(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第二十三条の十二の四 第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の七第一項に規定する財務省令で定める場合及び特例対象受贈非上場株式等に相当するものについて準用する。
 法第七十条の七の七第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 前項において準用する第二十三条の九第十二項各号に掲げる場合 当該各号に定める株式等
二 法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした同項に規定する特例対象受贈非上場株式等(以下この号において「特例対象受贈非上場株式等」という。)のうちに同条第十一項において準用する法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与以外の贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等がある場合 法第七十条の七の七第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の前の贈与者に係る特例対象受贈非上場株式等
(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)
第二十三条の十二の五 第二十三条の十第二項及び第三項の規定は、施行令第四十条の八の八第一項において準用する施行令第四十条の八の二第五項及び第六項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
 第二十三条の九第四項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
 第二十三条の九第十四項の規定は、施行令第四十条の八の八第三項において準用する施行令第四十条の八の六第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産について準用する。
 第二十三条の九第五項の規定は、施行令第四十条の八の八第四項において準用する施行令第四十条の八の二第七項第一号イ及び第二号イ並びに施行令第四十条の八の八第十三項において準用する施行令第四十条の八の二第三十項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。
 第二十三条の九第六項の規定は、法第七十条の七の八第三項において準用する法第七十条の七の二第三項第十号及び施行令第四十条の八の八第七項において準用する施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
 第二十三条の十二第三項の規定は、法第七十条の七の八第二項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した価額について準用する。
 第二十三条の十第十項の規定は、法第七十条の七の八第三項において準用する法第七十条の七の二第三項並びに法第七十条の七の八第四項及び施行令第四十条の八の八第九項に規定する財務省令で定める場合及び特例対象相続非上場株式等に相当するものについて準用する。
 第二十三条の九第十三項の規定は、施行令第四十条の八の八第十一項において準用する施行令第四十条の八の二第二十二項各号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。
 第二十三条の九第十五項及び第十七項から第十九項までの規定は、法第七十条の七の八第三項において準用する法第七十条の七の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由並びに同項第十一号、第十三号及び第十四号に規定する財務省令で定める場合について準用する。この場合において、第二十三条の九第十八項第四号及び第十九項第四号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者(施行令第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者を除く。)と読み替えるものとする。
10 第二十三条の九第二十項及び第二十一項の規定は、施行令第四十条の八の八第十四項において準用する施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める事項及び書類について準用する。
11 法第七十条の七の八第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第七十条の七の八第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者(以下この条において「特例経営相続承継受贈者」という。)に係る法第七十条の七の八第一項の特例贈与者(次項第二号及び第十三項において「特例贈与者」という。)の死亡による同条第一項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日
二 その他参考となるべき事項
12 法第七十条の七の八第五項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 特例経営相続承継受贈者の氏名及び住所
二 特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をした年月日
三 法第七十条の七の八第二項第二号に規定する特例認定相続承継会社(以下この条において「特例認定相続承継会社」という。)の商号及び本店の所在地
四 法第七十条の七の八第五項の相続税の申告書を提出する日の直前の同項第二号の経営相続報告基準日(同条第二項第六号に規定する経営相続報告基準日をいう。)までに終了する各事業年度(当該経営相続報告基準日の直前の法第七十条の七の五第二項第九号に規定する経営贈与報告基準日までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額(会社計算規則第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益を除く。)
五 前号の経営相続報告基準日における法第七十条の七の五第二項第九号ロに規定する猶予中贈与税額
六 第四号の経営相続報告基準日において特例経営相続承継受贈者が有する法第七十条の七の八第一項に規定する特例対象相続非上場株式等の数又は金額
七 第四号の経営相続報告基準日における特例認定相続承継会社の資本金の額若しくは準備金の額又は出資の総額
八 特例認定相続承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合又は株式交換若しくは株式移転により他の会社の法第七十条の七の六第十三項第三号に規定する株式交換完全子会社等となつた場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
九 その他参考となるべき事項
13 法第七十条の七の八第五項第三号に規定する財務省令で定める要件は、施行令第四十条の八の八第七項において準用する施行令第四十条の八の二第十項第一号及び第二号に掲げる要件を満たしていること並びに法第七十条の七の八第一項の相続税の申告書の提出期限までに同項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者に係る特例認定相続承継会社が同項の特例贈与者の死亡に係る円滑化省令第十三条第四項又は第五項において準用する同条第一項の確認を受けていることとする。
14 法第七十条の七の八第五項第三号に規定する財務省令で定めるところにより証する書類は、次に掲げるものとする。
一 法第七十条の七の八第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における特例認定相続承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 前号の相続の開始の時における特例認定相続承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該特例認定相続承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該特例認定相続承継会社の株式又は出資に係る議決権の数が確認できるもの(当該特例認定相続承継会社が証明したものに限る。)
三 円滑化省令第十三条第四項又は第五項において準用する同条第二項の申請書の写し及び当該申請書に係る同条第六項の確認書の写し
四 その他参考となるべき書類
15 第二十三条の十二の三第十五項及び第十六項の規定は、施行令第四十条の八の八第十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十三条の十二の三第十五項第五号中「第十二条第二十項、第二十三項、第二十五項又は第二十七項」とあるのは「第十二条第十九項、第二十二項、第二十四項又は第二十六項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第二項」と読み替えるものとする。
16 第二十三条の十二の三第十七項の規定は、施行令第四十条の八の八第十五項第五号に規定する財務省令で定める事項について準用する。
17 第二十三条の九第二十六項の規定は、法第七十条の七の八第十項において準用する法第七十条の七の二第十四項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号に規定する財務省令で定める要件について準用する。
18 第二十三条の九第三十二項及び第三十三項並びに第二十三条の十第二十五項から第二十九項までの規定は、法第七十条の七の八第十一項において準用する法第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定の適用がある場合について準用する。
19 第二十三条の九第三十五項から第三十八項まで及び第二十三条の十第十項の規定は、法第七十条の七の八第十二項において準用する法第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十三条の九第三十六項第二号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者(施行令第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者を除く。)と読み替えるものとする。
20 第二十三条の九第三十九項から第四十三項まで及び第二十三条の十第四十項から第四十八項までの規定は、法第七十条の七の八第十四項において準用する法第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定の適用がある場合について準用する。
21 第二十三条の九第五十項及び第五十一項の規定は、法第七十条の七の八第十五項において準用する法第七十条の七の二第四十項及び法第七十条の七の八第十六項において準用する法第七十条の七の二第四十一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
22 第二十三条の十二の三第二十項から第二十九項までの規定は、法第七十条の七の八第十七項において準用する法第七十条の七の六第十三項から第二十項までの規定の適用がある場合について準用する。