「医療費控除適用者」という。)に対し、当該申告書に係る確定申告期限
(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)の翌日から起算して五年を経過する日
(同日前六月以内に同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、前項第一号に掲げる書類に記載された医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該医療費控除適用者は、当該書類を提示し、又は提出しなければならない。
第百二十二条第三項中
「第五項」を
「第七項」に改める。
第百二十三条第一項第二号及び第三号中
「こえる」を
「超える」に改め、同条第三項中
「第五項」を
「第七項」に改める。
第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項中
「第五項」を
「第七項」に改める。
第百五十七条第四項中
「第二条第十二号の六」を
「第二条第十二号の五の二」に、
「株式交換」を
「同条第十二号の十六に規定する株式交換等」に改める。
第百六十五条の六第七項中
「同条第一項」と、
「」を
「同条第一項」と、
「、」に、
「同項に」を
「、同項に」に、
「次項」を
「以下この項及び次項」に、
「同項」」を
「、第一項」」に、
「「同条第一項」を
「「、同条第一項」に改める。
第百六十六条中
「同条第四項」を
「同条第六項」に改める。
第百八十五条第一項第一号中
「控除対象配偶者」を
「源泉控除対象配偶者」に改め、同項第二号中
「控除対象配偶者及び」を
「源泉控除対象配偶者及び」に、
「これらの控除対象配偶者」を
「当該源泉控除対
象配偶者」に改める。
第百八十六条第一項第一号イ及びロ並びに第二項第一号中
「控除対象配偶者」を
「源泉控除対象配偶者」に改める。
第百八十七条中
「控除対象配偶者」を
「同一生計配偶者」に、
「(これらの」を
「(当該」に改める。
第百九十条第二号ハ中
「(これらの」を
「(当該」に、
「されたこれらの」を
「された」に改め、
「控除対象配偶者及び」及び
「控除対象配偶者又は」を削り、
「応じ」を
「応じ、」に改め、
「から第八十三条まで」を削り、
「控除等)」を
「控除)、第八十二条
(勤労学生控除)」に改め、
「、配偶者控除の額」を削り、同号二中
「配偶者特別控除申告書」を
「配偶者控除等申告書」に改め、
「が千万円以下であるかどうか」を削り、
「当該申告書に記載された」の下に
「控除対象配偶者又は」を加え、
「当該配偶者が」を
「当該控除対象配偶者又は配偶者が第百九十四条第四項又は」に、
「同項」を
「これらの規定」に改め、
「提示がされた」の下に
「控除対象配偶者又は」を加え、
「その配偶者が」を
「その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当するかどうか、その控除対象配偶者又は配偶者が」に、
「その配偶者の」を
「その控除対象配偶者又は配偶者の」に改め、
「応じ」の下に
「、第八十三条(配偶者控除)又は」を、
「計算した」の下に
「配偶者控除の額又は」を加える。
第百九十四条第一項第三号中
「控除対象配偶者」を
「同一生計配偶者」に改め、同項第四号中
「控除対象配偶者の」を
「源泉控除対象配偶者の」に改め、
「並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実」を削り、同項第六号及び第七号中
「控除対象配偶者」を
「源泉控除対象配偶者」に改め、同条第五項中
「、配偶者控除の額」を削る。
第百九十五条第一項中
「配偶者控除の額」を
「源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額」に改め、同項第二号から第四号までの規定及び同条第三項中
「控除対象配偶者」を
「源泉控除対象配偶者」に改める。
第百九十五条の二の見出しを
「(給与所得者の配偶者控除等申告書)」に改め、同条第一項中
「同条第二号二に掲げる」の下に
「配偶者控除の額又は」を加え、同項第三号中
「第八十三条の二第一項」を
「控除対象配偶者又は第八十三条の二第一項」に改め、
「氏名」の下に
「、個人番号」を、
「その者が」の下に
「老人控除対象配偶者又は」を加え、同条第二項中
「申告書に」の下に
「控除対象配偶者又は」を加え、同条第三項中
「配偶者特別控除申告書」を
「配偶者控除等申告書」に改める。
第百九十八条第六項中
「又は従たる給与についての扶養控除等申告書」を
「、従たる給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書」に、
「控除対象配偶者、」を
「源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者、」に、
「控除対象配偶者等」を
「源泉控除対象配偶者等」に、
「及び第百九十五条第一項」を
「、第百九十五条第一項及び第百九十五条の二第一項」に改める。
第二百三条の三第一号二中
「に控除対象配偶者」を
「に源泉控除対象配偶者」に、
「当該控除対象配偶者」を
「当該源泉控除対象配偶者」に、
「控除対象配偶者に」を
「源泉控除対象配偶者に」に改め、同号へ中
「控除対象配偶者」を
「同一生計配偶者」に、
「これらの」を
「当該」に改める。
第二百三条の五第一項第三号中
「控除対象配偶者の」を
「源泉控除対象配偶者の」に、
「控除対象配偶者が」を
「源泉控除対象配偶者が」に改め、同項第五号中
「控除対象配偶者」を
「同一生計配偶者」に改め、同項第六号中
「控除対象配偶者」を
「源泉控除対象配偶者」に改め、同条第九項中
「控除対象配偶者、」を
「源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者、」に、
「控除対象配偶者等」を
「源泉控除対象配偶者等」に改める。
第二百二十八条の四第四項中
「第百二十七条」を
「第百二十八条」に改める。
★別表の改正省略