★ 所得税法等の一部を改正する法律
第五条 消費税法
(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第三条中
「及び」の下に
「第四十六条の二並びに」を.加える。
第十六条の見出し中
「長期割賦販売等」を
「リース譲渡」に改め、同条第一項中
「延払条件付販売等に」を
「リース譲渡に」に改め、
「に規定する延払条件付販売等」を削り、
「長期割賦販売等」を
「リース譲渡」に改め、同条第二項及び第四項中
「長期割賦販売等」を
「リース譲渡」に改める。
第四十六条の二 特定法人である事業者
(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除され る事業者を除く。)は、第四十二条、第四十三条若しくは前二条又は国税通則法第十八条
(期限後申告)若しくは第十九条
(修正申告)の規定により、中間申告書若しくは確定申告書等若しくはこれらの申告書に係る修正申告書
(同条第三項に規定する修正申告書をいう。第五十六条において同じ。)(以下この項及び第三項並びに次条第一項において「納税申告書等」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律
(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書等に添付すべきものとされている書類
(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書等に記載すべきものとされている事項
(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされている事項
(第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織
(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第一項及び第六項において同じ。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。
2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる事業者をいう。
一 当該事業年度開始の時における資本金の額、出資の金額その他これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人を除く。)
二 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社
三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
五 国又は地方公共団体
3 第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書等により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律
(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法
(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
4 第一項の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
5 第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載並びに押印については、第一項の事業者は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載及び押印に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
6 第一項の事業者の同項の申告については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)第三条
(電子情報処理組織による申請等)の規定は、適用しない。
第四十六条の三 前条第一項の事業者が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。
2 前項の承認を受けようとする事業者は、同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで
(同項に規定する理由が生じた日が第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(第四十六条第一項の規定による申告書にあつては、当該申告書が第四十五条第一項の規定による申告書であるとした場合の提出期限)の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
4 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を同項の期間として同項の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
6 税務署長は、第一項の規定の適用を受けている事業者につき、電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項の承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しの処分があつたときは、その処分のあつた日の翌日以後の期間につき、その処分の効果が生ずるものとする。
7 税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
8 第一項の規定の適用を受けている事業者は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の翌日以後の期間については、同項の承認の処分は、その効力を失うものとする。
第五十六条第一項中
「(国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)」を削り、
「同法第二十五条」を
「国税通則法第二十五条」に改める。
第六十四条第三項中
「犯罪」の下に
「(第一項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとした者に係るものを除く。)」を加え、
「若しくは保税地域から引き取られる課税貨物」を削り、
「これらの規定」を
「前二項」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の犯罪
(同項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとした者に係るものに限る。)に係る保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額の十倍が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額の十倍に相当する金額以下とすることができる。
第六十七条第二項中
「第四項」を
「第五項」に改める。
別表第三第一号の表地方住宅供給公社の項の次に次のように加える。
地方税共同機構 地方税法
別表第三第一号の表保険契約者保護機構の項中「(平成七年法律第百五号)」を削る。