★所得税法等の一部を改正する法律
第四十二条の四第八項第二号イ中
「次条第二項及び第三項」を
「次条第二項」に、
「並びに第四十二条の十二の五」を
「、第四十二条の十二の五並びに第四十二条の十二の六第二項」に改め、同号二中
「、第百四十四条及び第百四十四条の二」を
「及び第百四十四条から第百四十四条の二の三まで」に改め、同条第十二項を次のように改める。
12 第一項、第三項、第六項又は第七項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節
(第百四十三条を除く。)の規定
(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び特別税額控除規定
(第一項、第三項、第六項及び第七項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず特別税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
13 第一項、第三項、第六項又は第七項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章
(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章
(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から特別税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
二 法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一事業年度とみなして同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
三 法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
四 法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
五 法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
第四十二条の五 青色申告書を提出する法人が、
平成三十年四月一日(第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第 号)の施行の日)から
平成三十二年三月三十一日までの期間
(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める減価償却資産
(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合
(貸付けの用に供した場合を除く。同項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度
(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。同項において「供用年度」という。)の当該高度省エネルギー増進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額
(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該高度省エネルギー増進設備等の普通償却限度額
(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額
(当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七条第三項ただし書に規定する特定事業者又は同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第十五条第一項又は第二十六条第一項の規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下第三号までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同法第二十六条第一項の計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)
二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 当該認定に係る同法第四十七条第三項に規定する連携省エネルギー計画に記載された同法第四十六条第一項に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(次号において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの
三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同項の荷主 当該認定に係る同法第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギー計画に記載された同法第百十七条第一項に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの
2 前条第三項に規定する中小企業者
(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの
(以下この項において「中小企業者等」という。)が、指定期間内に、高度省エネルギー増進設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の事業の用に供した場合において、当該高度省エネルギー増進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額
(同条第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその事業の用に供した当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額
(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引
(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。
4 第一項及び第二項の規定は、高度省エネルギー増進設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの
(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた法人が、当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。
5 第一項の規定は、確定申告書等に高度省エネルギー増進設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第二項の規定は、確定申告書等
(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された高度省エネルギー増進設備等の取得価額を限度とする。
7 前条第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中
「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、
「次条第二項」と読み替えるものとする。
8 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の六第五項中
「、前条第五項」を削り、同条第十項を次のように改める。10 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中
「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、
「第四十二条の六第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
第四十二条の六第十一項中
「法人税法及び地方法人税法」を
「法人税法第六十七条」に、
「法人税法第六十七条第一項」を
「同条第一項」に、
「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」を
「(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、
「ほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」を削り、同条第十二項中
「第十項」を
「前項」に改め、
「ほか、」の下に
「第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。
12 第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章
(第二節を除く。)の規定の適用については、同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同節の規定及び第五項の規定を適用して計算した法人税の額とする。
第四十二条の九第四項中
「、第四十二条の五第五項」を削り、同条第七項を次のように改める。
7 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中
「第・一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、
「第四十二条の九第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
第四十二条の九第八項中
「法人税法及び地方法人税法」を
「法人税法第六十七条」に、
「法人税法第六十七条第一項」を
「同条第一項」に、
「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」を
「(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」に改め、
「ほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関し必要な事
項は、政令で定める」を削り、同条第九項中「第七項」を「前項」に改め、」ほか、」の下に「第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 第四十二条の六第十二項の規定は、第四項の規定の適用がある場合について準用する。この場合にお いて、同条第十二項中
「及び第五項」とあるのは、
「及び第四十二条の九第四項」と読み替えるものとする。
第四十二条の十第一項中
「この項及び次項」を
「この項」に、
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改め、
「国家戦略特別区域(」の下に
「以下この項及び」を、
「おいて、当該」の下に
「国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画(」を、
「定める計画」の下に
「をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、
「次に掲げる減価償却資産」を
「機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものに限る。)、建物及びその附属設備並びに構築物」に、
「当該計画」を
「当該事業実施計画」に、
「当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する」を
「次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項各号を次のように改める。一
平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等
(平成三十一年三月三十一日以前に受けた特定事業の適切かつ確実な実施に関する確認として財務省令で定めるものに係る事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。) その取得価額の百分の四十五
(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額
二 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額
第四十二条の十第二項中
「その認定区域計画に定められた特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画」を
「当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画」に、
「当該計画」を
「当該事業実施計画」に、
「の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する」を
「に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前項第一号に掲げる特定機械装置等 百分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の七)
二 前項第二号に掲げる特定機械装置等 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
第四十二条の十第三項中
「第一項第一号に掲げる減価償却資産で」を
「特定機械装置等のうち、機械及び装置又は器具及び備品で、」に、
「うち同号」を
「うち第一項」に、
「の同号」を
「の同項」に、
「同条第八項第九号」を
「同号」に改め、同条第七項を次のように改める。
7 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中
「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、
「第四十二条の十第二項」と読み替えるものとする。
第四十二条の十一第一項中
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に、
「係る同法」を
「係る当該指定法人の同法」に改め、
「定める計画」の下に
「(以下この項及び次項において「指定法人事業実施計画」という。)」を加え、
「次に掲げる減価償却資産」を
「機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものに限る。)、建物及びその附属設備並びに構築物」に、
「当該計画」を
「当該指定法人事業実施計画」に、
「当該特定…機械装置等の取得価額の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)に相当する」を
「次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項各号を次のように改める。
一 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(平成三十一年三月三十一日以前に受けた総合特別区域法第二十六条第一項の規定による指定に係る指定法人事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。) その取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十七)に相当する金額
二 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)に相当する金額
第四十二条の十一第二項中
「前項に規定する財務省令で定める計画」を
「当該指定法人の指定法人事業実施計画」に、
「当該計画」を
「当該指定法人事業実施計画」に、
「同項」を
「前項」に、
「の百分の十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の六)に相当する」を
「に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前項第一号に掲げる特定機械装置等 百分の十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の五)
二 前項第二号に掲げる特定機械装置等 百分の十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の六)
7 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中
「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、
「第四十二条の十一第二項」と読み替えるものとする。
6 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中
「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、
「第四十二条の十一の二第二項」と読み替えるものとする。
第四十二条の十一の三の見出し中
「地方活力向上地域」を
「地方活力向上地域等」に改め、同条第一項中
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に、
「地方活力向上地域特定業務施設整備計画(」を
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、
「「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を
「「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、
「第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域」を
「第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域」に、
「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を
「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同条第二項中
「に地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を
「に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、
「第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域」を
「第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域」に、
「地方活力向上地域特定業務施設整備計画(」を
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(」に、
「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を
「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中
「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、
「第四十二条の十一の三第二項」と読み替えるものとする。
第四十二条の十二の見出し中
「特定の地域」を
「地方活力向上地域等」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中
「次項」を
「地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この条において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について地域再生法第十七条の二第三項の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた法人に限る。次項」に、
「前項第一号及び第三号」を
「第一号」に改め、
「で、かつ、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(前項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)」を削り、
「調整前法人税額から、次」を
「調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から第二号」に改め、
「の合計額」を削り、
「地方事業所税額控除限度額」を
「税額控除限度額」に、
「百分の三十」を
「百分の二十」に改め、
「(当該適用年度において前項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は前条第二項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)」を削り、同項各号を次のように改める。
一 次に掲げる全ての要件
イ 当該法人の当該適用年度の特定新規雇用者等数(地方事業所基準雇用者数のうち特定新規雇用者数に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数とを合計した数をいう。イにおいて同じ。)が二人以上であること(当該適用年度前の各事業年度のうち当該計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合における〉そのみなされた事業年度)のいずれかにおいて当該計画の認定に係る特定業務施設につき既に特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと(当該各事業年度のいずれかにおいて基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない場合を除く。)につき政令で定めるところにより証明がされたことを含む。)。
ロ 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること。
ハ 雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つていないこと。
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該法人の当該適用年度の基準雇用者割合が百分の八以上であること又は当該適用年度開始の日の前日における雇用者(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされた場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 六十万円に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。(2)及びロ(2)において同じ。)のうち当該適用年度の特定新規雇用者数に達するまでの数(ロ(1)及びハ(1)において「特定新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額
(2) 五十万円に、当該法人の当該適用年度の新規雇用者総数(当該新規雇用者総数が当該適用年度の地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数。(2)及びロ(2)において同じ。)から当該適用年度の特定新規雇用者数を控除した数(ロ(2)において「非特定新規雇用者数」という。)のうち当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数。ロ(2)において同じ。)に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から当該新規雇用者総数を控除した数とを合計した数を乗じて計算した金額
ロ 当該法人の当該適用年度の基準雇用者割合が百分の五以上であることにつき政令で定めるところにより証明がされた場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額
(1) 三十万円に、特定新規雇用者基礎数(当該適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該法人の当該計画の認定に係る特定業務施設((1)及び(2)において「移転型特定業務施設」という。)において当該適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数((1)及び(2)において「移転型特定新規雇用者数」という。)がある場合には、当該特定新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を加算した数)を乗じて計算した金額
(2) 二十万円に、非特定新規雇用者数のうち当該法人の当該適用年度の新規雇用者総数の百分の四十に相当する数に達するまでの数(移転型特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数((2)において「移転型新規雇用者総数」という。)から移転型特定新規雇用者数を控除した数のうち当該非特定新規雇用者数に達するまでの数((2)において「移転型非特定新規雇用者数」という。)がある場合には、当該百分の四十に相当する数に達するまでの数のうち当該移転型非特定新規雇用者数に達するまでの数に一・五を乗じた数を加算した数)と当該適用年度の地方事業所基準雇用者数から当該新規雇用者総数を控除して計算した数(移転型特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における当該適用年度の基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から当該移転型新規雇用者総数を控除した数((2)において「移転型非新規基準雇用者数」という。)が零を超える場合には、当該計算した数のうち当該移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数に一・五を乗じた数を加算した数)とを合計した数を乗じて計算した金額
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 三十万円に、特定新規雇用者基礎数を乗じて計算した金額
(2) 二十万円に、イ(2)に規定する合計した数を乗じて計算した金額
第四十二条の十二第二項を同条第一項とし、同条第三項中
「うち」を
「うち、」に改め、
「もの(」の下に
「前条第一項の規定(同項の規定に係る第五十二条の二第一項若しくは第四項又は第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項若しくは第十二項の規定を含む。以下この項において同じ。)又は前条第二項の規定の適用を受ける事業年度においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの(以下この項において「要件適格法人」という。)及び第六十八条の十五第一項の規定(同項の規定に係る第六十八条の四十第一項若しくは第四項又は第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項若しくは第十二項の規定を含む。以下この項において同じ。)若しくは第六十八条の十五第二項の規定の適用を受けた」を加え、
「おいて第六十八条の十五の二第二項」を
「おいてその適用を受けないものとしたならば第六十八条の十五の二第一項の規定の適用があるもの又は同項」に、
「ものを」を
「もの(以下この項において「要件適格連結法人」、という。)を」に、
「同条第二項の規定の適用を受けた場合には、その」を
「要件適格法人にあつては前条第一項の規定又は同条第二項の規定の適用を受ける事業年度とし、要件適格連結法人にあつては第六十八条の十五第一項の規定若しくは同条第二項の規定又は第六十八条の十五の二第一項の規定の」に、
「開始する事業年度)」を
「開始する事業年度とする。)」に、
「地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同項第一号」を
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号」に、
「同条第三項の認定」を
「計画の認定」に、
「雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(第一項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)」を
「前項第一号ハに掲げる要件を満たす場合」に改め、
「計算した金額(」の下に
「当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加え、
「百分の三十」を
「百分の二十」に改め、
「第一項若しくは」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中
「あるのは、」を
「あるのは」に、
「とする」を
「と、「二十万円」とあるのは「二十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」とする」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第一号中
「平成二十三年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第七号及び第十二号において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)」を
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、
「同条第三項の認定(以下この項において「計画の認定」という。)」を
「計画の認定」に、
「法人にあつては、当該各事業年度以外の事業年度のうち」を
「法人の」に改め、
「を含む。)」を削り、同項第五号を削り、同項第四号中
「第八号及び第十一号」を
「第十二号及び第十三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号イ又はロに掲げる地域(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。
第四十二条の十二第五項第六号を削り、同項第七号中
「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、
「係る特定業務施設」の下に
「(第八号及び第九号において「適用対象特定業務施設」という。)」を加え、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 特定雇用者 次に掲げる要件を満たす雇用者をいう。
イ その法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者でないこと。
八 特定新規雇用者数 適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
第四十二条の十二第五項第十二号中
「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十一号中
「前号」を
「第十一号」に、
「百分の三十」を
「百分の二十」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号中
「次号」を
「第十三号」に改め、同号を同項第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
十二 基準雇用者割合 基準雇用者数の適用年度開始の日の前日における雇用者の数に対する割合をいう。
第四十二条の十二第五項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。
九 新規雇用者総数 適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
第四十二条の十二第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
一 前条第一項又は第二項の規定
二 前条第一項の規定に係る第五十二条の二第一項又は第四項の規定
三 前条第一項の規定に係る第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
第四十二条の十二第七項中
「から第三項まで」を
「及び第二項」に改め、同条第八項中
「から第三項まで」を
「及び第二項」に改め、
「特定地域基準雇用者数、」を削り、同条第九項中
「第五項から」を
「第四項から」に改め、
「又は第二項」を削り、
「第五項第一号」を
「第四項第一号」に、
「第四項」を
「第三項」に改め、同条第十項を次のように改める。
10 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中
「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、
「第四十二条の十二第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
3 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中
「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、
「第四十二条の十二の二第一項」と読み替えるものとする。
第四十二条の十二の三第一項中
「第二十一条第二項」を
「第二十六条第二項」に改め、同条第五項中
「、第四十二条の五第五項」を削り、同条第十項を次のように改める。
10 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中
「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、
「第四十二条の十二の三第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
第四十二条の十二の三第十一項中
「法人税法及び地方法人税法」を
「法人税法第六十七条」に、
「法人税法第六十七条第一項」を
「同条第一項」に、
「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」を
「(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、
「ほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」を削り、同条第十二項中
「第十項」を
「前項」に改め、
「ほか、」の下に
「第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。
12 第四十二条の六第十二項の規定は、第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中
「及び第五項」とあるのは、
「及び第四十二条の十二の三第五項」と読み替えるものとする。
第四十二条の十二の四第一項中
「第十三条第四項」を
「第十三条第三項」に改め、同条第五項中
「、第四十二条の五第五項」を削り、同条第十項を次のように改める。
10 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中
「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、
「第四十二条の十二の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
第四十二条の十二の四第十一項中
「法人税法及び地方法人税法」を
「法人税法第六十七条」に、
「法人税法第六十七条第一項」を
「同条第一項」に、
「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」を
「(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、
「ほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」を削り、同条第十二項中
「第十項」を
「前項」に改め、
「ほか、」の下に
「第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。
12 第四十二条の六第十二項の規定は、第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中
「及び第五項」とあるのは、
「及び第四十二条の十二の四第五項」と読み替えるものとする。
第四十二条の十二の五の見出しを
「(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する法人が、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において第一号及び第二号に掲げる要件を満たすとき(当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該事業年度において第三号に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一 当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上であること。
二 当該法人の国内設備投資額がその当期償却費総額の百分の九十に相当する金額以上であること。
三 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項第二号イ及び第三項において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の二十以上であること。
第四十二条の十二の五第六項を削り、同条第五項中
「第一項」の下に
「又は第二項」を加え、
「基準雇用者給与等支給額及び」を削り、
「計算」の下に
「、継続雇用者比較給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定」を加え、
「同項」を
「これら」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中
「第一項」の下に
「及び第二項」を加え、
「同項」を
「これら」に改め、
「雇用者給与等支給増加額及びその額のうち」及び
「に達するまでの金額」を削り、
「並びに」を
「及び」に改め、
「明細」の下に
「並びに継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額」を加え、
「雇用者給与等支給増加額は」を
「当該控除した金額は」に、
「雇用者給与等支給増加額を」を
「雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額を」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項第四号を削り、同項第三号中
「前項の規定の適用を受けようとする事業年度」を
「法人の各事業年度」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 設立事業年度 設立の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、同条第六号に規定する公益法人等(以下この号において「公益法人等」という。)及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業(以下この号において「収益事業」という。)を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた同条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)を含む事業年度をいう。
第四十二条の十二の五第二項第五号を削り、同項第六号中
「比較雇用者給与等支給額 適用年度」を
「比較雇用者給与等支給額 法人の適用年度」に改め、同号イ中
「当該支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額」を
「その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額」に改め、同号ロを次のように改める。
ロ 前事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合(イに掲げる場合を除く。) その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額
第四十二条の十二の五第二項第六号を同項第五号とし、同項第七号を削り、同項第八号中
「平均給与等支給額」を
「継続雇用者給与等支給額」に改め、
「適用年度の」を削り、
「(当該適用年度」を
「(法人の適用年度」に改め、
「いう。)」の下に
「の期間内の各月」を加え、
「給与等の支給を」を
「当該法人の給与等の支給を」に改め、
「国内雇用者」の下に
「として政令で定めるもの」を加え、
「以下この号及び次号」を
「同号」に改め、一)に対する」の下に
「当該適用年度の」を加え、
「を当該継続雇用者に対する給与等の支給額に係る給与等支給者数として政令で定める数で除して計算した金額」を削り、同号を同項第六号とし、同号の次に次の二号を加える。
七 継続雇用者比較給与等支給額 前号の法人の継続雇用者に対する前事業年度等の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
八 国内設備投資額 法人が適用年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該適用年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいう。
第四十二条の十二の五第二項第九号を次のように改める。
九 当期償却費総額 法人がその有する減価償却資産につき適用年度においてその償却費として損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)をした金額(損金経理の方法又は当該適用年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、同法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額をいう。
十 教育訓練費 法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
十一 比較教育訓練費の額 法人の適用年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該法人の当該適用年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「二年以内連結事業年度」という。)にあつては当該二年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各事業年度の月数(二年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該二年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該二年以内に開始した各事業年度の数(二年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。
十二 中小企業比較教育訓練費の額 中小企業者等の適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該中小企業者等の当該適用年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度(以下この号においてコ年以内連結事業年度」という。)にあつては当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各事業年度の月数(一年以内連結事業年度にあつては、当該中小企業者等の当該一年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該一年以内に開始した各事業年度の数(一年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。
第四十二条の十二の五第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第四十二条の四第三項に規定する中小企業者
(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの
(以下この項及び次項第十二号において「中小企業者等」という。)が、
平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度
(前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該中小企業者等の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるとき
(当該中小企業者等の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額
(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五
(当該事業年度において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額
(以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一 当該中小企業者等の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の二・五以上であること。
二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその中小企業比較教育訓練費の額を控除した金額の当該中小企業比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
ロ 当該中小企業者等が、当該事業年度終了の日までにおいて中小企業等経営強化法第十三条第一項の認定を受けたものであり、当該認定に係る同項に規定する経営力向上計画(同法第十四条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された同法第二条第十項に規定する経営力向上が確実に行われたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
7 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中
「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、
「第四十二条の十二の五第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
第四十二条の十二の六 青色申告書を提出する法人で生産性向上特別措置法第二十九条に規定する認定革新的データ産業活用事業者
(以下この項及び次項において「認定革新的データ産業活用事業者」という。)であるものが、同法の施行の日から
平成三十三年三月三十一日までの期間
(同項において「指定期間」という。)内に、特定ソフトウエア
(政令で定めるソフトウエアのうち、同法第二十三条第二項に規定する認定革新的データ産業活用計画(その認定革新的データ産業活用事業者である法人の行う同法第二十九条に規定する革新的データ産業活用に係るものに限る。)に従つて実施される当該革新的データ産業活用の用に供するために取得又は製作をするものとして財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の新設又は増設をする場合
(当該新設又は増設に係る特定ソフトウエア(当該特定ソフトウエアとともに取得又は製作をする機械及び装置並びに器具及び備品を含む。)が政令で定める規模のものである場合に限る。)において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びにその機械及び装置並びに器具及び備品
(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては情報の連携及び利活用に資するものとして政令で定めるものに限るものとし、主として産業試験研究(製品の製造若しく は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものを除く。以下この条において「革新的情報産業活用設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備を製作して、これを当該法人の事業の用に供したとき
(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その事業の用に供した日を含む事業年度
(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。同項において「供用年度」という。)の当該革新的情報産業活用設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該革新的情報産業活用設備の普通償却限度額と特別償却限度額
(当該革新的情報産業活用設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人で認定革新的データ産業活用事業者であるものが、指定期間内に、前項に規定する新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備を製作して、これを当該法人の事業の用に供したときは、当該革新的情報産業活用設備につき同項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人税額
(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその事業の用に供した当該革新的情報産業活用設備の取得価額の合計額に税額控除割合
(当該供用年度において次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した金額
(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十
(当該供用年度において第二号に掲げる場合に該当する場合には、百分の十五)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一 当該法人の前条第三項第六号に規定する継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額(同項第七号に規定する継続雇用者比較給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上である場合 百分の五
二 前号に掲げる場合以外の場合 百分の三
3 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した革新的情報産業活用設備については、適用しない。
4 第一項の規定は、確定申告書等に革新的情報産業活用設備の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5 第二項の規定は、確定申告書等
(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる革新的情報産業活用設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる革新的情報産業活用設備の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された革新的情報産業活用設備の取得価額を限度とする。
6 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中
「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは、
「第四十二条の十二の六第二項」と読み替えるものとする。
7 第三項から前項までに定めるもののほか、第二項第一号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同項各号に掲げる場合の区分その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の十三第一項中
「当該超える」を
「その超える」に改め、同項第五号中
「又は第三項」を削り、
「それぞれ同条第二項」を
「同項」に改め、
「又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を削り、同項第十六号を同項第十八号とし、同項第十五号中
「前条第一項」を
「第四十二条の十二の五第一項」に改め、同号を同項第十六号とし、同号の次に次の二号を加える。
十七 第四十二条の十二の五第二項の規定 同項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十七の二 前条第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第四十二条の十三第一項第十四号を同項第十五号とし、同項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号中
「から第三項まで」を
「又は第二項」に、
「、同条第二項に規定する地方事業所税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項」を
「又は同条第二項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の二を同項第十号とし、同条第二項中
「第四十二条の五第三項、」を削り、同条第三項中
「、第四十二条の五第四項」を削り、同条第四項中
「第六十八条の十五の七第一項の」を
「第六十八条の十五の八第一項の」に、
「第六十八条の十五の七第一項各号」を
「第六十八条の十五の八第一項各号」に改め、同条第五項中
「第六十八条の十五の七第一項」を
「第六十八条の十五の八第一項」に改め、同条第六項中
「前項」を
「第五項及び前項」に改め、
「判定」の下に
「、第六項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同号に掲げる要件に該当するかどうかの判定」を加え、
「同項から」を
「第一項から」に改め、
「まで」の下に
「、第六項又は第七項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。
6 法人
(第四十二条の四第三項に規定する中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等を除く。第一号及び第二号において同じ。)が、
平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度
(以下この項及び第八項において「対象年度」という。)において第一項第一号、第三号、第四号、第十号又は第十七号の二に掲げる規定
(以下この項及び第八項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき
(当該対象年度(第四十二条の十二の五第三項第一号に規定する設立事業年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しない事業年度に限る。以下この項において「特定対象年度」という。)の所得の金額が当該特定対象年度の前事業年度の所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
一 当該法人の第四十二条の十二の五第三項第六号に規定する継続雇用者給与等支給額が当該法人の同項第七号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を超えること。
二 当該法人の第四十二条の十二の五第三項第八号に規定する国内設備投資額が当該法人の同項第九号に規定する当期償却費総額の百分の十に相当する金額を超えること。
7 前項に規定する合併等事業年度とは、同項に規定する法人が、合併、分割若しくは現物出資
(分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。)に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人若しくは被現物出資法人であり、事業の譲渡若しくは譲受け
(以下この項において「譲渡等」という。)に係る当該事業の移転をした法人若しくは当該事業の譲受けをした法人であり、又は特別の法律に基づく承継に係る被承継法人若しくは承継法人である場合その他政令で定める場合における当該合併等の日、当該譲渡等の日又は当該承継の日を含む事業年度その他政令で定める日を含む事業年度
(当該法人の第四十二条の十二の五第三項第一号に規定する設立事業年度を除く。)をいう。
8 第六項に規定する法人が対象年度において特定税額控除規定の適用を受ける場合
(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第四十二条の四第十項、第四十二条の十一の二第五項及び前条第五項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。
【表省略】
四 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事 当該再生可能エネルギー 百分の二十
業の促進に関する法律第二条第一項に規定する非化 発電設備等 \
石エネルギー源のうち永続的に利用することができ
ると認められるもの(以下この号において「再生可
能エネルギー源」という。)から電気若しくは熱を
得るため若しくは再生可能エネルギー源から燃料を 一,
製造するための機械その他の減価償却資産(以下こ
の号において「再生可能エネルギー利用資産」とい
う。)のうち太陽光若しくは風力以外の再生可能工
ネルギー源の利用に資するもの又は主として再生可
能エネルギー利用資産とともに使用するための機械
その他の減価償却資産で当該再生可能エネルギー利
------------------------[EndofPage282]------------------------
用資産の持続的な利用に資するものとして政令で定
めるもの(以下この号において「再生可能エネル
ギー発電設備等」という。)を国内にある事業の用
に供する法人(電気事業法第二条第一項第九号に規
定する一般送配電事業者に該当する法人その他の政
令で定める法人に該当するものを除く。)
第四十三条の二第二項中
「平成二十七年三月三十一日まで」を
「平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間」に改め、
「港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第二号に定める日から」を削り、
「行つた日」の下に
「から同日」を加え、
「(港湾法」を
「(同法」に、
「百分の二十」を
「百分の十八(港湾法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域のうち同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路に隣接する同法第二条第三項に規定する港湾区域に隣接する地域内において取得又は建設をした当該技術基準適合施設については、百分の二十二)」に改める。
第四十四条の五の見出しを
「(情報流通円滑化設備の特別償却)」に改め、同条第一項中
「の実施」を
「(同号に規定する特定電気通信設備のうち特定の地域における情報の円滑な流通の確保に特に資するものとして政令で定めるものを設置して行うものに限る。)の実施」に、
「平成二十五年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」を
「平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで」に、
「情報の円滑な流通の確保に資するものとして」を
「当該」に、
「「特定電気通信設備」を
「「情報流通円滑化設備」に、
「特定電気通信設備を」を
「情報流通円滑化設備を」に、
「特定電気通信設備の」を
「情報流通円滑化設備の」に、
「百分の十」を
「百分の十五」に改める。
第四十六条第一項中
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項第三号イ中
「百分の五十」を
「百分の五十五」に改め、同条第二項第一号中
「第二条第二号に規定する身体障害者、同条第四号に規定する知的障害者及び同法第六十九条に規定する精神障害者」を
「第三十七条第二項に規定する対象障害者」に改め、同項第三号中
「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」を
「対象障害者である短時間労働者」に、
「、同条第五項」を
「及び同条第五項」に改め、
「及び同法第七十一条第一項に規定する精神障害者である短時間労働者(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)」を削り、同項第四号中
「、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者」を
「及び対象障害者である短時間労働者」に改め、同項第五号中
「第六十九条」を
「第三十七条第二項」に改める。
第四十七条第二項中
「法人が、」を
「青色申告書を提出する法人が、」に、
「第六十八条の三十四第一項」を
「第六十八条の三十三第一項」に改め、同条を第四十六条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
第四十七条 青色申告書を提出する法人が、
平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に、子ども・子育て支援法第五十九条の二第一項に規定する施設のうち児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務
(以下この項及び次項において「保育事業」という。)を目的とするもの
(以下この項及び次項において「事業所内保育施設」という。)の新設又は増設をする場合
(その新設又は増設をする事業所内保育施設とともに当該事業所内保育施設における保育事業の用に供する遊戯用の構築物、遊戯具その他の政令で定める減価償却資産(以下この項において「幼児遊戯用構築物等」という。)の取得又は製作若しくは建設をする場合で、かつ、当該事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法第五十九条の二第一項の規定による助成を行う事業に係る助成金の交付を受ける場合に限る。)において、当該新設若しくは増設に係る事業所内保育施設を構成する建物及びその附属設備並びに当該幼児遊戯用構築物等
(以下この項及び次項において「企業主導型保育施設用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は企業主導型保育施設用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の保育事業の用に供したとき
(所有権移転外リース取引により取得した当該企業主導型保育施設用資産をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日
(以下この項において「供用日」という。)以後三年以内の日を含む各事業年度の当該企業主導型保育施設用資産の償却限度額は、供用日以後三年以内
(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間
(当該企業主導型保育施設用資産に係る事業所内保育施設につき当該助成を行う事業に係る助成金で財務省令で定めるものの交付を受ける期間に限る。)に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定
(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該企業主導型保育施設用資産の普通償却限度額
(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額
(当該普通償却限度額の百分の十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十五)に相当する金額をいう。)との合計額
(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配
(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定
(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十四第一項の規定)の適用を受けている企業主導型保育施設用資産
(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する企業主導型保育施設用資産)の移転を受け、これを当該法人の保育事業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該企業主導型保育施設用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該法人の保育事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間
(連結法人から引継ぎを受けた
場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間(当該企業主導型保育施設用資産に係る事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法第五十九条の二第一項の規定による助成を行う事業に係る助成金で財務省令で定めるものの交付を受ける期間に限る。)とする。
3 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十八条第一項中
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第五十二条の二第一項中
「第四十二条の十二の四第一項」の下に
「、第四十二条の十二の六第一項」を加える。
第五十二条の三第一項中
「(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)」を削る。
第五十三条第一項第二号中
「第四十二条の十二の四」の下に
「、第四十二条の十二の六」を加える。
第五十五条第一項中
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項第一号及び第二号中
「百分の三十」を
「百分の二十」に改め、同項第三号及び第四号中
「百分の七十」を
「百分の五十」に改め、同条第二項中
「次の」を
「、次の」に改め、同項第一号中
「次号まで」を
「この号及び次号」に改め、同条第九項中
「百分の三十」を
「百分の二十」に、
「百分の七十」を
「百分の五十」に改める。
第五十五条の二第一項中
「(平成二十五年法律第九十八号)」を削り、
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十一年三月三十一日」に、
「第十七条第一項」を
「第十六条第一項」に、
「第十八条第一項」を
「第十七条第一項」に、
「当該積み立てた」を
「その積み立てた」に改め、同条第四項中
「当該積み立てた」を
「その積み立てた」に改める。
第五十五条の五第一項中
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第五十六条第一項中
「同法第十五条第一項」を
「第十五条第一項」に、
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改め、
「第九条の六第一項(」の下に
「これらの規定を」を加え、同第三項中
「第二号イ」を
「第四号イ」に改め、同項第四号中
「前三号」を
「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中
「当該特定廃棄物最終処分場に係る」を削り、同号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号中
「場合 その」を
「場合(前二号に該当する場合を除く。) その」に改め、同号を同項第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第五項(同法第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けた場合 その確認を受けた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の二第一項若しくは第二項又は第十五条の三の規定により特定廃棄物最終処分場に係る同法第八条第一項又は第十五条第一項の許可が取り消された場合 その取り消された日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
第五十六条第七項中
「又は同法」を
「又は」に改める。
第六十一条第一項中
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第三章第四節の節名中「認定農地所有適格法人等」を「認定農地所有適格法人」に改める。
第六十一条の二第一項中
「、認定農地所有適格法人等(」を削り、
「以下この項及び第三項」を
「第三項第一号」に改め、
「又は農業経営基盤強化促進法第二十三条第]項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程(第三項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第四項に規定する特定農業法人である農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(認定農地所有適格法人を除く。)をいう。第三項において同じ。)」を削り、
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に、
「補助金(以下この項」を
「補助金(第一号」に、
「その他これに類するものとして財務省令で定める計画(第三項において「認定計画等」を
「(第三項第二号イにおいて「認定計画」に、
「。以下この項」を
「。第一号」に改め、同条第三項中
「第四号」を
「第三号」に、
「第六号」を
「第二号又は第五号」に、
「同号」を
「第二号イ若しくはロ又は第五号」に改め、同項第一号中
「認定農地所有適格法人等」を
「認定農地所有適格法人」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 農用地等(次条第一項に規定する農用地等をいう。イ及びロにおいて同じ。)の取得(同項に規定する取得をいい、同項に規定する特定農業用機械等にあつてはその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設(イ及びロにおいて「取得等」という。)をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 認定計画の定めるところにより農用地等の取得等をした場合 その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額
ロ 農用地等(農業用の器具及び備品並びにソフトウエアを除く。ロにおいて同じ。)の取得等をした場合(イに掲げる場合を除く。) その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額
第六十一条の二第三項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同条第七項中
「認定農地所有適格法人等」を
「認定農地所有適格法人」に改める。
第六十一条の三第一項中
「認定計画等」を
「認定計画」に改め、同項第一号イ中
「以下この号に」を
「イに」に改め、
「おいて前条第二項又は第三項」の下に
「(第二号ロに係る部分を除く。)」を加える。
第六十一条の四第一項中
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第六十二条第一項中
「、第四十二条の五第五項」を削り、同条第六項中
「法人税法」の下に
「第六十七条」を加え、
「同法第六十七条第一項」を
「同条第一項」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中
「前項」を
「前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章
(第二節を除く。)及び第三編第二章
(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一事業年度とみなして同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び第一項の規定(次号から第四号までにおいて「特別税額加算規定」という。)を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
二 法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。
三 法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び特別税額加算規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
四 法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。
第六十二条の三第一項及び第九項中
「、第四十二条の五第五項」を削り、同条第十項中
「、第六十五条の八第九項から第十二項まで又は第六十五条の十二第十項から第十三項まで」を
「又は第六十五条の八第九項から第十二項まで」に改め、同条第十二項中
「法人税法」の下に
「第六十七条」を加え、
「同法第六十七条第一項」を
「同条第一項」に改め、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中
「前項に規定する」を
「前三項に定める」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項の次に次の一項を加える。
13 第六十二条第七項の規定は、第一項又は第九項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第七項第一号中
「及び第一項」とあるのは、
「並びに第六十二条の三第一項及び第九項」と読み替えるものとする。
第六十三条第一項中
「、第四十二条の五第五項」を削り、同条第四項中
「、第六十五条の八第九項」を
「又は第六十五条の八第九項」に、
「又は第六十五条の十二第十項」とあるのは
「又は第六十五条の十二第十項」を
「の規定」とあるのは
「の規定」に改め、同条第五項中
「法人税法」の下に
「第六十七条」を加え、
「同法第六十七条第一項」を
「同条第一項」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中
「規定する」を
「定める」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第六十二条第七項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第七項第一号中
「第一項の」とあるのは、
「第六十三条第一項の」と読み替えるものとする。
第六十四条第四項中
「記載」の下に
「及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付」を加え、
「当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他」を
「同項の規定の適用を受けようとする資産が同項各号又は第二項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として」に、
「の添付がある」を
「を保存している」に改め、同条第五項中
「又は添付がない」を
「若しくは添付がない」に、
「において」を
「又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合において」に、
「又は添付がなかつた」を
「若しくは添付又は保存がなかつた」に、
「並びに」を
「及び」に、
「及び」を
「並びに当該」に改め、同条第八項中
「当該減額した」を
「その減額した」に改める。
第六十五条の二第四項中
「記載」の下に
「及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付」を加え、
「当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及び」を削り、
「の添付がある」を
「を保存している」に改め、同条第五項中
「又は添付がない」を
「若しくは添付がない」に、
「において」を
「又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合において」に、
「又は添付がなかつた」を
「若しくは添付又は保存がなかつた」に、
「並びに」を
「及び」に、
「及び」を
「並びに当該」に改める。
第六十五条の三第一項中
「又は第六十五条の十一から第六十六条の二まで」を
「、第六十六条又は第六十六条の二」に改め、同条第四項中
「記載」の下に
「及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付」を加え、
「当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及び」を削り、
「の添付がある」を
「を保存している」に改め、同条第五項中
「又は添付がない」を
「若しくは添付がない」に、
「において」を
「又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合において」に、
「又は添付がなかつた」を
「若しくは添付又は保存がなかつた」に、
「並びに」を
「及び」に、
「及び」を
「並びに当該」に改める。
第六十五条の四第一項中
「又は第六十五条の十一から第六十六条の二まで」を
「、第六十六条又は第六十六条の二」に改め、同項第三号中
「平成二十九年十二月三十一日」を
「平成三十二年十二月三十一日」に改める。
第六十五条の五第一項中
「又は第六十五条の十一から第六十六条の二まで」を
「、第六十六条又は第六十六条の二」に改め、同条第四項中
「前二項」を
「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中
「第六十五条の三第五項及び第七項」を
「第六十五条の三第七項」に、
「ついて、」を
「ついて」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第六十五条の五の二第一項中
「第六十五条の十一から第六十六条まで」を
「第六十六条」に改める。
第六十五条の七第九項中
「当該減額した」を
「その減額した」に改め、同条第十四項中
「第五条第四項第五号」を
「第五条第四項第五号イ」に改める。
第六十六条の二第七項中
「当該減額した」を
「その減額した」に改め、同条第十四項第二号ハ中
「、第六十五条の八、第六十五条の十一又は第六十五条の十二」を
「又は第六十五条の八」に改める。
第三章第六節の次に次の一節を加える。
第六節の二 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例
第六十六条の二の二 法人が、産業競争力強化法第二十六条第一項に規定する認定特別事業再編事業者
(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第 号)の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に産業競争力強化法第二十五条第一項に規定する特別事業再編計画(以下この項において「特別事業再編計画」という。)について同条第一項の認定を受けた法人に限る。以下この条において「認定特別事業再編事業者」という。)の行つた当該認定に係る特別事業再編計画
(同法第二十六条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に係る同法第二条第十二項に規定する特別事業再編によりその有する他の法人の株式
(出資を含む。以下この項において「株式等」という。)を譲渡し、当該認定特別事業再編事業者の株式の交付を受けた場合におけるその譲渡した株式等に係る法人税法第六十一条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、同項第二号に掲げる金額に相当する金額とする。
2 前項の交付を受けた認定特別事業再編事業者の株式の取得価額その他同項の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条の四第二十五項中
「第百三十九条第一項」を
「第二条第十二号の十九ただし書」に、
「租税条約(」を
「条約(」に改める。
ハ 第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び第七号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、同号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社との間に、当該部分対象外国関係会社が当該外国法人の経営管理を行つている関係その他の特殊の関係がある外国法人として政令で定める外国法人
第六十六条の六第二項第二号ロ中
「あつては、」を
「あつては」に改め、
「多い金額の割合」の下に
「とし、第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。」を加え、
「第六項に」を
「同項に」に改め、同項第三号イを次のように改める。
イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(次に掲げるものを除く。)でないこと。
(1) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(ロにおいて「統括業務」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの
(2) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち第七号中「部分対象外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」として同号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるもの及び(1)に掲げるものを除く。)
(3) 航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうちその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第七号及び第六項において同じ。)又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件を満たすもの
第六十六条の六第二項第三号ロ中
「事業持株会社」を
「イ(1)に掲げる外国関係会社」に、
「、統括業務」を
「統括業務とし、イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては政令で定める経営管理とする」に改め、同項第七号中
「行う部分対象外国関係会社」の下に
「(これらの事業を行う部分対象外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社を含む。)」を加え、
「及びこれ」を
「(その本店所在地国においてその役員又は使用人が当該業務の全てに従事している部分対象外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定めるものを含む。) (以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関」に改め、同条第六項中
「掲げる金額(」の下に
「解散により外国金融子会社等に該当しないこととなつた部分対象外国関係会社(以下この項及び次項において「清算外国金融子会社等」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(次項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号までに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。」を加え、同項第八号中
「同じ。)の貸付け」の下に
「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)」を加え、
「ある不動産及び」を
「ある不動産又は」に、
「権利の貸付け」を
「権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)」に、
「並びに」を
「及び」に改め、
「が固定資産の貸付け」の下に
「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)」を加え、同条第七項中
「合計額と」を
「合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と」に、
「、零」を
「零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。」に、
「の合計額が」を
「の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が」に改め、同条第八項第一号中
「内国法人」の下に
「及び当該一の内国法人との間に特定資本関係(いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。)のある内国法人」を加える。
第六十六条の七第四項中
「当該内国法人に係る外国関係会社に対して課される所得税の額(附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において同じ。)の額を除く。)及び法人税の額(附帯税の額を除く。) (次項」を
「次に掲げる金額の合計額(次項及び第十一項」に、
「うち、当該」を
「うち、当該内国法人に係る」に、
「(第六項」を
「(第六項及び第十項」に、
「この項及び」を
「この項並びに」に、
「から第七十条の二まで」を
「、第六十九条及び第七十条」に、
「、附帯税」を
「、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。第一号において同じ。)」に、
「)から」を
「第十項において同じ。)から」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該外国関係会社に対して課される所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)及び地方法人税(地方法人税法第六条第四号に定める基準法人税額に対する地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)
二 当該外国関係会社に対して課される地方税法第二十三条第一項第三号に掲げる法人税割(同法第一条第二項において準用する同法第四条第二項(第一号に係る部分に限る。)又は同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額及び同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割(同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額
7 第四項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款の規定による法人税の額からの控除及び同項の規定による法人税の額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第六十九条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法第七十条の規定による控除をする前に行うものとする。
8 第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章
(第二節第二款を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法人税法第六十七条第三項に規定する計算した金額の合計額は、当該計算した金額の合計額から第四項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とする。
二 法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一事業年度とみなして同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び第四項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
三 法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び第四項の規定を適用して計算した法人税の額とする。
9 第四項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第十二項
(第四十二条の五第七項、第四十二条の六第十項、第四十二条の九第七項、第四十二条の十第七項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の三第十項、第四十二条の十二の四第十項、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の六第六項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第十二項中
「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは
「の規定」と、
「控除及び」とあるのは
「控除、」と、
「控除に」とあるのは
「控除及び第六十六条の七第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、
「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは
「同条第七項及び同法第七十条の二」と、
「法人税法税額控除規定に」とあるのは
「第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一号中
「まで」とあるのは
「まで及び租税特別措置法第六十六条の七第四項」とする。
10 内国法人が各課税事業年度
(地方法人税法第七条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第四項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額を超えるときは、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額
(同法第十一条に規定する所得地方法人税額をいう。第十二項において同じ。)から控除する。
11 前項の規定は、地方法人税法第二条第十五号に規定する地方法人税中間申告書で同法第十七条第一項各号に掲げる事項を記載したもの、同法第二条第十六号に規定する地方法人税確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
12 第十項の規定の適用がある場合には、地方法人税法第十二条から第十四条までの規定による所得地方法人税額からの控除及び同項の規定による所得地方法人税額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法第十二条の規定による控除をする前に行うものとする。
13 第十項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 地方法人税法第十七条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第三章(第十一条及び第十三条を除く。)の規定及び第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
二 地方法人税法第十九条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第三章の規定及び第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
第六十六条の九の二第二項第三号ロ中
「あつては、」を
「あつては」に改め、
「多い金額の割合」の下に
「とし、第七号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。」を加え、
「第六項に」を
「同項に」に改め、同項第四号イ中
「するもの」の下に
「(株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人のうち第八号中「部分対象外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」として同号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるものを除く。ロにおいて「特定外国金融持株会社」という。)を除く。)」を加え、同号ロ中
「主たる事業」の下に
「(特定外国金融持株会社にあつては、政令で定める経営管理。ハにおいて同じ。)」を加え、同項第八号中
「及びこれ」を
「(以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関」に改め、同条第六項中
「掲げる金額(」の下に
「解散により外国金融関係法人に該当しないこととなつた部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「清算外国金融関係法人」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(同項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号までに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。」を加え、同項第八号中
「同じ。)の貸付け」の下に
「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)」を加え、
「ある不動産及び」を
「ある不動産又は」に、
「権利の貸付け」を
「権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)」に、
「並びに」を
「及び」に改め、
「が固定資産の貸付け」の下に
「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)」を加え、同条第七項中
「合計額と」を
「合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と」に、
「、零」を
「零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。」に、
「の合計額が」を
「の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が」に改め、同条第八項第一号中
「内国法人」の下に
「及び当該一の内国法人との間に特定資本関係(いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。)のある内国法人」を加える。
第六十六条の九の三第四項中
「当該内国法人に係る外国関係法人に対して課される所得税の額(附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において同じ。)の額を除く。)及び法人税の額(附帯税の額を除く。) (次項」を
「次に掲げる金額の合計額(次項及び第十一項」に、
「うち、当該」を
「うち、当該内国法人に係る」に、
「(第六項」を
「(第六項及び第十項」に、
「この項及び」を
「この項並びに」に、
「から第七十条の二まで」を
「、第六十九条及び第七十条」に、
「、附帯税」を
「、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。第}号において同じ。)」に、
「)から」を「第十項において同じ。)から」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該外国関係法人に対して課される所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)及び地方法人税(地方法人税法第六条第四号に定める基準法人税額に対する地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)
二 当該外国関係法人に対して課される地方税法第二十三条第一項第三号に掲げる法人税割(同法第一条第二項において準用する同法第四条第二項(第一号に係る部分に限る。)又は同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額及び同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割(同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額
7 第四項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款の規定による法人税の額からの控除及び同項の規定による法人税の額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第六十九条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法第七十条の規定による控除をする前に行うものとする。
8 第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章
(第二節第二款を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法人税法第六十七条第三項に規定する計算した金額の合計額は、当該計算した金額の合計額から第四項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とする。
二 法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一事業年度とみなして同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び第四項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
三 法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び第四項の規定を適用して計算した法人税の額とする。
9 第四項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第十二項
(第四十二条の五第七項、第四十二条の六第十項、第四十二条の九第七項、第四十二条の十第七項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の三第十項、第四十二条の十二の四第十項、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の六第六項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第十二項中
「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは
「の規定」と、
「控除及び」とあるのは
「控除、」と、
「控除に」とあるのは
「控除及び第六十六条の九の三第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、
「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは
「同条第七項及び同法第七十条の二」と、
「法人税法税額控除規定に」とあるのは
「第六十六条の九の三第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一号中
「まで」とあるのは
「まで及び租税特別措置法第六十六条の九の三第四項」とする。
10 内国法人が各課税事業年度
(地方法人税法第七条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第四項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額を超えるときは、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額
(同法第十一条に規定する所得地方法人税額をいう。第十二項において同じ。)から控除する。
11 前項の規定は、地方法人税法第二条第十五号に規定する地方法人税中間申告書で同法第十七条第一項各号に掲げる事項を記載したもの、同法第二条第十六号に規定する地方法人税確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
12 第十項の規定の適用がある場合には、地方法人税法第十二条から第十四条までの規定による所得地方法人税額からの控除及び同項の規定による所得地方法人税額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法第十二条の規定による控除をする前に行うものとする。
13 第十項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 地方法人税法第十七条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第三章(第十一条及び第十三条を除く。)の規定及び第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
二 地方法人税法第十九条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第三章の規定及び第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
第六十六条の十第一項中
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十三年三月三十一日」に改める。
第六十六条の十三第一項中
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第二項中
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に、
「第四十七条」を
「第四十六条の二」に改める。
第六十七条の五第一項中
「中小企業者又は」を
「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に、
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第五項中
「の規定の適用がある場合における同項」を削る。
第六十七条の五の三の見出し中
「長期割賦販売等」を
「収益及び費用の帰属事業年度」に改め、同条第一項中
「資産の販売等」を
「リース譲渡」に改め、同項後段を削る。
第六十七条の十四第一項中
「この条において同じ。)の額」を
「この項において同じ。)の額」に、
「この条において同じ。)で」を
「この項及び第四項において同じ。)で」に改め、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項から第九項までを二項ずつ繰り上げ、同条第十項中
「第七項」を
「第五項」に改め、同項を同条第八項とする。
第六十七条の十五第一項中
「(以下この条」を
「(以下この項及び次項」に、
「。以下この条」を
「。以下この項及び第四項」に改め、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とし、同条第八項を同条第六項とし、同条第九項中
「第六項」を
「第四項」に改め、同項を同条第七項とする。
第六十七条の十六第一項中
「第四十一条の二十一第二項第一号」を
「第四十一条の二十一第四項第一号」に、
「この項及び第四項」を
「この条」に、
「同条第一項各号」を
「第四十一条の二十一第一項各号」に、
「は、当該投資組合契約に基づいて行う事業につき恒久的施設を有しないものとみなして、法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する」を
「が有する法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得(同項第二号から第六号までに掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに所得税法第百六十一条第一項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)で当該恒久的施設に帰せられるもの(次項において「対象国内源泉所得」という。)については、法人税を課さない」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を削り、同条第二項中
「第四十一条の二十一第三項から第八項まで」を
「第四十一条の二十一第五項から第十項まで」に、
「前項」を
「第一項」に、
「同条第七項」を
「同条第九項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 法人税法第百四十六条第二項(同項の表第百二十三条第二号(青色申告の承認申請の却下)の項に係る部分に限る。)及び第百四十六条の二第二項の規定は、当該適用を受ける外国法人については、適用しない。
二 法人税法第百五十条の二の規定の適用については、同条第一項中「取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この項において同じ。)」とあるのは、「取引」とする。
2 外国法人が対象国内源泉所得につき前項の規定の適用を受けた場合には、当該外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業
(次項において「特例適用組合事業」という。)による対象国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
3 第一項の規定の適用がある場合における外国法人が有する法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得
(同項第二号から第六号までに掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに所得税法第百六十一条第一項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)で特例適用組合事業に係る恒久的施設に帰せられるものは、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとみなして、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
第六十八条の三の二第一項中
「金額(以下この条」を
「金額(以下この項及び第四項」に、
「第五項まで」を
「第三項まで」に改め、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とし、同条第八項を同条第六項とし、同条第九項中
「第六項」を
「第四項」に改め、同項を同条第七項とする。
第六十八条の三の三第一項中
「金額(以下この条」を
「金額(以下この項及び第四項」に、
「から第五項まで」を
「及び第三項」に改め、同項第一号ロ中
「投資信託法第四条第一項」を
「同条第一項」に改め、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中
「第六十八条の三の三第六項」を
「第六十八条の三の三第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とし、同条第八項を同条第六項とし、同条第九項中
「第六項」を
「第四項」に改め、同項を同条第七項とする。
第六十八条の三の四第二項及び第四項中
「、第四十二条の五第三項」を削り、
「並びに第四十二条の十二の五」を
「、第四十二条の十二の五並びに第四十二条の十三第六項」に改める。
第六十八条の五を削り、第六十八条の四を第六十八条の五とする。
第六十八条の四 法人税法第七十五条の三第二項に規定する特定法人又は地方法人税法第十九条の二第二項に規定する特定法人である内国法人がこの章
(次節から第二十五節までを除く。)の規定
(これに基づく命令を含む。)その他法人税又は地方法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における法人税法第二編第一章第三節第二款の二又は地方法人税法第四章第二節の二の規定の適用については、法人税法第七十五条の三第一項中
「含む。)」とあるのは
「含む。)の規定、租税特別措置法第三章
(第九節から第二十五節までを除く。第三項において同じ。)(法人税法の特例)の規定
(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法第六十八条の四
(電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中
「含む。)及び」とあるのは
「含む。)の規定、租税特別措置法第三章の規定、同法第六十八条の四に規定する政令で定める規定、」と、地方法人税法第十九条の二第一項中
「含む。)」とあるのは
「含む。)の規定、租税特別措置法第三章
(第九節から第二十五節までを除く。同項において同じ。)の規定
(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法第六十八条の四に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中
「含む。)及び」とあるのは
「含む。)の規定、租税特別措置法第三章の規定、同法第六十八条の四に規定する政令で定める規定、」とする。