租税特別措置法

第四十二条の十二の五 青色申告書を提出する法人が、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において第一号及び第二号に掲げる要件を満たすとき(当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該事業年度において第三号に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一 当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上であること。
二 当該法人の国内設備投資額がその当期償却費総額の百分の九十に相当する金額以上であること。
三 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項第二号イ及び第三項において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の二十以上であること。
 第四十二条の四第三項に規定する中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項及び次項第十二号において「中小企業者等」という。)が、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該中小企業者等の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるとき(当該中小企業者等の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該事業年度において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額(以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一 当該中小企業者等の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の二・五以上であること。
二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその中小企業比較教育訓練費の額を控除した金額の当該中小企業比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
ロ 当該中小企業者等が、当該事業年度終了の日までにおいて中小企業等経営強化法第十三条第一項の認定を受けたものであり、当該認定に係る同項に規定する経営力向上計画(同法第十四条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された同法第二条第十項に規定する経営力向上が確実に行われたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 設立事業年度 設立の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、同条第六号に規定する公益法人等(以下この号において「公益法人等」という。)及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業(以下この号において「収益事業」という。)を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた同条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)を含む事業年度をいう。
二 国内雇用者 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち当該法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
三 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
四 雇用者給与等支給額 法人の各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)をいう。
五 比較雇用者給与等支給額 法人の適用年度開始の日の前日を含む事業年度(ロにおいて「前事業年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)をいう。
イ 当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額
ロ 前事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合(イに掲げる場合を除く。) その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額
六 継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(法人の適用年度及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。次号において「前事業年度等」という。)の期間内の各月において当該法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。同号において同じ。)に対する当該適用年度の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
七 継続雇用者比較給与等支給額 前号の法人の継続雇用者に対する前事業年度等の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
八 国内設備投資額 法人が適用年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該適用年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいう。
九 当期償却費総額 法人がその有する減価償却資産につき適用年度においてその償却費として損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)をした金額(損金経理の方法又は当該適用年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、同法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額をいう。
十 教育訓練費 法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
十一 比較教育訓練費の額 法人の適用年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該法人の当該適用年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「二年以内連結事業年度」という。)にあつては当該二年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各事業年度の月数(二年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該二年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該二年以内に開始した各事業年度の数(二年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。
十二 中小企業比較教育訓練費の額 中小企業者等の適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該中小企業者等の当該適用年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「一年以内連結事業年度」という。)にあつては当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各事業年度の月数(一年以内連結事業年度にあつては、当該中小企業者等の当該一年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該一年以内に開始した各事業年度の数(一年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。
 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第一項及び第二項の規定は、確定申告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)これらの規定による控除の対象となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細並びに継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる当該控除した金額は、確定申告書等に添付された書類に記載された雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額を限度とする。
 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における比較雇用者給与等支給額の計算、継続雇用者比較給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

租税特別措置法施行令

第二十七条の十二の五 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に係る同条第三項第四号に規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了の日における法第四十二条の十二第四項第三号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第一項第二号イ(1)に規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。
一 当該法人が当該適用年度において法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の特定新規雇用者基礎数(同項第二号イ(1)に規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と同項第二号イ(2)に規定する合計した数とを合計した数
二 当該法人が当該適用年度において法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の同条第一項第二号ロ(2)に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から同項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる数を合計した数を控除した数
イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第四十二条の十二第一項第二号ロ(1)に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
ロ 新規雇用者総数(法第四十二条の十二第一項第二号イ(2)に規定する新規雇用者総数をいう。ハにおいて同じ。)の百分の四十に相当する数(当該百分の四十に相当する数が同号イ(2)に規定する非特定新規雇用者数を超える場合には、当該非特定新規雇用者数)のうち同号ロ(2)に規定する移転型非特定新規雇用者数に達するまでの数
ハ 地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数のうち法第四十二条の十二第一項第二号ロ(2)に規定する移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数
 前項の規定は、法第四十二条の十二の五第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「同項の法人」とあるのは「同条第二項に規定する中小企業者等」と、同項各号中「当該法人」とあるのは「当該中小企業者等」と読み替えるものとする。
 法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 役員(法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する役員をいう。以下この項及び第十八項第一号イにおいて同じ。)の親族
二 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
 法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する政令で定めるものは、当該法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
 法第四十二条の十二の五第三項第五号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第四十二条の十二の五第三項第五号イの連結事業年度の月数が同号イの適用年度の月数を超える場合 当該連結事業年度に係る給与等支給額(その連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者(同項第二号に規定する国内雇用者をいう。以下この条において同じ。)に対する給与等(同項第三号に規定する給与等をいう。以下この条において同じ。)の支給額(同項第四号に規定する支給額をいう。以下この条において同じ。)をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額
二 法第四十二条の十二の五第三項第五号イの連結事業年度の月数が同号イの適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該連結事業年度が六月に満たない場合 当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各連結事業年度(当該開始の日前一年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「連結事業年度等」という。)に係る給与等支給額(当該事業年度にあつては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度等の月数の合計数で除して計算した金額
ロ 当該連結事業年度が六月以上である場合 当該連結事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額
 法第四十二条の十二の五第三項第五号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第四十二条の十二の五第三項第五号ロの前事業年度の月数が同号ロの適用年度の月数を超える場合 当該前事業年度に係る給与等支給額(その所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
二 法第四十二条の十二の五第三項第五号ロの前事業年度の月数が同号ロの適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該前事業年度が六月に満たない場合 当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該開始の日前一年以内に終了した連結事業年度。イにおいて「前一年事業年度等」という。)に係る給与等支給額(当該連結事業年度にあつては、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前一年事業年度等の月数の合計数で除して計算した金額
ロ 当該前事業年度が六月以上である場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合のその適用を受けようとする事業年度(以下第十二項までにおいて「適用年度」という。)当該法人の同条第三項第五号に規定する比較雇用者給与等支給額(第九項において「比較雇用者給与等支給額」という。)計算における同号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度。第九項において「前事業年度等」という。)の月数とが異なる場合には、第五項第一号若しくは第二号イ若しくはロ又は前項第一号若しくは第二号イ若しくはロの給与等支給額)ついては、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)、当該各号に定めるところによる。
一 適用年度において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、当該合併法人が当該適用年度開始の日においてその設立の日(法第四十二条の十二の五第三項第一号に規定する設立の日をいう。以下第十三項までにおいて同じ。)の翌日以後一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間)を経過していない法人(次号及び第九項第二号において「未経過法人」という。)に該当する場合には基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等支給額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等支給額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する
二 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、当該合併法人が未経過法人に該当する場合には基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等支給額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等支給額を合計した金額を加算する
 前項に規定する月別給与等支給額とは、その合併に係る被合併法人の各事業年度(当該被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該被合併法人の連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)に係る給与等支給額をそれぞれ当該各事業年度等の月数で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。
 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合(分割法人等にあつては第一号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあつては第二号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。)適用年度の当該法人の比較雇用者給与等支給額の計算における法第四十二条の十二の五第三項第五号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と前事業年度等の月数とが異なる場合には、第五項第一号若しくは第二号イ若しくはロ又は第六項第一号若しくは第二号イ若しくはロの給与等支給額)ついては、当該法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)をいう。以下この条において同じ。)調整対象前年度に係る給与等支給額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる
一 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る給与等支給額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。
イ 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいう。以下この号において同じ。)に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内の日を含む連結事業年度。イにおいて「調整対象年度という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転給与等支給額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内の日を含む連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転給与等支給額
二 分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る給与等支給額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
イ 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。イにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等支給額を合計した金額に当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。ロにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日)までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該期間内の日を含む連結事業年度とし、当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等支給額を合計した金額
10 前項第二号に規定する月別移転給与等支給額とは、その分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る分割法人等の当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この項及び次項において同じ。)前に開始した各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割法人等の連結事業年度。以下この項及び次項において「事業年度等」という。)に係る移転給与等支給額をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割等の日を含む事業年度等(以下この項及び次項において「分割事業年度等」という。)にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
11 前二項に規定する移転給与等支給額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度等に係る給与等支給額(分割事業年度等にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される給与等支給額)に当該分割等の直後の当該分割等に係る分割承継法人等の国内雇用者(当該分割等の直前において当該分割法人等の国内雇用者であつた者に限る。)の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の国内雇用者の数で除して計算した金額をいう。
12 第七項及び第九項に規定する基準日とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。
一 適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度。以下この号及び次号において「前事業年度等」という。)の月数が当該適用年度の月数に満たない場合で、かつ、当該前事業年度等が六月に満たない場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
イ 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イ及びロにおいて同じ。)を経過していない場合であり、かつ、当該法人が当該設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該設立の日から当該前事業年度等の終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その分割、現物出資又は現物分配に係る前項に規定する移転給与等支給額が零である場合における当該分割、現物出資又は現物分配を除く。イ及び第二十項第一号において同じ。)に係る合併法人又は分割承継法人等である場合(当該設立の日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日の前日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日。同号において同じ。)までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前一年以内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該開始の日前一年以内の日を含む連結事業年度とし、当該被合併法人又は分割法人等の設立の日以後に終了した事業年度又は連結事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日
ロ 当該適用年度開始の日前一年以内に終了した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該開始の日前一年以内に終了した連結事業年度とし、設立の日以後に終了した事業年度又は連結事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日
二 前号に掲げる場合以外の場合 前事業年度等の開始の日
13 法第四十二条の十二の五第三項第六号に規定する政令で定めるものは、法人の国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。第一号及び第二号において同じ。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 適用年度(法第四十二条の十二の五第三項第六号の適用年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該前日を含む連結事業年度とし、当該前日を含む事業年度が設立の日を含む事業年度に該当する場合には当該設立の日から当該事業年度終了の日までの期間とする。以下この号及び次号において「前事業年度等」という。)の月数とが同じ場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度及び当該前事業年度等の期間内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
二 適用年度の月数と前事業年度等の月数とが異なる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ 前事業年度等の月数が適用年度の月数に満たない場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該開始の日前一年以内に終了した連結事業年度とし、設立の日以後に終了した事業年度又は連結事業年度に限る。イにおいて「前一年事業年度等」という。)の期間(当該開始の日から起算して一年前の日又は設立の日を含む前一年事業年度等にあつては、当該一年前の日又は当該設立の日のいずれか遅い日から当該前一年事業年度等の終了の日までの期間。第十五項第二号において「前一年事業年度等特定期間」という。)内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
ロ 前事業年度等の月数が適用年度の月数を超える場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び前事業年度等特定期間(当該前事業年度等の期間のうち当該適用年度の期間に相当する期間で当該前事業年度等の終了の日に終了する期間をいう。)内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
14 法第四十二条の十二の五第三項第六号に規定する政令で定める金額は、同項第四号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第六号に規定する継続雇用者(次項各号において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。
15 法第四十二条の十二の五第三項第七号に規定する政令で定める金額は、同号の法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額とする。
一 第十三項第一号に掲げる場合 当該法人の同号に規定する前事業年度等に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額
二 第十三項第二号イに掲げる場合 当該法人の同号イに規定する前一年事業年度等に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前一年事業年度等の前一年事業年度等特定期間に対応する金額に限る。)の合計額に同号イの適用年度の月数を乗じてこれを前一年事業年度等特定期間の月数の合計数で除して計算した金額
三 第十三項第二号ロに掲げる場合 当該法人の同号ロの前事業年度等に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前事業年度等の同号ロに規定する前事業年度等特定期間に対応する金額に限る。)
16 法第四十二条の十二の五第三項第八号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
17 法第四十二条の十二の五第三項第八号に規定する政令で定めるものは、棚卸資産、法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券(以下この章において「有価証券」という。)及び同条第二十四号に規定する繰延資産以外の資産のうち法人税法施行令第十三条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
18 法第四十二条の十二の五第三項第十号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
一 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下第三号までにおいて「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
イ 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該法人の役員又は使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
ロ 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
二 法人から委託を受けた他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
三 法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
19 法人が、法第四十二条の十二の五第一項第三号又は第二項第二号イに掲げる要件を満たすものとして同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。
20 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人(以下この項及び次項において「適用法人」という。)が教育訓練費基準日(次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び次項において同じ。)から同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項及び次項において「適用年度」という。)終了の日までの期間内において行われた合併に係る合併法人に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における同条第三項第十一号に規定する比較教育訓練費の額(同条第二項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項第十二号に規定する中小企業比較教育訓練費の額。次項において「比較教育訓練費等の額」という。)の計算における教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第三項第十号に規定する教育訓練費の額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の十五の六第三項第九号に規定する教育訓練費の額)をいう。以下この条において同じ。)については、教育訓練費基準日を第七項各号の基準日と、教育訓練費未経過法人(当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後二年(法第四十二条の十二の五第二項の規定の適用を受けようとする法人にあつては、一年。第一号及び第二号において同じ。)を経過していない法人をいう。第一号及び次項において同じ。)を第七項各号の未経過法人と、教育訓練費の額を同項の給与等支給額と、それぞれみなした場合における当該各号に定めるところによる。
一 当該適用法人が教育訓練費未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人がその設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合(当該設立の日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日の前日までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該開始の日前二年以内に開始した連結事業年度。次号において「事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日
二 当該適用年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度等のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日
21 適用法人が教育訓練費基準日から適用年度終了の日までの期間内において行われた分割、現物出資若しくは現物分配に係る分割法人等又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。)に係る分割承継法人等若しくは教育訓練費基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には教育訓練費基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとする。)に係る分割承継法人等に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較教育訓練費等の額の計算における教育訓練費の額については、教育訓練費基準日を第九項各号の基準日と、教育訓練費未経過法人を同項第二号の未経過法人と、教育訓練費の額を同項の給与等支給額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
22 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第三項第七号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同条第一項又は第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法第四十二条の十二の五第一項第一号及び第二項第一号に掲げる要件を満たさないものとする。
二 法第四十二条の十二の五第二項に規定する継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。
23 法第四十二条の十二の五第一項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第三項第十一号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 当該事業年度に係る教育訓練費の額が零である場合 法第四十二条の十二の五第一項第三号に掲げる要件を満たさないものとする。
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第四十二条の十二の五第一項第三号に掲げる要件を満たすものとする。
24 法第四十二条の十二の五第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小企業者等のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第三項第十二号に規定する中小企業比較教育訓練費の額が零である場合における同条第二項の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項各号中「第四十二条の十二の五第一項第三号」とあるのは、「第四十二条の十二の五第二項第二号イ」と読み替えるものとする。
25 第五項から第十項まで、第十二項、第十三項及び第十五項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

租税特別措置法施行規則

第二十条の十 法第四十二条の十二の五第二項第二号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する中小企業者等(以下この項において「中小企業者等」という。)が受けた中小企業等経営強化法第十三条第一項の認定(同法第十四条第一項の規定による変更の認定を含む。)に係る経営力向上計画(同法第十三条第一項に規定する経営力向上計画をいう。以下この項において同じ。)の写し及び当該経営力向上計画に係る認定書の写し並びに当該経営力向上計画(同法第十四条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において同じ。)に従つて行われる同法第二条第十項に規定する経営力向上に係る事業の実施状況につき経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類(当該経営力向上が行われたことが当該経営力向上計画に記載された指標(経済産業大臣が認めるものに限る。)の値により確認できるものに限る。)を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該中小企業者等とする。
 施行令第二十七条の十二の五第十三項に規定する財務省令で定める者は、当該法人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかに当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合の当該者とする。
一 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
二 施行令第二十七条の十二の五第四項に規定する賃金台帳
 施行令第二十七条の十二の五第十八項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち当該法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該法人の役員(法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する役員をいう。)又は使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。
 施行令第二十七条の十二の五第十八項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。
 施行令第二十七条の十二の五第十八項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
 施行令第二十七条の十二の五第十九項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第三号に規定する教育訓練費の額及び当該事業年度における同条第三項第十一号に規定する比較教育訓練費の額又は同項第十二号に規定する中小企業比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 施行令第二十七条の十二の五第十八項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
二 当該教育訓練等の内容
三 当該教育訓練等の対象となる法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する国内雇用者の氏名
四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称