(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
第四十条の八の六 法第七十条の七の六第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第二項第一号に規定する特例認定承継会社(以下この条において「特例認定承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。イ及びロにおいて同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ 当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該特例認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七の六第二項第七号ロに規定する特別の関係がある者の有する当該特例認定承継会社の同項第五号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該特例認定承継会社の法第七十条の七の五第二項第六号ハに規定する総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
ロ 当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該特例認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の六第二項第七号ロに規定する特別の関係がある者(当該特例認定承継会社の同号に規定する特例経営承継相続人等(以下この条において「特例経営承継相続人等」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
二 法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者がある場合 特例認定承継会社の非上場株式等を有していた個人
イ 当該特例認定承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けている者
ロ 前条第一項第一号に定める者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ 前号に定める者から法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
 第四十条の八の二第二項の規定は、個人が法第七十条の七の六第一項に規定する特例被相続人(以下この条において「特例被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第七十条の七の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により特例認定承継会社の非上場株式等の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年において当該特例被相続人の相続が開始した場合について準用する。
 第四十条の八の二第三項の規定は、特例被相続人からの相続又は遺贈によりその有する特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が、当該相続又は遺贈に係る法第七十条の七の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
 特例認定承継会社の非上場株式等について法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けている同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者(同条第一項の規定の適用を受ける前に法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受けている者を除く。)が、特例被相続人からの相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした場合における法第七十条の七の六第一項の規定の適用については、同項中「この項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該」とあるのは、「前条第一項の規定の適用に係る贈与による」とする。
 第四十条の八の二第五項及び第六項の規定は、法第七十条の七の六第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。
 第四十条の八の二第七項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。
 第四十条の八の二第八項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
 第四十条の八の二第九項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。
 第四十条の八の二第十項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第四十条の八の二第十項第二号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
10 法第七十条の七の六第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定の適用については、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の七の六第二項第一号に規定する特例認定承継会社(次号において「特例認定承継会社」という。)と、「、経営承継受贈者」とあるのは「、第七十条の七の六第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等」と、「経営承継受贈者と」とあるのは「特例経営承継相続人等と」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定承継会社」とする。
11 前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係る特例経営承継相続人等の同条第二項第九号ロに規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき法第七十条の七の六第一項、同条第三項において準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、法第七十条の七の六第九項において準用する法第七十条の七の二第十二項、法第七十条の七の六第十項において準用する法第七十条の七の二第十三項又は法第七十条の七の六第十一項において準用する法第七十条の七の二第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。
12 第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。
一 第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の時(同項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。次号において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
二 前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
13 第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係る特例経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、同条第三項において準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、法第七十条の七の六第九項において準用する法第七十条の七の二第十二項、法第七十条の七の六第十項において準用する法第七十条の七の二第十三項又は法第七十条の七の六第十一項において準用する法第七十条の七の二第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までに終了する事業年度の末日までの期間とする。
14 第四十条の八の二第十一項の規定は、法第七十条の七の六第二項第七号ロ及び第十三項各号並びに同条において準用する法第七十条の七の二に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
15 第四十条の八の二第十二項の規定は、法第七十条の七の六第二項第八号に規定する政令で定める法人について準用する。
16 法第七十条の七の六第二項第八号に規定する特例経営承継相続人等の相続税の額は、同号に規定する特例対象非上場株式等の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特例対象非上場株式等の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。第二号において「特定価額」という。)を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額(当該特例経営承継相続人等が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該特例経営承継相続人等に係る法第七十条の七の六第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
一 相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額
二 特定価額を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額
17 前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
一 相続税法第十三条の規定により控除すべき特例経営承継相続人等の負担に属する部分の金額
二 前号の特例経営承継相続人等が法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る特例被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第七十条の七の六第二項第八号に規定する特例対象非上場株式等の価額を控除した残額
18 法第七十条の七の六第二項第八号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
19 法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該特例対象非上場株式等に係る特例経営承継相続人等が特例被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特例認定承継会社の同条第二項第八号に規定する特例対象非上場株式等の価額の合計額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、第十七項に規定する控除未済債務額があるときは、当該特例対象非上場株式等の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。
20 前項の場合において、法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一 前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
二 法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の異なるものごとの同条第二項第八号に規定する特例対象非上場株式等の価額が同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての当該特例対象非上場株式等の価額の合計額に占める割合
21 納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等に係る特例被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
22 法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前株式等猶予税額(納税猶予分の相続税額で第十六項から前項までの規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(当該特例経営承継相続人等が同条第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該特例経営承継相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項に規定する特例対象非上場株式等に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前株式等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一 法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二 法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
三 法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(第四十条の七第十六項第四号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
23 第四十条の八の二第二十一項の規定は、法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等(合併により当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「特例対象非上場株式等」という。)に係る特例認定承継会社が二以上ある場合について準用する。この場合において、第四十条の八の二第二十一項中「の規定は、同条第一項」とあるのは、「並びに第七十条の七の六第十三項及び第十四項の規定は、法第七十条の七の二第一項」と読み替えるものとする。
24 第四十条の八の二第二十二項及び第二十三項の規定は、法第七十条の七の六第二項第九号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
25 第四十条の八の二第三十項から第三十八項までの規定は、法第七十条の七の六第三項において法第七十条の七の二第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の二第三十一項第一号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
26 第四十条の八の二第三十九項から第四十一項までの規定は、法第七十条の七の六第四項において法第七十条の七の二第六項の規定を準用する場合について準用する。
27 法第七十条の七の六第七項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一 特例経営承継相続人等の氏名及び住所
二 特例被相続人から相続又は遺贈により特例対象非上場株式等の取得をした年月日
三 特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の名称及び本店の所在地
四 当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の六第二項第九号に規定する経営報告基準日(以下この号において「経営報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日及び同条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
五 その他財務省令で定める事項
28 第四十条の八の二第四十三項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の六第十二項において法第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定を準用する場合について準用する。
29 法第七十条の七の六第十三項に規定する特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由(同項第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第五号に掲げる事由を除く。)とする。
一 直前事業年度(特例経営承継相続人等又は特例認定承継会社が法第七十条の七の六第十三項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度の前事業年度をいう。以下この項において同じ。)及びその直前の三事業年度(直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に当該各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、二事業年度。次号において同じ。)のうち二以上の事業年度において、当該特例認定承継会社の収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合に該当すること。
二 直前事業年度及びその直前の三事業年度のうち二以上の事業年度において、各事業年度の平均総収入金額(総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)を当該総収入金額に係る事業年度の月数で除して計算した金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が、当該各事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。
三 次に掲げる事由のいずれか(直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に法第七十条の七の六第十三項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、イに掲げる事由)に該当すること。
イ 特例認定承継会社の直前事業年度の終了の日における負債(利子(特例経営承継相続人等と第十四項において準用する第四十条の八の二第十一項に規定する特別の関係がある者に対して支払うものを除く。)の支払の基因となるものに限る。ロにおいて同じ。)の帳簿価額が、当該直前事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上であること。
ロ 特例認定承継会社の直前事業年度の前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額が、当該事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上であること。
四 次に掲げる事由のいずれかに該当すること。
イ 判定期間(直前事業年度の終了の日の一年前の日の属する月から同月以後一年を経過する月までの期間をいう。イにおいて同じ。)における業種平均株価(特例認定承継会社の事業が該当する業種に属する事業を営む上場会社(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している会社をいう。)の株式の価格の平均値として財務省令で定める価格をいう。イ及びロにおいて同じ。)が、前判定期間(判定期間の開始前一年間をいう。ロにおいて同じ。)における業種平均株価を下回ること。
ロ 前判定期間における業種平均株価が、前々判定期間(前判定期間の開始前一年間をいう。)における業種平均株価を下回ること。
五 前各号に掲げるもののほか、特例経営承継相続人等による特例認定承継会社の事業の継続が困難となつた事由として財務省令で定める事由
30 前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
31 法第七十条の七の六第十三項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七の二第五項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の六第二十三項の表の第十号の中欄に規定する合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十三項第二号イに掲げる金額に、同号イに規定する合併対価のうち同号の吸収合併存続会社等が交付しなければならない当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額が当該合併対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
32 法第七十条の七の六第十三項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七の二第五項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の六第二十三項の表の第十号の中欄に規定する株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十三項第三号イに掲げる金額に、同号イに規定する交換等対価のうち同号の他の会社が交付しなければならない当該他の会社の株式等以外の財産の価額が当該交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
33 法第七十条の七の六第十三項第一号及び第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の譲渡等の直前における猶予中相続税額に、当該譲渡等をした特例対象非上場株式等(合併又は株式交換若しくは株式移転に際して同条第十三項第二号に規定する吸収合併存続会社等又は同項第三号の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。)の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該特例対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
34 第十二項の規定は、法第七十条の七の六第十三項各号ロに規定する剰余金の配当等の額その他特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。
35 第四十条の八の二第四十八項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の六第十三項又は第十七項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第四十条の八の二第四十八項及び第四十九項中「猶予中相続税額から同条第十七項に規定する免除申請相続税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の六第十三項又は第十五項第一号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する相続税に相当する金額」と、同条第五十項中「猶予中相続税額から同項に規定する免除申請相続税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の六第十三項又は第十五項第一号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する相続税に相当する金額」と、「同条第六項本文」とあるのは「法第七十条の七の二第六項本文」と読み替えるものとする。
36 法第七十条の七の六第四項において準用する法第七十条の七の二第六項並びに法第七十条の七の六第十一項において準用する法第七十条の七の二第十四項第二号及び第三号の規定並びに第五項の規定は、法第七十条の七の六第十四項の規定の適用を受ける場合における担保の提供及びその解除について準用する。
37 法第七十条の七の六第十四項の規定の適用を受けた者又は同項の規定の適用に係る特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社について、同条第十三項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から二年を経過する日までに同条第三項において準用する法第七十条の七の二第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合において、納税の猶予に係る期限が確定する相続税額及び利子税の額を計算するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として計算するものとする。
一 法第七十条の七の六第十三項第一号に掲げる場合に該当する場合 同号の譲渡等の直前における猶予中相続税額から同条第十四項に規定する再計算対象猶予税額を控除した残額
二 法第七十条の七の六第十三項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合 同条第十四項の規定により猶予中相続税額とされた金額(同条第十三項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等の価額に対応する部分の額に限る。)
38 法第七十条の七の六第十五項第一号に規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、同項の二年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。
一 商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
二 法第七十条の七の六第十三項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた時の直前における特例認定承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この項において同じ。)のうちその総数の二分の一に相当する数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該該当することとなつた時の直前における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)以上の者が、当該該当することとなつた時から同条第十五項の二年を経過する日まで引き続き同項第一号イからハまでに掲げる会社の常時使用従業員であること。
三 前号の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
39 法第七十条の七の六第十五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十六項に規定する特例再計算相続税額から同項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十五項第一号の株式等の価額が同条第十六項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
40 法第七十条の七の六第十五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十四項に規定する合計額から同条第十六項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十五項第二号の株式等の価額が同条第十六項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
41 第四十条の八の二第四十六項、第四十七項、第五十一項及び第五十二項の規定は、法第七十条の七の六第二十一項において法第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定を準用する場合について準用する。
42 第四十条の八の二第五十三項の規定は、法第七十条の七の六第二十二項において法第七十条の七の二第二十七項の規定を準用する場合について準用する。
43 第四十条の八の二第四十五項及び第五十四項から第六十九項までの規定は、法第七十条の七の六第二十六項において法第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定を準用する場合について準用する。
44 第四十条の八の二第七十項及び第七十一項の規定は、法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が同項の規定の適用に係る特例認定承継会社の非上場株式等の譲渡又は贈与をした場合(同条第十三項又は第十四項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
45 第四十条の八の二第七十二項の規定は、法第七十条の七の六第十一項において法第七十条の七の二第十五項の規定を準用する場合について準用する。