(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第二十三条の十一 第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の三第一項に規定する財務省令で定める場合及び同項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
 法第七十条の七の三第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 前項において準用する第二十三条の九第十二項各号に掲げる場合 当該各号に定める株式等
二 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした同項に規定する対象受贈非上場株式等(以下この号の規定により「対象受贈非上場株式等」という。)うちに同条第十五項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与以外の贈与により取得をした対象受贈非上場株式等がある場合 法第七十条の七の三第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の前の贈与者に係る対象受贈非上場株式等
(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)
第二十三条の十二 第二十三条の九第十三項の規定は、施行令第四十条の八の四第一項に規定する財務省令で定める事由について準用する。
 第二十三条の九第四項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
 法第七十条の七の四第二項第四号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した価額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第七十条の七の三第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同条第一項前段の対象受贈非上場株式等の価額を超える場合には、当該対象受贈非上場株式等の価額とする。
一 法第七十条の七の三第一項の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された当該対象受贈非上場株式等の一単位当たりの価額に法第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等(以下この条において対象相続非上場株式等という。)の数又は金額を乗じて得た金額
二 法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における、同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)の純資産額(会社の資産の額から負債の額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)から次に掲げる額の合計額を控除した残額が当該純資産額に占める割合
イ 当該認定相続承継会社が有する法第七十条の七の四第二項第四号イの外国会社その他政令で定める法人(ロにおいて「外国会社等」という。)の株式等(株式、出資又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。ロにおいて同じ。)の価額
ロ 当該認定相続承継会社が有する当該認定相続承継会社の特別支配関係法人(法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に同項第四号イに規定する支配関係がある法人をいい、イの株式等に係る外国会社等を除く。)の株式等の価額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額に占める割合を乗じて得た金額
(1) 当該特別支配関係法人が直接又は他の特別支配関係法人を通じて間接に有する外国会社等(当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等を除く。)の株式等の価額(2)に掲げる金額を限度とする。)
(2) 当該特別支配関係法人の純資産額
 第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の四第四項及び施行令第四十条の八の四第二十九項に規定する財務省令で定める場合及びこれらの規定に規定する財務省令で定める対象相続非上場株式等に相当するものについて準用する。
 法第七十条の七の四第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)に係る法第七十条の七の四第一項に規定する贈与者(次項第二号において「贈与者」という。)の死亡による同条第一項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日
二 その他参考となるべき事項
 法第七十条の七の四第七項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 経営相続承継受贈者の氏名及び住所
二 経営相続承継受贈者に係る贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により対象受贈非上場株式等の取得をした年月日
三 認定相続承継会社の商号及び本店の所在地
四 法第七十条の七の四第七項の相続税の申告書を提出する日の直前の同項第二号の経営相続報告基準日(同条第二項第六号に規定する経営相続報告基準日をいう。)までに終了する各事業年度(当該経営相続報告基準日の直前の法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額(会社計算規則第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益を除く。)
五 前号の経営相続報告基準日における法第七十条の七第二項第七号ロに規定する猶予中贈与税額
六 第四号の経営相続報告基準日において経営相続承継受贈者が有する対象相続非上場株式等の数又は金額
七 第四号の経営相続報告基準日における認定相続承継会社の資本金の額若しくは準備金の額又は出資の総額
八 認定相続承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合又は株式交換若しくは株式移転により他の会社の法第七十条の七の二第三項第六号に規定する株式交換完全子会社等となつた場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
九 その他参考となるべき事項
 法第七十条の七の四第七項第三号に規定する財務省令で定める要件は、施行令第四十条の八の四第六項において準用する施行令第四十条の八の二第十項第一号及び第二号に掲げる要件を満たしていること並びに法第七十条の七の四第一項の相続税の申告書の提出期限までに同項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社が円滑化省令第十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の確認を受けていることとする。
 法第七十条の七の四第七項第三号に規定する財務省令で定めるところにより証する書類は、次に掲げるものとする。
一 法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における認定相続承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 前号の相続の開始の時における認定相続承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定相続承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できるもの(当該認定相続承継会社が証明したものに限る。)
三 円滑化省令第十三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の申請書の写し及び当該申請書に係る同条第六項の確認書の写し
三 円滑化省令第十三条第三項の確認書の写し及び同条第二項の申請書の写し
四 その他参考となるべき書類
 第二十三条の十第二十一項から第四十六項までの規定は、法第七十条の七の四第八項から第十三項まで、第十六項及び第十七項並びに施行令第四十条の八の四第二十六項及び第二十八項の規定の適用がある場合について準用する。
10 第三項の規定は、施行令第四十条の八の四第二十項の規定により法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。
11 第二十三条の十第四十七項の規定は、法第七十条の七の四第十八項の規定の適用を受けようとする同項の個人が提出する同条第十九項の規定により読み替えて適用する同条第七項の相続税の申告書に添付すべき書類について準用する。