★ 所得税法等の一部を改正する法律
第二条 法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
【目次の改正 省略】
第二条第十二号の八ロ(1)中
「業務(」の下に
「当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに」を加え、
「には、」を
「における」に、
「の業務を」を
「及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を」に改め、同号ロ(2)中
「合併法人(」の下に
「当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人並びに」を加え、
「には、」を
「における」に、
「を含む」を
「及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む」に改め、同条第十二号の十一ロ(2)中
「業務(」の下に
「当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに」を加え、
「には、当該合併法人」を
「における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人」に改め、同号ロ(3)中
「分割承継法人(」の下に
「当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人並びに」を加え、
「には、当該合併法人」を
「における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人」に改め、同条第十二号の十四ロ(2)中
「業務(」の下に
「当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに」を加え、
「には、当該合併法人」を
「における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人」に改め、同号ロ(3)中
「被現物出資法人(」の下に
「当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人並びに」を加え、
「には、当該合併法人」を
「における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人」に改め、同条第十二号の十六中
「法人との間に」の下に
「これらの法人による」を加え、同条第十二号の十七中
「及び」を
「、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び」に改め、同号ロ(1)中
「業務(」の下に
「当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに」を加え、
「には、当該合併法人等」を
「における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人」に改め、同号ロ(2)中
「株式交換等完全子法人(」の下に
「当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに」を加え、
「には、当該合併法人等」を
「における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人」に改め、同条第十二号の十八ロ(1)中
「業務(」の下に
「当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに」を加え、
「には、当該合併法人等」を
「における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人」に改め、同号ロ(2)中
「株式移転完全子法人(」の下に
「当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに」を加え、
「には、当該合併法人等」を
「における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人」に改め、同条第十二号の十九に次のただし書を加える。
ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
ロ 外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
第三条中
「法律(」の下に
「第七十五条の三(電子情報処理組織による申告)及び」を加える。
第四条の三第一項中
「すべて」を
「全て」に改め、同条第二項第三号ハ申
「取消し」を
「取消し等」に改め、同条第三項から第五項まで及び第八項中
「すべて」を
「全て」に改め、同条第十二項中
「に規定する他の内国法人が同項の申請書を提出した場合の当該他の内国法人の納税地の所轄税務署長への届出」を
「の申請につき承認又は却下をする場合の手続」に改める。
第二十二条の見出しを削り、同条第四項中
「額は」の下に
「、別段の定めがあるものを除き」を加える。
第二十四条第二項中
「この項」の下に
「及び次項」を加え、
「の割当て又は当該株式以外の」を
「その他の」に、
「株式割当等(当該合併による当該株式の割当て又は当該資産の交付をいう。)」を
「当該株式その他の資産の交付」に改め、同条第三項中
「前二項」を
「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 合併法人又は分割法人が被合併法人の株主等又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、第一項の規定を適用する。
第二編第一章第一節第三款中第一目を第一目の二とし、同目の前に次の一目を加える。
第一目 収益の額
第二十二条の二 内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供
(以下この条において「資産の販売等」という。)に係る収益の額は、別段の定め
(前条第四項を除く。)があるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。2 内国法人が、資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて当該資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日その他の前項に規定する日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、同項の規定にかかわらず、当該資産の販売等に係る収益の額は、別段の定め
(前条第四項を除く吟)があるものを除き、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 内国法人が資産の販売等を行つた場合
(当該資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて第]項に規定する日又は前項に規定する近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合を除く。)において、当該資産の販売等に係る同項に規定する近接する日の属する事業年度の確定申告書に当該資産の販売等に係る収益、の額の益金算入に関する申告の記載があるときは、その額につき当該事業年度の確定した決算において収益として経理したものとみなして、同項の規定を適用する。
4 内国法人の各事業年度の資産の販売等に係る収益の額として第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額は、別段の定め
(前条第四項を除く。)があるものを除き、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とする。
5 前項の引渡しの時における価額又は通常得べき対価の額は、同項の資産の販売等につき次に掲げる事実が生ずる可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする。
一 当該資産の販売等の対価の額に係る金銭債権の貸倒れ
二 当該資産の販売等(資産の販売又は譲渡に限る。)に係る資産の買戻し
6 前各項及び前条第二項の場合には、無償による資産の譲渡に係る収益の額は、金銭以外の資産による利益又は剰余金の分配及び残余財産の分配又は引渡しその他これらに類する行為としての資産の譲渡に係る収益の額を含むものとする。
7 前二項に定めるもののほか、資産の販売等に係る収益の額につき修正の経理をした場合の処理その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十八条第二項第一号中
「又は第六十六条」を
「、第六十六条」に、
「の規定」を
「又は第六十六条の二(特定の一般社団法人等に対する課税)の規定」に改める。
第二編第一章第一節第四款第五目中第四十一条の次に次の一条を加える。
第四十一条の二 内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る第六十九条の二第一項
(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額につき同項の規定の適用を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る所得税の額に係る当該分配時調整外国税相当額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第五十条第一項第一号中
「規定する農地」の下に
「(同法第四十三条第一項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)」を、
「耕作」の下に
「(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)」を加え、同項第五号中
「又は」を
「、又は」に改める。
第二編第一章第一節第四款第七目の目名を次のように改める。
第七目 貸倒引当金
第六十一条の見出しを削り、同条第一項第一号中
「に係る」を
「の時における有償によるその短期売買商品の譲渡により通常得べき」に改め、同条第三項中
「益金不算入」を
「益金不算入等」に、
「損金不算入」を
「損金不算入等」に改める。
第六十一条の二第一項第一号中
「に係る」を
「の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき」に改め、同条第二項中
「適格合併」を
「特定無対価合併」に、
「ものに限る。)」を
「合併で、当該法人の株主等に対する合併法人の株式の交付が省略されたと認められる合併として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)」に改め、同条第九項中
「適格株式交換等」を
「特定無対価株式交換」に、
「株式交換に限る」を
「株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ」に改める。
第六十一条の十三第一項中
「対価」を
「収益」に改め、同条第三項第一号、第五項及び第六項中
「すべて」を
「全て」に改める。
第六十二条第一項中
「交付される分割型分割」の下に
「及び同号ロに規定する無対価分割に該当する分割型分割で分割法人の株主等に対する分割承継法人の株式(出資を含む。以下この項及び次条第三項において同じ。)の交付が省略されたと認められる分割型分割として政令で定めるもの」を加え、
「(出資を含む。以下この項及び次条において同じ。)」を削り、
「同項に規定する株式割当等」を
「交付」に改め、
「株式その他の資産」の下に
「及び同条第三項に規定する場合において同項の規定により交付を受けたものとみなされる当該合併法人の株式」を加え、
「分割対価資産をその」を
「分割対価資産(第二十四条第三項に規定する場合において同項の規定により交付を受けたものとみなされる分割承継法人の株式を含む。)をその」に改め、同条第二項中
「譲渡に係る対価の額が」を
「合併の時の価額が当該譲渡に係る」に、
「対価の額を」を
「当該合併の時の価額を」に改める。
第六十二条の五第二項中
「譲渡に係る対価の額が」を
「残余財産の確定の時の価額が当該譲渡に係る」に、
「対価の額を」を
「当該残余財産の確定の時の価額を」に改める。
第六十二条の八第十二項中
「ほか」の下に
「、内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において当該内国法人が当該非適格合併等により金銭その他の資産を交付しないときの第一項の資産調整勘定の金額又は差額負債調整勘定の金額の計算」を加える。
第六十三条の見出し中
「長期割賦販売等」を
「リース譲渡」に改め、同条第一項中
「長期割賦販売等に該当する資産の販売若しくは譲渡、工事(製造を含む。)の請負又は役務の提供(次条第一項に規定する長期大規模工事の請負を除く。以下この条において「資産の販売等」という。)をした」を
「第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた」に、
「おいて、その資産の販売等」を
「おいて、そのリース譲渡」に、
「資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供」を
「リース譲渡」に改め、
「とき」の下に
「(当該リース譲渡につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)」を加え、同項ただし書中
「資産の販売等」を
「リース譲渡」に改め、同条第二項中
「、第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「」、
「」という。)」及び
「、前項の規定にかかわらず」を削り、同条第三項及び第四項中
「資産の販売等又は」を削り、同条第五項中
「資産の販売等又は」及び
「販売又は」を削り、同条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中
「第一項に規定する長期割賦販売等に該当する資産の販売等」を、
「リース譲渡」に、
「同項」を
「第一項」に改め、同項を同条第八項とする。
第六十七条第三項中
「(次条から第七十条の二まで(税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)及び当該」を
「と当該」に、
「第三章(税額の計算)(第十一条(特定同族会社等の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)を除く。」を
「第十条(税率」に改め、
「計算した地方法人税の額」の下に
「とを合計した金額(次条から第七十条まで(税額控除)並びに同法第十二条(外国税額の控除)及び第十三条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」を加え、同項第二号中
受ける」の下に
「同条第一項に規定する」を加える。
第六十八条第一項中
「所得税の額」の下に
「(当該所得税の額に係る第六十九条の二第一項(分配時調
整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。)」を加える。
第六十九条第四項第十五号中
「第百三十九条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)」を
「第二条第十二号の十九ただし書」に、
「租税条約(」を
「条約(」に改め、同条第七項中
「が、」の下に
「租税条約(当該内国法人の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、」を加え、
「を定める租税条約以外の租税条約」を
「の定めのあるものを除く。)」に改める。
第六十九条の二 内国法人が各事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税
(所得税法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は同法第百八十条の二第三項
(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額
(次項及び第三項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
2 前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得に係る分配時調整外国税相当額については、適用しない。
3 第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の二中
「まず」の下に
「第六十九条の二(分配時調整外国税相当額の控除)の規定による控除をし、次に」を、
「第六十八条」の下に
「(所得税額の控除)」を加え、
「所得税額等」を
「外国税額」に改める。
第七十二条第三項中
「。)中」の下に
「「確定した決算」とあるのは「決算」と、」を加え、
「、「確定した決算」とあるのは「決算」と」を削り、
「とする」を
「と、第六十九条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする」に改める。
第二編第一章第三節第二款の次に次の一款を加える。
第二款の二 電子情報処理組織による申告の特例
第七十五条の三 特定法人である内国法人は、第七十一条
(中間申告)、第七十二条
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)若しくは第七十四条
(確定申告)又は国税通則法第十八条
(期限後申告)若しくは第十九条
(修正申告)の規定により、中間申告書若しくは確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書
(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律
(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類
(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各事業年度の所得に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項
(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項
(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織
(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一 当該事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
二 保険業法に規定する相互会社
三 投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四 特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
3 第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律
(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法
(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
4 第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
5 第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載並びに押印については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載及び押印に代えて、財務省令で定めるどころにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
6 第一項の内国法人の同項の申告については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)第三条
(電子情報処理組織による申請等)の規定は、適用しない。
7 連結子法人が第四条の五第一項又は第二項
(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により第四条の二
(連結納税義務者)の承認を取り消された場合
(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度の確定申告書
(当該確定申告書に係る修正申告書を含む。)については、第一項及び前項の規定は、適用しない。
第七十五条の四 前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。
2 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで
(同項に規定する理由が生じた日が第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
4 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を同項の期間として同項の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
6 税務署長は、第一項の規定の適用を受けている内国法人につき、前条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、第一項の承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しの処分があつたときは、その処分のあつた日の翌日以後の期間につき、その処分の効果が生ずるものとする。
7 税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
8 第一項の規定の適用を受けている内国法人は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の翌日以後の期間については、同項の承認の処分は、その効力を失うものとする。
第八十条第一項中
「から第七十条の二まで(税額控除」を
「(所得税額の控除)、第六十九条(外国税額の控除)又は第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除」に改める。
第八十一条の三第一項中
「)の事業年度」を
「の通則)の事業年度」に、
「(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)、第四十一条(法人税額から控除する外国税額」を
「から第四十一条の二まで(法人税額から控除する所得税額等」に改める。
▼連結▼
第二編第一章の二第一節第三款第五目中第八十一条の八の次に次の一条を加える。
第八十一条の八の二 連結法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る第八十一条の十五の二第一項
(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額につき同項の規定の適用を受ける場合には、各連結法人のその支払を受ける収益の分配に係る所得税の額に係る当該分配時調整外国税相当額の合計額は、各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。
第八十一条の十三第二項中
「(次条から第八十一条の十七まで(税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)及び当該」を
「と当該」に、
「第三章(税額の計算)(第十一条(特定同族会社等の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)及び第十五条(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)を除く。」を
「第十条(税率」に改め、
「計算した地方法人税の額」の下に
「とを合計した金額(次条から第八十一条の十六まで(税額控除)並びに同法第十二条(外国税額の控除)及び第十三条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」を加える。
第八十一条の十四第一項中
「所得税の額」の下に
「(当該所得税の額に係る第八十一条の十五の二第一項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。)」を加える。
第八十一条の十五の二 連結法人が各連結事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税
(所得税法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は同法第百八十条の二第三項
(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該連結法人が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額
(次項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、政令で定めるところにより、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。
2 前項の規定は、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十一条の十七中
「まず」の下に
「第八十一条の十五の二(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)の規定による控除をし、次に」を、
「第八十一条の十四」の下に
「(連結事業年度における所得税額の控除)」を加え、
「所得税額等」を
「外国税額」に改める。
第八十一条の十八第一項中
「第四号」を
「第五号」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第八十一条の十五の二第一項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)の規定による控除をされる金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額第八十一条の二十第三項中「とする」を「と、第八十一条の十五の二第二項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)中「連結確定申告書」とあるのは、「連結中間申告書」とする」に改める。
第二編第一章の二第三節第二款の次に次の一款を加える。
第二款の二 電子情報処理組織による申告の特例
第八十一条の二十四の二 特定法人である連結親法人は、第八十一条の十九
(連結中間申告)、第八十一条の二十
(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)若しくは第八十一条の二十二
(連結確定申告)又は国税通則法第十八条
(期限後申告)若しくは第十九条
(修正申告)の規定により、連結中間申告書若しくは連結確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書
(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律
(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類
(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項
(第三項において「申告書記載事項」というコ)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項
(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織
(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする連結親法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一 当該連結事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
二 保険業法に規定する相互会社
3 第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律
(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法
(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
4 第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
5 第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載並びに押印については、第一項の連結親法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載及び押印に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
6 第一項の連結親法人の同項の申告については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条
(電子情報処理組織による申請等)の規定は、適用しない。
第八十一条の二十四の三 前条第一項の連結親法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。
2 第七十五条の四第二項から第五項まで
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定は前項の承認について、同条第六項から第八項までの規定は前項の規定の適用を受けている連結親法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中
「同項の規定の」とあるのは
「第八十一条の二十四の三第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定の」と、
「第七十四条第一項(確定申告」とあるのは
「第八十一条の二十二第一項(連結確定申告」と、同条第五項中
「第一項」とあるのは
「第八十一条の二十四の三第一項」と、同条第六項中
「前条第一項」とあるのは
「第八十一条の二十四の二第一項(電子情報処理組織による申告)」と、
「第一項の承認」とあるのは
「第八十一条の二十四の三第一項の承認」と、同条第八項中
「前条第一項」とあるのは
「第八十一条の二十四の二第一項」-と、
「つき第一項」とあるのは
「つき第八十一条の二十四の三第一項」と読み替えるものとする。
第八十一条の二十五の見出しを削り、同条第一項中
「次項」を
「以下この条」に改め、同条第二項中
「前項」を
「第一項」に改め、
「場合」の下に
「(修正申告書の提出により異動があつた場合に限る。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 連結親法人が、第八十一条の二十四の二第一項
(電子情報処理組織による申告)、地方法人税法第十九条の二第一項
(電子情報処理組織による申告)又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項
(電子情報処理組織による申請等)の規定により第八十一条の二十四の二第一項の申告又は地方法人税法第十九条の二第一項の申告を行つた場合において、財務省令で定めるところにより、これらの申告に係る連結子法人の個別帰属額等及び前項に規定する財務省令で定める書類に記載すべきものとされている事項を第八十]条の二十四の二第一項、同法第十九条の二第一項又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の財務省令で定める方法により提供したときは、当該連結子法人が前項の規定により当該連結事業年度の個別帰属額等を記載した書類に当該事項を記載した同項に規定する財務省令で定める書類を添付して、これを同項に規定する所轄税務署長に提出したものとみなす。
4 連結親法人が、第八十一条の二十四の二第一項、地方法人税法第十九条の二第一項又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により修正申告を行つた場合において、財務省令で定めるところにより、当該修正申告により異動した連結子法人の異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項をこれらの規定に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の財務省令で定める方法により提供したとぎは、当該連結子法人が前項の規定により当該異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項を記載した書類を同項に規定する所轄税務署長に提出したものとみなす。
第八十一条の三十一第一項中
「から第八十一条の十七まで(税額控除」を
「(連結事業年度における所得税額の控除)、第八十一条の十五(連結事業年度における外国税額の控除)又は第八十一条の十六(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除」に改める。
第百三十九条第一項中
「日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約(」を
「租税条約(第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。」に、
「「租税条約」という」を一同じ」に改め、同条第二項中
「おいて、」の下に
「租税条約(当該外国法人の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、」を加え、
「を定める租税条約以外の租税条約」を
「の定めのあるものを除く。)」に、
「ときには」を
「ときは」に改める。
第百四十二条第二項中
「第四十六条」を
「第四十一条の二(分配時調整外国税相当額の損金不算入)第四十六条」に改め、同条第三項中
「の計算」の下に
「の通則」を加える。
第百四十二条の六の二 恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る第百四十四条の二の二第一項
(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額につき同項の規定の適用を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る所得税の額に係る当該分配時調整外国税相当額は、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第百四十四条中
「「所得税の額」とあるのは「所得税の額」を
「「第六十九条の二第一項(」とあるのは「第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る」と、
「を除く」とあるのは
「及び特定所得税の額」に、
「については、その額」を
「の額」に、
「除く。)」を
「いう。)を除く」に改める。
第百四十四条の二第一項中
「第三項まで」の下に
「及び次条第一項」を加え、同条第五項中
「第百三十九条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)」を
「第二条第十二号の十九ただし書」に、
「租税条約を」を
「条約を」に改める。
第三編第二章第二節中第百四十四条の二の次に次の二条を加える。
第百四十四条の二の二 恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合
(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税
(所得税法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は同法第百八十条の二第三項
(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該外国法人が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額
(次項及び第三項において一分配時調整外国税相当額」という。)は、政令で定めるところにより、当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
2 前項の規定は、外国法人である人格のない社団等の収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得に係る分配時調整外国税相当額については、適用しない。
3 第六十九条の二第三項
(分配時調整外国税相当額の控除)の規定は、分配時調整外国税相当額につき第一項の規定による控除をする場合について準用する。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百四十四条の二の三 前三条の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第百四十四条
(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条
(所得税額の控除)の規定及び第百四十四条の二
(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。
第百四十四条の四第四項第一号中
「これら」と、」の下に
「第六十九条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)(第百四十四条の二の二第三項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)において準用する場合に限る。)及び」を加え、同項第二号中
「規定中」の下に
「「確定した決算」とあるのは「決算」と、」を加え、
「、「確定した決算」とあるのは「決算」と」を削る。
第百四十四条の六第一項ただし書中
「第百三十九条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)」を
「第二条第十二号の十九ただし書(定義)」に、
「租税条約を」を
「条約を」に改める。
第百四十九条第一項ただし書中
「第百三十九条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)」を
「第二条第十二号の十九ただし書(定義)」に、
「租税条約を」を
「条約を」に、
「場合には」を
「場合は」に改める。
第百五十一条 外国法人が法人税申告書
(第二条第三十号、第三十一号、第三十三号及び第三十四号(定義)に掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合には、国税通則法第百二十四条第一項後段
(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)に規定する事項のほか、第百四十一条各号
(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名を当該法人税申告書に記載しなければならない。
2 外国法人が法人税申告書を提出する場合には、国税通則法第百二十四条第二項
(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該法人税申告書に押印すべき者は、第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者とする。
別表第一地方住宅供給公社の項の次に次のように加える。
地方税共同機構 地方税法