★所得税法等の一部を改正する法律
第六十九条の四第三項第二号ロを次のように改める。
ロ 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者であつて財務省令で定めるものに限る。)が次に掲げる要件の全てを満たすこと(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)
(1) 相続開始前三年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがないこと。
(2) 当該被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
(3) 相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること。
第六十九条の四第三項第四号中「を除き」「及び相続開始前三年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで三年を超えて引き続き政令で定める貸付事業を行つていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く。)を除き」に改める。
第六十九条の五第一項中「第七十条の七の五」「第七十条の七の九」に改め、「第七十条の二の六第一項」の下に「、第七十条の二の七第一項」を加える。
第六十九条の六第一項中「第七十条の二の六第一項」の下に「、第七十条の二の七第一項」を加える。
第七十条の二の六の見出しを削り、同条の前に見出しとして(相続時精算課税適用者の特例)を付し、同条の次に次の一条を加える。
第七十条の二の七 贈与により第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等(同項に規定する特例対象受贈非上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を取得した同条第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者(同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者をいう。以下この条において同じ。)が特例贈与者(その贈与をした第七十条の七の五第一項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。)の推定相続人以外の者(その特例贈与者の孫を除き、その年一月一日において二十歳以上である者に限る。)であり、かつ、その特例贈与者が同日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により当該特例対象受贈非上場株式等を取得した特例経営承継受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。
 特例経営承継受贈者が特例贈与者(その年一月一日において六十歳以上の者に限る。)からの贈与により特例対象受贈非上場株式等を取得した場合において、当該特例対象受贈非上場株式等の取得の時前に当該特例贈与者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。
 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した特例経営承継受贈者が、第七十条の七の五第二項第九号ロに規定する猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定した場合又は免除された場合においても、特例贈与者からの贈与により取得した財産については、第一項において準用する同法第二十一条の九第三項の規定の適用があるものとする。
 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した特例経営承継受贈者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、特例贈与者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の四第一項ただし書中「が、当該贈与者の死亡の日」「が、同日」に改め、同項第一号中「を耕作」の下に(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第一号を除き、以下この条において同じ。)を加え、同条第二項中「第七十条の六の三」「第七十条の六の五」に改め、同項第一号中「当該」「同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地並びにこれらの」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 都市営農農地等 次に掲げる農地又は採草放牧地で平成三年一月一日において前号イからハまでに掲げる区域内に所在するものをいう。
イ 都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地(生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出がされたもの並びに同法第十条第一項に規定する申出基準日までに同法第十条の二第一項の特定生産緑地(イにおいて「特定生産緑地」という。)の指定がされなかつたもの、同法第十条の三第二項に規定する指定期限日までに特定生産緑地の指定の期限の延長がされなかつたもの及び同法第十条の六第一項の規定による指定の解除がされたものを除く。)
ロ 都市計画法第八条第一項第一号に掲げる田園住居地域(第五項第二号において「田園住居地域」という。)内にある農地(イに掲げる農地を除く。)
第七十条の四第四項中「その日」「同日」に改め、同条第五項中「その日」「同日」に、「又は告示」を一若しくは指定の解除又は告示」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき 当該買取りの申出があつた日又は当該指定の解除があつた日
イ 生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出があつた場合
ロ 生産緑地法第十条の六第一項の規定による指定の解除があつた場合
第七十条の四第五項第二号中「なつた場合」の下に(当該変更により田園住居地域内にある農地でなくなつた場合を除く。)を加え、同条第三十三項中「同項第一号」「第一号イ」に改め、同条第三十七項中「当該十年を経過する日」「同日」に改める。
第七十条の四の二第一項中「行つた場合において」「行い」に、「ときに限り」「場合には」に改め、同条第九項に次の一号を加える。
十二 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)附則第百十八条第六項又は第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
第七十条の六第一項中「第五項」「次項第一号」に、「同項」「同号」に改め、同項第一号中「を耕作」の下に(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)を加え、同条第二項第一号中「農業投資価格」の下に(特例農地等に該当する農地、採草放牧地又は準農地につき、それぞれ、その所在する地域において恒久的に耕作又
は養畜の用に供されるべき農地若しくは採草放牧地又は農地若しくは採草放牧地に開発されるべき土地として自由な取引が行われるものとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格として当該地域の所轄国税局長が決定した価格をいう。以下この条において同じ。)」を加え、同条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「係る前項第二号イ」「係る第二項第二号イ」に、「前項の」「第二項の」に、「当該前項第二号イ」「当該同号イ」に、「同項第二号ロ」「同号ロ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 国税局長は、農業投資価格を決定する場合には、土地評価審議会の意見を聴かなければならない。
第七十条の六第六項を次のように改める。
 第一項に規定する納税猶予期限とは、次の各号に掲げる農業相続人の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。
一 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人 その死亡の日
二 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに第七十条の四第二項第四号イに掲げる農地又は採草放牧地(イ及び第三十九項第四号において「生産緑地等」という。)を有する農業相続人(前号に掲げる農業相続人を除く。) その死亡の日(相続税の申生呈目の提出期限の翌日から同日以後二十年を経過する日までの間に、当該農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち当該取得をした日において次に掲げる特例農地等であるものに係る相続税の全てについて、次項又は第八項の規定による納税の猶予に係る期限が到来している場合にあつては、その死亡の日又は当該二十年を経過する日のいずれか早い日)
イ 生産緑地等(都市営農農地等に該当するものを除く。)
ロ 都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地(以下この条において「市街化区域内農地等」という。)以外のもの
三 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに市街化区域内農地等以外のものを有する農業相続人(前二号に掲げる農業相続人を除く。) その死亡の日(相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後二十年を経過する日までの間に、当該農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち当該取得をした日において市街化区域内農地等以外のものである特例農地等に係る相続税の全てについて、次項又は第八項の規定による納税の猶予に係る期限が到来している場合にあつては、その死亡の日又は当該二十年を経過する日のいずれか早い日)
四 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等の全てが市街化区域内農地等である農業相続人(第一号及び第二号に掲げる農業相続人を除く。) その死亡の日又は相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日のいずれか早い日
第七十条の六第七項中「その日」「当該死亡等の日」に改め、同条第八項中「その日」「当該死亡等の日」に、「又は告示」「若しくは指定の解除又は告示」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき 当該買取りの申出があつた日又は当該指定の解除があつた日
イ 生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出があつた場合
ロ 生産緑地法第十条の六第一項の規定による指定の解除があつた場合
第七十条の六第八項第二号中「なつた場合」の下に(当該変更により第七十条の四第二項第四号ロに規定する田園住居地域内にある農地でなくなつた場合を除く。)を加え、同条第三十八項第一号中「同項第一号」「第一号イ」に改め、同項第三号中「第八項第二号」「第八項第一号ロ及び第二号」に改め、同条第三十九項第四号中「都市営農農地等」「第七十条の四第二項第四号ロに掲げる農地であつて、同項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び生産緑地等」に改める。
第七十条の六の二第一項中「前条第五項」「前条第六項第二号ロ」に、「行つた場合において」「行い」に、「ときに限り」「場合には」に改め、同条第二項に次の一号を加える。
九 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)附則第百十八条第十一項から第十三項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
第七十条の六の四第十五項第二号及び第六号中「第七十条の六の四第一項」「第七十条の六の六第一項」に改め、同条第十六項中「第七十条の六の四第一項」「第七十条の六の六第一項」に、「第七十条の六の四の」「第七十条の六の六の」に改め、同条を第七十条の六の六とし、同条の次に次の一条を加える。
(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
第七十条の六の七 寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、当該寄託相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書(以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特定美術品で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該寄託相続人の死亡の日まで、その納税を猶予する。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定美術品認定保存活用計画に記載された次に掲げるものをいう。
イ 文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産
ロ 文化財保護法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財(建造物であるものを除く。次項第四号及び第六号において「登録有形文化財」という。)のうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するもの
二 寄託契約 特定美術品の所有者と寄託先美術館の設置者との間で締結された特定美術品の寄託に関する契約で、契約期間その他財務省令で定める事項の記載があるものをいう。
三 認定保存活用計画 次に掲げるものをいう。
イ 文化財保護法第五十三条の二第三項第三号に掲げる事項が記載されている同法第五十三条の六に規定する認定重要文化財保存活用計画
ロ 文化財保護法第六十七条の二第三項第二号に掲げる事項が記載されている同法第六十七条の五に規定する認定登録有形文化財保存活用計画
四 寄託相続人 相続又は遺贈により特定美術品を取得した個人をいう。
五 寄託先美術館 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設のうち、特定美術品の公開(公衆の観覧に供することをいう。)及び保管を行うものをいう。
六 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。
イ 前項の規定の適用に係る特定美術品の価額を同項の寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該寄託相続人の相続税の額
ロ 前項の規定の適用に係る特定美術品の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該寄託相続人の相続税の額
 第一項の規定の適用を受ける寄託相続人若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該寄託相続人が死亡した場合には、当該寄託相続人の相続人(包括受遺者を含む。第十一項において同じ。)が当該寄託相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該寄託相続人が当該特定美術品を譲渡した場合(当該特定美術品をその寄託先美術館の設置者に贈与した場合を除く。) 当該特定美術品の譲渡があつたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日
二 当該特定美術品が滅失(災害(震災、風水害その他の政令で定める災害をいう。第六号及び第十四項において同じ。)による滅失を除く。)をし、又は寄託先美術館において亡失し、若しくは盗み取られた場合 これらの事由が生じたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日
三 当該特定美術品に係る寄託契約の契約期間が終了をした場合 当該終了の日
四 当該特定美術品に係る認定保存活用計画の文化財保護法第五十三条の二第四項又は第六十七条の二第四項の規定による認定(次号において「認定」という。)が、同法第五十三条の七第一項又は第六十七条の六第一項の規定により取り消された場合(同法第五十九条第一項の規定により登録有形文化財の登録が抹消されたことに伴い取り消された場合として政令で定める場合を除く。) 当該認定が取り消された日
五 当該特定美術品に係る認定保存活用計画の文化財保護法第五十三条の二第二項第三号に掲げる計画期間又は同法第六十七条の二第二項第三号に掲げる計画期間が満了した日から四月を経過する日(次項の規定の適用を受けてい、る場合には、同日と同項の契約期間の終了の日から一年を経過する日とのいずれか遅い日とする。以下この号において同じ。)において当該認定保存活用計画に記載された当該特定美術品について新たな認定を受けていない場合 これらの計画期間が満了した日から四月を経
過する日
六 当該特定美術品について、重要文化財の指定が文化財保護法第二十九条第一項の規定により解除された場合又は登録有形文化財の登録が同法第五十九条第二項若しくは第三項の規定により抹消された場合(災害による滅失に基因して解除され、又は抹消された場合を除く。) 当該指定が解除された日又は当該登録が抹消された日
七 寄託先美術館について、博物館法第十四条第一項の規定により登録を取り消された場合又は同法第十五条第二項の規定により登録を抹消された場合(当該寄託先美術館が同法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設である場合には、これらに類するものとして財務省令で定める事由が生じた場合) 当該取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた日
 前項第三号に掲げる場合において、寄託契約の契約期間の終了が寄託先美術館の設置者からの契約の解除又は当該寄託契約の更新を行わない旨の申出によるものであるときは、第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める終了の日から一年以内に新たな寄託先美術館(以下この項において「新寄託先美術館」という。)の設置者との間で寄託契約を締結し、寄託先美術館の設置者に寄託していた特定美術品を新寄託先美術館の設置者に寄託する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 前項第三号の寄託契約の契約期間は、終了をしていないものとみなす。
二 当該終了の日から一年を経過する日において、当該新寄託先美術館の設置者との間の寄託契約に基づき当該承認に係る特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託していない場合には、同日において前項第三号の寄託契約の契約期間が終了をしたものとみなす。
三 当該終了の日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定美術品が当該新寄託先美術館の設置者に寄託された場合には、当該新寄託先美術館の設置者と当該寄託相続人との間の寄託契約は第一項の寄託契約と、当該新寄託先美術館は同項の寄託先美術館とみなす。
 第三項第七号に掲げる場合において、第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた日から一年以内に同号の寄託先美術館の設置者に寄託していた特定美術品を新たな寄託先美術館(以下この項において「新寄託先美術館」という。)の設置者に寄託する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第三項第七号の登録の取消し若しくは抹消はなかつたものと、又は同号の事由は生じなかつたものとみなす。
二 当該取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた日から一年を経過する日において、当該承認に係る特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託していない場合には、同日において第三項第七号の取り消された場合若しくは抹消された場合又は事由が生じた場合に該当するものとみなす。
三 当該取り消されパ若しくは抹消され、又は事由が生じた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定美術品が当該新寄託先美術館の設置者に寄託された場合には、当該新寄託先美術館の設置者と当該寄託相続人との間の寄託契約は第一項の寄託契約と、当該新寄託先美術館は同項の寄託先美術館とみなす。
 第一項の規定の適用を受けようとする寄託相続人の納税猶予分の相続税額に係る担保の提供については、次に定めるところによる。
一 国税通則法第五十条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより第一項の規定の適用を受けようとする特定美術品を担保として提供することができる。
二 担保として提供しようとする特定美術品には、保険が付されなければならない。
三 第一号の場合には、税務署長は、当該寄託相続人と同号の特定美術品に関する寄託契約を締結している寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を保管させることができる。
 第一項の相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした特定美術品が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない特定美術品は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする寄託相続人が提出する相続税の申告書に、特定美術品につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該特定美術品の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
 第一項の規定の適用を受ける寄託相続人は、同項の相続税の申告書の提出期限の翌日から納税猶予分の相続税額に相当する相続税につき同項、第三項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間、第一項の相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して三年を経過することの日(以下この条において「届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、引き続き同項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書に、寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 納税猶予分の相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十三項第二号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。
11 第九項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該相続税に係る寄託相続人が死亡した場合には、当該寄託相続人の相続人が当該寄託相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
12 税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
一 第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
二 第一項の規定の適用を受ける寄託相続人から提出された第九項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
13 第一項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第三号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
二 第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の六の七第一項(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)とする。
三 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項又は前二項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
四 第三項又は前二項の規定に該当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。
五 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特定美術品に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特定美術品の価額は、当該特定美術品の価額に百分の二十を乗じて計算した価額であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。
六 特定美術品について第一項の規定の適用があつた場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の六の七第一項(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同条第二項第一号に規定する特定美術品を除く」とする。
14 第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける寄託相続人が特定美術品を寄託している寄託先美術館の設置者に当該特定美術品の贈与をした場合又は同項の規定の適用を受ける特定美術品が災害により滅失した場合(これらの場合に該当することとなつた日前に第十一項の規定の適用があつた場合又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合及び同日前に第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)には、当該特定美術品に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税は、政令で定めるところにより、免除する。
15 第九項の届出書が届出期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該届出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十一項の規定の適用については、当該届出書が当該届出期限内に提出されたものとみなす。
16 第一項の規定の適用を受けた寄託相続人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、納税猶予分の相続税額を基礎とし、当該各号の相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該納税猶予分の相続税額に係る相続税に併せて納付しなければならない。
一 第三項の規定の適用があつた場合 第一項の規定の適用を受ける相続税に係る第三項の規定による納税の猶予に係る期限
二 第十一項の規定の適用があつた場合 同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
三 第十二項の規定の適用があつた場合 同項に規定する相続税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
17 文部科学大臣又は文化庁長官は、第一項の規定の適用を受ける寄託相続人若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、第三項の規定により納税の猶予に係る期限とされる同項各号に掲げる場合に該当する事実に関し、法令の規定に基づき報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該特定美術品について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
18 税務署長は、第一項の場合において文部科学大臣又は文化庁長官の事務(同項の規定の適用を受ける寄託相続人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うために必要があると認めるときは、文部科学大臣又は文化庁長官に対し、当該寄託相続人が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
19 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の六の三の次に次の二条を加える。
(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例)
第七十条の六の四 猶予適用者が、第七十条の六第一項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等(都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある農地であつて、生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出がされたもの及び同法第十条の六第一項の規定による指定の解除がされたものを除く。)の全部又は一部について認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行い、これらの貸付けを行つた日(次項第三号ロに掲げる貸付けにあつては、同号ロに規定する貸付規程に基づく最初の貸付けの日)から二月以内に、政令で定めるところにより認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該猶予適用者に係る第七十条の六第一項ただし書及び第七項の規定の適用については、これらの貸付けを行つた当該特例農地等の全部又は一部(以下この条において「貸付都市農地等」という。)に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(第五項において「賃借権等」という。)の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。次項及び第五項において同じ。)はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 猶予適用者 第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人をいう。
二 認定都市農地貸付け 賃借権又は使用貸借による権利の設定による貸付けであつて都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第   号)第七条第一項第一号に規定する認定事業計画の定めるところにより行われるものをいう。
三 農園用地貸付け 次に掲げる貸付けをいう。
イ 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号。以下この号及び第五項第二号において「特定農地貸付法」という。)第三条第三項の承認(市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第十一条第一項の規定により承認を受けたものとみなされる場合における当該承認を含む。以下この号において同じ。)を受けた地方公共団体又は農業協同組合が当該承認に係る特定農地貸付法第二条第二項に規定する特定農地貸付けの用に供するために猶予適用者との間で締結する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定に関する契約に基づく貸付け
ロ 特定農地貸付法第三条第三項の承認(当該承認の申請書に適正な貸付けを確保するために必要な事項として財務省令で定める事項が記載された特定農地貸付法第二条第二項第五号イに規定する貸付協定が添付されたものに限る。)を受けた地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う当該承認に係る特定農地貸付法第二条第二項に規定する特定農地貸付けのうち、猶予適用者が当該承認に係る特定農地貸付法第三条第一項の貸付規程に基づき行う貸付け
ハ 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十一条において準用する特定農地貸付法第三条第三項の承認を受けた地方公共団体及び農業協同組合以外の者が当該承認に係る都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十条に規定する特定都市農地貸付けの用に供するために猶予適用者との間で締結する賃借権又は使用貸借による権利の設定に関する契約に基づく貸付け
 第七十条の四の二第三項から第八項までの規定は、認定都市農地貸付けを行つている第一項の規定の適用を受ける貸付都市農地等の貸付けに係る期限が到来する場合、貸付都市農地等に係る耕作の放棄(第七十条の六第一項第一号に規定する耕作の放棄をいう。)があつた場合又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第七条第二項の規定による同法第四条第一項の認定の取消しがあつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第七十条の四の二第三項から第七項までの規定は、農園用地貸付けを行つている第一項の規定の適用を受ける貸付都市農地等の貸付けに係る期限(第二項第三号ロに掲げる貸付けにあつては、当該貸付都市農地等に係る同号ロに規定する貸付規程に基づく最後の貸付けの日)が到来する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第一項の規定の適用を受ける貸付都市農地等に係る農園用地貸付けが次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額に係る同項ただし書及び同条第七項の規定の適用については、当該各号に定める日において当該農園用地貸付けに係る貸付都市農地等について、賃借権等の設定があつたものとみなす。
一 第二項第三号イの賃借権その他の使用及び収益を国的とする権利の設定に関する契約又は同号ハの賃借権若しくは使用貸借による権利の設定に関する契約が解除された場合 当該解除された日
二 特定農地貸付法第三条第三項(都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十一条において準用する場合を含む。)の承認の取消し又は市民農園整備促進法第十条の規定による認定の取消しがあつた場合 これらの取消しがあつた日
三 第二項第三号ロの貸付協定について財務省令で定める事由が生じた場合又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十条第二号の協定が廃止された場合 当該事由が生じた日又は当該廃止された日
 第七十条の四の二第三項から第七項までの規定は、前項の農園用地貸付けが同項各号に掲げる場合に該当した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第七十条の六の二第二項各号に掲げる農業相続人(次項において「旧法猶予適用者」という。)は、第一項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該旧法猶予適用者は第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして同条の規定を適用し、当該各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、適用しない。
 第三項から第六項までに定めるもののほか、猶予適用者及び旧法猶予適用者に係る第一項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例)
第七十条の六の五 前条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)又は同項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行つている者が死亡した場合において、その死亡した者の相続人がその死亡した者から当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つていた農地を相続又は遺贈により取得をしたときは、当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つていた農地はその死亡した者がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
 農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この項において「農業経営者」という。)又は第七十条の六第一項に規定する農業相続人(以下この項において「農業相続人」という。)が死亡した場合において、当該農業経営者又は農業相続人の相続人が当該農業経営者又は農業相続人から相続又は遺贈により取得をした農地について相続税法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(次項において「相続税の申告期限」という。)までに認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つたときは、当該農地は当該相続人の農業の用に供する農地に該当するものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
 第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る贈与者が死亡した場合において、当該受贈者が同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等のうち農地について当該贈与者の死亡に係る相続税の申告期限において認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つているときは、当該農地は当該受贈者の農業の用に供する農地に該当するものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。4 前三項の規定の適用がある場合における前条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の七第一項中「代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条、次条及び第七十条の七の四において同じ。)「非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)に、(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)の贈与」「の贈与(経営贈与承継期間の末日までに贈与税の申告書(相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する贈与に限る。)に、「相続税法第二十八条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条において「贈与税の申告書」という。)「贈与税の申告書」に、「特例受贈非上場株式等「対象受贈非上場株式等に、(特例受贈非上場株式等(対象受贈非上場株式等に、「第三号に係る部分に限る」「第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む」に、「特例受贈非上場株式等に係る」「対象受贈非上場株式等に係る」に、「当該贈与者又は当該贈与前に当該特例受贈非上場株式等につき同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした他の経営承継受贈者のうち最も古い時期にこの項の規定の適用を受けていた者に当該特例受贈非上場株式等」「この項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等」に改め、同条第二項第一号ホ中「支配関係を削り、「関係をいう。」「関係に、「同じ」「支配関係」という」に改め、同項第三号ロ中「代表権」の下に(制限が加えられた代表権を除く。以下この条、次条及び第七十条の七の四において同じ。)を加え、同号ホ中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、同号に次のように加える。
ト 当該個人が、当該認定贈与承継会社の非上場株式等について第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けていないこと。
第七十条の七第二項第五号イ中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、同号ロ中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、「第七十条の二の六第一項」の下に「、第七十条の二の七第一項」を加え、同項第六号を次のように改める。
六 経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
イ 当該経営承継受贈者の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
ロ 当該経営承継受贈者の最初の次条第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
第七十条の七第二項第七号イ中「提出期限」の下に(経営承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について次条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する相続税の申告書の提出期限)を加え、「次項第二号、」及び「及び第三十項第二号イ」を削り、同号ロ中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、同条第三項中「特例受贈非上場株式等「対象受贈非上場株式等に、「により当該特例受贈非上場株式等」「により当該対象受贈非上場株式等」に、「、当該特例受贈非上場株式等」「、当該対象受贈非上場株式等」に改め、同項第一号中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、同項第二号中「当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の各第一種贈与基準日における」「従業員数確認期間(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について第一項又は次条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十項第二号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から一年を経過することの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。)における当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の」に、「経営贈与承継期間」「従業員数確認期間」に、「第一種贈与基準日の」「基準日の」に、「前項第六号の五年を経過する」「前項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い」に、「特例受贈非上場株式等につき」「対象受贈非上場株式等につき」に改め、同項第三号中「特例受贈非上場株式等に係る」「対象受贈非上場株式等に係る」に、「特例受贈非上場株式等につき第一項」「対象受贈非上場株式等(当該対象受贈非上場株式等以外の当該認定贈与承継会社に係る対象受贈非上場株式等又は当該認定贈与承継会社に係る次条第一項に規定する対象非上場株式等若しくは第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等を含む。以下この号、第五号及び第六号において「適用対象非上場株式等」という。)につき第一項又は第七十条の七の五第一項」に、「特例受贈非上場株式等の」「適用対象非上場株式等の」に改め、同項第四号中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、同項第五号及び第六号中「当該特例受贈非上場株式等」「適用対象非上場株式等」に改め、同項第八号から第十一号まで及び第十三号かち第十七号までの規定中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、同条第四項中「の特例受贈非上場株式等」「の対象受贈非上場株式等」に改め、同項の表の第一号中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、「第一項」の下に「又は第七十条の七の五第一項」を加え、同表の第二号並びに同条第五項、第六項、第九項並びに第十三項第二号及び第七号中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、同項第九号中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、「第七十条の二の六第一項」の下に「、第七十条の二の七第一項」を加え、同項第十号中「部分に限る」「部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む」に、「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、同条第十五項中「の特例受贈非上場株式等」「の対象受贈非上場株式等」に、「当該特例受贈非上場株式等」「当該対象受贈非上場株式等」に改め、同項第二号中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、同項第三号中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、「第一項」の下に「又は第七十条の七の五第一項」を加え、「同項」「これら」に改め、同条第十六項、第二十一項及び第二十二項中「特例受贈非上場株式等」を甲対象受贈非上場株式等」に改め、同条第二十八項中「にあつては」「には」に改め、同条第二十九項及び第三十項中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、同項第二号イ中「各第一種贈与基準日におけるその」「従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日におけるその」に、「を経営贈与承継期間」「を従業員数確認期間」に、「経営贈与承継期間内にある第一種贈与基準日」「従業員数確認期間内にある基準日」に、「、各第一種贈与基準日」「、従業員数確認期間内にある各基準日」に改め、同条第三十二項中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、同条第三十五項中「にあつては」「には」に、「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改める。
第七十条の七の二第一項中「代表権」「非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)に改め、(次条第一項の規定により当該被相続人から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項の特例受贈非上場株式等に係る認定承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を削り、「の取得」の下に(経営承継期間の末日までに相続税の申告書(相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条及び第七十条の七の四において同じ。)の提出期限が到来する相続又は遺贈による取得に限る。)を加え、「相続税法第二十七条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条及び第七十条の七の四において「相続税の申告書」という。)「相続税の申告書」に、「ない株式等」「ない株式又は出資」に、「特例非上場株式等」「対象非上場株式等」に改め、同条第二項第一号ハ中「株式等及び」「株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)及び」に改め、同項第三号二中「特例非上場株式等」「対象非上場株式等」に改め、同号ホを同号へとし、同号二の次に次のように加える。
ホ 当該個人が、当該認定承継会社の非上場株式等について第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けていないこと。
第七十条の七の二第二項第五号イ及びロ中「特例非上場株式等」「対象非上場株式等」に改め、同項第六号を次のように改める。
六 経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げ  る日のいずれか早い日又は当該相続に係る経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
イ 当該経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
ロ 当該経営承継相続人等の最初の前条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
第七十条の七の二第二項第七号イ中「提出期限」の下に(経営承継相続人等が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について前条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する贈与税の申告書の提出期限)を加え、「次項第二号、」及び一及び第三十一項第二号イ」を削り、同号ロ中「特例非上場株式等」を、「対象非上場株式等」に改め、同条第三項中「特例非上場株式等「対象非上場株式等に、「により当該特例非上場株式等」「により当該対象非上場株式等」に、「、当該特例非上場株式等」「、当該対象非上場株式等」に改め、同項第一号中「特例非上場株式等」「対象非上場株式等」に改め、同項第二号中「当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の各第一種基準日における」「従業員数確認期間(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について第一項又は前条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の相続税の申告書又は同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十一項第二号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から詞年を経過することの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。)における当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の」に、「経営承継期間」「従業員数確認期間」に、「第一種基準日の」「基準日の」に改め、同項第三号中「特例非上場株式等に係る」「対象非上場株式等に係る」に、「特例非上場株式等につき前条第一項」「対象非上場株式等(当該対象非上場株式等以外の当該認定承継会社に係る対象非上場株式等又は当該認定承継会社に係る前条第一項に規定する対象受贈非上場株式等若しくは第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等を含む。以下この号、第五号及び第六号において「適用対象非上場株式等」という。)につき前条第一項又は第七十条の七の五第一項」に、「特例非上場株式等の」「適用対象非上場株式等の」に改め、同項第四号中「特例非上場株式等」「対象非上場株式等」に改め、同項第五号及び第六号中「当該特例非上場株式等」「適用対象非上場株式等」に改め、同項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十七号までの規定中「特例非上場株式等」「対象非上場株式等」に改め、同条第四項中「の特例非上場株式等」「の対象非上場株式等」に改め、同項の表の第一号中「特例非上場株式等」「対象非上場株式等」に改め、「前条第一項」の下に「又は第七十条の七の五第一項」を加え、同表の第二号並びに同条第五項、第六項、第十項並びに第十四項第二号、第七号、第十一号及び第十二号中「特例非上場株式等」「対象非上場株式等」に改め、同条第十六項中「の特例非上場株式等」「の対象非上場株式等」に、「当該特例非上場株式等」「当該対象非上場株式等」に改め、同項第二号中「特例非上場株式等」「対象非上場株式等」に改め、「前条第一項」の下に「又は第七十条の七の五第一項」を加え、「同項」「これら」に改め、同条第十七項、第二十二項及び第二十三項中「特例非上場株式等」「対象非上場株式等」に改め、同条第二十九項中「にあつては」「には」に改め、町条第三十項及び第三十一項中「特例非上場株式等」「対象非上場株式等」に改め、同項第二号イ中「各第一種基準日におけるその」「従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日におけるその」に、「を経営承継期間」「を従業員数確認期間」に、「経営承継期間内にある第一種基準日」「従業員数確認期間内にある基準日」に、「、各第一種基準日」「、従業員数確認期間内にある各基準日」に改め、同条第三十三項中「特例非上場株式等」「対象非上場株式等」に改め、同条第三十七項中「ホ」「へ」に改め、同条第四十項中「特例非上場株式等」「対象非上場株式等」に改める。
第七十条の七の三第一項中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、同条第二項中「贈与が同条第十五項(第三号に係る部分に限る「贈与が当該経営承継受贈者に係る贈与者の同条第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含むに、「当該経営承継受贈者に係る贈与者又は当該経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与前に同項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等につき同条第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした他の経営承継受贈者のうち最も古い時期に同条第一項の規定の適用を受けていた者に当該特例受贈非上場株式等」「同条第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に第七十条の七第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等」に、「当該経営承継受贈者に係る贈与者又は当該経営承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与前に同項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等につき第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした他の経営承継受贈者のうち最も古い時期に同条第一項の規定の適用を受けていた者に対する当該特例受贈非上場株式等」「同項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に対する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等」に、「贈与者又は当該他の経営承継受贈者」「政令で定める者」に改め、「、「第七十条の七第二項第五号」とあるのは「同条第二項第五号」と」を削り、同条第三項中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改める。
四五八
第七十条の七の四第一項中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に、「特例相続非上場株式等」「対象相続非上場株式等」に改め、同条第二項第一号中「第五号の五年を経過する」「第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い」に改め、同項第三号イ中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、同項第四号イ中「特例相続非上場株式等」「対象相続非上場株式等」に、「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、同号ロ中「特例相続非上場株式等」「対象相続非上場株式等」に改め、同項第五号中「同日以後五年を経過する」「次に掲げる日のいずれか早い」に改め、「贈与が」の下に「当該贈与者の」を加え、「第三号に係る部分に限る」「第三号に係る部分に限り、次条第十一項において準用する場合を含む」に、「当該贈与者又は当該贈与前に前項の特例受贈非上場株式等につき同条第十五項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者のうち最も古い時期に同条第一項の規定の適用を受けていた者に当該特例受贈非上場株式等」「第七十条の七第一項又は次条第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に前項の対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等」に、「当該五年を経過する」「当該次に掲げる日のいずれか早い」に改め、同号に次のように加える。
イ 当該経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
ロ 当該経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
第七十条の七の四第二項第六号イ中「提出期限」の下に(経営相続承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等について第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている場合には、相続税の申告書の提出期限)を加え、「次項において準用する第七十条の七の二第三項第二号又は」を削り、「同条第十項」「第七十条の七の二第十項」に改め、同号ロ中「前号の五年を経過する」「前号イ又はロに掲げる日のいずれか早い」に、「特例相続非上場株式等」「対象相続非上場株式等」に改め、同条第三項中「特例非上場株式等」」を「対象非上場株式等」」に、「特例相続非上場株式等」」を、「対象相続非上場株式等」」に、「同項第一号」「同項第一号及び第二号」に、「同項第二号中「当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の各第一種基準日とあるのは「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の各第一種贈与基準日における常時使用従業員の数と当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社の各第一種相続基準日」と、「経営承継期間の末日において経営承継期間内に存する第一種基準日の数」とあるのは「経営相続承継期間の末日において経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数と経営相続承継期間内に存する第一種相続基準日の数の合計」と、「場合 経営承継期間の末日」とあるのは「場合 経営相続承継期間の末日」と、「同項第三号から第十七号までの規定」「同項第三号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「当該対象非上場株式等」とあるのは「当該対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「対象非上場株式等又は」とあるのは「対象相続非上場株式等又は」と、「第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等」とあるのは「対象非上場株式等」と、同項第四号」に、「同条第四項」「同項第五号及び第六号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第八号から第十七号までの規定中「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、同条第四項」に、「同条第二項第五号の五年を経過する」「同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い」に改め、同条第四項中「特例相続非上場株式等」「対象相続非上場株式等」に改め、同条第六項中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、同条第七項中「、特例受贈非上場株式等」「、対象受贈非上場株式等」に改め、同項第一号中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、同項第二号中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に、「第七十条の七の四第二項第五号の五年を経過する」「第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い」に改め、同項第三号中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に、「同項第五号の五年を経過する」「同項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い」に改め、同条第八項中「特例相続非上場株式等」「対象相続非上場株式等」に、「第七十条の七の四第二項第五号の五年を経過する」「同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い」に、「特例非上場株式等」「対象非上場株式等」に改め、同条第十二項中「特例非上場株式等」「対象非上場株式等」に、「特例相続非上場株式等」「対象相続非上場株式等」に、「同条第二項第五号の五年を経過する」「同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い」に改め、同条第十三項中「同条第二項第五号の五年を経過する」「同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い」に、「第一項「、第一項に、「第七十条の七の四第一項「、第七十条の七の四第一項に、「特例非上場株式等」「対象非上場株式等」に、「特例相続非上場株式等」「対象相続非上場株式等」に改め、「同条第二十三項中」の下に「を第一項」とあるのは「を同条第一項」と、」を加え、同条第十六項及び第十七項中「特例相続非上場株式等」「対象相続非上場株式等」に改め、同条第十八項中「特例受贈非上場株式等」「対象受贈非上場株式等」に改め、同条第二十項中「特例相続非上場株式等」「対象相続非上場株式等」に改める。
第七十条の七の十第四項第二号及び第四号中「第七十条の七の十第二項」「第七十条の七の十四第二項」に改め、同条を第七十条の七の十四とする。
第七十条の七の九を第七十条の七の十三とする。
第七十条の七の八第五項中「第七十条の七の五第五項」「第七十条の七の九第五項」に、「第七十条の七の八第一項」「第七十条の七の十二第一項」に改め、同条第六項中「第七十条の七の五第六項」「第七十条の七の九第六項」に、「第七十条の七の八第一項」「第七十条の七の十二第一項」に改め、同条第七項中「第七十条の七の五第七項」「第七十条の七の九第七項」に、「第七十条の七の八第一項」「第七十条の七の十二第一項」に改め、同条第九項中「第七十条の七の五第九項」「第七十条の七の九第九項」に、「第七十条の七の八第一項」「第七十条の七の十二第一項」に改め、同条第十項第一号中「第七十条の七の五第十項第一号」「第七十条の七の九第十項第一号」に改め、同項第二号中「第七十条の七の五第五項」「第七十条の七の九第五項」に改め、同条第十一項中「第七十条の七の五第十一項」「第七十条の七の九第十一項」に、「第七十条の七の八第一項」「第七十条の七の十二第一項」に改め、同条第十二項中「第七十条の七の五第十二項」「第七十条の七の九第十二項」に、「第七十条の七の八第一項」「第七十条の七の十二第一項」に、「第七十条の七の八第五項」「第七十条の七の十二第五項」に、「第七十条の七の八第六項」「第七十条の七の十二第六項」に、「第七十条の七の八第九項」「第七十条の七の十二第九項」に改め、同条第十三項中「第七十条の七の五第十三項」「第七十条の七の九第十三項」に、 門第七十条の七の八第一項」を「第七十条の七の十二第一項」に改め、同条第十四項中「第七十条の七の五第十四項」「第七十条の七の九第十四項」に、「第七十条の七の八第一項」「第七十条の七の十二第一項」に改め、同条第十五項中「第七十条の七の五第十五項」「第七十条の七の九第十五項」に、「第七十条の七の八第一項」「第七十条の七の十二第一項」に改め、同条を第七十条の七の十二とする。
第七十条の七の七第二項中「第七十条の七の五第一項」「第七十条の七の九第一項」に改め、同条を第七十条の七の十一とする。
第七十条の七の六を第七十条の七の十とする。
第七十条の七の五第一項中「第七十条の七の八」「第七十条の七の十二」に、「第七十条の七の七」「第七十条の七の十一」に、「第七十条の七の十」「第七十条の七の十四」に改め、同条第二項中「第七十条の七の十まで」「第七十条の七の十四まで」に改め、同項第一号中「第七十条の七の八第二項及び第七十条の七の十」「第七十条の七の十二第二項及び第七十条の七の十四」に改め、同条第三項第二号中「第七十条の二の六第一項」の下に「、第七十条の二の七第一項」を加え、同条第十項第二号中「第七十条の七の五第二項第二号」「第七十条の七の九第二項第二号」に改め、同項第四号及び第六号中「第七十条の七の五第一項」「第七十条の七の九第一項」に改め、同条を第七十条の七の九とする。
第七十条の七の四の次に次の四条を加える。
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
第七十条の七の五 特例認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第七十条の七の七及び第七十条の七の八において「特例贈与者」という。)が特例経営承継受贈者に当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与平成三十年一月一日から平成三十九年十二月三十一日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日から特例経営贈与承継期間の末日までの間に贈与税の申告書(相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する贈与に限る。)をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該特例経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条、第七十条の七の七及び第七十条の七の八において「特例対象受贈非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例贈与者(特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該特例贈与者の第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合における当該特例対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項又は同条第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第七号及び第十一項において準用する同条第十五項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。
一 特例経営承継受贈者が一人である場合 次に掲げる贈与の場合の区分に応じそれぞれ次に定める贈与
イ 当該贈与の直前において、当該特例贈与者が有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が、当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。次号において同じ。)の総数又は総額の三分の二から当該特例経営承継受贈者が有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該特例贈与者が当該贈与の直前において有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の全ての贈与
二 特例経営承継受贈者が二人又は三人である場合 当該贈与後におけるいずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の十分の一以上となる贈与であつて、かつ、いずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例贈与者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を上回る贈与
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が一人以上であること。
ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に会社が他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係(第八号イ、次条及び第七十条の七の八第二項において「支配関係」という。)がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているもので適ること。
二 特例円滑化法認定 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項(同項第一号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。)の経済産業大臣(同法第十六条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事)の認定をいう。
三 資産保有型会社 第七十条の七第二項第八号に定める会社をいう。
四 資産運用型会社 第七十条の七第二項第九号に定める会社をいう。
五 非上場株式等 第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。
六 特例経営承継受贈者 特例贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該特例認定贈与承継会社が定めた二人又は三人までに限る。)をいう。
イ 当該個人が、当該贈与の日において二十歳以上であること。
ロ 当該個人が、当該贈与の時において、当該特例認定贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。次条及び第七十条の七の八において同じ。)を有していること。
ハ 当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数をいう。ニ(2)、次条及び第七十条の七の八において同じ。)の百分の五十を超える数であること。
ニ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。
(1) 当該個人が一人の場合 当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(当該個人以外の前項、次条第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。)が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
(2) 当該個人が二人又は三人の場合 当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該特例認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の十以上であること及び当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ホ 当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該贈与により取得をした当該特例認定贈与承継会社の特例対象受贈非上場株式等の全てを有していること。
ヘ 当該個人が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特例認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
ト 当該個人が、当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は前条第一項の規定の適用を受けていないこと。
チ 当該個人が、当該特例認定贈与承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
七 特例経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者若しくは当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
イ 当該特例経営承継受贈者の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
ロ 当該特例経営承継受贈者の最初の次条第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
ハ 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。
イ ロに掲げる場合以外の場合 前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等の価額(当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社又は当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定贈与承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「特例認定贈与承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。イにおいて同じ。)を有する場合には、当該特例認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の特例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなしてき相続税法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定(第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定を含む。)を適用して計算した金額
ロ 前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものである場合 当該特例対象受贈非上場株式等の価額を前項の特例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価価格とみなして、同法第二十一条の十二及び第二十一条の十三の規定を適用して計算した金額
九 経営贈与報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
イ 特例経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等について次条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する相続税の申告書の提出期限)の翌日から一年を経過することの日(第六項において「第一種贈与基準日」という。)
ロ 特例経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の贈与税額(既に次項において準用する第七十条の七第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例対象受贈非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び第七十条の七の七第一項において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき前項、次項において準用する第七十条の七第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十一項、第九項において準用する同条第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過することの日(第六項において「第二種贈与基準日」という。)
 第七十条の七第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第三項第三号中「につき第一項」とあるのは「につき第七十条の七第一項」と、同項第四号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営承継受贈者以外の特例経営承継受贈者、第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける同条第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等及び第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける同条第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者を除く。)と、同条第四項の表の第一号の上欄中「につき第一項」とあるのは「につき第七十条の七第一項」と読み替えるものとする。
 第七十条の七第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき特例対象受贈非上場株式等(合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者のその特例贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
 第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第三項において準用する第七十条の七第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十一項、第九項において準用する同条第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告基準日が存する場合には、届出期限(第一種贈与基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種贈与基準日の翌日から三月を経過する日をφう。第八項及び第二十一項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 第七十条の七第十項の規定は、猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。
 第七十条の七第十一項の規定は、第六項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。
 第七十条の七第十二項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
10 第七十条の七第十三項及び第十四項の規定は、特例経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十四項中「経営承継受贈者」とあるのは「特例経営承継受贈者」と、「贈与者」とあるのは「特例贈与者」と、「第七十条の七第二項第一号」とあるのは「第七十条の七の五第二項第一号」と、「免除)」とあるのは「免除の特例)」と、「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定贈与承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第六号に規定する特例経営承継受贈者」と、「株主」と、「同条第一項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該贈与税の免除を取り消す」」と、「第七十条の七第一項の」とあるのは「第七十条の七の五第一項の」と、「第七十条の七の」とあるのは「第七十条の七の五の」と読み替えるものとする。
11 第七十条の七第十五項から第二十項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた贈与税の免除について準用する。この場合において、同条第十五項第三号中「につき第一項」とあるのは「につき第七十条の七第一項」と、同条第十八項及び第十九項中「第二十七項」とあるのは「第七十条の七の五第二十二項」と読み替えるものとする。
12 第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に第八項において準用する第七十条の七第十一項の規定の適用があつた場合及び同日前に第九項において準用する同条第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該特例経営承継受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。第十四項第一号及び第二十二項において同じ。)が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項及び第十七項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。次項において同じ。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第三項において準用する第七十条の七第五項の規定の適用については、同項の表の第一号中「第八号から第十二号まで」とあるのは「第八号」と、「猶予中贈与税額」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第二号の中欄中「猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第三号の中欄中「猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)とあるのは「第七十条の七の五第十二項第二号イに掲げる金額(当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」と、同表の第四号の中欄中「猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)とあるのは「第七十条の七の五第十二項第三号イに掲げる金額(当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」とする。
一 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例経営承継受贈者が当該特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)をした場合(当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者に対して行う場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額(当該譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ 当該譲渡等の対価の額(当該額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした数又は金額に対応する当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
ロ 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等(会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
二 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この条において同じ。)が当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ 合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する特例認定贈与承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
三 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。イ及び第十四項第一号ハにおいて同じ。)となつた場合(当該他の会社が当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ 交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた特例認定贈与承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
四 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が解散をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該解散の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ 当該解散の直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
ロ 当該解散の日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
13 前項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経営承継受贈者が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、申請期限までに同項各号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する担保を提供した場合で、かつ、当該申請期限までにこの項の規定の適用を受けようとする旨、当該金額の計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、猶予中贈与税額(前項第一号に掲げる場合に該当する場合には、同号の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。以下この項において「再計算対象猶予税額」という。)から当該合計額を控除した残額を免除し、当該合計額(同号に掲げる場合に該当する場合には、当該合計額に猶予中贈与税額から当該再計算対象猶予税額を控除した残額を加算した金額)を猶予中贈与税額とすることができる。
一 前項第一号イに規定する譲渡等の対価の額が当該譲渡等をした時における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
二 前項第二号イに規定する合併対価の額が合併がその効力を生ずる直前における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
三 前項第三号イに規定する交換等対価の額が株式交換等がその効力を生ずる直前における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
14 第十二項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から二年を経過する日において、前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額に相当する贈与税の納税の猶予に係る期限及び免除については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 次に掲げる会社が当該二年を経過する日においてその事業を継続している場合として政令で定める場合 特例再計算贈与税額(前項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該二年を経過する日から二月を経過する日(当該二年を経過する日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次号、第十六項及び第十七項において「再申請期限」という。)をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とし、前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額から特例再計算贈与税額を控除した残額に相当する贈与税については、免除する。
イ 前項第一号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等に係る会社
ロ 前項第二号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等
ハ 前項第三号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等
二 前号イからハまでに掲げる会社が当該二年を経過する日において同号に規定する政令で定める場合に該当しない場合 前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額(同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、再申請期限をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
15 前項第一号の「特例再計算贈与税額」とは、同号の規定の適用に係る譲渡等の対価の額、合併対価の額又は交換等対価の額に相当する金額を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額に第十二項第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに掲げる金額を加算した金額をいう。
16 第十四項第一号の規定により同号の贈与税の免除を受けようとする特例経営承継受贈者は、再申請期限までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
17 税務署長は、第十二項、第十三項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、これらの申請書に係る第十二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税若しくは第十三項若しくは第十四項第一号に規定する贈与税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請期限又は再申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例経営承継受贈者に通知するものとする。
18 第七十条の七第十八項及び第十九項の規定は、第十二項、第十三項又は第十六項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「第二十七項の表の第六号」とあるのは「第七十条の七の五第二十二項の表の第九号」と、「第八号」とあるのは「第十二号」と、「同表の第六号」とあるのは「同表の第九号」と、同条第十九項中「第二十七項の表の第六号の上欄又は同表の第八号」とあるのは「第七十条の七の五第二十二項の表の第九号から第十一号まで」と読み替えるものとする。
19 前三項に定めるもののほか、第十二項から第十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20 第七十条の七第二十一項から第二十五項までの規定は、特例認定贈与承継会社について同条第二十一項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の贈与税額の計算及び免除について準用する。
21 第七十条の七第二十六項の規定は、第六項又は第十一項において準用する同条第十五項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。
22 第一項の規定の適用を受けた特例経営承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号から第三号まで又は第六号から第十一号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。
【表P490-495】
23 第一項の規定の適用を受けた特例経営承継受贈者が前項の表の第三号から第十四号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年三・六パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント(特例経営贈与承継期間については、年零パーセント)とする。
24 第七十条の七第二十九項の規定は、第一項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により財産を取得した場合について準用する。
25 第七十条の七第三十項から第三十四項までの規定は、第一項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が同条第三十一項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。
26 第七十条の七第三十五項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十六条の規定に基づく政令の規定により特例円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項、次条第二十七項及び第二十八項並びに第七十条の七の八第十五項及び第十六項において同じ。)が、第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等若しくは当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社について、第三項において準用する第七十条の七第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。
27 第七十条の七第三十六項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第三十五項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
28 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
第七十条の七の六 特例認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「特例被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得平成三十年一月一日から平成三十九年十二月三十一日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日から特例経営承継期間の末日までの間に相続税の申告書(相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条及び第七十条の七の八において同じ。)の提出期限が到来する相続又は遺贈による取得に限る。)をした特例経営承継相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「特例対象非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が一人以上であること。
ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
二 特例円滑化法認定 前条第二項第二号に定める認定をいう。
三 資産保有型会社 第七十条の七第二項第八号に定める会社をいう。
四 資産運用型会社 第七十条の七第二項第九号に定める会社をいう。
五 非上場株式等 第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。
六 特例経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
イ 当該特例経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
ロ 当該特例経営承継相続人等の最初の前条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
七 特例経営承継相続人等 特例被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該特例認定承継会社が定めた二人又は三人までに限る。)をいう。
イ 当該個人が、当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日において、当該特例認定承継会社の代表権を有していること。
ロ 当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
ハ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。
(1) 当該個人が一人の場合 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(当該個人以外の前条第一項、前項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。)が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
(2) 当該個人が二人又は三人の場合 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該特例認定承継会社の総株主等議決権数の百分の十以上であること及び当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ニ 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該特例認定承継会社の特例対象非上場株式等の全てを有していること。
ホ 当該個人が、当該特例認定承継会社の非上場株式等について第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けていないこと。
ヘ 当該個人が、当該特例認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
八 納税猶予分の相続税額 前項の規定の適用に係る特例対象非上場株式等の価額(当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社又は当該特例認定承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「特例認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該特例認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額)を前項の特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額
九 経営報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
イ 特例経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限(特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の非上場株式等について前条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する贈与税の申告書の提出期限)の翌日から一年を経過することの日(第七項において「第一種基準日」という。)
ロ 特例経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項において準用する第七十条の七の二第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例対象非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、第九項において準用する同条第十二項、第十項において準用する同条第十三項又は第十一項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過することの日(第七項において「第二種基準日」という。)
 第七十条の七の二第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第三項第三号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、同項第四号中「いずれかの者」とあるのは甲いずれかの者(当該特例経営承継相続人等以外の特例経営承継相続人等、第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者及び第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける同条第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者を除く。)」と、同条第四項の表の第一号の上欄中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と読み替えるものとする。
 第七十条の七の二第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき特例対象非上場株式等(合併により当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。
 第七十条の七の二第七項の規定は、第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合について準用する。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等のその特例被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
 第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、第九項において準用する同条第十二項、第十項において準用する同条第十三項又は第十一項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、届出期限(第一種基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種基準日の翌日から三月を経過する日をいう。第九項及び第二十二項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 第七十条の七の二第十一項の規定は、猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。
 第七十条の七の二第十二項の規定は、第七項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。
10 第七十条の七の二第十三項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
11 第七十条の七の二第十四項及び第十五項の規定は、特例経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十四項第十一号中「当該対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額」とあるのは「零」と、「当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額」とあるのは「当該株式等の価額」と、同条第十五項中「経営承継相続人等」とあるのは「特例経営承継相続人等」と、「被相続人」とあるのは「特例被相続人」と、「第七十条の七の二第二項第一号」とあるのは「第七十条の七の六第二項第一号」と、「免除)」とあるのは「免除の特例)」と、「認定承継会社」とあるのは「特例認定承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第七号に規定する特例経営承継相続人等」と、「株主」と、「同条第一項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該相続税の免除を取り消す」」と、「第七十条の七の二第一項の」とあるのは「第七十条の七の六第一項の」と、「第七十条の七の二の」とあるのは「第七十条の七の六の」と読み替えるものとする。
12 第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第十六項第二号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、同条第十九項及び第二十項中「第二十八項」とあるのは「第七十条の七の六第二十三項」と読み替えるものとする。
13 第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に第九項において準用する第七十条の七の二第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十項において準用する同条第十三項又は第十一項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該特例経営承継相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。第十五項第一号及び第二十三項において同じ。)が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項及び第十八項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。次項において同じ。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第三項において準用する第七十条の七の二第五項の規定の適用については、同項の表の第一号中「第八号から第十二号まで」とあるのは「第八号」と、「猶予中相続税額」とあるのは「第七十条の七の六第十三項第一号イ及びロに掲げる金甑の合計額又は同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第二号の中欄中「猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは「第七十条の七の六第十三項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第三号の中欄中「猶予中相続税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)とあるのは「第七十条の七の六第十三項第二号イに掲げる金額(当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」と、同表の第四号の中欄中「猶予中相続税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)とあるのは「第七十条の七の六第十三項第三号イに掲げる金額(当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」とする。
一 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例経営承継相続人等が当該特例対象非上場株式等の全部又は一部の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)をした場合(当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者に対して行う場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額(当該譲渡等をした特例対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ 当該譲渡等の対価の額(当該額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした数又は金額に対応する当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
ロ 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
二 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この条において同じ。)が当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ 合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する特例認定承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
三 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が株式 交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。イ及び第十五項第一号ハにおいて同じ。)となつた場合(当該他の会社が当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ 交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた特例認定承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
四 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が解散をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該解散の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ 当該解散の直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
ロ 当該解散の日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
14 前項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経営承継相続人等が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、申請期限までに同項各号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する担保を提供した場合で、かつ、当該申請期限までにこの項の規定の適用を受けようとする旨、当該金額の計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、猶予中相続税額(前項第一号に掲げる場合に該当する場合には、同号の譲渡等をした特例対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。以下この項において「再計算対象猶予税額」という。)から当該合計額を控除した残額を免除し、当該合計額(同号に掲げる場合に該当する場合には、当該合計額に猶予中相続税額から当該再計算対象猶予税額を控除した残額を加算した金額)を猶予中相続税額とすることができる。
一 前項第一号イに規定する譲渡等の対価の額が当該譲渡等をした時における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
二 前項第二号イに規定する合併対価の額が合併がその効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
三 前項第三号イに規定する交換等対価の額が株式交換等がその効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
15 第十三項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から二年を経過する日において、前項の規定により猶予中相続税額とされた金額に相当する相続税の納税の猶予に係る期限及び免除については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 次に掲げる会社が当該二年を経過する日においてその事業を継続している場合として政令で定める場合 特例再計算相続税額(前項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該二年を経過する日から二月を経過する日(当該二年を経過する日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次号、第十七項及び第十八項において「再申請期限」という。)をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とし、前項の規定により猶予中相続税額とされた金額から特例再計算相続税額を控除した残額に相当する相続税については、免除する。
イ 前項第一号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象非上場株式等に係る会社
ロ 前項第二号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等
ハ 前項第三号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等
二 前号イからハまでに掲げる会社が当該二年を経過する日において同号に規定する政令で定める場合に該当しない場合 前項の規定により猶予中相続税額とされた金額(同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、再申請期限をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
16 前項第一号の「特例再計算相続税額」とは、同号の規定の適用に係る譲渡等の対価の額、合併対価の額又は交換等対価の額に相当する金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額に第十三項第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに掲げる金額を加算した金額をいう。
17 第十五項第一号の規定により同号の相続税の免除を受けようとする特例経営承継相続人等は、再申請期限までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
18 税務署長は、第十三項、第十四項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、これらの申請書に係る第十三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税若しくは第十四項若しくは第十五項第一号に規定する相続税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請期限又は再申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例経営承継相続人等に通知するものとする。
19 第七十条の七の二第十九項及び第二十項の規定は、第十三項、第十四項又は第十七項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第十九項中「第二十八項の表の第六号」とあるのは「第七十条の七の六第二十三項の表の第九号」と、「第八号」とあるのは「第十二号」と、「同表の第六号」とあるのは「同表の第九号」と、同条第二十項中「第二十八項の表の第六号の上欄又は同表の第八号」とあるのは「第七十条の七の六第二十三項の表の第九号から第十一号まで」と読み替えるものとする。
20 前三項に定めるもののほか、第十三項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
21 第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定は、特例認定承継会社について同条第二十二項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。
22 第七十条の七の二第二十七項の規定は、第七項又は第十二項において準用する同条第十六項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。
23 第一項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号から第三号まで又は第六号から第十一号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
【表P520-525】
24 第一項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等が前項の表の第三号から第十四号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、特例経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年三・六パーセント」とあるのは、、「年三・六パーセント(特例経営承継期間については、年零パーセント)とする。
25 第七十条の七の二第三十項の規定は、第一項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により財産を取得した場合について準用する。
26 第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定は、第一項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が同条第三十二項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。
27 第七十条の七の二第四十項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等若しくは当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社について、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。
28 第七十条の七の二第四十一項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等に関する事務で、前項において準用する同条第四十項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
29 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第七十条の七の七 第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合(その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第三項において準用する第七十条の七第三項から第五項まで、第七十条の七の五第八項において準用する第七十条の七第十一項、第七十条の七の五第九項において準用する第七十条の七第十二項又は第七十条の七の五第十項において準用する第七十条の七第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合及びその死亡の時以前に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)には、当該特例贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該特例経営承継受贈者が当該特例贈与者から相続(当該特例経営承継受贈者が当該特例贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限るものとし、合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る同項の特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。次条において同じ。)の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例対象受贈非上場株式等の価額については、当該特例贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額(第七十条の七の五第二項第八号の特例対象受贈非上場株式等の価額をいう。)を基礎として計算するものとする。
 第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与が当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、同項中「係る特例贈与者」とあるのは「係る前の贈与者(第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者をいう。)と、「当該特例贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは「前の贈与(第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に対する当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をいう。)により当該政令で定める者が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当該前の贈与の」と、「第七十条の七の五第二項第八号」とあるのは「同条第二項第八号」とする。
 第一項前段に規定する特例対象受贈非上場株式等について同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十一条第二項(同法第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十一条第二項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の七の七第一項(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例) (同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等を除く」とする。
(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)
第七十条の七の八 前条第一項の規定により同項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特例対象受贈非上場株式等(特例認定相続承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「特例対象相続非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例経営相続承継受贈者の死亡の日まで、その納税を猶予する。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特例経営相続承継受贈者 第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ その者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の代表権を有していること。
ロ 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者及びその者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定相続承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
ハ 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が、その者とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(その者以外の第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は前項の規定の適用を受ける者を除く。)が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
二 特例認定相続承継会社 第七十条の七の五第二項第一号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件(同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、ハに掲げるものを除く。)の全てを満たすものをいう。
イ 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が一人以上であること。
ロ 当該会社が、第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(二において「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
三 非上場株式等 第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。
四 納税猶予分の相続税額 前項の規定の適用に係る特例対象相続非上場株式等の価額(当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社又は当該特例認定相続承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「特例認定相続承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、前項の特例対象受贈非上場株式等の第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該特例認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該特例認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等を有していなかつたものとして財務省令で定めるところにより計算した価額)を前項の特例経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営相続承継受贈者の相続税の額
五 特例経営相続承継期間 第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該贈与に係る特例贈与者(特例経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が当該特例贈与者の第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合には、第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に前項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等の贈与をした者。第五項及び第六項並びに第十項において準用する第七十条の七の二第十五項において同じ。)について相続が開始した場合における当該相続の開始の日から当該次に掲げる日のいずれか早い日又は当該贈与に係る特例経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
イ 当該特例経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
ロ 当該特例経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
六 経営相続報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
イ 特例経営相続承継期間 第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限(特例経営相続承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等について第七十条の七の六第一項の規定の適用を受けている場合には、相続税の申告書の提出期限)の翌日から一年を経過することの日(第六項において「第一種相続基準日」という。)
ロ 特例経営相続承継期間(前項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が前号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該特例経営相続承継受贈者に係る第七十条の七の五第二項第七号に規定する特例経営贈与承継期間)の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項において準用する第七十条の七の二第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、次項の規定の適用があつた特例対象相続非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。第六項及び第七項において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項において準用する同条第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十二項、第九項において準用する同条第十三項及び第十項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過することの日(第六項において「第二種相続基準日」という。)
 第七十条の七の二第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第三項第三号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、同項第四号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営相続承継受贈者以外の特例経営相続承継受贈者、第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者及び第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける同条第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等を除く。)と、同条第四項の表の第一号の上欄中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と読み替えるものとする。
 第七十条の七の二第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続税額につき特例対象相続非上場株式等(合併により当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、特例対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。
一 当該特例対象受贈非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類
二 当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月(当該特例贈与者が第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月)を経過する日が当該特例贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類
三 第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例経営相続承継受贈者が第二項第一号イからハまでに掲げる要件の全てを満たし、かつ、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が同項第二号イからホまでに掲げる要件(当該特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が同項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、同項第二号ハに掲げるものを除く。)その他財務省令で定める要件を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類
 第一項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者は、特例対象相続非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十二項、第九項において準用する同条第十三項又は第十項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営相続報告基準日(当該特例対象相続非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月(当該特例贈与者が第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月)を経過する日が当該特例贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営相続報告基準日を除く。)が存する場合には、届出期限(第一種相続基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種相続基準日の翌日から三月を経過する日をいう。第八項及び第十三項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 第七十条の七の二第十一項の規定は、猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。
 第七十条の七の二第十二項の規定は、第六項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。
 第七十条の七の二第十三項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
10 第七十条の七の二第十四項及び第十五項の規定は、特例経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十四項第十一号中「当該対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額」とあるのは「零」と、「当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額」とあるのは「当該株式等の価額」と、同条第十五項中「経営承継相続人等」とあるのは「特例経営相続承継受贈者」と、「被相続人」とあるのは「特例贈与者」と、「第七十条の七の二第二項第一号」とあるのは「第七十条の七の八第二項第二号」と、「についての相続税の納税猶予及び免除」とあるのは「の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」と、「認定承継会社」とあるのは「特例認定相続承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者」と、「株主」と、「同条第一項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該相続税の免除を取り消す」」と、「第七十条の七の二第一項の」とあるのは柵第七十条の七の八第一項の」と、「第七十条の七の二の」とあるのは「第七十条の七の八の」と読み替えるものとする。
11 第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第十六項第二号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、同条第十九項及び第二十項中「第二十八項」とあるのは「第七十条の七の八第十八項において準用する第七十条の七の六第二十三項」と読み替えるものとする。
12 第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定は、特例認定相続承継会社について同条第二十二項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。
13 第七十条の七の二第二十七項の規定は、第六項又は第十一項において準用する同条第十六項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。
14 第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定は、第一項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が同条第三十二項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。
 第七十条の七の二第四十項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第一項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者又は同項の特例対象相続非上場株式等若しくは当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社について、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。
16 第七十条の七の二第四十一項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第一項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第四十項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
17 第七十条の七の六第十三項から第二十項までの規定は、第一項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合において、同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者が当該特例対象相続非上場株式等の全部若しくは一部の譲渡若しくは贈与をしたとき、又は当該特例認定相続承継会社が合併、株式交換、株式移転若しくは解散をしたときについて準用する。
18 第七十条の七の六第二十三項及び第二十四項の規定は、第三項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十二項、第九項において準用する同条第十三項、第十項において準用する同条第十五項又は前項において準用する第七十条の七の六第十三項若しくは第十五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定したことによる利子税の納付について準用する。
19 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の八第四項中「第七十条の六の四第一項」「第七十条の六の六第一項」に改める。
第七十条の八の二第四項第二号中「第七十条の六の四第一項」「第七十条の六の六第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二の二 第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第一号に規定する特定美術品 当該特定美術品の価額に百分の二十を乗じて計算した価額
第七十条の八の二第四項第三号中「特例非上場株式等」「対象非上場株式等」に、「特例相続非上場株式等」「対象相続非上場株式等」に改め、同項第四号中「第七十条の七の八第一項」「第七十条の七の十二第一項」に、「第七十条の七の五第二項第二号」「第七十条の七の九第二項第二号」に、「第七十条の七の九第一項」「第七十条の七の十三第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等又は第七十条の七の八第一項に規定する特例対象相続非上場株式等 零(当該特例対象非上場株式等に係る第七十条の七の六第二項第一号に規定する特例認定承継会社若しくは当該特例認定承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該特例認定承継会社との間に支配関係(第七十条の七の五第二項第一号ホに規定する支配関係をいう。以下この号において同じ。)がある法人又は当該特例対象相続非上場株式等に係る第七十条の七の八第二項第二号に規定する特例認定相続承継会社若しくは当該特例認定相続承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該特例認定相続承継会社との間に支配関係がある法人が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定承継会社の第七十条の七の六第二項第一号ハに規定する特別関係会社又は当該特例認定相続承継会社の第七十条の七の八第二項第二号ハに規定する特別関係会社に該当するものに限る。)又は第七十条の七の六第十一項若しくは第七十条の七の八第十項において準用する第七十条の七の二第十四項第十一号に規定する政令で定める法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資を有する場合には、当該株式又は出資の価額)
第七十条の十三第一項中「第七十条の七の十第二項」「第七十条の七の十四第二項」に改める。