★所得税法等の一部を改正する法律
第十五条 租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
【目次の改正省略】
第三条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 一般利子等の支払を受ける居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する所得税法第九十三条及び第百六十五条の五の三の規定の適用については、同法第九十三条第一項中
「の収益の分配」とあるのは
「の収益の分配(一般利子等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等をいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)」と、
「同項に」とあるのは
「第百七十六条第三項に」と、同法第百六十五条の五の三第一項中
「の収益の分配」とあるのは
「の収益の分配(一般利子等を除く。以下この項において同じ。)」と、
「同項に」とあるのは
「同条第三項に」とする。
第四条の五第六項中
「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。
第五条の二第七項第四号及び第五条の三第四項第四号中
「第百六十二条第一項」を
「第二条第一項第八号の四ただし書」に、
「租税条約」を
「条約」に改める。
第八条の二中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する第九条の六の三及び第九条の六の四の規定の適用については、第九条の六の三第三項及び第九条の六の四第三項中
「剰余金の配当の」とあるのは、
「剰余金の配当(第八条の二第一項の規定の適用を受けた同項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。以下この項において同じ。)の」とする。
第八条の四第一項第一号中
「及び第九条の三第三号」を
「、第九条の三第三号及び第九条の三の二第三項第三号」に、
「及び第九条の三の二第一項第三号」を
「並びに第九条の三の二第一項第三号及び第三項第三号」に改め、同条第三項第四号中
「、第九十五条」を
「、第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三」に、
「第九十五条及び第百六十五条の六中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」」を
「第九十三条第一項中「収益の分配の支払を受ける場合」とあるのは「収益の分配若しくは特定法人の配当等(租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当、同法第九条の六の二第一項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等、特定目的信託の受益権の剰余金の配当又は同法第九条の六の四第一項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当をいう。以下同じ。)の支払又は同法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「特定上場株式等の配当等」という。)の交付を受ける場合(当該収益の分配、当該特定法人の配当等又は当該特定上場株式等の配当等について同法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に限る。)」と、「同項」とあるのは「第百七十六条第三項」と、「金額(」とあるのは「金額、当該特定法人の配当等に係る特定法人調整外国税相当額(同法第九条の六第三項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額、同法第九条の六の二第三項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額、同法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額及び同法第九条の六の四第三項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額をいう。以下同じ。)及び当該特定上場株式等の配当等に係る同法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「特定調整外国税相当額」という。)(」と、「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法第九十五条第一項中「その年分の所得税の額の」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定による所得税の額の」と、「をその年分の所得税の額」とあるのは「をその年分の所得税の額及び同項の規定による所得税の額」と、同条第二項及び第三項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法第百六十五条の五の三第一項中「の支払を受ける場合(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払」とあるのは「若しくは特定法人の配当等の支払又は特定上場株式等の配当等の交付を受ける場合(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払又は交付を受ける場合であり、かつ、当該収益の分配、当該特定法人の配当等又は当該特定上場株式等の配当等について租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定の適用」と、「同項に」とあるのは「第百七十六条第三項に」と、「金額(」とあるのは「金額、当該特定法人の配当等に係る特定法人調整外国税相当額及び当該特定上場株式等の配当等に係る特定調整外国税相当額(」と、「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同条第三項中「所得税の額、」とあるのは「所得税の額、租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」と、同法第百六十五条の六第一項中「その年分の所得税の額の」とあるのは「その年分の所得税の額並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定による所得税の額の」と、「をその年分の所得税の額」とあるのは「をその年分の所得税の額及び同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同条第二項及び第三項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同条第八項中「所得税の額、」とあるのは「所得税の額、租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」」に改める。
第八条の五第一項中
「除外したところにより、同法」を
「除外し、かつ、同法第九十三条第一項又は第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額(以下この項及び次項において「分配時調整外国税相当額」という。)の計算上当該利子等又は配当等に係る分配時調整外国税相当額を除外したところにより、同法第九十三条第一項、」に、
「の規定及び」を
「及び第百六十五条の五の三第一項の規定並びに」に改め、同条第二項中
「並びに」を
「、同項の規定に該当する」に、
「の額」を
「の額並びに同項の規定に該当する分配時調整外国税相当額」に改める。
第九条第一項第六号中
「資産の流動化に関する法律」を
「特定目的会社(資産の流動化に関する法律」に、
「から」を
「をいう。第九条の三の二第三項第二号において同じ。)から」に改める。
第九条の三の二第一項中
「及び第四項」を
「及び第八項」に、
「(第四項」を
「(第三項及び第八項」に改め、
「する金額」の下に
「(第三項の規定により控除する同項各号に定める金額がある場合には、当該金額その他の政令で定める金額を加算した金額)」を加え、同条第五項中
「前三項」を
「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の三項を加える。
5 第三項の規定の適用がある場合における所得税法第百七十条、第百七十五条及び第百七十九条の規定の適用については、同法第百七十条、第百七十五条第一号及び第二号並びに第百七十九条第一号及び第三号中
「計算した金額」とあるのは、
「計算した金額(租税特別措置法第九条の三の二第三項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された同項各号に定める金額を控除した金額)」とする。
6 第三項の規定の適用がある場合において、上場株式等の配当等の交付を受ける者が個人であるときは、当該個人に対する所得税法の規定の適用については、同法第九十三条第一項中
「収益の分配の支払を受ける場合」とあるのは
「収益の分配の支払又は租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)の交付を受ける場合(当該収益の分配又は上場株式等の配当等について同法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合を除く。)」と、
「同項」とあるのは
「第百七十六条第三項」と、
「金額(」とあるのは
「金額及び当該上場株式等の配当等に係る同法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額(以下「上場株式配当等控除額」という。)のうち所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「調整対象外国税相当額」という。)(」と、同法第百二十条第一項第五号
(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)中
「金額。」とあるのは
「金額とし、上場株式等の配当等の交付を受けた場合には、当該上場株式等の配当等(租税特別措置法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る上場株式配当等控除額のうち所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加算した金額とする。」と、同法第百六十五条の五の三第一項中
「収益の分配の支払」とあるのは
「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、
「支払を受ける場合に限る」とあるのは
「支払又は交付を受ける場合に限るものとし、当該収益の分配又は上場株式等の配当等について租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合を除く」と、
「同項に」とあるのは
「第百七十六条第三項に」と、
「金額(」とあるのは
「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額」とする。
7 第三項の規定の適用がある場合において、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第一項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法第六十八条第一項中
「を除く」とあるのは
「(租税特別措置法第九条の三の二第三項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額(以下「上場株式配当等控除額」という。)のうち所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「調整対象外国税相当額」という。)を除く。)を除くものとし、当該内国法人が交付を受ける租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)に係る上場株式配当等控除額のうち所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額(以下「調整対象所得税相当額」という。)を加える」と、同法第六十九条の二第一項中
「収益の分配の支払」とあるのは
「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、
「金額(」とあるのは
「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」と、同法第八十一条の十四第一項中
「を除く」とあるのは
「(調
整対象外国税相当額を除く。)を除くものとし、当該連結法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る調整対象所得税相当額を加える」と、同法第八十一条の十五の二第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」とし、当該外国法人にあつては、同法第百四十四条中「第六十八条(」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る 源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えて適用する第六十八条(」と、「第六十八条第一項」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用する第六十八条第一項」と、「除く」とあるのは「除くもの」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」と、同法第百四十四条の二の二第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、「ものの支払」とあるのは「ものの支払又は交付」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」とする。
3 第一項の場合において、支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
一 投資信託(法人税法第二条第二十九号ロに掲げる信託に限る。以下この号において「証券投資信託等」という。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配 当該証券投資信託等又は特定受益証券発行信託の信託財産(当該証券投資信託等がその信託財産を他の証券投資信託で政令で定めるものの受益権に対する投資として運用することを目的とする投資信託で政令で定めるものに該当する場合における当該他の証券投資信託の信託財産を含む。)について当該証券投資信託等又は特定受益証券発行信託を引き受けた内国法人又は外国法人が納付した所得税法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項に規定する所得税の額のうち当該収益の分配に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
二 特定目的会社の利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項に規定する金銭の分配を含む。以下この号において同じ。) 当該特定目的会社が納付した外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額のうち当該利益の配当に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
三 投資法人の投資口の配当等 当該投資法人が納付した外国法人税の額のうち当該配当等に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
四 特定目的信託の受益権の剰余金の配当 当該特定目的信託に係る第九条の六の三第一項に規定する受託法人が納付した外国法人税の額のうち当該剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
第九条の六 特定目的会社
(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税
(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下第九条の六の四までにおいて同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的会
社の利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項に規定する金銭の分配を含む。以下この 条において同じ。)に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
2 前項の規定の適用を受ける特定目的会社が居住者、非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の配当の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合
(当該非居住者にあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該利益の配当に係る特定目的会社分配時調整外国税相当額
(当該特定目的会社が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該利益の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける利益の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第九十三条第一項及び第百六十五条の五 の三第一項中
「の収益の分配」とあるのは
「の収益の分配又は租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配 当」と、
「同項」とあるのは
「第百七十六条第三項」と、
「金額(」とあるのは
「金額及び同法第九条の六第三項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額(」とする。
4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合
(当該外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受け一る場合に限る。)において、当該利益の配当に係る特定目的会社分配時調整外国税相当額
(当該特定目的会社が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該利益の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける利益の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十九条の二第一項、第八十一条の十五の二第一項及び第百四十四条の二の二第一項中
「の収益の分配」とあるのは
「の収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する利益の配当」と、
「同項又は同法」とあるのは
「所得税法第百七十六条第三項又は」と、
「金額(」とあるのは
「金額及び租税特別措置法第九条の六第四項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額(」とする。
5 第一項の特定目的会社が当該特定目的会社の利益の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条の六の二 投資法人
(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の配当等
(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
2 前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が投資法人の投資口
(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。次項において同じ。)の配当等の支払を受ける場合
(当該非居住者にあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該配当等に係る投資法人分配時調整外国税相当額
(当該投資法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該配当等に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける配当等に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第九十三条第一項及び第百六十五条の五の三第一項中
「の収益の分配」とあるのは
「の収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の二第一項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等」と、
「同項」とあるのは
「第百七十六条第三項」と、
「金額(」とあるのは
「金額及び同法第九条の六の二第三項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額(」とする。
4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が投資法人の投資口の配当等の支払を受ける場合
(当該外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該配当等に係る投資法人分配時調整外国税相当額
(当該投資法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該配当等に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける配当等に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十九条の二第一項、第八十一条の十五の二第一項及び第百四十四条の二の二第一項中
「の収益の分配」とあるのは
「の収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等」と、
「同項又は同法」とあるのは
「所得税法第百七十六条第三項又は」と、
「金額(」とあるのは
「金額及び租税特別措置法第九条の六の二第四項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額」とする。
5 第一項の投資法人が当該投資法人の配当等の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条の六の三 特定目的信託に係る受託法人
(所得税法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
2 第九条の六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合
(当該非居住者にあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定目的信託分配時調整外国税相当額
(当該特定目的信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第九十三条第一項及び第百六十五条の五の三第一項中
「の収益の分配」とあるのは
「の収益の分配又は特定目的信託の受益権の剰余金の配当」と、
「金額(」とあるのは
「金額及び租税特別措置法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額(」とする。
4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合
(当該外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定目的信託分配時調整外国税相当額
(当該特定目的信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十九条の二第一項、第八十一条の十五の二第一項及び第百四十四条の二の二第一項中
「の収益の分配」とあるのは
「の収益の分配又は第二条第二十九号のニホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当」と、
「金額(」とあるのは
「金額及び租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額(」とする。
5 第一項の受託法人が特定目的信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条の六の四 特定投資信託
(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。)に係る受託法人
(所得税法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第一号の規定により
内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
2 第九条の六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合
(当該非居住者にあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定投資信託分配時調整外国税相当額
(当該特定投資信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第九十三条第一項及び第百六十五条の五の三第一項中
「の収益の分配」とあるのは
「の収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当」と、
「同項」とあるのは
「第百七十六条第三項」とぺ
「金額(」とあるのは
「金額及び同法第九条の六の四第三項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額(」とする。
4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合
(当該外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定投資信託分配時調整外国税相当額
(当該特定投資信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十九条の二第一項、第八十一条の十五の二第一項及び第百四十四条の二の二第一項中
「の収益の分配」とあるのは
「の収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の四第一項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当」と、
「同項又は同法」とあるのは
「所得税法第百七十六条第三項又は」と、
「金額(」とあるのは
「金額及び租税特別措置法第九条の六の四第四項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額(」とする。
5 第一項の受託法人が特定投資信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条の七第一項中
「第七十条の七の三」の下に」若しくは第七十条の七の七」を加える。
第九条の八中
「第三十七条の十四第二十六項及び第二十七項」を
「第三十七条の十四第三十項及び第三十一項」に改める。
第十条の二 青色申告書を提出する個人が、
平成三十年四月一日(第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第 号)の施行の日)から
平成三十二年三月三十一日までの期間
(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める減価償却資産
(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合
(貸付けの用に供した場合を除く。同項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年
(事業を廃止した日の属する年を除く。同項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該高度省エネルギー増進設備等に係る償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該高度省エネルギー増進設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額
(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該高度省エネルギー増進設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七条第三項ただし書に規定する特定事業者又は同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第十五条第一項又は第二十六条第一項の規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下第三号までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同法第二十六条第一項の計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)
二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 当該認定に係る同法第四十七条第三項に規定する連携省エネルギー計画に記載された同法第四十六条第一項に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(次号において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの
三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同項の荷主 当該認定に係る同法第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギー計画に記載された同法第百十七条第一項に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの
2 前項の規定により当該高度省エネルギー増進設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該高度省エネルギー増進設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該高度省エネルギー増進設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該高度省エネルギー増進設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 前条第八項第五号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの
(以下この項において「中小事業者」という。)が、指定期間内に、高度省エネルギー増進設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小事業者の事業の用に供した場合において、当該高度省エネルギー増進設 備等につき第」項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額
(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該中小事業者の当該供用年の年分の同条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引
(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。
5 第一項及び第三項の規定は、高度省エネルギー増進設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの
(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた個人が、当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。
6 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、高度省エネルギー増進設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7 第三項の規定は、確定申告書
(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された高度省エネルギー増進設備等の取得価額を限度とする。
8 その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中
「第三章(税額の計算)」とあるのは、
「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の二第三項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得
税額の特別控除)」とする。
9 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条の四の二の見出し中
「地方活力向上地域」を
「地方活力向上地域等」に改め、同条第一項中
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に、
「地方活力向上地域特定業務施設整備計画(」を
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(」に、
「「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を
「「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、
「第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域」を
「第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域」に、
「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を
「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同条第三項中
「に地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を
「に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、
「第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域」を
「第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域」に、
「地方活力向上地域特定業務施設整備計画(」を
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(」に、
「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を
「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同条第七項中
「地方活力向上地域」を
「地方活力向上地域等」に改める。
第十条の五の見出し中
「特定の地域」を
「地方活力向上地域等」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中
「次項」を
「地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この条において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について地域再生法第十七条の二第三項の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた個人に限る。次項」に、
「前項第一号及び第三号」を
「第一号」に改め、
「で、かつ、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(前項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)」を削り、
「次に掲げる金額の合計額」を
「第二号に掲げる金額」に、
「地方事業所税額控除限度額」を
「税額控除限度額」に改め、
「調整前事業所得税額」の下に
「(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)」を加え、
「百分の三十」を
「百分の二十」に改め、
「(当該適用年において前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)」を削り、同項各号を次のように改める。
一 次に掲げる全ての要件
イ 当該個人の当該適用年の特定新規雇用者等数(地方事業所基準雇用者数のうち特定新規雇用者数に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数とを合計した数をいう。イにおいて同じ。)が二人以上であること(当該適用年前の各年のうち当該計画の認定を受けた日の属する年以後の各年のいずれかにおいて当該計画の認定に係る特定業務施設につき既に特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと(当該各年のいずれかにおいて基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない場合を除く。)につき政令で定めるところにより証明がされたことを含む。)。
ロ 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること。
ハ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つていないこと。
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該個人の当該適用年の基準雇用者割合が百分の八以上であること又は当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者(当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされた場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 六十万円に、当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。(2)及びロ(2)において同じ。)のうち当該適用年の特定新規雇用者数に達するまでの数(ロ(1)及びハ(1)において「特定新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額
(2) 五十万円に、当該個人の当該適用年の新規雇用者総数(当該新規雇用者総数が当該適用年の地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数。(2)及びロ(2)において同じ。)から当該適用年の特定新規雇用者数を控除した数(ロ(2)において「非特定新規雇用者数」という。)のうち当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数。ロ②において同じ。)に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から当該新規雇用者総数を控除した数とを合計した数を乗じて計算した金額
ロ 当該個人の当該適用年の基準雇用者割合が百分の五以上であることにつき政令で定めるところにより証明がされた場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額
(1) 三十万円に、特定新規雇用者基礎数(当該適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該個人の当該計画の認定に係る特定業務施設((1)及び(2)において「移転型特定業務施設」という。)において当該適用年に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数((1)及び(2)において「移転型特定新規雇用者数」という。)がある場合には、当該特定新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を加算した数)を乗じて計算した金額
(2) 二十万円に、非特定新規雇用者数のうち当該個人の当該適用年の新規雇用者総数の百分の四十に相当する数に達するまでの数(移転型特定業務施設において当該適用年に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数((2)において「移転型新規雇用者総数」という。)から移転型特定新規雇用者数を控除した数のうち当該非特定新規雇用者数に達するまでの数((2)において「移転型非特定新規雇用者数」という。)がある場合には、当該百分の四十に相当する数に達するまでの数のうち当該移転型非特定新規雇用者数に達するまでの数に一・五を乗じた数を加算した数)と当該適用年の地方事業所基準雇用者数から当該新規雇用者総数を控除して計算した数(移転型特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における当該適用年の基準、雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から当該移転型新規雇用者総数を控除した数((2)において「移転型非新規基準雇用者数」という。)が零を超える場合には、当該計算した数のうち当該移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数に一・五を乗じた数を加算した数)とを合計した数を乗じて計算した金額
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 三十万円に、特定新規雇用者基礎数を乗じて計算した金額
(2) 二十万円に、イ(2)に規定する合計した数を乗じて計算した金額
第十条の五第二項を同条第一項とし、同条第三項中
「うち」を
「うち、」に、
「ものが」を
「もの(前条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの(以下この項において「要件適格個人」という。)を含む。)が」に改め、
「受ける年」の下に
「(要件適格個人にあつては、同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年)」を加え、
「地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同項第一号」を
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号」に、
「同条第三項の認定」を
「計画の認定」に、
「雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(第一項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)」を
「前項第一号ハに掲げる要件を満たす場合」に改め、
「計算した金額」の下に
「当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加え、
「百分の三十」を
「百分の二十」に改め、
「第一項若しくは」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項第一号中
「平成二十四年から平成三十年までの各年(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第七号及び第十二号において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)」を
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、
「同条第三項の認定(以下この項において「計画の認定」という。)」を
「計画の認定」に、
「個人にあつては、」を
「個人の」に、
「各年を含む。)をいい、平成二十四年以後に」を
「各年」に改め、
「個人のその開始した」を削り、
「その事業を廃止した日の属する年を除く」を
「事業を廃止した日の属する年を除く。)をいう」に改め、同項第五号を削り、同項第四号中
「第八号及び第十一号」を
「第十二号及び第十三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号イ又はロに掲げる地域(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二、第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。
第十条の五第四項第六号を削り、同項第七号中
「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、
「係る特定業務施設」の下に
「(第八号及び第九号において「適用対象特定業務施設」という。)」を加え、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 特定雇用者 次に掲げる要件を満たす雇用者をいう。
イ その個人との間で労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する短時間労働者でないこと。
八 特定新規雇用者数 適用対象特定業務施設において適用年に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
第十条の五第四項第十二号中
「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十一号中
「前号」を
「第十一号」に、
「百分の三十」を
「百分の二十」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号中
「次号」を
「第十三号」に改め、同号を同項第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
十二 基準雇用者割合 基準雇用者数の適用年の前年の十二月三十一日における雇用者の数に対する割合をいう。
第十条の五第四項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。
九 新規雇用者総数 適用対象特定業務施設において適用年に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
第十条の五第四項を同条第三項とし、同条第五項中
「前項第十一号」を
「前項第十三号」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第一項の規定は、前条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年分については、適用しない。
第十条の五第六項中
「から第三項まで」を
「及び第二項」に改め、同条第七項中
「から第三項まで」を
「及び第二項」に改め、
「特定地域基準雇用者数、」を削り、同条第八項中
「第四項」を
「第三項」に改め、
「又は第二項」を削り、
「これらの規定」を
「同項」に改め、
「平成二十三年以後に」を削り、
「第一項から第三項まで」を
「同項及び第二項」に改め、同条第九項中
「から第三項までの」を
「又は第二項の」に、
「及び」を
「並びに」に、
「第十条の五第一項から第三項まで」を
「第十条の五第一項及び第二項」に、
「特定の地域」を
「地方活力向上地域等」に改める。
第十条の五の二第一項中
「第二十一条第二項」を
「第二十六条第二項」に改める。
第十条の五の三第一項中
「第十三条第四項」を
「第十三条第三項」に改める。
第十条の五の四の見出しを
「(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の所得税額の特別控除)」に改め、同条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する個人が、平成三十一年から平成三十三年までの各年(平成三十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において第一号及び第二号に掲げる要件を満たすとき(当該個人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるとごろにより、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(その年において第三号に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一 当該個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上であること。
二 当該個人の国内設備投資額がその償却費総額の百分の九十に相当する金額以上であること。
三 当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十]条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項第二号イ及び第三項において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の二十以上であること。
第十条の五の四第六項中
「第一項の」を
「第一項又は第二項の」に、
「及び」を
「並びに」に、
「(雇用者給与等支給額が増加した場合」を
「及び第二項(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中
「第一項」の下に
「又は第二項」を加え、
「同項に」を
「これらの規定に」に改め、
「平成二十五年以後に」及び
「基準雇用者給与等支給額及び」を削り、
「計算」の下に
「、継続雇用者比較給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定」を加え、
「同項の」を
「これらの」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中
「第一項」の下に
「及び第二項」を加え、
「同項」を
「これら」に改め、
「雇用者給与等支給増加額及びその額のうち」及び
「に達するまでの金額」を削り、
「並びに」を
「及び」に改め、
「明細」の下に
「並びに継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額」を加え、
「雇用者給与等支給増加額は」を
「当該控除した金額は」に、
「雇用者給与等支給増加額を」をコ雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額を」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項第三号中
「前項の規定の適用を受けようとする年」を
「個人の各年」に改め、同項第四号及び第五号を削り、同項第六号中
「適用年の前年分」を
「個人の適用年の前年分」に、
「開始した場合には、当該給与等の支給額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年」を
「営んでいた期間の月数と当該適用年」に、
「で除して」を
「とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号を削り、同項第八号中
「平均給与等支給額適用年の継続雇用者(当該」を
「継続雇用者給与等支給額継続雇用者(個人の」に、
「前年において」を
「前年の各月において当該個人の」に改め、
「国内雇用者」の下に
「として政令で定めるもの」を加え、
「以下この号及び」を削り、
「)に対する」の下に
「当該適用年の」を加え、
「を当該継続雇用者に対する給与等の支給額に係る給与等支給者数として政令で定める数で除して計算した金額」を削り、同号を同項第五号とし、同号の次に次の三号を加える。
六 継続雇用者比較給与等支給額 前号の個人の継続雇用者に対する適用年の前年の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
七 国内設備投資額 個人が適用年において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、相続、遺贈、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該個人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産、で政令で定めるものをいう。)で当該適用年の十二月三十一日において有するものの取得価額の合計額をいう。
八 償却費総額 個人がその有する減価償却資産につき適用年の年分の事業所得の金額の計算上、その償却費として必要経費に算入した金額の合計額をいう。
九 教育訓練費 個人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
十 比較教育訓練費の額 個人の適用年前二年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(当該個人の当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の教育訓練費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。以下この号において同じ。)の合計額を二で除して計算した金額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額)をいう。
十一 中小企業比較教育訓練費の額 中小事業者の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(当該中小事業者が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年の教育訓練費の額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)をいう。
第十条の五の四第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第十条第八項第五号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの
(以下この項及び次項第十一号において「中小事業者」という。)が、平成三十一年から平成三十三年までの各年
(前項の規定の適用を受ける年、平成三十一年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該中小事業者の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるとき
(当該中小事業者の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該中小事業者のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額
(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五
(その年において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額
(以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一 当該中小事業者の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分のこ・五以上であること。
二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 当該中小事業者のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額からその中小企業比較教育訓練費の額を控除した金額の当該中小企業比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
ロ 当該中小事業者が、その年の十二丹三十一日までにおいて中小企業等経営強化法第十三条第一項の認定を受けたものであり、当該認定に係る同項に規定する経営力向上計画(同法第十四条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された同法第二条第十項に規定する経営力向上が確実に行われたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
第十条の五の五 青色申告書を提出する個人で生産性向上特別措置法
(平成三十年法律第 号)第二十九条に規定する認定革新的データ産業活用事業者
(以下この項及び第三項において「認定革新的データ産業活用事業者」という。)であるものが、同法の施行の日から
平成三十三年三月三十一日までの期間
(同項において「指定期間」という。)内に、特定ソフトウエア
(政令で定めるソフトウエアのうち、同法第二十三条第二項に規定する認定革新的データ産業活用計画(その認定革新的データ産業活用事業者である個人の行う同法第二十九条に規定する革新的データ産業活用に係るものに限る。)に従つて実施される当該革新的データ産業活用の用に供するために取得又は製作をするものとして財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の新設又は増設をする場合
(当該新設又は増設に係る特定ソフトウエア(当該特定ソフトウエアとともに取得又は製作をする機械及び装置並びに器具及び備品を含む。)が政令で定める規模のものである場合に限る。)において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びにその機械及び装置並びに器具及び備品
(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては情報の連携及び利活用に資するものとして政令で定めるものに限るものとし、主として産業試験研究(製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものを除く。以下この条において「革新的情報産業活用設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備を製作して、これを当該個人の事業の用に供したとき
(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)は、その事業の用に供した日の属する年
(事業を廃止した日の属する年を除く。同項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該革新的情報産業活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該革新的情報産業活用設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額
(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該革新的情報産業活用設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該革新的情報産業活用設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該革新的情報産業活用設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該革新的情報産業活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該革新的情報産業活用設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 青色申告書を提出する個人で認定革新的データ産業活用事業者であるものが、指定期間内に、第一項に規定する新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備を製作して、これを当該個人の事業の用に供したときは、当該革新的情報産業活用設備につき同項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該革新的情報産業活用設備の取得価額の合計額に税額控除割合
(当該供用年において次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した金額
(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十
(当該供用年において第二号に掲げる場合に該当する場合には、百分の十五)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一 当該個人の前条第三項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額(同項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上である場合 百分の五
二 前号に掲げる場合以外の場合 百分の三
4 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した革新的情報産業活用設備については、適用しない。
5 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、革新的情報産業活用設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第三項の規定は、確定申告書
(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる革新的情報産業活用設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる革新的情報産業活用設備の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された革新的情報産業活用設備の取得価額を限度とする。
7 その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中
「第三章(税額の計算)」とあるのは、
「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五の五第三項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
8 第四項から前項までに定めるもののほか、第三項第一号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同項各号に掲げる場合の区分その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条の六第一項中
「当該超える」を
「その超える」に改め、同項第五号中
「又は第四項」を削り、
「それぞれ同条第三項」を
「同項」に改め、
「又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を削り、同項第十二号を同項第十四号とし、同項第十一号中
「前条第一項」を
「第十条の五の四第一項」に改め、同号を同項第十二号とし、同号の次に次の二号を加える。
十三 第十条の五の四第二項の規定 同項に規定する中小事業者税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十三の二 前条第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第十条の六第一項第十号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号中
「から第三項まで」を
「又は第二項」に、
「、同条第二項に規定する地方事業所税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項」を
「又は同条第二項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の二を同項第七号とし、同条第二項中
「第十条の二第四項、」を削り、同条第三項中
「、第十条の二第五項」を削り、同条第五項中
「前項」を
「第四項及び前項」に改め、
「判定」の下に
「、第五項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同号に掲げる要件に該当するかどうかの判定」を加え、
「同項から」を
「第一項から」に改め、
「まで」の下に
「又は第五項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 個人
(第十条第八項第五号に規定する中小事業者を除く。第一号及び第二号において同じ。)が、平成三十一年から平成三十三年までの各年
(以下この項及び次項において一対象年」という。)において第一項第一号、第三号、第四号、第七号又は第十三号の二に掲げる規定
(以下この項及び次項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき
(当該対象年(事業を開始した日の属する年、相続又は包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡又は譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない年に限る。以下この項において「特定対象年」という。)の年分の事業所得の金額が当該特定対象年の前年分の事業所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
一 当該個人の第十条の五の四第三項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額が当該個人の同項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を超えること。
二 当該個人の第十条の五の四第三項第七号に規定する国内設備投資額が当該個人の同項第八号に規定する償却費総額の百分の十に相当する金額を超えること。
6 前項に規定する個人が対象年において特定税額控除規定の適用を受ける場合
(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第十条第十項、第十条の四第六項及び前条第六項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。
【表省略】
四 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事 当該再生可能エネルギー 百分の二十業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八 発電設備等
号)第二条第一項に規定する非化石エネルギー源の
うち永続的に利用することができると認められるも
の(以下この号において「再生可能エネルギー源」
という。)から電気若しくは熱を得るため若しくは 」
再生可能エネルギー源から燃料を製造するための機
械その他の減価償却資産(以下この号において「再
生可能エネルギル利用資産」という。)のうち太陽
光若しくは風力以外の再生可能エネルギー源の利用
に資するもの又は主として再生可能エネルギー利用
資産とともに使用するための機械その他の減価償却
資産で当該再生可能エネルギー利用資産の持続的な
利用に資するものとして政令で定めるもの(以下こ
の号において「再生可能エネルギー発電設備等」と
いう。)を国内にある事業の用に供する個人(電気
事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一
項第九号に規定する一般送配電事業者に該当する個
人その他の政令で定める個人に該当するものを除
く。)
第十三条第一項中
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に、
「以下この条」を
「第三号ロ及び第三項」に改め、
「当該障害者使用機械等のうち」及び
「同項の規定により計算した当該工場用の建物及びその附属設備に係る償却費の額の」を削り、同項第三号イ中
「百分の五十」を
「百分の五十五」に改め、同条第二項中
「とする。」を削り、同条第三項第一号中
「第二条第二号に規定する身体障害者、同条第四号に規定する知的障害者及び同法第六十九条に規定する精神障害者」を
「第三十七条第二項に規定する対象障害者」に改め、同項第三号中
「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」を
「対象障害者である短時間労働者」に、
「、同条第五項」を
「及び同条第五項」に改め、
「及び同法第七十一条第一項に規定する精神障害者である短時間労働者(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)」を削り、同項第四号中
「、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者」を
「及び対象障害者である短時間労働者」に改め、同項第五号中
「第六十九条」を
「第三十七条第二項」に改める。
第十三条の三第二項中
「第十三条第二項」を
「前条第二項」に、
「第十三条の三第一項」を
「次条第一項」に改め、同条第三項中
「第十三条第二項」を
「前条第二項」に改め、同条を第十三条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
第十三条の三 青色申告書を提出する個人が、
平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に、子ども・子育て支援法
(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項に規定する施設のうち児童福祉法
(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十二項に規定する業務
(以下この項において「保育事業」という。)を目的とするもの
(以下この項において「事業所内保育施設」という。)の新設又は増設をする場合
(その新設又は増設をする事業所内保育施設とともに当該事業所内保育施設における保育事業の用に供する遊戯用の構築物、遊戯具その他の政令で定める減価償却資産(以下この項において「幼児遊戯用構築物等」という。)の取得又は製作若しくは建設をする場合で、かつ、当該事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法第五十九条の二第一項の規定による助成を行う事業に係る助成金の交付を受ける場合に限る。)において、当該新設若しくは増設に係る事業所内保育施設を構成する建物及びその附属設備並びに当該幼児遊戯用構築物等
(以下この項及び次項において「企業主導型保育施設用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は企業主導型保育施設用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の保育事業の用に供したとき
(所有権移転外リース取引により取得した当該企業主導型保育施設用資産をその保育事業の用に供した場合を除く。)は、その保育事業の用に供した日
(以下この項において「供用日」という。)以後三年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該企業主導型保育施設用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、供用日以後三年以内でその用に供している期間
(当該企業主導型保育施設用資産に係る事業所内保育施設につき当該助成を行う事業に係る助成金で財務省令で定めるものの交付を受ける期間に限る。以下この項において「対象期間」という。)に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該企業主導型保育施設用資産について同項の規定により計算した償却費の額で当該対象期間に係るものの百分の百十二
(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百十五)に相当する金額以下の金額で、当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該企業主導型保育施設用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける企業主導型保育施設用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中
「前項」とあるのは
「第十三条の三第一項」と、
「その合計償却限度額」とあるのは
「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、
「同条第一項」とあるのは
「同法第四十九条第一項」と読み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十五条第一項中
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に、
「計算上当該」を
「計算上、当該」に改める。
第十九条第一号中
「第十条の五の三」の下に
「、第十条の五の五」を加える。
第二十条第一項中
「平成三十年」を
「平成三十二年」に、
「この条」を
「この項から第三項まで」に、
「同法第七条第一項及び」を
「同条第一項及び」に、
「その年分」を
「その積立てをした年分」に改め、同条第三項中
「掲げる金額」を
「定める金額」に改める。
第二十条の二第一項中
「同法第十五条第一項」を
「第十五条第一項」に、
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に、
「この条」を
「この項から第三項まで」に、
「金額は、当該」を
「金額は、その」に改め、同条第三項第四号中
「前三号」を
「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号中
「場合 その」を
「場合(前二号に該当する場合を除く。) その」に改め、同号を同項第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第五項(同法第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けた場合 その確認を受けた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の二第一項若しくは第二項又は第十五条の三の規定により特定廃棄物最終処分場に係る同法第八条第一項又は第十五条第一項の許可が取り消された場合その取り消された日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
第二十四条の二第一項中
「個人で、」を
「個人で」に、
「もの(第三項」を
「もの(第三項第一号」に、
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に、
「補助金(以下この項」を
「補助金(第一号」に、
「認定就農計画(第三項」を
「認定就農計画(第三項第二号イ」に、
「。以下この項」を
「。第一号」に改め、同項第二号中
「当該積立て」を
「その積立て」に改め、同条第三項中
「第四号」を
「第二号又は第四号」に、
「同号」を
「第二号イ若しくはロ又は第四号」に改め、同項第二号を次のうに改める。
二 農用地等(次条第一項に規定する農用地等をいう。イ及びロにおいて同じ。)の取得(同項に規定する取得をいい、同項に規定する特定農業用機械等にあつてはその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設(イ及びロにおいて「取得等」という。)をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 認定計画等の定めるところにより農用地等の取得等をした場合 その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額
ロ 農用地等(農業用の器具及び備品並びにソフトウエアを除く。ロにおいて同じ。)の取得等をした場合(イに掲げる場合を除く。) その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額
第二十四条の三第一項第一号イ中
「おいて同条第二項又は第三項」の下に
「(第二号ロに係る部分を除く。)」を加える。
一 五十五万円
第二十五条の二第五項中
「第三項」の下に
「(第四項の規定により、同項第二号に掲げる要件を満たしている者について適用する場合を除く。)」を加え、
「に同項の」を
「に第三項の」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中
「前項」を
「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項に規定する個人が同項に規定する場合に該当する場合において、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、同項第一号中
「五十五万円」とあるのは、
「六十五万円」として、同項の規定を適用することができる。
一 その年における前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものにあつては、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項又は第五条第一項の承認を受けて、財務省令で定めるところにより、当該帳簿書類に係る同法第二条第三号に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同条第七号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つていること。
二 その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、財務省令で定めるところにより、当該確定申告書に記載すべき事項(前項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項を含む。)及び前項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書に記載すべき事項に係る情報を送信したこと。
第二十六条第二項第一号中
「(昭和二十二年法律第百六十四号)」を削り、同項第二号及び第四号中
「介護保健施設サービス」の下に
「若しくは介護医療院サービス」を加える。
第二十七条中
「六十五万円」を
「五十五万円」に、
「区分した」を
「区分をした」に改める。
第二十八条の二第一項中
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第五項中
「の規定の適用がある場合における同項」を削る。
第三十条の二第一項中
「平成三十年」を
「平成三十二年」に改める。
第三十一条第一項中
「構築物(以下第三十二条」を
「構築物(以下同条」に、
「第三十七条の九まで及び第三十七条の九の五」を
「第三十七条の六まで、第三十七条の八及び第三十七条の九」に改める。
第三十一条の二第四項中
「第三十七条の七」を
「第三十七条の六」に、
「第三十七条の九の四又は第三十七条の九の五」を
「第三十七条の八又は第三十七条の九」に改める。
第三十一条の三第一項中
「第三十七条の七、第三十七条の九の四若しくは第三十七条の九の五」を
「第三十七条の八若しくは第三十七条の九」に改める。
第三十三条第一項中
「及び第三十七条の九の五」を削り、
「以下第三十七条の九の五」を
「以下第三十七条の九」に改める。
第三十三条の三第三項中
「第三十七条の九及び第三十七条の九の五第八項」を
「第三十七条の八第四項及び第三十七条の九第八項」に改める。
第三十三条の六第一項中
「、第三十七条の六及び第三十七条の九」を
「及び第三十七条の六」に改める。
第三十四条第一項中
「、第三十七条の七又は第三十七条の九の五」を
「又は第三十七条の九」に改める。
第三十四条の二第一項中
「、第三十七条の七又は第三十七条の九の五」を
「又は第三十七条の九」に改め、同条第二項第三号中
「平成二十九年十二月三十一日」を
「平成三十二年十二月三十一日」に改める。
第三十四条の三第一項中
「、第三十七条の七又は第三十七条の九の五」を
「又は第三十七条の九」に改める。
第三十五条の見出しを削り、同条第二項第一号中
「第三十七条の七、第三十七条の九の四若しくは第三十七条の九の五」を
「第三十七条の八若しくは第三十七条の九」に改める。
第三十五条の二第一項中
「、第三十七条の七又は第三十七条の九の四」を
「又は第三十七条の八」に改める。
第三十六条の二第一項中
「平成二十九年十二月三十一日」を
「平成三十一年十二月三十一日」に、
「第三十七条の七、第三十七条の九の四又は第三十七条の九の五」を
「第三十七条の八又は第三十七条の九」に改め、同条第二項中
「平成二十九年十二月三十一日」を
「平成三十一年十二月三十一日」に改める。
第三十六条の五中
「平成二十九年十二月三十一日」を
「平成三十一年十二月三十一日」に、
「場合(以下この条」を
「場合(第一号」に改める。
第三十七条第一項中
「第三十七条の九の五」を
「第三十七条の九」に改め、同条第十項中
「第五条第四項第五号」を
「第五条第四項第五号イ」に改める。
第三十七条の四中
「、第三十七条の七、第三十七条の九及び第三十七条の九の四」を
「及び第三十七条の八」に、
「場合(以下この条」を
「場合(第一号」に改める。
第三十七条の六第一項中
「この条、次条及び第三十七条の九」を
「この項及び第四項」に、
「この条に」を
「この項、第四項及び第五項に」に改め、同条第四項中
「次項まで」を
「この項及び次項」に改める。
第三十七条の九の四第一項中
「(以下この項」の下に
「及び第三項」を、
「ものを除く。以下この項」の下に
「及び第四項」を加え、同条第二項中
「、第三十七条の七第五項並びに第三十七条の九」を削り、同項の表第三十七条第六項の項及び第三十七条第七項の項中
「第三十七条の九の四第一項」を
「第三十七条の八第一項」に改め、同表第三十七条の七第五項の項、第三十七条の九第一項の項及び第三十七条の九第二項の項を削り、同条第三項中
「前項」を
「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 前項において準用する第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、第一項に規定する交換により取得した特定普通財産
(次項及び第五項において「交換取得資産」という。)の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 第一項の規定の適用を受けた者の交換取得資産について、当該交換取得資産を取得した日以後その譲渡
(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。次項において同じ。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該交換取得資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額
(所有隣接土地等の第一項の交換に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一 第一項の交換により交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 当該交換により譲渡した所有隣接土地等の取得価額のうち当該交換差金に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二 第一項の交換の日において当該交換により譲渡した所有隣接土地等の価額が交換取得資産の価額に等しい場合 当該交換により譲渡した所有隣接土地等の取得価額に相当する金額
三 第一項の交換により交換取得資産を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。) 当該交換により譲渡した所有隣接土地等の取得価額に当該交換差金の額を加算した金額に相当する金額
5 交換取得資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該交換取得資産の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
第三十七条の九の五第一項中
「、第三十七条及び第三十七条の七」を
「及び第三十七条」に改め、同条を第三十七条の九とする。
第三十七条の十三の三 個人が、産業競争力強化法
(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する認定特別事業再編事業者
(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第 号)の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に産業競争力強化法第二十五条第一項に規定する特別事業再編計画(以下この項において「特別事業再編計画」という。)について同条第一項の認定を受けた法人に限る。以下この条において「認定特別事業再編事業者」という。)の行つた当該認定に係る特別事業再編計画
(同法第二十六条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に係る同法第二条第十二項に規定する特別事業再編によりその有する他の法人の株式
(出資を含む。以下この項において「株式等」という。)を譲渡し、当該認定特別事業再編事業者の株式の交付を受けた場合におけるその譲渡した株式等に係る第三十七条の十から前条まで又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該株式等の譲渡がなかつたものとみなす。
2 前項の交付を受けた認定特別事業再編事業者の株式の取得価額その他同項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十七条の十四第一項中
「この項、第四項及び第五項並びに」を
「この条及び」に改め、同条第四項中
「第二十六項」を
「第三十項」に改め、同条第五項第一号中
「、又は」を
「、若しくは」に、
「又は雑所得」を
「若しくは雑所得」に改め、
「受ける旨」の下に
「(以下この号において「口座設定に関する事項」という。)」を加え、
「いう。)に」を
「いう。)で」に、
「勘定廃止通知書又は」を
「勘定廃止通知書若しくは」に、
「添付して、これ」を
「添付したもの又は口座設定に関する事項、勘定設定期間(第六号に規定する勘定設定期間をいう。第三号及び第五号において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座簡易開設届出書」という。)」に改め、
「当該非課税口座開設届出書」の下に
「又は非課税口座簡易開設届出書」を加え、同項第二号中
「口座から」の下に
「、政令で定めるところにより」を加え、同項第三号イ中
「居住者又は」を
「、居住者若しくは」に、
「又は非課税口座廃止通知書」を
「若しくは非課税口座廃止通知書又はこれらの者から提出を受けた非課税口座簡易開設届出書」に改め、
「(第六号に規定する勘定設定期間をいう。ロ及び第五号において同じ。)」を削り、同号ロ中
「非課税適用確認書」の下に
「の提出又は非課税口座簡易開設届出書の提出」を加え、
「提出された場合における当該提出された」を
「された場合におけるこれらの提出がされた」に、
「その提出」を
「これらの提出」に、
「第二十二項」を
「第二十六項」に改め、同項第四号中
「口座から」の下に
「、政令で定めるところにより」を加え、同項第五号イ中
「居住者又は」を
「、居住者若しくは」に、
「又は非課税口座廃止通知書」を
「若しくは非課税口座廃止通知書又はこれらの者から提出を受けた非課税ロ座簡易開設届出書」に改め、同号ロ中
「非課税適用確認書」の下に
「の提出又は非課税口座簡易開設届出書の提出」を加え、
「提出された場合における当該提出された」を
「された場合におけるこれらの提出がされた」に、
「その提出」を
「これらの提出」に、
「第二十二項」を
「第二十六項」に改め、同項第七号中
「第十四項」を
「第十八項」に、
「第十六項」を
「第二十項」に改め、同項第八号中
「第十七項」を
「第二十一項」に、
「第十九項」を
「第二十三項」に改め、同条第六項第一号中
「第九項」の下に
「及び第十一項」を加え、同条第九項中
「及び次項」を
「、次項及び第十二項」に改め、
「(平成十四年法律第百五十一号)」を削り、同条第十項中
「同じ。)」の下に
「の提供及び次項の規定による同項に規定する届出事項」を加え、同項第一号中
「又は」を
「及び」に改め、
「対して申請事項」の下に
「及び次項に規定する届出事項」を加え、同項第二号中
「対して申請事項」の下に
「又は次項に規定する届出事項」を加え、同条第三十二項中
「第二十九項」を
「第三十三項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十一項中
「第二十八項及び第二十九項」を
「第三十二項及び第三十三項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十項中
「第二十八項」を
「第三十二項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十九項中
「第二十六項」を
「第三十項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十八項中
「第二十六項」を
「第三十項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十七項を同条第三十一項とし、同条第二十六項を同条第三十項とし、同条第二十五項中
「第十一項」を
「第十三項」に、
「第十項まで」を
「第十二項まで」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十四項中
「第十三項」を
「第十七項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十三項中
「第十三項、第十六項、第十九項、第二十一項」を
「第十一項、第十七項、第二十項、第二十三項、第二十五項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十二項中
「第十六項又は第十九項」を
「第二十項又は第二十三項」に改め、、同項を同条第二十六項とし、同条第二十一項を同条第二十五項とし、同条第二十項を同条第二十四項とし、同条第十九項中
「第二十二項」を
「第二十六項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十八項を同条第二十二項とし、同条第十七項を同条第二十一項とし、同条第十六項中
「第二十二項」を
「第二十六項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十五項第二号ただし書中
「第二十項」を
「第二十四項」に、
「第二十二項第一号」を
「第二十六項第一号」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十四項を同条第十八項とし、同条第十三項を同条第十七項とし、同条第十二項中
「非課税口座開設届出書」の下に
「(非課税口座簡易開設届出書を含む。)」を加え、
「をした」を
「又は非課税口座簡易開設届出書の提出をした」に、
「を受けた」を
「又は非課税口座簡易開設届出書の提出を受けた」に改め、同項を同条第十四項とし、同項の次に次の二項を加える。
15 既に第六項の金融商品取引業者等の営業所の長に対し第五項第六号イ(2)又はロに掲げる勘定設定期間 に非課税管理勘定又は累積投資勘定を設けるための非課税適用確認書に係る第六項第二号に定める申請書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び第五項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長に対し非課税口座簡易開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該申請書の提出又は当該非課税口座簡易開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長及び当該金融商品取引業者等の営業所の長以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座簡易開設届出書の提出をすることができない。
16 その非課税口座簡易開設届出書が第十四項の規定により受理することができないもの又は前項の規定により提出をすることができないものに該当する場合には、当該非課税口座簡易開設届出書の提出により設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座は、当該口座の設定の時から非課税口座に該当しないものとして、第五項第一号の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
第三十七条の十四第十一項中
「の提出」を
「又は非課税口座簡易開設届出書の提出」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項の次に次の二項を加える。
11 非課税口座簡易開設届出書の提出を受けた第五項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座簡易開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項
(番号既告知者から提出を受けた非課税口座簡易開設届出書にあつては、当該事項及びその者の個人番号。以下この項及び次項において「届出事項」という。)を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長
(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座簡易開設届出書につき帳簿を備え、当該非課税口座簡易開設届出書の提出をした者の各人別に、届出事項を記載し、又は記録しなければならない。
12 前項の届出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者
(以下この項において「提出者」という。)についての当該届出事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に対する前項の規定による届出事項の提供及び第九項の規定による申請事項
(当該非課税口座簡易開設届出書に記載された第五項第六号イ回又はロに掲げる勘定設定期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提供の有無の確認をするものとし、当該確認をした当該所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織
(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、第二号に定める事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提出者に対し、同号に定める該当する旨及びその理由を通知しなければならない。
一 当該届出事項の提供を受けた時前に当該所轄税務署長及び他の税務署長に対して届出事項及び申請事項の提供がない場合 当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書が第十四項の規定により受理することができないもの及び第十五項の規定により提出をすることができないものに該当しない旨その他財務省令で定める事項
二 当該届出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長又は他の税務署長に対して届出事項又は申請事項の提供がある場合 当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書が第十四項の規定により受理することができないもの又は第十五項の規定により提出をすることができないものに該当する旨及びその理由その他財務省令で定める事項
第三十七条の十四の二第五項第二号ホ中
「翌日に」の下に
「政令で定めるところにより」を加え、同条第十六項第一号中
「又は」を
「及び」に改める。
第三十九条第一項中
「若しくは第七十条の七の三」を
「、第七十条の七の三若しくは第七十条の七の七」に改める。
第四十条第三項中
「場合その他当該」を
「ことその他の当該」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第三項の代替資産には、次に掲げる資産を含むものとする。この場合において、第一号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間
(当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間)内に、当該公益目的事業の用に直接供しなければならないものとし、第二号の書類を提出した公益法人等は、同号の特定買換資産を、同号の方法により管理しなければならないものとする。
一 第三項の公益法人等が、同項の贈与又は遺贈を受けた財産(当該公益法人等の公益目的事業の用に二年以上直接供しているものに限る。)の譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて資産(当該財産に係る公益目的事業の用に直接供することができる当該財産と同種の資産(財務省令で定めるものを含む。)、土地及び土地の上に存する権利に限る。以下この号及び第十六項において「買換資産」という。)を取得した場合において、その譲渡の日の前日までに、当該譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該買換資産
二 第三項の公益法人等が、同項の贈与又は遺贈を受けた財産(政令で定めるものを除く。)で政令で定める方法により管理しているものの譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて資産(以下この号及び第十六項において「特定買換資産」という。)を取得した場合において、その譲渡の日の前日までに、その管理の方法その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該特定買換資産
第四十条第十三項中
「、「当該」を
「「当該」に、
「読み替える」を
「、「とし、第二号の書類を提出した公益法人等は、同号の特定買換資産を、同号の方法により管理しなければならないものとする」とあるのは「とする」と読み替える」に改め、同条第十六項中
「又は買換資産」を
「、買換資産又は特定買換資産」に改める。
第四十条の二の見出しを
「(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税)」に改め、同条第一項中
「以下この条において同じ。」及び
「(次項において「国等」という。)」を削り、同条第二項を削る。
第四十条の三の三第二十項中
「第百六十二条第一項」を
「第二条第一項第八号の四ただし書」に、
「租税条約(」を
「条約(」に改める。
ハ 第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び第七号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、同号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社との間に、当該部分対象外国関係会社が当該外国法人の経営管理を行つている関係その他の特殊の関係がある外国法人として政令で定める外国法人
第四十条の四第二項第二号ロ中
「あつては、」を
「あつては」に改め、
「多い金額の割合」の下に
「とし、第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第]号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。」を加え、
「第六項に」を
「同項に」に改め、同項第三号イを次のように改める。
イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(次に掲げるものを除く。)でないこと。
(1) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(ロにおいて「統括業務」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの
(2) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち第七号中「部分対象外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」として同号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるもの及びωに掲げるものを除く。)
(3) 航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうちその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第七号及び第六項において同じ。)又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件を満たすもの
第四十条の四第二項第三号ロ中
「事業持株会社」を
「イ(1)に掲げる外国関係会社」に、
「、統括業務」を
「統括業務とし、イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては政令で定める経営管理とする」に改め、同項第七号中
「及びこれ」を
「(以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関」に改め、同条第六項中
「掲げる金額(」の下に
「解散により外国金融子会社等に該当しないこととなつた部分対象外国関係会社(以下この項及び次項において「清算外国金融子会社等」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(次項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号までに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。」を加え、同項第八号中
「同じ。)の貸付け」の下に
「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)」を加え、
「ある不動産及び」を
「ある不動産又は」に、
「権利の貸付け」を
「権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)」に、
「並びに」を
「及び」に改め、
「が固定資産の貸付け」の下に
「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)」を加え、同条第七項中
「合計額と」を
「合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と」に、
「、零」を
「零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。」に、
「の合計額が」を
「の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が」に改める。
第四十条の七第二項第三号ロ中
「あつては.」を
「あつては」に改め、
「多い金額の割合」の下に
「とし、第七号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。」を加え、
「第六項に」を
「同項に」に改め、同項第四号イ中
「するもの」の下に
「(株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人のうち第八号中「部分対象外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」として同号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなるもの(同号に規定する外国金融機関に該当することとなるものを除く。ロにおいて「特定外国金融持株会社」という。)を除く。)」を加え、同号ロ中
「主たる事業」の下に[
(特定外国金融持株会社にあつては、政令で定める経営管理。ハにおいて同じ。)」を加え、同項第八号中
「及びこれ」を
「(以下この号において「外国金融機関」という。)及び外国金融機関」に改め、同条第六項中
「掲げる金額(」の下に
「解散により外国金融関係法人に該当しないこととなつた部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「清算外国金融関係法人」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(同項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号までに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。」を加え、同項第八号中
「同じ。)の貸付け」の下に
「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)」を加え、
「ある不動産及び」を
「ある不動産又は」に、
「権利の貸付け」を
「権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)」に、
「並びに」を
「及び」に改め、
「が固定資産の貸付け」の下に
「(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)」を加え、同条第七項中
「合計額と」を
「合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と」に、
「、零」を
「零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。」に、
「の合計額が」を
「の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が」に改める。
第四十一条第十九項中
「第四十一条の二の二第五項」を
「第四十一条の二の二第八項」に改める。
第四十一条の二の二第一項中
「日(以下この項及び第五項」を
「日(以下この条」に、
「同条第一項に」を
「同項に」に、
「第五項において「平成十三年前期」を
「第八項において「平成十三年前期」に、
「又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項」を
「又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第六項」に改め、
「規定する給与等」の下に
「(以下この条において「給与等」という。)」を加え、同条第二項中
「第五項」を
「第八項」に改め、同条第三項中
「同項の」を削り、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 居住日の属する年分又はその翌年以後八年内
(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法
(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第九項において同じ。)により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中
「申告書を」とあるのは
「申告書に記載すべき事項を」と、
「受け取つた」とあるのは
「提供を受けた」とする。
6 第四項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による氏名及び個人番号の記載並びに押印については、同条の規定にかかわらず、氏名及び個人番号を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものをもつて代えることができる。
9 居住日の属する年分
(平成三十一年から平成三十三年までの各年分に限る。以下この項において「居住年分」という。)又は当該居住年分の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人は、第四項の規定により第一項に規定する申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、第二項の規定による書類の提出に代えて、財務省令で定めるところにより、第一項の給与等の支払者に対し、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、第二項の規定により当該申告書に当該書類を添付して、提出したものとみなす。
第四十一条の三第一項中
「同条第四項第二号」を
「同条第七項第二号」に改める。
第四十一条の三の二第二十項中
「「(以下この項及び第五項」を
「「(以下この条」に、
「同条第一項に」を
「同項に」に、
「第五項において「平成十三年前期」を
「第八項において「平成十三年前期」に、
「又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項」を「又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第六項」に、「と、同条第五項」を「と、同条第四項中「居住日の属する年分」とあるのは「第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分」と、「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、同条第八項」に、「とする」を「と、同条第九項中「居住日」とあるのは「第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日」と、「八年」とあるのは「三年」と、「第四十一条第一項」とあるのは「同条第一項」とする」に改める。
第二章第六節中第四十一条の四の前に次の二条を加える。
第四十一条の三の三 その年中の給与等の収入金額が八百五十万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢二十三歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中の給与等の収入金額
(当該給与等の収入金額が千万円を超える場合には、千万円)から八百五十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額を、その年分の給与所得の金額から控除する。
2 その年分の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が十万円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与所得控除後の給与等の金額
(当該給与所得控除後の給与等の金額が十万円を超える場合には、十万円)及び当該公的年金等に係る雑所得の金額
(当該公的年金等に係る雑所得の金額が十万円を超える場合には、十万円)の合計額から十万円を控除した残額を、その年分の給与所得の金額
(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除をした残額)から控除する。
3 第一項の場合において、居住者が特別障害者に該当するかどうか又はその者が年齢二十三歳未満の扶養親族に該当するかどうか若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日
(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
二 特別障害者 所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者をいう。
三 扶養親族 所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいう。
四 同一生計配偶者 所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者をいう。
五 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の収入金額から所得税法第二十八条第三項に規定する給与所得控除額を控除した残額(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額)をいう。
六 公的年金等に係る雑所得の金額 所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額をいう。
七 出国 所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。
5 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法第二十二条の規定の適用については、同条第二項第一号中
「給与所得の金額」とあるのは、
「給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の三第一項又は第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
6 第二項の規定の適用がある場合における所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中
「給与所得の金額」とあるのは、
「給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の三第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
7 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の三の四 居住者が、その年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等
(以下この条において「給与等」という。)の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第一項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶養親族若しくは同一生計配偶者の氏名及び個人番号
(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地
(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額は、当該金額に相当する金額から前条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額とする。
2 前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、提出しなければならない。
3 第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 給与等の支払を受ける第一項の居住者は、同項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法
(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中
「申告書を」とあるのは
「申告書に記載すべき事項を」と、
「受け取つた」とあるのは
「提供を受けた」とする。
6 第四項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による氏名及び個人番号の記載並びに押印については、同条の規定にかかわらず、氏名及び個人番号を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものをもつて代えることができる。
7 第一項に規定する申告書の提出を受ける同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき同項の扶養親族又は同一生計配偶者
(以下この項において「扶養親族等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿
(当該申告書の提出の前に、当該扶養親族等に係る第一項の居住者から同項に規定する申告書又は所得税法第百九十八条第六項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する同項に規定する申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている扶養親族等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
8 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)」とする。
二 所得税法第百九十八条第六項の規定の適用については、同項中「次に掲げる申告書」とあるのは、「次に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」とする。
第四十一条の五第七項第一号及び第四十一条の五の二第七項第一号中
「平成二十九年十二月三十一日」を
「平成三十一年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の十三の三第七項第四号中
「第百六十二条第一項」を
「第二条第一項第八号の四ただし書」に、
「租税条約」を
「条約」に改める。
第四十一条の十五の三第一項中
「第三十五条第四項中「七十万円」とあるのは、「百二十万円」を
「第三十五条第四項第一号中「六十万円に」とあるのは「百十万円に」と、「六十万円)」とあるのは
「百十万円)」と、同項第二号中
「五十万円」とあるのは
「百万円」と、同項第三号中
「四十万円」とあるのは
「九十万円」に改め、同条第三項中
「六万円」を
「五万円」に、
「十万円」を
「九万五千円」に改める。
第四十一条の十五の四 国民年金法第百二条第一項に規定する年金給付を受ける権利又は厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号)第九十二条第一項に規定する保険給付を受ける権利の消滅時効が完成した場合において、これらの権利の消滅時効を援用せずに居住者に支払うこととされた所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等については、同法第二百三条の二の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用がある場合における所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中
「の規定の」とあるのは、
「又は租税特別措置法第四十一条の十五の四第一項(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)の規定の」とする。
第四十一条の十九第一項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中
「で、平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に同条の確認を受けたもの」を削り、
「当該確認を受けた日」を
「地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第 号)の施行の日」に、
「同日以後三年を経過する日」を
「平成三十二年三月三十一日」に改め、同号を同項第四号とする。
第四十一条の二十一第一項中
「は、当該投資組合契約に基づいて行う事業につき恒久的施設を有しないものとみなして、所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する」を
「が有する所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得(非居住者にあつては同項第一号及び第四号に掲げる国内源泉所得(同項第二号、第三号、第五号から第十一号まで及び第十三号から第十七号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)に限るものとし、外国法人にあつては同項第四号に掲げる国内源泉所得に限るものとする。)で当該恒久的施設に帰せられるものについては、所得税を課さない」に改め、同項第五号中
「投資組合契約」の下に
「(当該非居住者又は外国法人が既にこの項又は第六十七条の十六第一項の規定の適用を受けている場合には、当該投資組合契約以外の当該非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約を含む。)」を加え、同条第十一項中
「第三項」を
「第五項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中
「第三項」を
「第五項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を削り、同条第八項中
「第四項」を
「第六項」に、
「第五項」を
「第七項」に、
「第六項」を
「第八項」に、
「第七項」を
「第九項」に、
「第三項」を
「第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第三条の二に規定する利子等又は同条に規定する配当等の支払をする者については、同条のうち当該適用を受ける非居住者又は外国法人に係る部分の規定は、適用しない。
二 第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者については、同項から同条第七項までの規定のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。
三 第九条の四の二第二項に規定する償還金等の支払をする者については、同項から同条第六項までの規定のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。
四 当該適用を受ける非居住者が支払を受けるべき第九条の八に規定する配当等については、同条及び第九条の九の規定は、適用しない。
五 当該適用を受ける非居住者の有する第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等、同項に規定する特定保有株式及び同項に規定する特定口座内公社債については、同条の規定は、適用しない。
六 当該適用を受ける非居住者が行う第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等の第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡については、第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五まで及び第三十七条の十二の二の規定は、適用しない。
七 当該適用を受ける非居住者が行う第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等については、同条の規定は、適用しない。
八 当該適用を受ける非居住者に対し支払をする第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額については、同条の規定は、適用しない。
九 当該適用を受ける非居住者が支払を受ける第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等については、同条の規定は、適用しない。
十 当該適用を受ける非居住者が第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式については、同条及び第三十七条の十三の二の規定は、適用しない。
十一 当該適用を受ける非居住者が行う非課税口座内上場株式等(第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。以下この号において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。次号において同じ。)及び同条第四項各号に掲げる事由による非課税口座内上場株式等の同項に規定する払出しについては、同条の規定は、適用しない。
十二 当該適用を受ける非居住者が行う未成年者口座内上場株式等(第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。以下この号において同じ。)の譲渡及び同条第四項各号に掲げる事由による未成年者口座内上場株式等の同項に規定する払出しについては、同条の規定は、適用しない。
十三 第四十一条の十第一項に規定する給付補填金等の支払をする者については、第四十一条の十一のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。
十四 第四十一条の十二の二第八項に規定する償還金の支払者(同条第十二項の規定により同条第八項に規定する償還金の支払者とみなされる者を含む。)及び同条第一項第二号に規定する国外割引債取扱者については、同条第八項から第十三項までの規定のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。
十五、当該適用を受ける外国法人が支払を受けるべき第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債の同条第一項第一号に掲げる償還金に係る第四十一条の十三の二第二項に規定する差益金額については、同項の規定は、適用しない。
十六 第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で当該適用を受ける非居住者が行うものについては、同条及び第四十一条の十五の規定は、適用しない。
十七 当該適用を受ける非居住者が第四十一条の十九第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定新規株式については、同条の規定は、適用しない。
十八 所得税法第百六十六条の規定の適用については、同条中「おいて、第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と」とあるのは「おいて」と、「場合」と、第百四十五条第二号(青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項及び第百五十条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と」とあるのは「場合」と」とする。
十九 所得税法第百六十六条の二第二項の規定は、当該適用を受ける非居住者については、適用しない。
二十 当該適用を受ける外国法人が支払を受ける所得税法第百八十条第一項に規定する対象国内源泉所得については、同条の規定は、適用しない。
二十一 所得税法第二百十二条第一項の規定の適用については、同項中「第百八十条第一項(恒久的施 設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第百八十条の二第一項若しくは」とあるのは、「第百八十条の二第一項又は」とする。
二十二.当該適用を受ける非居住者が支払を受ける所得税法第二百十四条第一項に規定する対象国内源泉所得については、同条の規定は、適用しない。
二十三 所得税法第二百二十五条第一項第十号又は第十二号から第十四号までに掲げる者については、同項(第十号又は第十二号から第十四号までに係る部分に限る。)のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。
二十四 所得税法第二百三十二条の規定の適用については、同条第一項申「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」とあるのは、「取引」とする。
第四十一条の二十一第七項中
「第三項」を
「第五項」に改め、
「及び第九項」を削り、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中
「第三項」を
「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 非居住者が対象国内源泉所得
(所得税法第百六十一条第一項第一号及び第四号に掲げる国内源泉所得(同項第二号、第三号、第五号から第十一号まで及び第十三号から第十七号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)で当該非居住者が締結している投資組合契約に基づいて行う事業に係る恒久的施設に帰せられるものをいう。以下この項において同じ。)につき前項の規定の適用を受けた場合には、当該非居住者が締結している当該適用に係る投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業
(次項において「特例適用組合事業」という。)による対象国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
3 第一項の規定の適用がある場合における非居住者が有する所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得
(同項第二号、第三号、第五号から第十一号まで及び第十三号から第十七号までに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)で特例適用組合事業に係る恒久的施設に帰せられるものは、同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとみなして、同法その他所得税に関する法令の規定を適用する。
第四十一条の二十二第一項中
「第百六十二条第一項」を
「第二条第一項第八号の四ただし書」に、
「租税条約(」を
「条約(」に改める。
第四十二条第一項及び第二項中
「平成三十年三月三十一日」を
「平成三十三年三月三十一日」に改める。
第四十二条の二第二項第一号中
「第六項第一号イ」を
「同項第一号イ」に、
「うち第六項第二号ロ」を
「うち同項第二号ロ」に、
「第百六十二条第一項」を
「第二条第一項第八号の四ただし書」に、
「租税条約」を
「条約」に改める。
第四十二条の二の二第一項中
「第三十七条の十四第二十六項」を
「第三十七条の十四第三十項」に、
「が千」を
「が百」に改め、同条第二項及び第三項中
「第三十七条の十四第二十六項」を
「第三十七条の十四第三十項」に改め、同条第四項中
「第三十七条の十四第二十六項」を
「第三十七条の十四第三十項」に、
「第三十七条の十四第二十八項から第三十二項まで」を
「第三十七条の十四第三十二項から第三十六項まで」に改める。
第四十二条の三第一項及び第三項中
「、第三十七条の八第一項」を削り、同条第四項第二号中
「第三十七条の十四第二十六項」を
「第三十七条の十四第三十項」に改め、同項第五号及び第六号中
「第三十七条の十四第二十八項」を
「第三十七条の十四第三十二項」に改める。