★ 所得税法等の一部を改正する法律
第一条 所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
ロ 非居住者又は外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
第二条第一項第三十二号中
「六十五万円」を
「七十五万円」に改め、同項第三十三号中
「三十八万円」を
「四十八万円」に改め、同項第三十三号の四中
「八十五万円」を
「九十五万円」に改め、同項第三十四号中
「三十八万円」を
「四十八万円」に改め、同項第四十一号中
「又は出国」を
「、又は出国」に改める。
第二十一条第一項第五号中
「配当控除」の下に
「、分配時調整外国税相当額控除」を加える。
第二十五条第二項中
「前項」を
「第一項」に、
「同項」を
「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 合併法人
(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。以下この項において同じ。)又は分割法人
(同条第十二号の二に規定する分割法人をいう。以下この項において同じ。)が被合併法人
(同条第十一号に規定する被合併法人をいう。)の株主等又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式
(出資を含む。以下この項において同じ。)その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人
(同条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
第二十八条第三項第一号中
「(当該金額」を
「から十万円を控除した残額(当該残額」に、
「六十五万円」を
「五十五万円」に改め、同項第二号中
「七十二万円」を
「六十二万円」に改め、同項第三号中」百二十六万円」を
「百十六万円」に改め、同項第四号中
「千万円」を
「八百五十万円」に、
「百八十六万円」を
「百七十六万円」に改め、同項第五号中
「千万円」を
「八百五十万円」に、
「二百二十万円」を
「百九十五万円」に改める。
4 第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号及び第三号において「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」という。)が千万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が六十万円に満たない場合には、六十万円)
イ 四十万円
ロ その年中の公的年金等の収入金額から五十万円を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれそれ次に定める金額
(1) 当該残額が三百六十万円以下である場合 当該残額の百分の二十五に相当する金額
(2) 当該残額が三百六十万円を超え七百二十万円以下である場合 九十万円と当該残額から三百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額
(3) 当該残額が七百二十万円を超え九百五十万円以下である場合 百四十四万円と当該残額から七百二十万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額
(4) 当該残額が九百五十万円を超える場合 百五十五万五千円
二 その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が千万円を超え二千万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円に満たない場合には、五十万円)
イ 三十万円
ロ 前号ロに掲げる金額
三 その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が四十万円に満たない場合には、四十万円)
イ ニ十万円
ロ 第一号ロに掲げる金額
第五十七条の二第二項中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅行であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたものに通常要する支出で政令で定めるもの
第五十七条の二第五項中
「前各項」を
「前三項」に改める。
第五十七条の四第一項中
「同条第十二号の十七に規定する適格株式交換等」を
「特定無対価株式交換」に、
「株式交換に限る」を
「株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるものをいう」に改める。
第五十八条第一項第一号中
「規定する農地」の下に
「(同法第四十三条第一項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)」を、
「耕作」の下に
「(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)」を加え、同項第五号中
「又は」を
「、又は」に改め、同条第二項中
「こえる」を
「超える」に改め、同条第五項中
「行なう」を
「行う」に改める。
第六十五条の見出し中
「延払条件付販売等」を
「リース譲渡」に改め、同条第一項中
「延払条件付販売等に該当する棚卸資産の販売若しくは工事(製造を含む。)の請負又は役務の提供(次条第一項に規定する長期大規模工事の請負を除く。以下この条において「資産の販売等」という。)をした」を
「第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた」に、
「おいて、その資産の販売等」を
「おいて、そのリース譲渡」に、
「資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供」を
「リース譲渡」に改め、
「とき」の下に
「(当該リース譲渡につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)」を加え、同項ただし書中
「資産の販売等」を
「リース譲渡」に改め、同条第二項中
「、第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「」、「」という。)」及び
「、前項の規定にかかわらず」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中
「第二項」を
「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中
「受ける」を
「受けている」に、
「又は出国」を
「、又は出国」に、
「同項に規定する延払条件付販売等に該当する資産の販売等」を
「リース譲渡」に改め、同項を同条第五項とする。
第八十三条第一項第一号中
「及び次条第一項」を
「、次条第一項及び第八十六条第一項(基礎控除)」に改める。
第八十三条の二第一項中
「百二十三万円」を
「百三十三万円」に改め、同項第一号イ中
「八十五万円」を
「九十五万円」に改め、同号ロ中
「八十五万円」を
「九十五万円」に、
「百二十万円」を
「百三十万円」に、
「八十三万一円」を
「九十三万一円」に改め、同号ハ中
「百二十万円」を
「百三十万円」に改め
る。
第八十六条第一項中
「居住者」を
「合計所得金額が二千五百万円以下である居住者」に、
「三十八万円」を
「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 その居住者の合計所得金額が二千四百万円以下である場合 四十八万円
二 その居住者の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合 三十二万円
三 その居住者の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合 十六万円
第九十三条 居住者が各年において第百七十六条第三項
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税
(同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は第百八十条の二第三項
(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額
(次項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、その年分の所得税の額から控除する。
2 前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該明細を記載した書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。
3 前条第二項の規定は、第一項の規定により控除する金額について準用する。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第一項の規定による控除は、分配時調整外国税相当額控除という。
第九十五条第一項中
「第九十二条まで(税率及び配当控除)」を
「第九十三条まで(税率等)」に改め、同条第四項第十六号中
「第百六十二条第」項
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)」を
「第二条第一項第八号の四ただし書」に、
「租税条約(」を
「条約(」に改め、同条第七項中
「が、」の下に
「租税条約(当該居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、」を加え、
「を定める租税条約以外の租税条約」を
「の定めのあるものを除く。)」に改める。
第百二十一条第三項中
「全部」の下に
「(第二百三条の六(源泉徴収等を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除く。)」を加える。
第百六十二条第一項中
「日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約(」を
「租税条約(第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規定する条約をいう。」に、
「「租税条約」という」を
「同じ」に改め、同条第二項中
「おいて」の下に
「、租税条約(当該非居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし」を加え、
「を定める租税条約以外の租税条約」を
「の定めのあるものを除く。)」に、
「ときには」を
「ときは」に改める。
第百六十五条第一項中
「、第九十五条」を
「、第九十三条(分配時調整外国税相当額控除)、第九十五条」に改める。
第百六十五条の五の三 恒久的施設を有する非居住者が各年において第百七十六条第三項
(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合
(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税
(同項
に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該非居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、控除限度額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定に準じて計算したその年分の所得税の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。)を限度として、その年分の所得税の額から控除する。
2 第九十三条第二項
(分配時調整外国税相当額控除)の規定は、分配時調整外国税相当額につき前項の規定による控除をする場合について準用する。
3 第一項の規定により控除する金額は、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する課税総所得金額に係る所得税の額、課税山林所得金額に係る所得税の額又は課税退職所得金額に係る所得税の額から順次控除する。この場合において、当該控除する金額がその年分の所得税の額を超えるときは、当該控除する金額は、当該所得税の額に相当する金額とする。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十五条の六第一項中
「第八十九条」を
「準じて計算する第八十九条」に、
「に準じて」を
「及び前条の規定により」に改め、同条第五項中
「第百六十二条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)」を
「第二条第一項第八号の四ただし書」に、
「租税条約を」を
「条約を」に改める。
第百六十六条中
「(第九十五条」を
「(第九十三条(分配時調整外国税相当額控除)及び第九十五条」に、
「計算)及び」を
「計算)並びに第百六十五条の五の三
(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)及び」に改める。
第百六十九条第三号中
「六万円」を
「五万円」に改める。
5 前項に定めるもののほか、第三項の内国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項、その者が第百二十条第一項
(確定所得申告)の規定による申告書に記載する同項第三号に掲げる所得税の額から控除する同項第五号に規定する源泉徴収税額に関する事項その他第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百八十条の二第三項中
「所得税(」を
「所得税(同項に規定する」に改め、
「同項に規定する」を削り、同条に次の一項を加える。
5 前項に定めるもののほか、第三項の外国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項、その者が第百二十条第一項
(確定所得申告)の規定による申告書に記載する同項第三号に掲げる所得税の額から控除する同項第五号に規定する源泉徴収税額に関する事項その他第三項の規
定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百九十条第二号ホ中
「基礎控除」を
「給与所得者の基礎控除申告書に記載されたその居住者の合計所得金額の見積額に応じ、策八十六条(基礎控除)の規定に準じて計算した基礎控除」に改める。
第百九十五条の二第一項第二号中
「次号」の下に
「及び次条第一項第二号」を加える。
第百九十五条の三 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条
(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ホに掲げる基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者
(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条
(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該給与等の支払者の氏名又は名称
二 その居住者のその年の合計所得金額の見積額
三 その他財務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書は、給与所得者の基礎控除申告書という。
第百九十六条第一項中
「支払者)」を
「支払者。第百九十八条第七項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)において同じ。)」に改める。
第百九十八条第二項中
「いう。」の下に
「第七項、」を加え、同条に次の一項を加える。
7 第百九十六条第一項に規定する給与等の支払を受ける居住者は、第二項の規定により給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、、同条第二項に規定する新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額又は地震保険料の金額の支払をした旨を証する書類の同項の規定による提出又は提示に代えて、政令で定めるところにより、その給与等の支払者に対し、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、当該書類
を提出し、又は提示したものとみなす。
第二百三条の六中
「(政令で定めるものを除く。)」を削る。
第二百十三条第一項第一号イ中
「六万円」を
「五万円」に改める。
第二百二十八条の四第一項中
「が千」を
「が百」に改める。
別表第一地方住宅供給公社の項の次に次のように加える。
別表第二(日を除く。)を次のように改める。
【省略】