★   所得税法等の一部を改正する法律
(相続税法の一部改正)
第四条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第二号中「第二十八条第一項」の下に(同条第六項又は第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)を加える。
第一条の三第二項第二号ただし書及び第三号ただし書中「場合には」「場合は」に改め、同条第三項第三号中「当該相続の開始前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるもの(当該期間引き続き「そのいずれの時においても」に改め、「に限る。)」を削る。
第一条の四第二項第二号ただし書及び第三号ただし書中「場合には」「場合は」に改め、同条第三項第三号を次のように改める。
三 非居住贈与者 贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該贈与をした者であつて次に掲げるものをいう。
イ 当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるものであつて次に掲げるもの
(1) この法律の施行地に住所を有しなくなつた日前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるもの(当該期間引き続き日本国籍を有していなかつたものに限る。)
(2) この法律の施行地に住所を有しなくなつた日前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年を超えるもの(当該期間引き続き日本国籍を有していなかつたものに限る。)のうち同日から二年を経過しているもの
ロ 当該贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの
第二十八条第一項中「又は」「、又は」に改め、同条第二項第二号中「場合に」の下に「おいて」を加え、同条第四項中「適用しない」「、適用しない」に改め、同条に次の三項を加える。
 第一条の四第一項第二号ロに掲げる者が短期非居住贈与者(贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該贈与をした者であつて、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちこの法律の施行地に住所を有しなくなつた日前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年を超えるもの(当該期間引き続き日本国籍を有していなかつたものに限る。)で、同日から;年を経過していないものをいう。次項及び第七項において同じ。)から贈与により財産を取得した場合には、第一項の規定は、適用しない。
 前項の規定の適用を受けた者に係る短期非居住贈与者がこの法律の施行地に住所を有しなくなつた日から二年を経過する日までに再びこの法律の施行地に住所を有することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「その年の」とあるのは、「第五項に規定する短期非居住贈与者がこの法律の施行地に住所を有することとなつた日の属する年の」とする。
 第五項の規定の適用を受けた者に係る短期非居住贈与者がこの法律の施行地に住所を有しなくなつた日から二年を経過した場合には、同項の規定にかかわらず、当該短期非居住贈与者を第一条の四第三項第三号に規定する非居住贈与者とみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「その年の」とあるのは、「第五項に規定する短期非居住贈与者がこの法律の施行地に住所を有しなくなつた日から二年を経過した日の属する年の」とする。
第五十九条第四項中「においては」「には」に改め、同条第五項中「が千」「が百」に改める。
第六十六条の次に次の一条を加える。
(特定の一般社団法人等に対する課税)
第六十六条の二 一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなつた日から五年を経過していない者を含む。)が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者(以下この条において「被相続人」という。)の相続開始の時における当該特定一般社団法人等の純資産額(その有する財産の価額の合計額からその有する債務の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額をいう。)をその時における当該特定一般社団法人等の同族理事の数に一を加えた数(当該被相続人と同時に死亡した者がある場合において、その死亡した者がその死亡の直前において同族理事である者又は当該特定一般社団法人等の理事でなくなつた日から五年を経過していない者であつて当該被相続人と政令で定める特殊の関係のあるものであるときは、その死亡した者の数を加えるものとする。)で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものと、当該特定一般社団法人等は個人とそれぞれみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を課する。
 この条におい、て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人(被相続人の相続開始の時において公益社団法人又は公益財団法人、法人税法第二条第九号の二(定義)に規定する非営利型法人その他の政令で定める一般社団法人又は一般財団法人に該当するものを除く。)をいう。
二 同族理事 一般社団法人等の理事のうち、被相続人又はその配偶者、三親等内の親族その他の当該被相続人と政令で定める特殊の関係のある者をいう。
三 特定一般社団法人等 一般社団法人等であつて次に掲げる要件のいずれかを満たすものをいう。
イ 被相続人の相続開始の直前における当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が二分の一を超えること。
ロ 被相続人の相続の開始前五年以内において当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が二分の一を超える期間の合計が三年以上であること。
 第一項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合には、当該特定一般社団法人等の相続税の額については、政令で定めるところにより、前条第四項において準用する同条第一項又は第二項の規定により当該特定一般社団法人等に課された贈与税及び相続税の税額を控除する。
 第一項の規定の適用がある場合における第一条の三の規定の適用については、同項の特定一般社団法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
 第一項の規定の適用がある場合において、同項の特定一般社団法人等が被相続人に係る相続の開始前三年以内に当該被相続人から贈与により取得した財産の価額については、第十九条第一項の規定は、適用しない。
 第一項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合における第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。